裁決要旨 9その他

裁決要旨 9その他

支部名
東京
裁決番号
令040069
裁決年月日
令和5年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201303039
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個別通達「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」の5の免税事業者である個人事業者が税込経理方式による旨の取扱いは、小売業や不動産業のように継続的な取引をする事業者(継続事業者)にのみ適用され、非継続的な取引を行った事業者(非継続事業者)には適用されないものと解すべきことから、非継続事業者である請求人が取得した消費税等相当額の金銭等は所得には当たらないとして、請求人が行った資産の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額は、消費税等相当額を含まないものとなる旨主張する。しかしながら、免税事業者が取得した消費税等相当額の金銭等は、国に対して消費税等の納付義務を負わず、当該免税事業者の所得に当たることから、請求人が主張するように継続事業者である場合と非継続事業者である場合を区別すべき理由はなく、請求人は免税事業者である個人事業者であるから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額は、消費税等相当額を含むものとなる。(令5. 1.12 東裁(所)令4-69)

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支部名
大阪
裁決番号
令030048
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201303039
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その譲渡した各土地(本件各土地)について、①本件各土地は、請求人が代表取締役を務める同族会社(本件法人。請求人と併せて、請求人らという。)による借地権(本件借地権)の負担のある土地であること、②無償返還届出書が提出されている場合であっても、本件各土地及び本件借地権は請求人らによる共同売却(本件共同売却)により第三者に譲渡され、本件借地権は譲受人において混同により消滅したものであり、譲渡に先立ち請求人に無償返還されたものではないこと、③譲渡所得の金額の計算においても、無償返還届出書に係る貸宅地の評価は、法令解釈通達「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(相当地代通達)8を参考に自用地としての評価額の80%相当額となることは裁判例でも明らかであることなどを理由として、本件共同売却に先立ち請求人らの間で交わされた合意のとおり、請求人には譲渡価額の80%相当額が帰属し、譲渡価額の20%相当額は、本件借地権の譲渡対価として本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、譲渡所得の総収入金額は、資産の増加益の具体化された対価たる性格を有する金額と解するのが相当であるところ、借地権の価額は、主として借地権の目的たる土地の効用価値に相当する価額と実際に負担する地代等の額の差額に相当する経済的利益に基づいて決定されるものと解され、借地権の増加益も当該経済的利益に基づくものと解される。無償返還届出に係る一連の定め(法人税基本通達13-1-3同通達13-1-7同通達13-1-14、相当地代通達3、同通達5及び所得税基本通達59-5)を考慮すれば、無償返還届出書の提出に係る借地権は、明白な事情のない限り、これが譲渡されることによって、当該借地権に係る増加益が借地人の下で具体化されることを予定しておらず、本件において明白な事情の存在は認められないから、請求人らによって無償返還届出書の提出された本件借地権に係る増加益は、借地人である本件法人には帰属せず、本件各土地の所有者である請求人に帰属すると解するのが相当であり、本件各土地の譲渡価額の全額をもって、請求人の譲渡所得における総収入金額とすべきである。(令4. 6.23 大裁(所)令3-48)

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支部名
東京
裁決番号
平300118
裁決年月日
平成31年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201303039
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の亡父が譲渡した土地及び建物に係る分離長期譲渡所得の金額の計算において、譲渡代金の総額のうち土地の譲渡価額が不明である場合には、譲渡代金の総額から建物の固定資産税評価額を控除した残額をもって土地の譲渡価額とし、租税特別措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》第1項の規定による取得費を算出するのが簡易かつ合理的な方法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張する方法は、譲渡代金の総額を固定資産税評価額と実際の売買価額という異なる二つの基準を用いて区分するものであり、合理性があるとは認められず、土地及び建物を財産評価基本通達の定めにより評価した各価額の比によって譲渡代金の総額をあん分して本件土地の譲渡価額を算出し、上記の取得費を算定するのが相当である。(平31. 4. 1 東裁(所)平30-118)

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支部名
東京
裁決番号
平300099
裁決年月日
平成31年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201303039
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する建物の各専有部分(本件各専有部分)及び請求人が共有持分を有するその敷地(本件各土地)の譲渡(本件譲渡)について、本件各専有部分は、請求人が居住の用に供し、又は事業の用に供していたかのいずれかであり、本件各土地に係る請求人の共有持分全体が本件各専有部分の「敷地の用に供される」ものに該当するのであるから、本件各土地の全てが、租税特別措置法第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》又は租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》に規定する各特例(本件各特例)のいずれかの対象となる譲渡資産として認められる旨主張する。しかしながら、本件譲渡に係る本件各特例の適用対象となる土地の地積の範囲の計算については、区分所有建物における各利用区分のそれぞれの床面積が区分所有建物の床面積合計に占める割合を区分所有建物の敷地の地積の合計に乗じることによって、本件各特例に係る居住の用に供している敷地の地積、事業の用に供している敷地の地積等を算出する計算方法が合理的であると認められ、当該計算によると、本件各土地の一部については、請求人以外の者が区分所有する建物の敷地の用に供されており、請求人の居住の用にも事業の用にも供されていないと認められることから、当該部分の譲渡については、本件各特例のいずれも適用できない。(平31. 2.12 東裁(所)平30-99)

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支部名
東京
裁決番号
平240143
裁決年月日
平成25年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201303039
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の収入金額の計算について、地価インフレ(物価上昇)に係る価格によることは不公平で不公正であるから、本件譲渡に係る譲渡所得の収入金額は、売買金額ではなく物価上昇に係る調整後の金額とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、別段の定めがある場合を除き、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額はその年において収入すべき金額とする旨規定しており、総収入金額を算定する際に、請求人が主張するような物価上昇に係る調整を行う旨の規定は存在しないから、請求人の主張には理由がない。(平25. 1.21 東裁(所)平24-143)

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支部名
大阪
裁決番号
平160101ほか 2件
裁決年月日
平成17年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201303039
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分における譲渡所得の総収入金額の中には、譲渡資産取得のために借り入れた外貨建借入金を譲渡代金である外貨で返済したことに伴う未実現の為替差益が含まれているが、これは譲渡所得の計算の中で名目上発生する利益であることから、総収入金額から差し引くべきである旨主張する。しかしながら、譲渡価額が外貨で表示されている不動産を譲渡した場合における譲渡所得の総収入金額は、収入金額とすべき金額につき、その権利が確定した日の対顧客直物電信買相場(以下「TTB」という。)により邦貨で換算するものと解されているところ、本件譲渡所得に係る総収入金額とすべき金額及び収入すべき権利が確定した日は原処分庁及び請求人ともに争いがないことから、本件譲渡所得に係る総収入金額は、収入金額とすべき金額につき、その収入すべき権利が確定した日のTTBにより邦貨で換算するのが相当である。また、請求人は譲渡所得の中に実現していない為替差益が含まれていると主張するが、本件譲渡所得に係る総収入金額とすべき金額及び取得費等の金額に係る権利等が契約の効力発生日等において確定していることが認められることから、邦貨に転換するか否かにかかわらず、本件譲渡所得に係るすべての所得が実現していると解すべきであり、収入金額の一部で外貨建借入金を返済した場合に、収入金額のうち本件外貨建借入金の返済に充てられた部分に係る為替差益のみ所得が実現していないとは解されないことなどから、本件譲渡所得に係る為替差益は、本件譲渡代金との相殺により本件外貨建借入金の返済に充てられた部分の為替差益も含めて、本件不動産の譲渡時点において所得として実現していると解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.6.21大裁(所)平16-101)

支部名
東京
裁決番号
平110061
裁決年月日
平成11年12月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201303039
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が土地の譲渡に関して、買受法人から事業協力金名目の金員を受領したと主張する。しかしながら、買受法人のりん議書に記載されている内容及び金額が、そのまま当事者の取引の実態を反映しているとはいえないばかりでなく、裏金とされる金員と同額が預金口座から引き出されている事実をもってしても、当該金員が請求人に支払われたと認定することはできない。また、買受法人は、平成10年12月8日付で、本件協力金を請求人に支払っていない事を認める覚書を請求人との間で作成し、同日、本件協力金を請求人に支払っている事実が認められることから、原処分庁が主張する平成2年2月16日に本件協力金が請求人に支払われたと認定することはできない。(平11.12.16東裁(所)平11-61)

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支部名
金沢
裁決番号
平100002
裁決年月日
平成11年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201303039
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の売買契約が本件建物と一体の取引で土地と建物は不可分のものであり、その建物の売買代金が授受されていない以上、その取引全体の履行が完了しておらず、本件土地の引渡しが未了である旨主張する。しかしながら、①請求人は本件土地の所有権移転登記抹消請求訴訟の訴状に売買契約書には建物が含まれていない旨記載し、本件建物が売買対象でないことを自認していること、②請求人の意向で締結された新たな売買条件を追加した覚書にも、対象物件の記載が本件土地のみで本件建物に関して一切触れられていないこと、③譲受人は売買対象としていない本件建物の移築に要する費用としての金員をあらかじめ手当てしていたことなどの売買当事者における認識及び取引の実態からみると、本件建物はその取引対象に含まれていないと認められるから、本件土地のみを課税の対象とした原処分は相当である。(平11. 1.27金裁(所)平10- 2)

支部名
大阪
裁決番号
平090131
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201303039
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の賃貸借契約の締結に伴って授受された本件権利金等(譲渡所得の収入金額)についてA土地とB土地の従前の利用状況及びこれらの土地の現況を考慮し、それぞれの土地の実勢価格に基づき按分すべきであり、そうするとA土地の旧小作権部分に係る収入金額は、同土地に設定されていた小作権を解除するために要した離作料の額となる旨主張する。しかしながら、当該土地のうち小作権が設定されていた部分(旧借地権部分)とそれ以外の部分(旧底地部分)とでは、取得時期、取得費等の面で資産としての性格を異にしているものであるから、旧借地権部分と旧底地部分のそれぞれの部分について本件借地権を設定したものと取り扱い、本件小作権消滅時の旧借地権部分及び旧底地部分の適正価額の比により按分して計算するのが相当である。 そうすると、B土地及びA土地のうち旧底地部分に係る収入金額が長期譲渡所得の収入金額に、A土地のうち旧借地権部分に係る収入金額が短期譲渡所得の収入金額になり、これにより本件権利金等に係る譲渡所得の所得金額を計算すべきこととなる。(平10.6.29大裁(所)平9-131、9-132、9-133)

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