裁決要旨 2その他
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130046
- 裁決年月日
- 平成14年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201602990
- 争点
- 16所得計算の特例/2低額譲渡/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、取引相場のない株式の時価の算定に当たっては、財産評価基本通達180の類似業種比準価額による算定が妥当である旨主張する。しかしながら、A社の発行済株式総数のすべては被相続人を含む同族株主が保有し、この同族株主が株式を通じて同社を支配しており、かつ、本件譲受法人はいずれも被相続人と同族関係にあることからすれば、A社は同族株主により完全に支配され、その経営の実態においては個人企業的な側面が非常に強いことが認められる。そうすると、本件株式は会社財産に対する持分的な性格を有すると認められ、本件譲渡の前後を通じてその性格に変化は見られないことからすれば、本件譲渡はその実質において、会社財産を持分譲渡したものと認めるのが相当であるから、本件株式の価額は、純資産価額を基に算定するのが合理的、かつ、適正であると認められる。(平14. 6.28福裁(所)平13-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080206
- 裁決年月日
- 平成9年5月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201602990
- 争点
- 16所得計算の特例/2低額譲渡/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が所法第59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)第1項第2号の規定を適用したA社株式の価額につき、類似法人比準価額と類似業種比準価額との間の価額により算定するのが最も妥当である旨主張する。しかしながら、(1)A社株式の価額を検証するについて、適正と認められる価額の売買実例はないこと、(2)請求人らがA社の類似法人であると主張する比準会社3社は、その事業の規模、収益の状況、取扱商品等からみてA社の類似法人とはいい難いこと、(3)A社は、売上規模等は上場会社にも比較される水準であることは認められるものの、同族株主により完全に支配され、その経営の実態においては個人企業的な側面が強く、その株式は会社財産に対する持分的な性格を有すると認められること及び本件売買等の前後を通じてその性格に変化はみられないことからすれば、本件売買等はその実質において会社財産を持分譲渡したものと認められるから、A社株式の価額は純資産価額を基に算定するのが合理的かつ適正であると認められる。なお、原処分庁が行ったA社株式の価額の算定については、資産及び負債への計上金額等について修正すべき点が認められるので、これを修正して計算すると、譲渡所得の金額及び納付すべき税額はいずれも更正処分の金額を下回るから、更正処分はその一部を取り消すべきである。(平 9. 5.26東裁(所)平 8-206)、(平 9. 5.26東裁(所)平 8-207,208)
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