裁決要旨 1弁護士費用等
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300151
- 裁決年月日
- 令和元年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201404010
- 争点
- 14一時所得/4収入を得るために支出した金額/1弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が和解(本件和解)により債務の免除(本件債務免除)を受けたことによる利益が一時所得に係る総収入金額に算入される場合には、本件和解を実現するために要した裁判手数料及び弁護士報酬等(本件訴訟費用)の金額は、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する旨主張する。しかしながら、本件債務免除は、請求人による本件和解の条項における支払条件(本件支払条件)の充足を原因として行われたものであって、本件和解の成立に要した本件訴訟費用は、本件債務免除を受けるために直接要した支出ではなく、本件支払条件の充足のために直接要した支出にも該当しない。したがって、本件訴訟費用の金額は、同項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当しない。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-151)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300152
- 裁決年月日
- 令和元年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201404010
- 争点
- 14一時所得/4収入を得るために支出した金額/1弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が和解(本件和解)により債務の免除(本件債務免除)を受けたことによる利益が一時所得に係る総収入金額に参入される場合には、本件和解を実現するために要した裁判手数料及び弁護士報酬等(本件訴訟費用)の金額は、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する旨主張する。しかしながら、本件債務免除は、請求人による本件和解の条項における支払条件(本件支払条件)の充足を原因として行われたものであって、本件和解の成立に要した本件訴訟費用は、本件債務免除を受けるために直接要した支出ではなく、本件支払条件の充足のために直接要した支出にも該当しない。したがって、本件訴訟費用の金額は、同項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当しない。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-152)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230009ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成24年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201404010
- 争点
- 14一時所得/4収入を得るために支出した金額/1弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、所有権移転登記請求訴訟(本件訴訟)により、時効取得が認められた土地の取得が一時所得に該当する場合、本件訴訟に係る弁護士費用等は、一時所得の金額の計算上収入を得るために支出した金額に当たる旨主張する。しかしながら、時効取得による一時所得の金額の計算上、総収入金額から控除できる金額は、取得時効の援用の意思表示を相手方へ明らかにするために直接要した費用のみであるところ、本件訴訟に係る弁護士費用等は、登記の変更を求めるためのもので取得時効を援用するために直接要した費用とは認められないから、一時所得の収入を得るために支出した金額には当たらない。(平24. 2. 8 高裁(所)平23-9)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200018ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成21年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201404010
- 争点
- 14一時所得/4収入を得るために支出した金額/1弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第34条第2項、同施行令第183条第2項第2号及び所得税基本通達34−4の規定等の文理から解釈して、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、所得者である請求人自らが負担した金額であるか否かは問わず、本件支払保険料の総額であり、保険契約者である法人が支払い、費用処理した保険料(本件費用処理保険料)を「収入を得るために支出した金額」に算入しないことは許されない旨主張する。しかしながら、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、一時所得に係る収入に関連して、あるいは収入があったことに起因して所得者自らが負担した金額(実質的に負担した金額を含む。以下同じ。)に限られるところ、本件支払保険料については、保険契約者である法人が各生命保険会社に支払い、その経理について、本件費用処理保険料を「保険料」として費用処理し、負担していることからすると、同保険料については、請求人が本件満期保険金の受領に関連して、あるいは、本件満期保険金を受領したことに起因して自らが負担した金額とは言えず、請求人が本件満期保険金を得るために支出した金額と認めることはできない。(平21. 6.10 福裁(所)平20-18)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成20年6月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201404010
- 争点
- 14一時所得/4収入を得るために支出した金額/1弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第34条第2項、同法施行令第183条第2項第2号及び所得税基本通達34−4の規定等の文理から解釈して、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、所得者である請求人が負担した金額であるか否かは問わず、本件支払保険料の総額であり、法人が保険料として経理した金額を「収入を得るために支出した金額」に算入しないことは許されない旨主張する。しかしながら、本件支払保険料を所得税法第34条第2項の「収入を得るために支出した金額」に算入できるか否かの判断については、本件支払保険料を請求人自らが負担したかどうかによるのであるから、本件支払保険料については、請求人に対する「役員報酬」として処理されている保険料は、請求人自らが負担したものと認められるから、同法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」に該当するが、法人の経理上、「保険料」として処理されている保険料は、請求人自らが負担したものとは認められないから、同法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」に算入することはできない。(平20. 6. 6 福裁(所)平19-26)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170022ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成18年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201404010
- 争点
- 14一時所得/4収入を得るために支出した金額/1弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・299ページ
要旨
○ 請求人は、契約者及び死亡保険金の受取人を法人とし、満期保険金の受取人を請求人とする養老保険契約の満期保険金に係る一時所得の計算において、所得税法第34条《一時所得》第2項、同法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》の規定等の文理から解釈して、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、所得者である請求人自らが負担した金額であるか否かは問わず、支払保険料の総額であるから、保険契約者である法人が支払い、費用処理した保険料(本件費用処理保険料)を当該「収入を得るために支出した金額」に算入すべきである旨主張する。 しかしながら、①所得税法第34条第2項が「収入を得るために支出した金額」を「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る」としているのは、一時所得に係る収入に関連して、あるいは収入があったことに起因して所得者が負担したようなものは収入を得るために支出した金額とするものであると解され、このことは、個人を納税義務者とし、当該個人の収入から支出を差し引いた純所得に課税するという所得税の本旨からすれば、条理上当然であると認められること、②所得税法施行令第183条第4項においては、所得者自らが負担したと認められる保険料等に限って「収入を得るために支出した金額」に算入することとしていること、及び③所得税基本通達34−4は、一時金の支払を受ける者(所得者)以外の者が保険契約者として保険料等を負担した場合も、当該所得者である使用人が実質的にその保険料相当額を負担しているときには、当該保険料等は当該所得者の収入を得るために支出した金額と認めるという趣旨で定められたものと解されることからすると、本件費用処理保険料を所得税法第34条第2項の「収入を得るために支出した金額」に算入できるか否かについては、本件費用処理保険料を請求人自らが負担したかどうかにより判断することが相当である。 本件費用処理保険料は、保険契約者である法人の「保険料」として費用処理され、当該金額を請求人に対する経済的利益として(給与)課税した事実もないことから、請求人自らが負担したものとは認められず、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」に算入することはできない。(平18. 6.30 福裁(所)平17-22)
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