裁決要旨 14その他

裁決要旨 14その他

支部名
関東信越
裁決番号
令050023
裁決年月日
令和6年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201899000
争点
18所得控除/14その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、合計所得金額が2,500万円を超える居住者に基礎控除を適用しない所得税法第86条《基礎控除》は、日本国憲法第14条、第25条及び第29条に違反しているから、合計所得金額が2,400万円以下の居住者と同様に、請求人の令和3年分の所得の金額から基礎控除の額として48万円が控除されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、処分の根拠法令が憲法に適合した合憲かつ有効なものであることを前提に、国税に関する法律に基づく処分が違法又は不当なものであるか否かの判断をする機関であって、取消しを求める対象の処分の根拠法令が日本国憲法第14条、第25条及び第29条に違反しているかどうかについての判断は、当審判所の権限に属さないから、この点については審理判断の対象とならない。(令6. 2. 8 関裁(所)令5-23)

支部名
福岡
裁決番号
令020005
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201899000
争点
18所得控除/14その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税は自主申告納税を基盤としていることなどを理由に、納税者が不利となる課税上の弊害が伴う場合は、納税者が自ら選択した所得控除の順序を認めるべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者が十分な検討をした上で、自身の判断と責任において、法令の規定に従って適正に申告し納税する義務を負うものであり、租税法律主義の下で合法性が強く要請される租税法律関係においては、法令の規定に基づかないことを認めることはできない。(令3.3.10 福裁(所)令2-5)

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支部名
東京
裁決番号
平270023
裁決年月日
平成27年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201899000
争点
18所得控除/14その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分における医療費控除、社会保険料控除及び生命保険料控除の額について、請求人が主張する、医療費、社会保険料及び生命保険料の各支払金額が考慮されておらず、更正処分の所得税の額の計算には誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する医療費、社会保険料及び生命保険料の各支払先は、原処分庁等の調査に対し、請求人からこれらの支払を受けた事実はない旨回答しており、他に請求人がこれらを支払ったことを認めるに足る証拠も存しないことからすると、請求人が主張する医療費、社会保険料及び生命保険料の支払があったとは認められない。(平27. 8.19 東裁(所・諸)平27-23)

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支部名
沖縄
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成23年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201899000
争点
18所得控除/14その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、公的年金等の受給者が所得税の確定申告をする際の所得控除については、所得税法第203条の3《徴収税額》第1号のイ、ハ及びニに規定する控除額を適用すべき旨主張する。しかしながら、請求人が主張する規定は、公的年金等を支払う個々の源泉徴収義務者に対して、源泉徴収すべき所得税の額の計算上、公的年金等から一定の金額を控除した残額に税率を乗じて計算する旨規定したものであり、公的年金等の受給者の確定申告における所得控除に関する規定ではない。確定申告における配偶者控除、扶養控除及び基礎控除の各控除額については、それぞれ所得税法第83条《配偶者控除》第1項、第84条《扶養控除》第1項及び第86条《基礎控除》第1項の規定によることとなる。(平23. 4.26 沖裁(所)平22-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平100063
裁決年月日
平成10年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201899000
争点
18所得控除/14その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、従業員に係る所得控除の適用に当たり、扶養控除等申告書の記載又は提出がない者についても、本人から口頭で適用要件を充たしていることを確認しているから、所得控除を適用すべきである旨主張するが、年末調整による源泉所得税の算定に当たっては、扶養控除等申告書の記載内容に基づいて控除を適用することとされているから、単に本人から口頭で適用要件を充たしている旨を確認しただけでは、所得控除を適用することはできない。(平10.12.15大裁 (諸) 平10-63)

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