裁決要旨 1土地等の譲渡に係る収入

裁決要旨 1土地等の譲渡に係る収入

支部名
関東信越
裁決番号
平240017
裁決年月日
平成24年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200901051
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/1土地等の譲渡に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた借地権付建物の譲渡に係る所得の計算上生じた損失の金額(本件損失金額)については、事業所得の金額の計算上生じたものに該当する旨主張する。しかしながら、不動産の譲渡による所得は、「たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡」の場合は、当該所得が不動産等の事業から生ずる所得であれば事業所得に該当することになるところ、「たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡」に該当するか否かは、①譲渡人の既往における資産の売買回数、数量及び金額、②売買のための資金繰り、③当該譲渡に係る資産の取得及び保有の状況等の事情を総合して判断するのが相当である。本件の場合、請求人が昭和28年以降に売却した土地のほとんどが相続又は贈与により取得したものであること、自ら土地又は建物を購入して売却したのは4件であり、当該借地権付建物は取得してから約22年もの間賃貸していたこと、請求人は宅地建物取引業の免許を受けておらず、不動産売買業のための設備も有していないこと、当該売買のための宣伝活動も行っていないことなどを総合して判断すると、請求人の不動産売買は「たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡」に該当すると認めることはできない。したがって、本件損失金額は、事業所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しない。(平24.11.27 関裁(所)平24-17)

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支部名
熊本
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901051
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/1土地等の譲渡に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の不動産の売却による所得の区分については、いずれも請求人の貸金業に関連して取得した後、売却したものであるから当該不動産の売却による所得は事業所得の雑収入であると主張する。しかしながら、当審判所で調査したところ、請求人が売却した不動産については、いずれも、請求人が一般公開の競売入札において裁判所の売却許可決定を受けて取得したものであり、請求人が担保権の実行又は代物弁済等により取得したものではないことが明らかである。したがって、原処分庁がこれら不動産を貸付債権の対価として取得したものであると認定し、貸金業に係る雑収入に該当するとしたことは当該不動産の取得経過の認定を誤っていることから、原処分庁の主張は採用できない。(平14. 3.14熊裁(所)平13-17)

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