裁決要旨 1交換の特例
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240008
- 裁決年月日
- 平成25年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601054
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/4たな卸資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地開発公社(本件公社)との交換契約(本件交換契約)により取得した土地(本件土地)の上に建物(本件建物)が建っており、本件土地の利用が本件建物の所有者である会社(本件会社)以外の者にとって長期にわたり制限されていることや、本件公社と本件会社とは将来において本件会社が本件土地を購入することを前提とした本件土地の賃貸借契約(本件賃貸借契約)を締結しており、本件土地の売却先が本件会社に限定されていることからすれば、本件土地は実質的には固定資産に該当するとして、本件交換契約に係る譲渡所得の金額の計算上、所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》の規定による特例(本件特例)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法又は法人税法において、個人又は法人が所有する土地が固定資産に該当するか否かについては、その取得目的及び保有目的に照らして判断すべきであり、土地の場合、自ら使用するか又は他に賃貸する目的で所有している場合などは固定資産となるところ、本件土地についてみると、公有地取得のための代替地として取得されたものであり、また、本件公社の経理処理では本件土地は流動資産の部に計上されており、本件公社が本件土地の保有目的を変更した事実等も認められないことからすれば、本件土地は、本件公社が公有地の代替地とする目的で取得し、その後も他に売却することを目的として保有していた土地であると認められ、本件公社自らが使用又は他に賃貸することを目的として保有していた土地、すなわち、固定資産とは認められない。(平25. 2.13 札裁(所)平24-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年7月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達58−8の定めにより、確定申告期限まで交換取得資産を交換譲渡資産と同一の用途に供していれば、所得税法第58条の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、同通達の定めは、交換取得資産を交換譲渡資産と同一の用途に供する始期を定めたものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.7.30関裁(所)平15-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年7月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、農地法第5条の届出をして交換した交換取得土地を、宅地の用途に供するまで交換譲渡土地と同一の用途である畑の用途に供していたにもかかわらず、原処分庁が農地法第5条の宅地転用事実のみを捉えて所得税法第58条の規定の適用を認めなかったことは、同条の規定の適用を誤っている旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張は、請求人が交換取得土地を畑の用途に供したことが、交換の時において予定されていた本件建物の建築までの一時的なものであることが明らかであるから、本件特例の規定を適用することはできないというものであって、農地法第5条による宅地転用事実のみを捉えて本件特例が適用できないとしたものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.7.30関裁(所)平15-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年7月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、交換取得土地を、交換の時から所得税の確定申告期限までの間、交換譲渡土地と同一の用途である畑の用途に供したから、所得税法第58条の規定の適用を認めるべきである旨主張する。確かに、請求人が当該期間畑の用途に供していた事実は認められるが、それは、建物の建築に着工するまでの間、本件特例の適用を受けることを目的とした、一時的なものと認められる。同条の規定は、取得資産を交換後において生じた事由等により譲渡資産と同一の用途に供することができなくなるまで、当該同一の用途に供するという行為があった場合に、これを従前の資産をそのまま引き続き所有しているのと何ら変わらないものと捉えて、本来行われるべき値上がり益に対する課税を特例的に繰り延べる趣旨のものであると解されるから、予め取得資産を別の用途に供することを予定して交換を行い、その後本件特例を受けることのみの目的で取得資産を同一の用途に供した場合は、当該趣旨に反し、許されないというべきである。したがって、請求人は交換取得資産を交換譲渡資産と同一の用途に供したと認めることはできず、請求人の主張を採用することはできない。(平15.7.30関裁(所)平15-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140076
- 裁決年月日
- 平成15年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、交換の直前において、交換譲渡資産及び交換取得資産の現況はいずれも宅地であり、交換特例の適用要件を満たしている旨主張する。ところで、所得税法第58条第1項に規定する交換特例の趣旨は、同一種類の固定資産を交換したような場合に、従前の資産をそのまま引き続き所有しているものと何ら変わらないものと捉えて、一定の条件に適合する交換については譲渡がなかったものとみなし、所有資産の価値の増加益に対する課税を繰り延べることとしたものと解される。これを本件についてみると、請求人は、交換前に交換取得資産を第三者に譲渡する旨の契約を締結していることが認められる。そうすると、本件交換は譲渡を前提としてなされたものであり、交換取得資産を譲渡するまで一時的に保有していたにすぎず、従前の資産をそのまま引き続き所有しているということはできないから、交換取得資産を交換譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したとは認められない。したがって、交換直前において、交換譲渡資産及び交換取得資産の現況がいずれも宅地であったとしても、所得税法第58条に規定する交換の特例を適用することはできない。(平15.06.23.名裁(所)平14-76)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140027ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601070
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/7交換差金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件交換は、金銭の授受の伴わない土地と土地の交換であるから、交換の特例に該当する旨主張するが、請求人は、交換に伴って、交換の相手方から請求人所有の土地に施工した造成費の負担の免責を受けており、その免責を受けた経済的利益は、交換に伴う交換差金にほかならず、そして、その交換差金の額は、交換譲渡資産の価額の2割を超えるから、交換の特例は適用できないとした原処分は相当である。(平14.11.12.広裁(所)平14-27)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130027
- 裁決年月日
- 平成14年6月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201601051
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/1相手方の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が交換により取得した農地について、相手方から宅地造成を行う第三者に譲渡する旨の売買契約が締結されていたことなどから、本件交換は請求人と当該第三者との交換であり、本件交換に交換の特例の適用は認められない旨主張する。しかしながら、本件交換時においてもいまだ相手方から当該第三者に引渡しがあったとする事実は認められないことから、本件交換の相手方は当該第三者ではなく交換契約書のとおり相手方と認め、本件交換には交換の特例の適用が認められることから、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平14. 6.18金裁(所)平13-27)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120055
- 裁決年月日
- 平成13年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・224ページ
要旨
○ 請求人は、社会福祉法人(特別養護老人ホーム)の敷地として利用するために本件交換を行ったものであり、本件寄附に当たっては、社会福祉法人の基本財産としておく必要がある旨の指導を国及びA市から受けたためやむを得ず、本件寄附を行った旨主張するが、本件交換は、交換取得土地を社会福祉法人へ寄附することを前提になされたものであり、譲渡直前の用途と同一の用途に供したとは認められないから、所法第58条第1項に規定する固定資産の交換の特例の適用要件を欠き、同条の適用はないとするのが相当である。(平13.2.22大裁(所)平12−55)裁決事例集NO61・224ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成12年11月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の交換について、所法第58条に規定する交換特例の適用はないことは認めるが、交換譲渡土地に係る収入金額及び翌年分に譲渡した交換取得土地の取得費については、交換取得土地を隣接地と同時に譲渡しているのであるから、当該譲渡単価を基に算定すべきである旨主張し、一方、原処分庁は、請求人も交換特例の適用がないことを自認していることから、交換特例の適用はなく、また、請求人が作成した交換契約書に記載された金額が交換譲渡土地に係る収入金額及び交換取得土地の取得費である旨主張する。ところで、本件土地の交換については、交換取得土地を交換してから譲渡するまでの間が2か月という短期間ではあるが交換譲渡土地と同一の用に供していることが認められるから、交換特例を適用すべきであり、請求人はその旨を記載して確定申告をしているのであるから、収入金額等についての双方の主張について判断するまでもなく、原処分はその一部を取り消されるべきである。(平12.11.20東裁(所)平12−33)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110024
- 裁決年月日
- 平成12年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601010
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/1交換の特例の趣旨等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用要件を知らずに土地の交換を行ったのであるから、本件交換に係る譲渡所得の金額の計算上本件特例は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件交換により取得した本件交換取得資産は、交換の相手方であるT社が注文住宅用地として販売用に保有していた棚卸資産である以上、本件交換に本件特例の適用がないのは明らかであり、また、法律の不知を理由として、本件特例の適用をすることは、租税法律主義の見地及び法解釈の基本原則から許されないものであり、請求人の主張を採用することはできない。(平12. 6.22仙裁(所)平11-24)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100048
- 裁決年月日
- 平成11年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その所有する農地が無道路地であったため、農地の一部を譲渡し、農地への進入路を取得する交換取引をしたものであり、農地は進入路があって初めてその用に供することができるので、農地のための進入路である交換取得土地は、農作物の植付けがなくても農地と同一目的の用途であることから、交換取得土地は、農地である交換譲渡土地の譲渡直前の用途と同一の用途に供している旨主張するが、所法第58条第1項の規定は、取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供するという行為があった場合に、これを従前の資産をそのまま引き続き所有しているのと何ら変わらないものと捉え、特に所有資産の価値の増加益に対する課税の繰延べを認めたものと解されることから、交換取得土地が農地として交換譲渡土地の譲渡直前の用途と同一の用途に供されているか否かは、交換取得土地そのものが農地としてその用に供されているか否かにより判断すべきであり、交換取得土地は、進入路として使用され、農作物の植え付けがなく農地の用に供されているとは認められないことから、同項の規定の適用はない。(平11.5.25熊裁(所)平10-48)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100047
- 裁決年月日
- 平成11年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601030
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/3交換の事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は、交換により長女が主宰するA法人に譲渡した後、A法人が譲受人へ売買したものであるとして、固定資産の交換の特例が適用できる旨主張する。 しかしながら、本件土地についてみると、平成6年9月27日には①登記は、請求人から譲受人へ所有権が移転していること、②譲渡代金は、請求人名義の預金口座に入金され完済されていること及び③譲渡代金の領収証は、請求人名義で譲受人へ発行されていることからすると請求人から譲受人に対して引渡しが完了しており、請求人の主張には理由がなく採用できず、したがって、原処分は適法である。(平11.4.23熊裁(所)平10-47)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100018
- 裁決年月日
- 平成10年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601030
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/3交換の事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、所有していた甲土地及び丙土地について、丙土地については、平成5年にA社に売却し、甲土地については、平成7年にA社が所有していた乙土地と交換したものであるから、甲土地の取引については、所法第58条第1項の交換の特例を適用すべきである旨主張するが、①甲土地及び丙土地は、同じ効用を有する地続きの土地であること、②A社は、平成4年12月に甲土地及び丙土地上に、丁建物の建設工事を発注し平成5年11月11日に完成し、引渡しを受けたこと、③A社は、甲土地及び丙土地並びに丁建物を平成5年11月12日からB社に賃貸していたこと、④請求人らは、丁建物の建設工事期間である1998年分の土地の賃貸料に相当する金額を、請求人らが甲土地及び丙土地で経営していた駐車場等収入の補償金名目でA社から受領していたが、その後は賃貸料を受領していないこと、⑤本件交換取引が平成7年に行われたとするA社の取締役会議事録及び交換契約書は、真正なものと認めることができないこと、⑥乙土地は、平成5年12月7日には請求人らに引渡された事実などにより、請求人らからA社に譲渡された甲土地及び丙土地は、丁建物の建設という一つの計画に基づく一体として同じ効用を有する土地で、同じ時期の取引と認められ、交換差額は、本件両取引による取得資産の価額と本件譲渡資産の価額の合計額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超えるので、本件交換取引については、交換の特例の適用はない。(平10.12.21札裁(所)平10-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100014
- 裁決年月日
- 平成10年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601060
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/6同一用途供用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が交換のため譲渡した土地の譲渡直前の用途は農地であるところ、請求人は、交換後に交換取得資産の一部についてアスファルト舗装した上、駐車場として利用していることから、当該舗装部分は、交換譲渡資産の譲渡直前の用途である農地と同一の用途に供されていないことが認められ、また、当該舗装部分の価額に相当する金額が交換取得資産及び交換譲渡資産のいずれの価額に対しても20%を超えているので、本件交換による土地の譲渡については、所得税法第58条の規定の適用を認めることはできない。(平10.10.2大裁(所)平10-1
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平090010
- 裁決年月日
- 平成10年6月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201601051
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/1相手方の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が所有する甲農地の取引は、甲売買契約書に基づき不動産業者であるA社に譲渡し、その対価として乙農地を取得したのであるから、所法第58条の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、本件取引の経緯についての関係人の各答述及び各契約書を作成するに至った事情を総合判断すると、本件取引は、甲売買契約書の作成以前に、A社の従業員Bを介して請求人と交換相手方Cとの間で甲農地と乙農地の交換契約書が作成されていたことが認められるから、請求人とCとの間において交換が成立していたというべきであり、事実、その後、甲農地はCからA社に譲渡するという乙売買契約書が作成されている。なお、その間に作成された甲売買契約書は、A社が甲農地一帯の宅地開発計画を行うために必要な諸手続上、A社の一方的な都合によって形式的に作成されたものと認められる。したがって、甲農地は請求人とCとの交換後にCからA社に譲渡されたと認められ、請求人とCとの間の交換は、所法第58条の各要件に該当していることから同条の規程の適用を認めるべきである。(平10. 6.18金裁(所)平 9-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090050
- 裁決年月日
- 平成10年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601052
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/2交換のための取得資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A及びBと行った本件土地交換取引について、所法第58条の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地交換取引については、(1)C社がD社に本件譲渡土地の売買を委託していたこと、(2)被相続人が本件譲渡土地をC社に譲渡し、C社が代替地を引き渡す旨の誓約書があること、(3)A及びBが確定申告書に添付した文書によれば、両人はD社に依頼されて事実とは異なる売買契約書及び交換契約書を作成したものと認められること等からすると、本件土地交換取引は請求人とC社との間で行われたものであると認められる。請求人とC社との本件土地交換取引に本件特例が適用できるか否かについてみると、請求人が交換により取得した土地は、交換の相手方であるC社が1年以上所有せず、また、請求人が所有していた土地と交換するために取得したものであると認められることから、本件土地交換取引に所法第58条第1項に規定する固定資産の交換の特例を適用できないとした原処分は適法である。(平10. 1.20関裁(所)平 9-50)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080019
- 裁決年月日
- 平成9年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601054
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/4たな卸資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件交換契約について、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の規定が適用できる旨主張するが、本件交換契約は、譲渡資産は固定資産であるものの、取得資産は交換の相手方であるA社が取得時から本件交換契約に至るまでの間、終始一貫して棚卸資産として会計処理しており、一時的に駐車場に転用していたものであって、いつでも販売できる状態であったのであるから、棚卸資産と判断するのが相当であり、固定資産とは認められないから、固定資産と棚卸資産との交換であるため、特例の適用はできない。(平 9. 5.23福裁(所)平 8-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080080
- 裁決年月日
- 平成9年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201601054
- 争点
- 16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/4たな卸資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、たとえ交換取得資産が交換の相手方にとって棚卸資産であっても、請求人において相手方の棚卸資産か否かを知ることは困難であり、請求人にとってそれが固定資産であるならば、所法第58条に規定する交換の特定の適用に当たっては、交換取得資産は固定資産と解すべきであり、交換の特例の適用を否定するのは誤りである旨主張する。しかしながら、交換取得資産は相手法人の分譲地の一画に含まれていることから、相手法人の棚卸資産であることは明らかであり、かつ、請求人は交換について、確定申告書を提出していないことから、交換の特例の適用はない。また、所法第58条は、「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」という見出しに明らかなように、所法第33条の特例措置として規定されているものであり、このような特例規定において、明文の規定を離れて固定資産には棚卸資産が含まれるとの解釈を導くことは、租税法律主義の原則から問題があり、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 3.18大裁 (所) 平 8-80)、(平 9. 3.24大裁 (所) 平 8-85〜93)
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