裁決要旨 2第三者の立会要求と帳簿不提示
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250037
- 裁決年月日
- 平成26年6月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402022
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/2第三者の立会要求と帳簿不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、請求人が営む事業に係る帳簿書類を備え付け、記録保存を行い、原処分に係る税務調査(本件調査)において、帳簿書類を用意するなどして調査に協力しており、適時に当該帳簿書類を提示することが可能なように態勢を整えていたにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人の必要とした第三者の立会いを認めず、第三者の退去に拘泥して当該帳簿書類の検査を行わなかったのであり、本件調査において、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実は存在しない旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、また、税務調査に当たっては、調査の内容が被調査者のみならず、その取引の相手方である第三者の営業上の秘密に及ぶことが少なくないのであって、調査に関係ない、法律上の守秘義務を負わない第三者の立会いを認めないこととした本件調査担当職員の判断は合理的なものと認められる。そうすると、本件調査担当職員が、第三者を退席させて帳簿書類を提示するよう要求したにもかかわらず、請求人は格別な理由もなくこれに応じず、帳簿書類を本件調査担当職員が十分に閲覧、検査できる状態に置いていなかったといえ、帳簿書類の備付け等が所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項の規定するところに従って行われていたと認めることはできない。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210117
- 裁決年月日
- 平成22年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402022
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/2第三者の立会要求と帳簿不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員の求めに応じて、請求人が依頼した立会人を退席させるとともに、各年分の青色申告に係る帳簿書類を提示し本件調査に協力しており、調査担当職員は当該帳簿書類を確認し検査しているので、本件調査において請求人が帳簿書類を提示しなかった事実はないこと、また、調査担当職員が帳簿書類の提示要求につき社会通念上当然に要求される程度の努力を行っていないことから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は本件調査において正味約1時間程度本件各書類等を提示したのみで、調査担当職員がその一部しか確認できていないにもかかわらず、その後は、一度それらを提示したこと等を理由として、その後の提示要求に一切応じていないことが認められるところ、このような状況において調査担当職員が本件各書類の一部を確認したのみでは、税務署長において、請求人の各年分の帳簿書類の備付け等が財務省令に従って行われていたか否かを確認することは不可能であるといわざるを得ないこと、②調査担当職員が再度の帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人がそれらを提示しなかったことについて、請求人に正当な理由があるとは認められないこと、③請求人は調査に関係のない第三者を常時同席させるなどして、調査に応じなかったことが認められるところ、調査担当職員は、請求人宅へ臨場した際はもちろんのこと、電話及び文書の送付によって、再三にわたり請求人に対し調査協力要請及び帳簿書類の提示要求をするなど、本件調査の全過程を通じて、終始一貫して帳簿書類の備付け等を確認するために相当の努力をしたことが認められることから、請求人には青色申告の承認の取消事由があったというべきである。(平22. 5.25 関裁(所・諸)平21-117)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。