裁決要旨 4医師等の報酬
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030012
- 裁決年月日
- 令和3年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001024
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№125
要旨
○ 請求人は、関与先である法人に対する請求人の立場は事業所得者であることが判決(本件判決)において確定しており、契約内容や業務内容が当該法人と同様である他の法人等(本件法人等)との間でも請求人は事業所得者であるとして、請求人が本件法人等から得た自己の業務(本件業務)に係る報酬により生じた所得(本件所得)は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件業務に係る報酬は、あらかじめ本件法人等との間で従事時間等に応じて決められた対価が支払われるものであり、また、本件法人等から業務に必要な器具等の貸与等及び交通費等の支給を受けていたことからすれば、請求人は、本件業務から一般的に生じ得る危険を負担することはなかったものと認められる。また、請求人は、本件法人等から業務内容や従事時間及び従事場所などの指定を受けていたことなどからすれば、本件法人等から本件業務について指揮命令や空間的、時間的拘束を受けていたと認められるから、本件所得は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(令3.11.19 名裁(所)令3-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270005
- 裁決年月日
- 平成27年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001024
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 麻酔科医師である請求人は、病院(本件病院)から得た自己の医療業務(本件業務)に係る謝金収入(本件謝金)は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件謝金は、本件病院に支払われる診療報酬の金額の多寡等と無関係に日額で定額の報酬が支払われる性質のものであり、また、請求人は、本件業務による損益計算が赤字になるというような事業の収支から一般的に生じ得る危険を負担していないから、本件業務は、自己の計算と危険において独立して営まれる業務ではなく非独立的なものと評価するのが相当である。また、本件病院の請求人に対する指揮命令や空間的、時間的拘束も一定程度認められるから、本件謝金は、雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条《給与所得》第1項所定の給与所得に当たるものというべきである。(平27.10.28 広裁(所)平27-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220057
- 裁決年月日
- 平成22年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001024
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 麻酔医である請求人が、各支払者から支給された金員は事業所得の収入金額に当たる旨主張するのに対し、原処分庁は、給与等の収入金額に当たる旨主張するところ、請求人による労務の提供は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、各支払者との関係において空間的又は時間的な拘束を受けつつ、継続的に行われていたものであり、支払は、これに対する対価として支給されていたものと認めるのが相当である。また、各支払者の多くが、請求人の労務の提供に対する対価の支払を給与として認識し、他の非常勤の医師と同様、給与にかかる源泉徴収をしていること等からすれば、請求人が各支払者から得た収入は、いずれも給与所得に係る収入に該当するというべきである。請求人は、労働基本法第9条に規定する労働者には該当しないから、請求人が本件各支払者から支払を受ける収入は、給与所得に該当しない旨主張するが、請求人が各支払者から支払を受ける収入に係る所得区分は、所得税法等の国税に関する法律により決せられるものであり、請求人が労働基準法に規定する労働者に該当するか否かは、その収入の所得区分の判断を左右するものではない。(平22. 9. 6 東裁(所)平22-57)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150020
- 裁決年月日
- 平成15年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001024
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、年の中途で、Aとの間で医療行為に関する契約を締結しているところ。契約締結前の請求人の医療行為は、①Aの診療を受けることを期待する患者に対するものであり、その業務の遂行に当たっては、Aの管理の下で、時間的、場所的な拘束を受けていること、②請求人は、Aに対し、毎週同じ曜日のほぼ同じ時間に継続的に役務の提供をしていること、③患者との医療契約の当事者はTとなっており、医療事故が起こった場合の責任はAにあると認められること、④請求人の必要な薬剤並びに人的及び物的設備はAが提供していること、⑤請求人の収入金額は定額であることからすれば、請求人の医療行為自体は主体性を持ってなされているとしても、医療行為の経済的側面を評価すれば、自己の計算と危険において独立性をもってなされたとはいえず、Aの拘束を受ける、非独立的な行為であると認められ、請求人は、Aにおいて、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づき役務を提供していたと認められるから、Aからの収入金額は給与所得に係る収入金額に該当すると認めるのが相当である。また、請求人は、契約締結後も、契約前同様にAの管理の下で医療行為を行っているが、①契約締結後の収入は定額ではなく、医療内容毎に算定することとしたこと、②医療事故の責任分担は双方協議して決定すること、③Aも雇用契約を前提とする給与と取り扱っていないことからすると、契約締結後の請求人の医療行為は事業所得に係る収入金額に該当すると認めるのが相当である。(平15.12.3広裁(所)平15-20)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140031
- 裁決年月日
- 平成14年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001024
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が医療法人Tで行った医療業務に係る収入金額は、事業所得に係る収入金額に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人の医療行為は、Tの診療を受けることを期待する患者に対するものであり、その業務の遂行に当たっては、Tの理事長の管理下で、時間的、場所的な拘束を受けていること、②請求人は、Tに対し、毎週同じ曜日、時間に継続的に役務を提供していること、③患者との医療契約の当事者はTとなっており、医療事故が起こった場合の責任はTにあると認められること、④請求人の診療に必要な薬剤並びに人的及び物的設備は、Tが提供していること、⑤請求人の収入金額は定額であることからすれば、請求人の医療行為自体は、主体性を持ってなされているとしても、Tにおける医療行為の経済的側面を評価すれば、自己の計算と危険において独立性をもってなされていたとはいえず、Tの拘束を受ける、非独立的な行為であると認められる。そうすると、請求人は、Tにおいて、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づき役務を提供していたものと認められるから、Tからの収入金額は、給与所得に係る収入金額に該当すると認めるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14.11.29.広裁(所)平14-31)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。