裁決要旨 5その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220037
- 裁決年月日
- 平成22年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201802990
- 争点
- 18所得控除/2雑損控除/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が主宰する法人Xと金融商品取引業者Yとの間で行われた外国為替証拠金取引(FX取引)において生じた損失(本件損失金額)は、Xの事業が請求人の生計維持のために行っているものであるから、請求人に帰属し、また、Yの詐欺・横領により請求人に生じた損失であるから、請求人の雑損失に当たる旨主張する。しかしながら、本件損失金額に係るFX取引は、X名義で行われており、FX口座もX名義であったこと、Xは、FX取引の損失額を外為事業投資損失額として計上した法人税の確定申告書を作成、提出していること、請求人は、Yとの間で請求人個人名義でFX取引を行っていたことを総合勘案すれば、本件損失金額はXとYとの間で行われたFX取引により生じたXの年間差引損益金合計額であり、Xに帰属すると認められ、請求人の資産について生じた損失であると認められない。また、Xは請求人とは別個の法人格を有するのであるから、同社の代表取締役である請求人が同社名義で行った法律行為の効果は、同社に帰属するのが原則であり、同社の事業が請求人の生計維持のために行われていたか否かによって左右されるものではない。(平22. 8.23 東裁(所)平22-37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090091
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201802990
- 争点
- 18所得控除/2雑損控除/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、損害額は、時価により計算するものであるから、原処分庁に対し、修繕費の見積書や領収書を提示する必要はなく、また、本件マンションの価額の下落を具体的に計算するのは困難であるから、本件簡易計算を適用すべきである旨主張するが、本件簡易計算は、建物の主要構造部に損害がある場合の損害額を計算するためのものであるから、本件マンションの主要構造部に損害がない以上、本件簡易計算は適用できない。(平10. 3.31大裁 (所) 平 9-91)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090091
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201802990
- 争点
- 18所得控除/2雑損控除/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、り災証明書しか本件マンションの損害の程度を判断する書類がなく、また、り災証明書は市区町村長が発行しているから、その内容を信用してり災証明書に基づき本件簡易計算を適用すべきである旨主張するが、(1)本件マンションでは応急危険度判定調査が実施され、また、当該調査の結果では本件マンションの主要構造部に損害があるとは認められないこと、(2)本件マンションの管理会社は、同マンションの主要構造部に損害はないと判断していること、(3)本件マンションの本件震災に係る補修工事の見積書からは、主要構造部の補修を行うとは認められないこと及び(4)その他主要構造部に損害があることを具体的に証する書類等もないことからすると、本件マンションの主要構造部に損害があるとは認められないので、同マンションの損害額の計算に当たり、本件簡易計算は適用できない。なお、請求人は、原処分庁が本件マンションの主要構造部に損害がないことをその根拠を示して証明すべきである旨主張するが、本件簡易計算は納税者が選択適用するものであるから、その適用要件である本件マンションの主要構造部の損害の程度の立証は、請求人がすべきであり、当該主張は採用できない。(平10. 3.31大裁 (所) 平 9-91)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090091
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201802990
- 争点
- 18所得控除/2雑損控除/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、家財等の損害額を実額で計算するに当たり、衣類はなくてはならないものであり、衣類がなくなれば同じものを購入するのに同じ金額が必要であるから、いつ取得したものであっても、取得価額を損害額とすべきである旨主張するが、衣類であっても、その取得から損害を受けるまでの経過年数によりその価額は減価するから、取得価額をもって衣類の損害額とすることはできない。そうすると、原処分庁が、災害を受けた家財等の災害直前の価額を、その家財等の取得価額を基に各家財等の経過年数に応じた減価償却費累積額を除いた金額をもって認定したことは合理的であるから、当該金額をもって家財等の損害額とした原処分は適法である。(平10. 3.31大裁 (所) 平 9-91)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090069
- 裁決年月日
- 平成10年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201802990
- 争点
- 18所得控除/2雑損控除/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第3条を適用して、住宅家財等に対する損害額の簡易計算(阪神・淡路大震災用)により雑損控除を計算しているが、マンションのような区分所有建物の被害の程度は、建物全体の構造上重要な部分の被害の程度でみるべきであるところ、本件マンションを実際に見分した専門家の調査によれば、本件マンションの主要構造部に被害はなかったと判定されており、また、被害の補修工事の内容を検討しても建物の主要構造部に係る被害があったとは認められないことから、当該簡易計算を適用することはできない。また、請求人が本件マンションの共有部分の修復費用の負担金を支出していることは認められるが、請求人の総所得金額の10パーセント相当額を超えていないことから、雑損控除の額を零円とした原処分は適法である。(平10. 3. 5大裁 (所) 平 9-69)
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