裁決要旨 5その他
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250044
- 裁決年月日
- 平成26年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904229
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金融機関から借り入れた借入金(本件借入金)は、所得税等を納付することによって事業資金に支障を来さないように借り入れたものであるから、本件借入金に係る支払利子(本件利子割引料)は必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、借入金の利子を必要経費に算入するためには、当該借入金が必要経費に算入することのできる費用に充てられたものであることを要するところ、本件借入金は、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項によって必要経費に算入することのできない請求人の所得税等の納付に充てられているから、本件利子割引料は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平26. 5.27 関裁(所)平25-44)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904229
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/5その他
- 事例集登載頁
- №80
要旨
○ 請求人は、本件支払利息について、事業遂行上必要なものであったことから、本件各年分の事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件支払利息の内容を記載したものであると主張する本件支払利息メモの内容からは、本件支払利息のうち上記必要経費の額に算入すべき額ないし本件支払利息の根拠である各借入金の具体的内容等が明らかでない。よって、当審判所は、請求人に対し、複数回、本件支払利息につき、その根拠である借入金の具体的内容等を明らかにするよう求め、請求人は、借入金の返済の一部と思われる資料等を提出するなどしてこれを特定しようとしたものの、請求人の主張ないしそれに添付された資料等に加え本件の全証拠を参酌して最大限善解しても、借入金額、借入先、借入期間及び支払利息の約定ないし実際の返済等の、具体的な借入金に係る利息の存在を特定するに足りる事実の主張は見当たらない。よって、具体的な支出の主張すらなく、不明な金額を必要経費の額に算入することは不可能であるから、必要経費の該当性等を判断するまでもなく、請求人の本件各年分の事業所得の計算上、必要経費の額に算入することはできない。(平22. 7. 1 大裁(所・諸)平22-1)
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