裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

支部名
東京
裁決番号
令020069
裁決年月日
令和3年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201501029
争点
15雑所得/1所得の区分/2雑所得と認めなかった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の競馬の勝馬投票の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、継続性・営利性をもって行う馬券購入行為という役務の提供の対価として得ていたことから事業所得に該当し、仮に事業所得に該当しないとしても雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件における払戻金は、レースの結果という偶然の事情により勝馬投票が的中することで初めて発生するものであり、請求人の役務提供の対価として交付されたものでもない。そして請求人の馬券購入方法では、競馬における払戻金の発生に関して一般にみられる偶発的な要素を排除して継続的かつ安定した収益を得られる可能性を有していたとまでは認められず、利益を恒常的に上げる状態になっていたと認めることはできないから、請求人の馬券購入行為は、「対価を得て」継続的に行う事業とはいえないというだけでなく、社会通念に照らし、事業所得を生じさせる「事業」に該当するということはできない。よって、本件競馬所得は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」と認められ、一時所得に該当する。(令3. 4.13 東裁(所)令2-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250003ほか 2件
裁決年月日
平成25年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501029
争点
15雑所得/1所得の区分/2雑所得と認めなかった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、A国に所在する外国銀行における外国通貨表示のDeposits(本件Deposits)の預入れのうち、「利子」として収入した部分に係る金銭により引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預金の預入れは、本件Depositsから生じる利子の支払(預金の預入れ)が行われる都度、所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項に規定する外貨建取引に該当する旨主張する。しかしながら「利子」として収入した部分に係る金銭については、本件Depositsの満期日において新たな本件Depositsの元本に係る金銭として、引き続き当該外国銀行に同一の外国通貨で預け入れられており、この取引は、同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の元本に係る金銭の預入れに該当することから、同項に規定する外貨建取引には当たらない。(平25. 7. 8 名裁(所)平25-3)

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支部名
東京
裁決番号
平200172
裁決年月日
平成21年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201501029
争点
15雑所得/1所得の区分/2雑所得と認めなかった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、本件物件の月額料金が不動産所得に係る総収入金額に算入できないとしても、当該月額料金は、借主が本件物件の所在地を本店所在地として登記することなどの許諾料であり、当該月額料金は不動産所得でも事業所得でもなく、雑所得となるから、本件物件の固定資産税等は、雑所得の必要経費として全額控除されるべきである旨主張する。しかしながら、当該月額料金は、借主が本件物件の管理費を実費負担したものであり、使用収益の対価を得ることを目的としていない使用貸借であると認められ、このような実費負担行為から所得が発生することはないから、各年分に係る月額料金の合計額を雑所得の総収入金額に算入することはできず、本件物件の固定資産税等を当該雑所得の金額の計算上必要経費に算入することもできない。(平21. 5. 8 東裁(所)平20-172)

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