裁決要旨 1倍半基準の合理性

裁決要旨 1倍半基準の合理性

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支部名
仙台
裁決番号
平190010
裁決年月日
平成20年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605011
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/1倍半基準の合理性
業種
その他事業の部(学習塾経営)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計により事業所得の金額が現実より2倍以上に計算され誤りである旨主張するが、原処分庁は、請求人の本件各年分の事業所得の金額を請求人が支給した給与賃金の金額を基に合理的に選定された倍半基準に合致する類似同業者の平均的な給与賃金の率を適用して総収入金額を算定し、また、この金額を基に類似同業者の平均的な所得率を適用して推計の方法により算定しており、この原処分庁の採用した推計の方法には合理性があると認められる。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)

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支部名
福岡
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成12年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202605011
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/1倍半基準の合理性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理庁は仕入金額を類似同業者5件の売上原価率の平均値を適用して推計し算定しているが、請求人が提示した同原価率の平均値の方が事業規模が類似し、件数も異議審理庁より上回っているので、一般的でより合理性がある旨主張するが、異議審理庁が売上原価の額の推計に当たって採用した類似同業者は、いずれも請求人と同業種で業態が類似しており、かつ、各年分の総収入金額が請求人のそれの0.5倍以上2倍以内と事業規模が類似し、帳簿の備付け、記録及び保存が担保されている青色申告者であるから、その選定方法には合理性があると認められる。(平12. 3.30福裁(所・諸)平11-28)

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