裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

支部名
福岡
裁決番号
令070008
裁決年月日
令和7年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201199000
争点
11退職所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、早期退職者募集への応募に伴い受領した特別加算金(特別加算金)について、条文の形式的・機械的な運用だけで判断するのではなく、課税対象の実質を十分理解した上で、税制改正の目的や趣旨、社会通念等を踏まえた目的論的解釈を行うべきであるから、特別加算金は、所得税法第30条《退職所得》第4項に規定する短期退職手当等に該当しない旨主張する。しかしながら、租税法規の解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて、目的論的解釈が行われるべきところ、所得税法第30条第4項は、①退職手当等に該当すること、②退職手当等の支払者から短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けること、及び③特定役員退職手当等に該当しないことのいずれも満たす場合には、短期退職手当等に該当する旨規定していることからすれば、当該規定は、文理解釈により当該規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に当たるとはいえない。したがって、特別加算金が短期退職手当等に該当するか否かについては、所得税法第30条第4項の規定(①ないし③)のいずれも満たすか否かにより判断すべきところ、そのいずれも充足していることからすれば、特別加算金は、所得税法第30条第4項の短期退職手当等に該当する。(令7.11.14 福裁(所)令7-8)

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