裁決要旨 1調査担当者の言動
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250037
- 裁決年月日
- 平成26年6月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人に対し、「隠していることがあるなら今のうちに言っておいた方がいいですよ。後で分かることですから。」などと発言し、請求人に恐怖を感じさせたから原処分に係る税務調査(本件調査)の手続きは違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が、請求人が営む事業(本件事業)に係る会計伝票を日ごとに集計した日計票には、同じ日付で売上金額の多いものと少ないものがあり、そのうち売上金額が少ない方の日計票の金額が、売上帳に記載されていたことについて、請求人が計算間違いで書き直したなどと不自然な回答をしていた経緯に照らせば、当該発言は、売上金額を帳簿に過少に計上しているのであれば、請求人自ら説明してほしい旨の発言であって、本件調査を違法とするほど不相当なものとはいえない。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240006
- 裁決年月日
- 平成24年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対する国税犯則取締法に基づく犯則調査の一環として行われた事情聴取時において、査察部門所属の主査(主査)から脅迫を受け、これによって請求人が署名押印させられた調書に基づいて原処分がなされたのであるから、原処分の手続に違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、主査の請求人に対する脅迫によって調書が作成された事実を示す証拠は認められず、原処分を違法たらしめる事情は見当たらない。また、当該調書を原処分庁が原処分のために利用することは適法であり、原処分庁に裁量違反も認められないから、原処分が不当となることもない。(平24. 8.24 福裁(所)平24-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240009
- 裁決年月日
- 平成24年7月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が交際費の必要経費性を否認しておきながら否認の根拠となる公知の資料の開示に応じないことは行政指導の範疇を越えた裁量権の濫用に当たること、また、原処分調査において調査担当職員は「交際費を否認するのであれば更正をしない」などと発言したことから、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員が税法の取り扱いに係る説明を行う際に参考とした裁判例を納税者に開示するか否かといった特段の定めのない質問検査の実施の細目については、原則として権限ある税務職員の合理的な裁量に委ねられているところ、調査担当職員が交際費の取り扱いを説明した際に参考とした裁判例に係る裁判所名や判決日は、本件支出の取り扱いに係る説明の際に併せて請求人に説明しており、請求人においても容易に入手し得る資料であったと認められること、また、仮に、調査担当者が請求人が主張するような発言をしたとしても、その発言のみで調査手続が直ちに違法、不当となるものではないことから、調査担当職員が、質問検査の範囲、程度等について、合理的な裁量を逸脱してこれを行使した事実は認められず、本件調査手続に違法事由は認められない。(平24. 7.25 大裁(所・諸)平24-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230231
- 裁決年月日
- 平成24年5月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査において、調査担当職員が、大声を出し、机をたたくなど、請求人が畏怖を感じるような強圧的な言動を行った違法があったから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の質問に対し、必要に応じて事実を否定したり、不明である旨の申述を繰り返したりすることが容易にできる状態であったことが明らかであるから、調査担当職員が請求人を畏怖させるような強圧的な言動を行ったという請求人の主張内容には、疑わしいところがあるといわざるを得ないし、仮に請求人の主張するような調査担当職員の言動があったとしても、そのことをもって、およそ課税処分の前提となる税務調査が行われたとはいえないような重大な違法があったとは認められないから、原処分に係る調査において課税処分の取消原因となる違法があったとはいえない。(平24. 5.25 東裁(所・諸)平23-231)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220227
- 裁決年月日
- 平成23年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が、代表役員の明確な承諾のないまま事務室に入室し、一部書類の検査などをしたことや、一方的な調査進行により調査を長引かせたことは、質問検査権の濫用であり、違法な調査手続に基づき行われたものであるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の事務を執り行う事務室に入室して、請求人の事業に直接関連する帳簿書類の検査又は提示の要求を行うとともに、調査に必要な範囲内でその写しの郵送を依頼するなどしたものであり、また、臨場調査後、本件賦課決定処分が行われるまでの約7か月の間においては、2回の臨場調査、代表役員との面談等を通じて布施収入額等の使途などの確認を行ったほか、重加算税の賦課に関する説明を行うための日程調整などに相当の時間を要したものであって、不当に処理を遅延した事実は認められない。加えて、原処分庁の行った調査の手法は、請求人側の私的利益との衡量においても社会通念上相当な程度にとどまるものと認められる。したがって、原処分庁の行った調査手続に違法はない。(平23. 6.17 東裁(諸)平22-227)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成22年6月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が①確定申告しょうようの際に「出資法違反」や「重加算税の賦課」を持ち出して脅迫したこと、②所得がなくても申告義務はあると虚偽の説明を行ったこと、③請求人の承諾もなく私物を調査しプライバシーを侵害したこと、④確定申告しょうよう時の推計方法とは別の推計方法により原処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、①について、調査担当職員は、調査の過程において必要な質問及び説明をにすぎず、②について、調査担当職員は、長年無申告である請求人に一般的な申告義務を説明しているものと認められ、③について、調査担当職員の求めに対し請求人は少なくとも断りの意思表示をした事実はないことから、調査担当職員は承諾を得て袋の中身を確認したものと認められる。また、④について、調査途中における調査担当者の発言は思考及び判断の過程における意見の表明にすぎず、課税処分に当たって原処分庁がいったん行ったしょうよう内容に拘束されるものでもなく、さらに請求人がしょうように応じて確定申告を行った事実もないから、信義則上の問題が生じる余地もない。したがって、本件調査の手続等に違法は認められず、請求人の主張には理由がない。(平22. 6. 2 金裁(所)平21-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成21年12月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査担当者は、調査結果を開示するまでに、わずか3日、各1時間程度しか請求人と面接せず、また、調査結果の開示に際しても、課税の対象となる所得金額及び納付すべき税額を示しただけで、その計算の過程及び基礎とされた事実を明らかにせず、請求人に反論又は釈明の機会すら与えなかったのであるから、本件調査の手続は、税務運営方針の定めに明らかに違反するものであり、違法がある旨主張する。しかしながら、請求人は、その3日の調査において、質問検査に真しに応じる態度を示さなかったのであるから、本件調査担当者が、いずれの日も1時間から2時間半程度で調査を打ち切ったことは、合理的な選択の範囲を逸脱するものではなかったといえ、また、本件調査担当者は、調査結果を開示した後も請求人に対し証拠書類の提出及び説明を求めているのであるから、本件調査担当者が、請求人に反論又は釈明の機会すら与えなかったということもできない。したがって、本件調査の手続に違法はない。(平21.12. 1 広裁(所)平21-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200170
- 裁決年月日
- 平成21年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者について①調査に一貫性がなく、当初認めていた項目について説明をすることなく一方的に否認したこと、②「言うことを聞かないと更正決定する。」旨脅しながら調査をしたこと、③代理人を認めなかったこと、④代理人の説明要求に応じずに本件各処分を行ったことから、本件調査は、質問検査権の濫用及び調査手続の違法があり、また、⑤異議審理手続も違法があるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①調査途中における調査担当者の発言は調査担当者の更正処分に至るまでの思考、判断の過程にすぎず、②調査担当者は、調査の過程において代理人に調査内容を説明するも同人が納得しなかったことから、最終的には更正する旨を伝えたにすぎず、③請求人が同席しないままでの代理を認めなかったことは、調査担当者の裁量権の範囲内の行為であり、④代理人の質問及び回答要請があったとしても、調査担当者にそれに応じる義務が課せられているわけではなく、⑤審査請求においては、異議審理手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできない。したがって、調査担当者の調査手続は、社会通念上相当の限度にとどまる適法なものであり、質問検査権の範囲を逸脱するような事実があったと認めるに足る証拠もないことから、調査担当者の調査手続に違法は認められない。(平21. 4.24 東裁(所・諸)平20-170)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200013
- 裁決年月日
- 平成21年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者の発言に暴言、脅迫及び質問検査権の濫用があり、手続に違法がある旨主張するが、調査担当者の発言には暴言、脅迫及び質問検査権の濫用が認められないこと、調査担当者の発言は、いずれも質問検査権の必要性と私的利益の衡量において、社会通念上相当な限度にとどまるものであることからすると、調査手続に違法はない。(平21. 2.26 広裁(所・諸)平20-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200031
- 裁決年月日
- 平成20年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の本件調査担当職員の本件調査において、本件調査担当職員が、請求人の支払った不動産管理料は高すぎる旨決めつけた発言をし、管理を委託されている会社が行っている各賃貸物件の管理状況を現場で確認しなかった行為は、国家公務員倫理規程第1条の倫理行動規準及び国家公務員法第96条に規定する服務の根本基準に反することから、本件調査の手続は違法である旨主張する。しかしながら、税務調査における質問検査権の範囲、程度、時期、場所等については、これを行使する税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解される上、本件調査において本件調査担当職員は行うべき調査を行っているので、本件調査担当職員が、請求人が主張するような状況で本件調査を行ったとしても、そのことをもって本件調査の手続が違法となるものではない。したがって、その他の点について検討するまでもなく、請求人の主張は採用することができない。(平20.11.18 名裁(所)平20-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180078
- 裁決年月日
- 平成19年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、請求人の更正の請求に対する調査で、請求人と関係のない者の資料提出を請求したこと、また、書面により資料請求する際に相手先の理事長名を誤って記載したことは、違法である旨主張する。 しかしながら、調査担当職員が請求人に対して提出を求めた資料は、請求人の更正の請求の適否を判断する上で必要な資料と認められ、また、調査担当職員は、土地区画整理組合に資料の提出を請求した際に、理事長名を誤記したことが認められるが、違法又は不当な手段で収集した事実は認められないことから、代表者名を誤記をしたことをもって調査が違法になるものではない。(平19. 5.14 大裁(所)平18-78)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180079
- 裁決年月日
- 平成19年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員は、①請求人の更正の請求について必要書類が不足しているにもかかわらず、請求人の長男が税務署に出向くまで、その書類の請求も連絡もしなかったこと、②土地区画整理組合に支払った協力金に係る領収書について、以前に、請求人から支払者全員分を収集済みであるのにもかかわらず、再度請求人に提出を請求したことは違法である旨主張する。 しかしながら、調査担当職員は、請求人が更正の請求に必要な書類を更正の請求書に添付しなかったので、請求人の長男が来署した際に、請求人の更正の請求に必要な書類の提出を求めたにすぎず、違法はない。また、調査担当職員は、土地区画整理組合の理事長である請求人に対し、組合員の更正の請求の調査に必要な土地区画整理事業の事業費の不足に対する協力金の支払者の一覧を文書照会し回答を得ていたが、請求人から協力金に係る領収書の提出を受けていない。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 5.14 大裁(所)平18-79)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180048
- 裁決年月日
- 平成19年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人の勤務先に電話を架け、請求人に対し、恐怖を覚えるほどしつこく勤務先訪問を告知したことは、所得税法第234条に規定する質問検査権の範囲を逸脱し、脅迫行為に当たり、公序良俗に反する旨主張する。 しかしながら、調査担当者が勤務先に電話したのは、請求人に対し、不動産所得の説明及び確定申告書の提出のしょうようを目的として、数度にわたり来署を求めたにもかかわらず請求人が来署せず、何らの連絡もしなかったためであり、そのため、調査担当職員は、勤務先に電話をして不動産所得の説明のために会いたい旨を請求人に伝えるが拒否され、その後に勤務先に出向いての面談はどうかを伝えたものである。そうすると、調査担当職員が何度か勤務先訪問を告げたとしても、それは度重なる税務署への来署の依頼に応じなかった請求人に対して、不動産所得についての調査に応じるように翻意を促すためにされたものと認められるから、調査担当職員の当該行為は、請求人に対する脅迫行為とならないことは明らかである。 したがって、請求人の主張は理由がない。(平19. 1.29 大裁(所)平18-48)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分調査担当者が、管理料の否認理由が二転三転させ、取引先に対する虚偽の調査結果で否認しようとし、また、根拠の説明がない金額で修正して欲しい、それを受け入れなければ全額否認する旨の発言をしたことは、質問検査権の濫用に当たるから違法である旨主張する。 ところで、税務調査とは、課税標準又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、法令の解釈適用を経て更正処分に至るまでの思考・判断を含むきわめて包括的な概念であり、税務調査における質問検査の方法、程度等については、質問検査の必然性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていると解されている。これを本件についてみれば、請求人の主張するような発言は証拠資料の収集や証拠の評価を行い経験則を通じて事実認定するという原処分担当者の更正処分に至るまでの思考・判断の過程にすぎず、誤認による指摘があったとしても更正処分を取り消すまでの質問検査権の濫用があったとはいえないから、請求人の主張には理由がない。(平18.12.22 熊裁(所)平18-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170070
- 裁決年月日
- 平成18年6月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)を担当した職員(以下「本件調査担当職員」という。)がした請求人を犯罪者扱いにし恐怖を感じさせる言動(ペンを振り回しコピ−用紙に叩きつける行為及び強い尋問口調)は、所得税法第234条に規定する質問検査権を逸脱し、国税庁税務運営方針に違背したものであるから、本件調査の手続は違法である旨主張する。 しかしながら、請求人が提出した録音テープの反訳書面(以下「本件反訳書面」という。)では、「ペンでたたく音」と記載された部分があるので、本件調査担当職員が、質問検査権の行使に当たり、ペンで何かをたたくといった行為をしたことが推認されるものの、そのような行為をしたことのみをもって直ちに、本件調査担当者の行為が社会通念上相当な限度を越えておりその裁量を逸脱したものであるとはいえない。 そして、本件反訳書面には、請求人を犯罪者扱いにし恐怖を感じさせる言動と認定されてもやむを得ないと客観的に評価し得る記載は見当たらず、他に請求人の主張を認めるに足りる証拠はない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.22 名裁(所)平17-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170171
- 裁決年月日
- 平成18年5月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分調査担当者が、請求人に対し大声で怒鳴ったり、請求人のプライベートな部屋に請求人の拒絶にもかかわらず入り込んだことは、所得税法第234条に規定する質問検査権の範囲を逸脱した違法な調査である旨主張する。 しかしながら、そのような事実がなかったとする原処分調査担当者の答述は、具体的かつ内容に矛盾がないことからすれば、十分に信用し得るものと判断でき、原処分調査担当者の言動が請求人の意思に沿わなかったとしても、請求人が主張するような事実はなかったものと認められ、他に請求人が主張する事実を証する具体的な証拠はないから、質問検査権の範囲を逸脱したものであったとは言えず、請求人の主張は採用できない。(平18. 5.12 東裁(所・諸)平17-171)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170098
- 裁決年月日
- 平成18年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が、①請求人に対して、必要経費に算入すべき金額の計算方法に誤りがある旨指摘するのみで、正しい計算による金額を示さなかったこと、②地震の後で請求人が経営する会社の従業員の家が半壊する等多忙なときに、同会社に臨場したこと、③請求人に対して、その妻名義の預金通帳の提示を強要し、また、修正申告に応じなければ青色申告の承認を取り消すと発言して恫喝したことは、調査手続の違法に当たるから、原処分は違法であると主張する。しかしながら、税務調査の手続に仮に何らかの違法があった場合でも、そのこと自体からその税務調査に基づく課税処分が当然に違法になるものではなく、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法性を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものと評価を受ける場合に限って課税処分自体が違法になるものと解すべきであり、請求人が主張する上記①及び②の事実は、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法性を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものと評価を受ける場合に当たらないことが明らかであるから、その事実の有無を判断するまでもなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人が主張する上記③の事実については、調査担当職員が請求人の妻名義の通帳の提示を強要したことも請求人を恫喝したことも認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18.1.19東裁(所)平17-98)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140009
- 裁決年月日
- 平成14年10月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査に当たり調査担当職員は、任意調査であるにもかかわらず、請求人の了承を得ずに帳簿書類等を領置したり、犯罪捜査のごとく猛烈な調査を実施するなど常識を超えた違法な調査を行った旨主張する。しかしながら、本件調査に当たり、調査担当職員は、税法及び税務運営方針に違反したと認めるに足る事実は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平14.10.31.仙裁(所)平14-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130016
- 裁決年月日
- 平成13年10月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が本件調査に際し、請求人が借用した取引先の総勘定元帳を、関与税理士及び当該取引先の代表者の承諾を得ず、無断でコピーをしたことは、所得税法第234条第1項三号に規定する質問検査権の行使を逸脱した行為であり、また、請求人が修正申告には応じられない旨を通知していたにもかかわらず2時間余りにもわたり修正申告をしょうようした上、後日再度の修正申告のしょうようを行うほか「後で困りますよ後悔しませんね。」などの言葉で、あたかも、請求人を脅迫するような行為をしたから本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第234条の質問検査権の行使による税務調査は、租税実体法によって成立した抽象的な納税義務を具体的に確定するための事実行為であって、課税処分とは本来別個のものであり、仮に税務調査に何らかの違法があったとしても、それが刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等違法性の程度が著しい場合を除いては、課税処分の取消事由にはならないと解するのが相当であるところ、本件調査において、調査担当職員の行為に、原処分の取消事由となるような刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等重大な違法があるとは認められないから更正処分は適法である。(平13.10.11名裁(所)平13-16)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120006
- 裁決年月日
- 平成12年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 業種
- 同族会社関係者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員は、請求人の自宅に突然訪れ「仕事で忙しい」との請求人の申出を無視して質問をしたこと及び請求人の勤務先に突然来所し、身分を名乗らずに請求人を犯罪者のように探し回ったことは人権侵害である旨主張する。しかしながら、請求人の同僚に所在を確認した後に請求人宅へ臨場しているが、調査担当職員が請求人を犯罪者扱いした事実及び請求人の申出を無視して質問した事実は認められず、また、調査担当職員が税務職員であることを名乗らなかったことは請求人が税務調査を受けていることの秘密を守るための配慮からと認められることから、この判断は、合理的なものであり、違法なものとは認められない。(平12.10.20熊裁(所)平12−6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080083
- 裁決年月日
- 平成9年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、確定申告について、「すべてが不実記載である」とか「これは明らかに脱税行為だ」との、また、必要経費の項目について、「会社に問い合せてやるので、そうすれば会社には居られなくなるから」とかの、公務員にあるまじき暴言をはいた旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によるとそのような事実は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.25名裁(所)平 8-83)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080072
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502071
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税等の調査に当たり、その方法等については、権限ある税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されているところ、当審判所の調査によれば、調査担当職員が請求人をだますなどして書面を作成させた事実は認められず、本件念書は請求人から任意に提出されたものと認められるから、調査手続に違法性は認められない。(平 9. 3.26関裁 (所・諸) 平 8-72)
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