裁決要旨 3申告手続
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010012
- 裁決年月日
- 令和元年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803030
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、健康保険組合が発行した保険給付金決定通知書及び医療費のお知らせ(本件通知書)を提出していることから、原処分庁は、本件通知書に記載された医療機関に取引金額を照会するなどして医療費控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第120条《確定所得申告》第3項及び所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類の提出又は提示》第1項の規定からすれば、ある支出が医療費控除の対象となると認められるためには、当該支出が単に医療費に該当するというだけでは足りず、当該支出が医療費控除を受けようとする者の支出によるものであり、それらの事実について当該医療費を領収した者のその領収を証する書類(医療機関の領収証)により客観的に明らかにする必要があると解するのが相当であるところ、本件通知書は医療機関の領収証には該当せず、また、当審判所の調査の結果によっても、医療機関の領収証の存在を認めることはできないため、請求人の主張する医療費控除は認められない。(令元. 7.24 東裁(所)令元-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210033
- 裁決年月日
- 平成21年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803030
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①父母のタクシー代及び②血圧計の購入費用を支払ったが、原処分において医療費として認められていない旨主張する。しかしながら、所得税法第120条第3項第1号及び所得税法施行令第262条第1項第2号によれば、医療費控除に関する事項の記載した確定申告を提出する場合に、医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類を、当該申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示しなければならないことからすると、医療費控除の適用を主張する場合には、当該支出が医療費控除を受けようとする者の支出によるものであり、さらに、それらの事実を当該医療費を領収した者のその領収を示す書類を確定申告書に添付又は提示すること等により、客観的に明らかにする必要があると解するのが相当である。そうすると、請求人は、タクシー代を支払ったことを明らかにする領収書を提出せず、さらに、血圧計に係る領収書には領収日付の記載がなく請求人自身も当該血圧計の購入日を確認することができない旨自認していることから、請求人の主張するタクシー代及び血圧計の購入費用を請求人の医療費控除の対象と認めることはできない。(平21.12.24 大裁(所)平21-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110080
- 裁決年月日
- 平成12年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803030
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療費控除の対象額は、健康保険組合が発行した医療費のお知らせによって支払事実について疎明されているから、医療費控除を認めるべきであると主張するが、所令第262条第1項第2号は、確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあっては、医療費を領収した者のその領収を証する書類を確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示しなければならない旨規定しているところ、これを本件についてみると、請求人が医療費の領収証等を入手できなかったのであれば格別、家族のうちの、誰が、いつ、どこの医療機関を受診して、いくらの医療費及び交通費を支払ったのかも承知していない請求人の場合にあっては、本件医療費のお知らせの添付をもって医療機関の発行した領収を証する書類の添付があったとは認めることはできない。(平12. 4.14関裁(所)平11-80)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110037
- 裁決年月日
- 平成11年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803030
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が発行した「医療費のお知らせ」は医療費を支払った事実を証する書類である旨主張するが、「医療費のお知らせ」は、健康保険組合が各組合員に交付するものであり、健康保険により補てんされる費用以外の負担すべき金額を明らかにした書類にすぎない。よって、「医療費のお知らせ」を所令第262条第1号に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類に該当しないとした原処分は正当である。(平11.11.12大裁(所)平11-37)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100009
- 裁決年月日
- 平成10年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803030
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療費控除の適用に当たり、医療費に係る領収書の添付又は提示をする代わりに、健康保険組合等が発行した「年間医療費のお知らせ」を添付して申告をしたことについて、①医療費に係る領収書の添付ができないやむを得ない理由があること、②「年間医療費のお知らせ」は、医療費を支払った事実を証明するものであること、③納税者に対して、医療費控除の適用を受けるためには、医療費に係る領収書の添付が必要であることが広報不足であることを理由に医療費控除を認めるべきである旨主張するが、所令第262条では、医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類の添付又は提示が申告要件とされておりこれを添付又は提示できなかった場合の規定は、設けられておらず、「年間医療費のお知らせ」は、医療費に係る領収書には当たらず、また、医療費控除の制度について、原処分庁が納税者に周知徹底すべきことが、更正処分の要件ともされていないので、請求人の主張はいずれも採用できず、医療費控除は認められない。(平10. 9.30広裁(所)平10- 9)
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