裁決要旨 3収入金額の計算

裁決要旨 3収入金額の計算

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支部名
名古屋
裁決番号
平250003ほか 2件
裁決年月日
平成25年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200603990
争点
6利子所得/3収入金額の計算/2その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、A国に所在する外国銀行における米国ドル表示のDepositsから生じる利子が利子所得に当たる場合に、当座貸越に係る契約後においては、米国ドル表示の当座勘定口座において負の利子収入が発生することから、当該Depositsに係る正の利子収入を限度として、正の利子収入の金額と負の利子収入の金額とをネッティングして利子所得の収入金額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、上記当座貸越に係る利子は、米国ドル表示の当座勘定口座において、毎月支払利子として支払われたものであるから、利子所得における負の利子収入に当たるとは認められない。(平25. 7. 8 名裁(所)平25-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240034
裁決年月日
平成25年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200603990
争点
6利子所得/3収入金額の計算/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、何らかの都合によって、徴収された外国所得税額について税額控除を適用しないというのであれば、その金額を必要経費又は支出した金額として控除して所得金額を計算すべきであり、また、所得税法第23条《利子所得》第2項に必要経費や支出した金額を控除すべき規定がないというのであれば、徴収された外国所得税額は、所得税法第36条《収入金額》に規定する「経済的な利益(ただしマイナスの利益)」の額と解して控除すべきである旨主張する。しかしながら、利子所得の金額の計算上外国所得税額等を控除する旨を定めた法令の規定はなく、また、利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額であるから、徴収された外国所得税額をマイナスの経済的利益として利子収入の金額から控除して利子所得の金額を計算することはできない。(平25. 2.20 関裁(所)平24-34)

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