裁決要旨 3債務弁済困難状態における譲渡と認めなかった事例
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180064
- 裁決年月日
- 平成18年10月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301053
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/5債務弁済困難状態における譲渡/3債務弁済困難状態における譲渡と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己破産して免責決定を受けるなど、資力を喪失しており、また、借入金返済のためにやむを得ず本件不動産の譲渡をしたのであるから、本件譲渡に係る譲渡所得については非課税とされるべきである旨主張するが、本件譲渡時における請求人の債務の弁済は、本件譲渡代金によって十分可能であったと認められるから、請求人が本件譲渡時において資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な状態であったと認めることはできない。 また、本件譲渡代金の一部は請求人の妻の債務の返済や生活費等に充てられていることからすれば、本件譲渡代金のすべてが請求人の債務の弁済に充てられていないことも明らかである。 したがって、所得税法第9条第1項第10号の要件を満たしていないと認められるから、請求人の主張は採用することができない。(平18.10.11 東裁(所)平18-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140042
- 裁決年月日
- 平成14年9月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301053
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/5債務弁済困難状態における譲渡/3債務弁済困難状態における譲渡と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地建物の譲渡は、本件土地建物の競売開始決定に係る訴訟の段階で、裁判所の勧告に従って和解し、債務額を弁済するためにしたのであり、これは資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に該当することから、所得税法第9条第1項第10号により非課税所得となる旨主張する。しかしながら、本件土地建物の譲渡代金をもって銀行預金、自宅マンション購入資金及び所得税の納付資金に充てられている事実が明らかであることから、本件土地建物の譲渡は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の譲渡には当たらない。(平14.09.12.東裁(所)平14-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140017
- 裁決年月日
- 平成14年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301053
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/5債務弁済困難状態における譲渡/3債務弁済困難状態における譲渡と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡所得が所得税法第9条第1項第10号の規定に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の場合、債務超過であることは認められるが、経常的な所得が年間4,000万円程度あることから、債務弁済困難な状態にあるとは認められず、当該規定の適用はない。(平14.08.02.東裁(所)平14-17)
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