裁決要旨 1有価証券等の譲渡

裁決要旨 1有価証券等の譲渡

支部名
東京
裁決番号
平240201
裁決年月日
平成25年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、預金保険法に基づく破綻手続を開始した非上場銀行(本件銀行)の株式の譲渡(本件株式譲渡)について、①本件株式譲渡時には株主権(自益権及び共益権)を法的に喪失していない、②租税特別措置法第37条の10の2《特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》は、株式が価値を喪失したか否かの判断基準を規定したものであるところ、その判断基準によれば、民事再生法上の再生手続開始の申立てがされたにすぎない状態にある本件銀行の株式(本件株式)は、経済的価値を喪失しておらず、譲渡所得の基因となる資産に該当するなどと主張する。しかしながら、株式は、自益権や共益権を基礎として一般にその経済的価値が認められて取引の対象とされ、キャピタルゲイン又はキャピタル・ロスを生ずるような性質のものとして、譲渡所得の起因となる資産に当たるものと解されるところ、①本件株式は、本件株式譲渡の時点において、自益権及び共益権を行使することは事実上極めて困難であるか、または行使による実益も皆無であって、経済的価値を喪失していたと認められること、また、②租税特別措置法第37条の10の2の規定は、発行会社の清算結了等の一定の事実の発生があった特定管理株式等のみを対象として、当該事実が生じたことを株式としての価値を失ったことによる損失が生じたものとするものであるから、当該一定の事実を掲げる同規定をもって、およそ個人の所有する株式が無価値化する場合を網羅したものであると解することや、税法上、株式としての価値を失った場合を同規定に掲げる場合に限るという趣旨を表明したものであると解することはできない。(平25. 4.26 東裁(所)平24-201)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 原処分庁は、請求人の所有していた民事再生法の規定による再生計画に基づき平成21年中に無償で消滅した株式(本件株式)の取得金額は、譲渡所得の金額の計算上、取得費として控除できない旨主張する。しかしながら、所得税法においては、株式が株式としての価値を失ったことにより損失が生じた場合、①その株式が事業所得の基因となるものであるときは、所得税法第37条《必要経費》第1項の規定に基づき、売上原価の計算を通じて自動的にその株式の取得価額相当額がその損失の発生した年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入され、また、②その株式が雑所得の基因となるものであるときは、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項の規定に基づき雑所得の金額を限度として、その株式の取得価額相当額が資産損失としてその損失が発生した年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入され、③その株式が譲渡所得の基因となるものであるときは、その損失は所得金額の計算上考慮されないところ、請求人の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得と認められることから、本件株式が株式としての価値を失ったことによる損失の金額は、平成21年分の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入できることになる。(平24. 9.25 関裁(所)平24-6)

支部名
高松
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A及びBと共同で株式取引により利益を得ることを目的として基金(以下「本件基金」という。)を設立し、これに対して資金を出資(以下「本件出資金」という。)したが、清算に当たり本件基金を運用していたAが清算金の大半を支払わないため、この支払われていない金員(以下「本件損失額」という。)のうち、株式取引に係る損失は請求人の平成17年分の株式等譲渡所得の金額から控除でき、それ以外のものはAの横領による損失として雑損控除ができる旨主張する。しかしながら、本件出資金は、請求人が株式取引に係る資金を拠出したものにすぎず、請求人が自己の判断に基づいて株式取引を行っていないことからも請求人の株式取引ではなく、本件損失額は請求人の株式等譲渡所得に係る損失とは認められない。本件出資金は雑所得の基因となる資産と認められ、これについて生じた本件損失額は、雑所得を生ずべき資産の損失になることから、その損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額を限度として、当該年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入することができるところ、請求人は、Aに対して本件損失額を求償していることからすれば、本件損失額はいまだ確定しておらず、請求人の平成17年分の雑所得に係る損失額として必要経費に算入することはできない。また、雑損控除が適用される損失については、その損失に関連する具体的事実及び損失額を請求人において主張、立証しなければならないところ、請求人が主張している横領があったとする具体的事実及び損失額についての主張、立証がなされていないことから、横領による損失が生じている事実が確認できないため、雑損控除の適用も認められない。以上のとおり、原処分庁が行なった処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平20.12. 1 高裁(所)平20-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平180267
裁決年月日
平成19年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ゴルフ場経営会社の民事再生手続における再生計画に基づいてゴルフクラブから退会し、弁済額の支払を受けたことは、実質的にゴルフ会員権を譲渡したに等しいものであるから、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当し、これにより生じた損失の金額を同法第69条第1項の規定に基づき他の所得と損益通算した申告は適法である旨主張する。 しかしながら、再生計画によって、当該ゴルフクラブの会員が有する預託金債権の大部分は免除を受け、残余について会員に対して定められた弁済額を均等分割で支払うこととされ、会員は、会員契約を解除するか継続するかを選択の上、再生会社に対して所要の手続を行うこととされたため、請求人が退会申出書を再生会社に送付し、再生会社が、退会申出書を受理し、請求人との会員契約を解除したことについては、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、そうすると、請求人は、再生計画に基づき、当該ゴルフクラブとの会員契約を解除することを選択して所要の手続を行い、併せて弁済額の請求権を再生会社に対して行使したのであって、ゴルフ会員権を再生会社に譲渡したものと認めることはできないから、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当せず、譲渡損失を前提とした損益通算の規定の適用もない。(平19. 6.13 東裁(所)平18-267)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平160047
裁決年月日
平成17年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集 №69・113ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた預託金会員制のゴルフ会員権は、ゴルフ場経営会社の民事再生手続により、その営業権が別法人に移り、預託金債権が5%に減額され95%の損失が生じているのであるから、その損失を他の所得から控除すべきであると主張するが、民事再生手続中のゴルフ場経営会社がゴルフ場施設と預託金債務を新経営会社に譲渡した場合は、各会員は新経営会社との間で減額された預託金により契約が継続し、ゴルフ会員権としての性質は、契約の相手方を除き、営業譲渡の前後を通じて維持されることから、各会員には譲渡行為がなく、したがって、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には当たらず、また、切り捨てられた預託金債権については各種所得の金額の計算上、必要経費に該当しない。(平17.2.15大裁(所)平16-47)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが保有する外国法人の株式の売却は、当該外国法人の所有する不動産の譲渡にほかならず、租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が当該不動産に関して締結した契約は、当該外国法人の全発行済株式(以下「本件株式」という。)の売買に関する契約であり、当該不動産を取得したのではなく、請求人は、誰一の株主となり、本件株式の取得に伴い、当該不動産に関する賃貸契約を引き継ぎ、また、本件株式の売却に伴い、当該不動産に関する賃貸契約を買い主に引き継いだこととなるから、当該不動産の取得及び譲渡に伴う取引は株式の売買に他ならない。したがって、本件株式の譲渡に伴う取引は、租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等となり、計算上生じた損失の金額があったとしても、当該の損失の金額を請求人の他の所得金額と損益通算することはできないとしてされた本件更正処分は適法である。(平16.11.1名裁(所)平16-27)

支部名
東京
裁決番号
平150322
裁決年月日
平成16年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ゴルフ場経営法人が破産宣告を受けた日から破産終結決定されるまでに、預託金会員制のゴルフ会員権を譲渡した場合については、①会員が退会しない限り、破産終結まで契約内容が継続され、優先的施設利用権は破産手続外で行使できるものと考えるべきであること、②経営母体の変更により新規にゴルフ場が運営されていくのが一般的で、優先的施設利用権も何らかの形で引き継がれるのが実態であること、③税法上、貸倒損失の計上において、債権の消滅は、破産宣告ではなく、破産終結決定によって認められるものであること、④破産法が適用されたからといって形式的に優先的施設利用権が消滅すると判断するのは経済的実態を無視したもので税法の趣旨に反することから、譲渡所得の基因となる資産に該当する旨主張する。しかしながら、ゴルフ場経営法人が破産宣告を受けた場合の預託金会員制のゴルフ会員権については、破産宣告によって、優先的施設利用権を含むすべての権利が破産債権として金銭化され、ゴルフ会員権者は、ゴルフ場経営法人に対して優先的施設利用権を行使することはできず、会員に専属していた優先的施設利用権は破産宣告を受けた段階で消滅していると解されるから、譲渡所得の基因となる資産に該当しない。(平16.6.8東裁(所)平15-322)

支部名
東京
裁決番号
平150151
裁決年月日
平成16年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ゴルフ場経営法人が、破産宣告を受け倒産した後も、ゴルフ場が閉鎖されることなくプレーでき、本件ゴルフ会員権をゴルフ会員権取引業者が購入したことから、当該会員権に優先的施設利用権が存在していたことは明らかであるから、本件ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失の金額は、他の所得と損益通算すべきである旨主張する。しかしながら、ゴルフ場経営法人は破産宣告を受け、請求人の有する本件ゴルフ会員権、すなわち、優先的施設利用権と預託金返還請求権は、破産宣告前に原因を有する財産上の請求権として破産債権となり、破産管財人が優先的施設利用権を請求人に権利行使させることは、破産債権者の個別的権利行使の禁止規定(破産法第16条)に違反し認められないため、破産後は請求人から本件ゴルフ倶楽部に対して施設利用を請求することは権利としてはできないことになる。したがって、破産宣告と同時に、本件ゴルフ会員権は金銭債権である配当請求権に転換したこととなるから、破産宣告後、本件ゴルフ会員権を譲渡して譲渡損失が生じた場合でも、その譲渡損失は譲渡所得の基因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の所得との損益通算の対象とはならない。(平16.1.22東裁(所)平15-151)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平140098
裁決年月日
平成15年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件ストック・オプションを付与されたと主張する日に、親会社の株式を取得し、原処分庁が本件ストック・オプションを行使したと主張する日にこれらの株式を売却したものであり、これらの売却に係る利益は譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、親会社は、請求人が株式を取得したと主張する日に、請求人に対して同社の株式を購入するストック・オプションを付与したものであり、同日に、請求人が同社の株式を取得したものとは認められない。また、請求人は、本件ストック・オプションの行使により取得した親会社の株式の全部を行使(取得)と同日に売却していることから、本件利益は、請求人が親会社の株式を保有していた期間中の増加益が売買等により実現したものと認めることは出来ないことから、譲渡所得とは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.09.関裁(所)平14-98)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平140093
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションの付与日に親会社の株式を取得し、本件ストック・オプションの行使日にこれらの株式を売却したものであり、これらの売却に係る利益は譲渡所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、親会社は、請求人が株式を取得したと主張する日に、請求人に対して同社の株式を購入するストック・オプションを付与したものであり、同日に、請求人が同社の株式を取得したものとは認められず、請求人は、本件ストック・オプションの行使により取得した親会社の株式の全部を行使(取得)と同日に売却しているので、本件利益は、請求人が親会社の株式の全部を保有していた期間中の増加益が売買等により実現したものと認めることはできないことから、譲渡所得とは認められない。また、本件利益は、請求人が、専ら、法人に勤務することに基づいて、当該法人の親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができることから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.04.24.関裁(所)平14-93)

支部名
東京
裁決番号
平140129
裁決年月日
平成14年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ゴルフ会員権(以下「本件会員権」という。)は、ゴルフ場施設の優先利用権(以下「施設利用権」という。)を含む譲渡所得の基因となる資産に該当し、本件会員権の譲渡による損失金額は、所得税法69条の規定により他の所得から控除できる旨主張する。しかしながら、ゴルフ会員権とは、預託金返還請求権及び施設利用権が一体となっているものであるところ、本件ゴルフ場は造成途中で工事が中断し、経営法人も会社更生法の適用を受けていること等から譲渡時点では施設は利用できない状況であったと認められる。また、更生手続きの中で、同法人所有の他のゴルフ場が利用可能であっても本件会員権の施設利用権の行使に基づくものではない。したがって、本件会員権は譲渡所得の基因となる資産には該当せず、また、その譲渡による損失金額は不動産所得、事業所得及び山林所得の計算上生じた損失金額にも該当しないことから、その所得税法69条の規定により他の所得と損益通算することはできない。(平14.12.17.東裁(所)平14-129)

支部名
東京
裁決番号
平120096
裁決年月日
平成13年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
業種
歯科医師
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ゴルフ会員権に係る預託金の返還を求めて、ゴルフ経営会社を相手に調停を申し立てて同社から金員を受領し、当該金額は、ゴルフ場施設の優先利用権を同社に譲渡した代金であり、当該譲渡により生じた本件損失の金額は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失として他の所得金額と損益通算もできる旨主張する。しかしながら、請求人がゴルフクラブから退会したことにより、ゴルフ会員権に内在しているゴルフ場施設の優先利用権は消滅していること、また、ゴルフ経営会社は買い取る旨の意思表示をしていないこと、ゴルフクラブの会則による譲渡に係る所定の手続きがないこと及びゴルフ経営会社の社内事務手続から判断すると、当該会員権を売買により移転させたものではないことから、当該金員は預託金であり、当該受領行為は、預託金という金銭債権の回収行為と認められ、所法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当しないことから、本件損失を他の譲渡所得の金額から控除することはできず、また、所法第69条第1項の規定の適用もないから、他の各種所得の金額と損益通算することもできないこととなる。(平13.3.8東裁(所)平12−96)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平110129
裁決年月日
平成12年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201301041
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が譲渡した預託金会員制のゴルフ会員権については、ゴルフ場が倒産してプレーが不可能になった後においても代替ゴルフ場が提供されたり、一般に優先して他のゴルフ場の利用を認めようとしたりしていることから、本件ゴルフ会員権は、ゴルフ場に対する施設利用権はいまだ消滅しておらず、本件会員権の譲渡は、資産の譲渡であり、その譲渡による損失の損益通算を認めるべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の基因となるゴルフ会員権は、ゴルフ場施設優先利用権と預託金返還請求権が一体となったものであるとされているところ、請求人が本件ゴルフ会員権を譲渡した時点において、本件ゴルフ場施設が経営会社から競売等により他の所有となるなどし、かつ、新所有者が本件ゴルフ会員権に係る債権債務を継承していないことから、その実質は、金銭債権である預託金返還請求権のみとなっていたものと認められる。よって、本件ゴルフ会員権の譲渡による損失は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失には該当せず、他の所得と損益通算をすることができない。なお、代替ゴルフ場の利用条件は、極めて厳しいことから通常のゴルフ会員権の施設利用権と同視できず、また、他のゴルフ場の利用は、一般より有利な条件であることは認められるものの、それは、経営会社の将来の会員募集という営業政策上からの理由であって何らの権利を認められたものではない。(平12. 4. 4東裁(所)平11-129)、(平12. 4. 4東裁(所)平11-130)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。