裁決要旨 1損失の有無
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050017
- 裁決年月日
- 令和5年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701010
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/1損失の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有するマンション一室(本件マンション)を友人(本件賃借人)に貸し付けており、当該貸付けに係る対価を受領した証拠として、請求人の実印が押印された収入(本件収入)に係る領収書(本件領収書)があり、必要経費を差し引くと、不動産所得は損失となるから、損益通算ができる旨主張する。しかしながら、請求人が本件賃借人から荷物を預かったと主張する期間(本件期間)における本件マンションの利用状況、請求人の申述等の内容及びその変遷状況並びに本件賃借人の出入国の状況からすれば、請求人が、本件期間中、本件賃借人に対し、本件マンションを賃貸することで、その占有を専ら本件賃借人に委ねていたとは解し難いし、本件賃借人が本件期間中に本件マンションに荷物を置くなどして使用しており、請求人に対してその対価の支払をしたとも解し難い。そうすると、本件においては、本件領収書に記載されたとおりの事実を認定することを妨げる特段の事情があるということができるから、本件領収書に基づいて、請求人が、本件賃借人から、本件マンションの賃貸料を領収したと認めることはできないし、その他、請求人が、本件期間中、本件賃借人に対し、本件マンションを貸し付けるなどして使用させていたことを認めるに足りる証拠も見当たらない。したがって、請求人が、本件期間中、本件賃借人に対し、本件マンションを貸し付けるなどして使用させることで、本件収入を得たと認められないから、不動産所得に損失の金額があり、損益通算できるという請求人の主張には理由はない。(令5.12.11 大裁(所)令5-17)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220009
- 裁決年月日
- 平成23年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701010
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/1損失の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各年分において行ったとする商品の販売業務(本件販売業務)に係る事業所得の金額の計算上生じた損失があるとして、当該損失の金額を給与所得の金額から控除すべきであると主張する。しかしながら、請求人が本件販売業務を営んでいたか否かは明らかでなく、仮に請求人がこれを営んでいたとしても、本件販売業務が自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務である実態が明らかではない。したがって、本件販売業務については、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業に該当するとまでは認めることはできない。(平23. 4.19 福裁(所)平22-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170010
- 裁決年月日
- 平成17年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701010
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/1損失の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸金業及び農業に基づく事業所得並びに不動産所得に損失があったなどとして更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①貸金業については、請求人の貸付先は自ら経営する法人に限定されており、担保の設定もなく、貸金業のための事務所や従業員等の独立した物的人的設備は全くない以上、請求人が貸付けを事業として行っていたとはいえず、②農業については、請求人は譲渡資産以外に農地を所有していたことはなく、育苗、収穫の技術・知識もなく、農作物を農協等へ出荷したこともないこと等から、請求人は農業を行っていなかったものであり、③不動産所得については、本件物件につき、前年の1月末日以降賃貸されなかったこと、裁判所の競売開始決定に基づき差押えの登記がされていたこと、使用された電力は、10月30日から11月5日までの間の66キロワットアワーのみであること等から、本件物件が近い将来貸付けの用に供されるべく維持管理されていたものとはいえない。したがって、請求人の事業所得及び不動産所得のいずれについても、損益通算の対象となる損失があったとは認められず、原処分は適法である。(平17.8.25関裁(所)平17-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150301
- 裁決年月日
- 平成16年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701010
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/1損失の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸借対照表を基礎に計算すると本件雑損失の金額が生じ、事業所得の金額が過大である旨主張する。しかしながら、本件雑損失の金額は、過年分の事業所得の金額を粉飾して過大に申告した金額を含む累積額を意味するものとなり、本年分の事業所得の金額がどれだけ過大であるかが算定できないので、原処分は適法である。(平16.5.20東裁(所)平15-301)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140011
- 裁決年月日
- 平成14年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701010
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/1損失の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成11年中に本人が居住の用に供していた土地建物を譲渡し、これに伴い発生した譲渡損失と他の所得との損益通算を認めるべきである旨主張する。しかしながら、売買代金の支払状況、土地建物の引渡しの状況及び請求人の滞納処分に係る財産調査時における当該土地建物の買主とされている者の売買は仮装であるとする申述等からみて、譲渡の事実は認められない。したがって、平成11年中に本件土地建物に係る譲渡損失は発生していないので、請求人の主張には理由がない。(平14.10.07.名裁(所)平14-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130150
- 裁決年月日
- 平成14年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701010
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/1損失の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初から本件ゴルフ会員権を譲渡する意思に基づいて適切な譲渡契約及び譲渡手続により譲渡したものであり、買主が事務手続を誤って預託金の償還としたものであって、請求人は本件会員権を譲渡したものであるから、この譲渡は所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当し、この譲渡による損失金額は同法第69条第1項に規定する損益通算ができる旨主張するが、請求人は本件ゴルフ場から退会して金銭債権たる預託金の返還を受けたものと認められ、譲渡に関する書類等は損益通算を適用することのみを目的として形式的に作成されたと認められることから、請求人の主張する本件ゴルフ会員権の譲渡は、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当せず、他の所得の金額との損益通算はできない。(平14. 2. 8.東裁(所)平13-150)
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