裁決要旨 3取得価額(建物以外)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平280009
- 裁決年月日
- 平成29年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904263
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/3取得価額(建物以外)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医師である配偶者(本件配偶者)が営んでいた診療所の事業(旧診療所)は他の診療所を上回る収益の稼得を可能にする無形の財産的価値を有していたから、旧診療所を引き継いだ際に本件配偶者に支払った金員(本件金員)は、所得税法第2条《定義》第1項第19号に規定する減価償却資産となる営業権の対価に該当し、営業権に係る減価償却費を必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、営業権とは、当該企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係の存在並びにそれらの独占性等を総合した、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係をいい、当該事実関係が個々の主観的要素を離れて営業組織に客観的に結実した形で表象された場合に初めて減価償却資産となる営業権に該当するものと解するのが相当であるところ、医師の行う業務は個々の医師の専門的知識や個々の患者との個人的信頼関係を基礎に成り立つ一身専属性の高いものであるから、本件配偶者の専門的知識等や患者との個人的信頼関係などの事実関係は、旧診療所に客観的に結実した形で表象されたものと認められるものではなく、また、当審判所の調査の結果によっても、旧診療所に他の診療所を上回る収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係があり、それが旧診療所に客観的に結実した形で表象されていたと認めるに足りる証拠はない。したがって、本件金員は減価償却資産となる営業権の対価に該当するとは認められず、営業権に係る減価償却費を必要経費に算入することはできない。(平29. 5. 8 福裁(所)平28-9)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904263
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/3取得価額(建物以外)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書に添付した収支内訳書に記載した車両の取得価額1,240,000円は車両の本体価額であり、実際の取得価額は1,500,000円であったと主張する。しかしながら、請求人からは、当該車両の取得価額が1,500,000円であったことを具体的に証する書類の提出はなく、当審判所の調査によってもその事実は認められない。(平24. 8. 1 仙裁(所)平24-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160038
- 裁決年月日
- 平成17年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904263
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/3取得価額(建物以外)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aから本件店舗設備等を500万円で譲り受け、その後、平成12年5月にBに対して無償譲渡しているから、その時の未償却残高3,912,500円に相当する額の店舗売却損が発生する旨主張するが、ホステスに誓約書まで提出させるほどの請求人が、本件店舗設備等を500万円で購入するに当たり、契約書、領収証を一切受領しなかったというのは不自然であり、Aの申述には基本的な部分において不合理な変遷が認められ、さらに、請求人は、査察官による質問に際しては、本件店舗の取得費用については一切申述していないにもかかわらず、異議申立段階に至って初めてこのような主張をしたものであり、それまでこのような主張をしなかった点について合理的な説明をなし得ていないことから、請求人及びAの申述等は、これを信用することはできず、請求人の主張は採用できない。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)
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