裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
東京
裁決番号
令010020
裁決年月日
令和元年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200499000
争点
4所得の帰属/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行う事業の経費率は30%を下らないから、当該経費率を用いて推計した金額が、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、推計課税は、十分な直接の証拠資料がないため、収入又は支出金額の実額が捕捉できない場合などに許されるものであるところ、本件では、原処分庁において実額で認定した以上に必要経費に算入されるべき費用はないと認められるから、推計によることが許される場合には該当しない。(令元. 8. 6 東裁(所・諸)令元-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300019
裁決年月日
平成30年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200499000
争点
4所得の帰属/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先において管理を受託している製品を無断で売却(本件取引)したことについて、当該委託者に損害を与えたことを認めて当該損害に相当する弁償金の一部を支払い、その弁償金の残額を支払うべきことが判決により確定しているから、本件取引は無効となり、本件取引に係る売却代金(本件金員)は請求人の雑所得の総収入金額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引に基づき売却先に当該製品を引き渡し、その対価として本件金員を受領しており、請求人と売却先との間では本件取引が有効な取引として取り扱われていたと認められ、また、請求人は、本件金員を自己の蓄財や遊興費に充て、その利得を支配管理し、自己のためにそれを享受して担税力を増加させたということができ、現実に課税の要件事実が満たされており、本件金員は、請求人の所得として課税の対象となる。そして、本件取引が、長期にわたって請求人に収入をもたらしていたことを考慮すると、営利性及び有償性を有し、かつ、反復継続していたといえるものの、当時の請求人の社会的地位は当該勤務先の従業員であり、そもそも不法な行為である本件取引は、その社会的地位が客観的に認められる業務であったとはいい難いというべきであるから、本件金員は、請求人の事業所得ではなく、雑所得として総収入金額に算入されると認められる。(平30.12.18 関裁(所・諸)平30-19)

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支部名
東京
裁決番号
平210158
裁決年月日
平成22年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200499000
争点
4所得の帰属/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各店舗の経営者でない旨主張するも、各店舗の経営主体たる実体を有するか否かを検討すると、①各店舗の売上金は、当該店舗の会計事務を代行しているA社に集められ、実体のない会社返済等の名下で、請求人の預金口座に入金されている等請求人の下に集積され、専ら請求人の事実上の支配、管理下にあると認められること、②各店舗の経費の経費負担は、請求人の了承を得た上で、A社がその支払手続きをする等、請求人の計算と責任において行われていたものと認められること、③各店舗の営業状況等は、店舗の責任者が連絡帳によりA社を介して請求人に報告され、その指示を受けるシステムになっている等、各店舗の経営内容について請求人の支配管理が及んでいたと認められること、④店舗の責任者は、収支明細書を見ることができず、売上金も自由に使用する権限はなく、店舗責任者への報酬は、請求人が決定する給与として支給されていたこと等、請求人が店舗責任者を指揮、監督していた認められる。そうすると、各店舗の経営主体は請求人であるとするのが相当である。(平22. 5.19 東裁(所・諸)平21-158)

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