裁決要旨 9広告宣伝費
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270108
- 裁決年月日
- 平成28年3月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904090
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/9広告宣伝費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、広告宣伝費として必要経費に算入した金額は請求書上又は帳簿上の支払先とは異なるものの、請求人の営む事業(本件事業)とは別途の共同事業の開業を計画する第三者に当該共同事業の運転資金として支払った事実があるから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に、また、消費税等の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該広告宣伝費は、請求人が作成した取引実体のない架空の請求書に基づくものであるから、これを請求人の事業所得の金額の計算上必要経費として算入することはできず、また、消費税等の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に算入することもできない。そして、請求人の主張(共同事業者への支払)を前提としても、当該支払が本件事業と直接の関係を有し、かつ、当該事業の遂行上通常必要な費用とは認められないから、これを事業所得の金額の計算上必要経費に、また消費税等の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない。(平28. 3. 9 東裁(所・諸)平27-108)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成21年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904090
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/9広告宣伝費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人が主宰する本件スポーツチームの活動は、請求人が経営する本件医院の広告宣伝のために非常に有効な手段であり、本件スポーツチームの運営に要した費用は、広告宣伝費として収入を得るために効果があった費用であること、及び②本件スポーツチームの活動を通して、スポーツ障害に関する情報交換を図ることができ、症例に基づいた診療技術を習得できたとして、本件スポーツチームの運営に要した費用は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、①本件スポーツチームが、本件医院と同一の名称を表示したユニフォームを着て試合に出場し、新聞等で報道されていることで、広告宣伝の効果が仮にあるとしても、医師としての業務を遂行するうえで、スポーツ競技の普及振興を図ることなどを目的としたA県○○協会に登録して試合に参加するなどのスポーツクラブ活動を行うことそのものが客観的に広告・宣伝のための活動と見ることはできないこと、及び②スポーツ障害に関する情報交換や症例に基づいた診療技術の習得についても、情報交換等を行った具体的な日時や相手方、情報の内容、本件スポーツチームの活動の結果得られた具体的な成果物等も明らかでなく、本件スポーツチームの活動を通じなければ習得できないものでもないことからすると、本件スポーツチームの運営に要した費用は、客観的に見て請求人の医師としての業務に直接の関連を有し、かつ、業務遂行上通常必要な支出で、事業所得を生ずべき業務について生じた費用と認めることはできないから、所得税法第37条第1項に規定する必要経費に当たると判断とすることはできない。また、請求人は、本件スポーツチームの運営に要した費用が、仮に所得税法施行令第96条第1号の「家事関連費」に該当するとしても、所得税基本通達45−1及び同通達45−2から、必要経費とされるべきである旨主張する。しかしながら、本件スポーツチームの運営に要した費用の具体的支出状況を踏まえて、事業との関連性の有無について検討すると、①本件スポーツチームは、請求人及び請求人の従業員の一部の者に加えて、任意参加の部外者から構成され、当該部外者に対しては報酬等の支払はなされていないこと、②本件スポーツチームの練習等は、専ら従業員の勤務時間外に行われ、当該勤務時間外に活動を行ったことに対する給与や報酬等の支払はなされていないこと、及び③当審判所の調査によっても本件スポーツチームの活動の結果、スポーツ障害に係る患者数が以前にもまして増えたという顕著な事実は認められないことから、本件スポーツチームと業務との関連性及び必要性は希薄であり、本件スポーツチームの運営に要した費用が、請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であるということができないことは明らかで、同基本通達45−2について検討するまでもなく、所得税法施行令第96条第1号に該当しない。(平21. 4. 6 沖裁(所)平20-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200014
- 裁決年月日
- 平成21年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904090
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/9広告宣伝費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が支出したA会の役員の就退任に際して作成した記念品及びあいさつ状の作成、送付費用は、請求人の事業の遂行上、通常必要な費用とは認められない旨主張する。しかしながら、上記記念品及びあいさつ状は、取引先等に配付及び送付されたものであり、記念品に同封した文書及びあいさつ状の文面から、本来の職務に係る状況の周知を含め、請求人の業務の広告宣伝を目的とするものであると認められる。そうすると、これらの費用は、業務に直接関連があり、業務遂行上通常必要な支出であると認められることから、必要経費の額に算入するのが相当である。(平21. 3.24 仙裁(所・諸)平20-14)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140017
- 裁決年月日
- 平成15年3月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904090
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/9広告宣伝費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・103ページ
要旨
○ 原処分庁は、本件広告の結果、間接的には弁護士業に係る収入が増加したが、直接的には本件著書が売れ雑所得の対象となる本件印税収入が発生したものであるから、本件広告費は、雑所得に直接対応する費用となる旨主張するが、出版契約の内容によれば、①本件印税収入は、著書の出版部数に応じて支払われることになっているものであり、著書の販売部数に応じて支払われることになっているものではないこと、また、②本件印税収入は、本件広告の有無にかかわらず支払われることになっているものであることから、請求人にとっては、印税収入の稼得又はその増加を目的とする販売の促進の必要性は必ずしも認められず、本件広告は、これを直接の目的とするものとは認められない。また、本件広告費は、本件印税収入に比して著しく多額であること及び請求人の本件広告の目的は、本件広告あるいは本件著書の販売促進を通じて弁護士としての知名度を高めることにあったと推認され、また、その他の目的があったとする証拠も認められない。したがって、本件広告費は、請求人の弁護士業について生じた費用として、所得税法第37条第1項に規定する事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額と認められる。(平15.03.11.福裁(所)平14-17)
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