裁決要旨 10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710030
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成23年に譲渡した農地(本件農地)は、農用地利用集積計画に基づく公告により、請求人から譲受人に所有権が移転したものであり、本件農地の譲渡は、租税特別措置法(平成25年法律5号による改正前のもの)第34条の3《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》(本件特例)第2項に規定する「農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合」に該当するから、本件特例の適用が認められる旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受けるためには、同条第3項に規定する所得税の確定申告書の提出、当該申告書への本件特例を適用を受ける旨の記載及び本件特例適用を証する証明書(本件証明書)の添付などの手続要件(本件手続要件)を充足していることを要するところ、請求人は原処分庁の決定処分がされるまでに平成23年分の所得税の確定申告書及び本件証明書を提出していないため本件手続要件を充足していない。したがって、本件農地の譲渡所得の計算において本件特例の適用は認められない。(平28. 8.23 関裁(所)平28-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710030
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書の提出がなかったことについて、租税特別措置法(平成25年法律5号による改正前のもの)(措置法)第34条の3《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》第4項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、措置法第34条の3第4項は、確定申告書の提出がなかった場合又は同条第1項の適用を受けようとする旨の記載若しくは財務省令で定める書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、同条第1項の規定を適用することができる旨規定しているところ、請求人は、原処分庁の決定処分がされるまでに確定申告書などを提出していなかったのであり、また、請求人が同条第1項の適用を受けようとする旨の記載がある書類及び財務省令で定める書類を提出した事実も認められない以上、「やむを得ない事情」の有無を判断する前提を欠くものといえる。(平28. 8.23 関裁(所)平28-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210053
- 裁決年月日
- 平成22年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710020
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡については、租税特別措置法第34条の2《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》第2項第3号に規定する譲渡に該当し、同条に規定する特別控除の適用がある旨主張する。しかしながら、本件譲渡に係る事業は、同条第2項第3号に規定する適用要件のうち、宅地の造成に係る一団の土地の面積が5ヘクタール以上のものであること又は建設される住宅の戸数が50戸以上のものであることのいずれの要件も満たさないことから、他の要件を判断するまでもなく、本件譲渡に係る譲渡所得について、同条の規定を適用することはできない。(平22. 6.16 名裁(所)平21-53)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190002
- 裁決年月日
- 平成20年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710020
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・274ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地を県企業局に譲渡(以下「本件譲渡」という。)したのであるが、同局は租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する「第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取及び同条第3項第1号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者」に該当し、同局が対価を支払って県農林水産部部から事業用地の管理換えを受けたことは同法第33条第1項第1号又は第2項に規定する収用又は買取りに該当するから、本件譲渡は同法第34条の2第1項に規定する特別控除が適用できる旨主張する。 しかしながら、本件土地は、同一の地方公共団体内において、土地を必要とする県企業局が当該土地を管理している別の機関である県農林水産部から管理換えを受けたことに伴い、その管理換えされた土地の対償に充てるために買取られたものであり、当該管理換えは、土地収用法等による収用でもなければ、収用権を背景とした買取りでもない。そうすると請求人から本件土地を購入した県企業局は、同条第2項第2号の「第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取及び同条第3項第1号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者」に該当せず、また、本件譲渡は、同号の「当該収用の対償に充てるため買い取られる場合」にも該当しないから、同法第34条の2第1項に規定する特別控除の適用はできない。(平20. 3.11 沖裁(所)平19-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150059
- 裁決年月日
- 平成16年3月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202710020
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は県の指導のもとに本件事業用地の対償に充てるために買い取りに応じたものであるから、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第34条の2の特例適用を認めるべきである旨主張するが、本件土地の取引について、県等が請求人との間で本件三者契約の締結に至るまで、県等が請求人と売買交渉をした事実はなく、被買収者から代替地の取りまとめの依頼を受けた仲介業者(以下「本件業者」という。)において、被買収者が本件土地を取得できるよう請求人との間で交渉を行い、その中心的役割を果たして本件三者契約を締結するに至ったものと認められる。以上によれば、本件土地の売買契約は請求人と被買収者との間で成立したのみであって、県等関与の三者契約は存在するものの、本件三者契約書は、既に請求人と被買収者との間で本件土地の売買が成立した後に専ら本件各特例の適用を受けたいという課税上の配慮だけから外観上の形式を整えたのみであって、三者間の契約が現実に存在しているとは認められないから、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第34条の2に規定する収用を行う者若しくはそれに代わるべき者によって当該収用の対償に充てられるために買い取られた場合には該当しないというべきである。(平16.3.17名裁(所)平15-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150002
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202710020
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 収用事業に伴い被相続人が被買収者Aに対し代替地を譲渡したものであるが、当該代替地の譲渡については、三者契約書(被相続人、A及び事業施行者間の契約)と二者契約書(被相続人及びAが経営する法人間の契約)が作成されていたところ、請求人らは、三者契約書に記載されていた土地(以下「本件土地」という。)について、租税特別措置法第34条の2に規定する特別控除及び同法第31条の2に規定する課税の特例(以下、これらの特例を併せて「本件各特例」という。)を適用し、被相続人の所得税の申告を行った。なお、上記2つの契約書の作成前に、上記2つの契約書に記載された土地を併せた土地(以下「本件土地等」という。)を売買する旨の仮契約書が作成されていた。請求人は仮契約書の作成及び同仮契約書の定めるところにより手付金の授受があるからといって、三者契約書の作成前に、本件土地の売買について被相続人とAとの間で合意があったとはいえないと主張する。しかしながら、本件土地等の売買に絡む交渉は専らA、Aの代理人である仲介業者及び被相続人に代わり動いていた請求人Bとの間で行われていたこと、「仮」という形になっているとはいえ、仮契約書において売買物件及び売買代金等が確定しているだけではなく、手付金の支払いもされていることからすると、AとBの間では、三者契約書の作成前に本件土地等の売買について合意に達していたものであり、仮契約書をもって売買契約が成立していたものと認めるのが相当である。そうすると、本件土地の譲渡について本件各特例を適用することはできない。(平15.7.7名裁(所)平15-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140021
- 裁決年月日
- 平成14年10月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202710030
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・256ページ
要旨
○ 本件譲渡は、①本件土地は農用地区域内にあること、②本件譲渡は農業委員会のあっせんに基づいて行われたと認められること、③請求人の確定申告書には措置法第34条の3第1項に規定する譲渡所得の特別控除(以下「本件特別控除」という。)を適用する旨の記載があり、かつ、あっせん証明書の添付があることから、本件特別控除の適用要件をすべて充足しているものと認められるので、本件譲渡所得の金額の計算に当たっては、本件特別控除の適用を認めるのが相当である。原処分庁は本件譲渡に係る農用地等の権利移動に係るあっせん手続きが農水省通達(実施要領)に定める手続きに沿ったものではなく農業振興地域の整備に関する法律(農振法)第18条の規定の趣旨に適合したものではないから、本件譲渡について本件特別控除を適用することはできない旨主張する。本件特別控除は農振法第23条第1項及び第18条の各規定に該当することを前提とするものであるから、課税庁はその該当性の判断に当たり現実に行われた農業委員会のあっせん事業が上記農振法各規定に基づいて適正に行われたものかどうかの調査を行う場合も当然にあり得るが、その場合であっても、上記法令に違反することがその趣旨目的を滅却させるほど重大であり、あっせん証明書が無効なものであると評価できる場合はともかく、証明書が取り消されない限り有効な証明書として本件特別控除の適用は認められると解される。本件では、あっせん手続きや証明書の発行手続きに実施要領に従っていなかった点があったとしても、このことが法の趣旨目的を滅却させるほど重大であり、あっせん証明書が無効なものであるとまでは認められないから、本件処分は取り消すのが相当である。(平14.10.24.関裁(所)平14-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140022ほか 10件
- 裁決年月日
- 平成14年10月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202710030
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件譲渡は、①本件土地は農用地区域内にあること、②認定事実により本件譲渡は農業委員会のあっせんに基づいて行われたと認められること、③請求人の確定申告書には措置法第34条の3第1項に規定する譲渡所得の特別控除(以下「本件特別控除」という。)を適用する旨の記載があり、かつ、④あっせん証明書の添付があることから、本件特別控除の適用要件をすべて充足しているものと認められるので、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算に当たっては、本件特別控除の適用を認めるのが相当である。原処分庁は、本件譲渡に係る農用地等の権利移動に係るあっせん手続が農水省発遣通達に定める手続に沿ったものではなく農振法第18条の規定の趣旨に適合したものではないから、本件譲渡について本件特別控除を適用することはできない旨主張するが、その手続に本件特別控除の趣旨目的を滅却させるほど重大な瑕疵があり、あっせん証明書が無効なものであると判断される場合はともかく、仮に農業委員会のあっせんに係る処理過程が上記通達に従っていなかったとしても、そのことをもって直ちに本件特別控除の適用が否定されることにはならないというべきであり、本件には重大な瑕疵が認められないから、本件処分は取り消すのが相当である。(平14.10.24.関裁(所)平14-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120085
- 裁決年月日
- 平成13年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710020
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
- 業種
- 不動産賃貸
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡は、その所有者である請求人と事業用地の提供者及び事業者との間の本件三者契約書により収用の対償に充てるために買い取られたものであるから、措法34条の2第2項第2号に該当し、同条第1項の本件特別控除特例の適用を認めるべきである旨主張するが、本件特別控除特例が適用されるためには、土地等が収用等を行う者によって直接買い取られる必要があるところ、本件の場合、請求人及び事業用地提供者が農協に本件土地の売却又は購入の媒介を依頼し、農協が本件土地の売買を取り決めたものであって、公共事業施行者であるA公団が当事者として売買交渉、売買価額の決定に関与しておらず、A公団が本件土地を直接買い取ったものと認めることはできず、そして、本件三者契約書は本件特別控除特例の適用を受けるためのみの目的で作成された仮装のものと認められるため、本件譲渡には、本件特別控除特例の適用はなく、また、重加算税の賦課決定も適法である。(平13.6.12名裁(所)平12−85)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110040
- 裁決年月日
- 平成11年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710020
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡は、市町村の収用等にかかる用地提供者へ代替地として譲渡したものであり、また、市町村長からも証明書の交付を受けているから、措法第34条の2に規定する譲渡所得の特別控除の特例が適用できる旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるのは、収用等を行う者が直接土地等を買い取った場合であると解されるところ、(1)本件譲渡は、収用等を行う市町村が請求人から土地を買い受けたものではないこと、(2)市町村は、当該用地提供者から直接土地を買い取っていること、(3)市町村長が発行した証明書は、収用等の代償に充てるための買取りを証明したものではないことが認められるから、本件譲渡が本件特例の適用要件を充足していないことは明らかである。(平11.11.26大裁(所)平11-40)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110014
- 裁決年月日
- 平成11年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710030
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措法第34条の3第2項第5号でいう清算金とは、土地改良事業において特別減歩の申出を行いそれによって取得した金員から当該事業に係る本件賦課金等の額を差し引いた後の金額をいい、その額が本件譲渡所得の総収入金額である旨主張するが、措法第34条の3第2項第5号に規定する清算金とは土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第54条の2第4項の規定による換地計画において定められた清算金をいうものとされており、この金額が資産の譲渡の対価の金額であるところ、請求人が取得した当該金員は、上記清算金に該当するものであり、本件譲渡所得の総収入金額であると認められる。なお、本件賦課金等は譲渡代金である本件清算金の一部をもってその支払に充てられたにとどまり土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第54条の2第4項に規定する清算金とは何ら関係しないと認められる。(平11. 9.29名裁(所)平11-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110003
- 裁決年月日
- 平成11年8月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710020
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件第一契約は本件合意解除により解除し、その後本件第二契約を締結したものであり、同契約は本件特例の適用要件を満たしているから、本件譲渡所得は同特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件土地の所有権は農地法上の許可を得ることを条件として条件付でA社に移転していたことになるが、一方で、本件土地については、収用対償土地提供者を請求人とした本件第二契約書が作成され、それについてB市農業委員会による農地法第3条第1項所定の許可がされ、売買を原因として請求人からCに対する所有権移転登記がされていることから、実態と形式がかい離していることとなるが、これについては、土地開発公社が収用対償土地に係る売買契約書を作成する場合、当該契約書に収用対償土地の所有者として記載するには、その土地の実質的な所有者ではなく、登記簿上の所有者を記載しているということ、本件土地の登記簿謄本によれば、本件第一契約の締結後も、同土地の登記簿上の所有者は請求人のままになっていたこと、それに、上記のような本件土地の取引の経緯に加え、本件第二契約に係る補償金が土地開発公社からA社名義の口座に入金されて支払われ、これを相殺の名目をもってA社が最終的に取得していることを考え併せれば、本件土地は、実質的には、請求人からA社に譲渡され、更にA社からCに譲渡されたものの、形式上は、土地開発公社の事務取扱上の理由もあって、あたかも請求人から直接Cに譲渡されたような形をとったものと解することができるのである。したがって、本件合意解除があったとすることはできず、本件土地は本件第一契約により請求人からA社に譲渡されたのであり、本件譲渡所得に本件特例を適用することはできないものと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11. 8.19関裁(所)平11-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100073
- 裁決年月日
- 平成11年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710020
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事前協議に係る通知文書及び町長が発行した本件証明書には、甲土地の譲渡価額の全額が記載されていることから、甲土地の譲渡について、措法第34条の2の規定に基づき本件特例の適用が認められる旨主張する。しかしながら、本件契約は三者契約の形態をとっており、三者契約について本件特例の適用が認められるのは、農地等の所有者が被買収者に対して農地等を譲渡した場合に限られるものであるところ、甲土地は本件契約が結ばれる以前から雑種地であったことが認められることから、農地法上の制約を受けない雑種地である甲土地を被買収者に譲渡した場合には、本件特例を適用することができず、甲土地の譲渡について本件特例の適用はないことになる。(平11. 3.10関裁(所)平10-73)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090097
- 裁決年月日
- 平成10年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710020
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収用対償地をA市長及びBへ譲渡したが、対償地提供者のうち請求人のみが譲渡所得金額の一部について措法第34条の2第1項に規定する本件特例の適用ができないとされるのは、税負担の不公平であるから、(1)原処分庁は、A市長に対して契約のやり直しを指導すべきであり、また、(2)対償地提供者の譲渡価額に応じて本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件契約は任意契約であるから原処分庁が指導すべきものではなく、また、同一人に対する収用対償地提供者だからといって、これらの者の譲渡価額に応じて本件特例の適用金額を算定すべき旨を定めた法令の規定はないから、請求人の主張はいずれも採用できない。(平10. 5.14関裁(所)平 9-97)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080005
- 裁決年月日
- 平成8年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710020
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A(B県知事に収用により用地を譲渡した者)に対する土地(農地)の譲渡が、B県知事と売買契約を結んでいないことから、収用対償地としての買取りがあったことの証明はB県知事から出ていないものの、−B県知事から事務委託を受けたB市所属の職員が用地交渉に来たこと、−該当土地の譲渡代金は、B県知事からAへ、次に請求人へと流れていることから、土地の動きは、現実には三者契約によってB県知事に直接譲渡したのと同じであり、分離長期譲渡所得の金額の計算に当たっては、措法第34条の2の規定による特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人は、Aと売買契約を締結して同人に土地を譲渡しており、(2)収用対償地の買取りの証明もB県知事から出ていないことが認められ、そして、(3)当該土地代金の支払は、Aから請求人に支払われて、B県知事から請求人に直接支払われていないから、措法通34の2−4の要件を満たしているとはいえず、請求人の主張は認められない。(平 8. 7. 5熊裁(所)平 8-5)
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