裁決要旨 3収入金額の計算

裁決要旨 3収入金額の計算

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支部名
東京
裁決番号
令030121
裁決年月日
令和4年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200703010
争点
7配当所得/3収入金額の計算/1配当に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が保有する預金口座への入金額(本件入金認定額)は、配当所得の収入金額とすべき金額である旨主張する。しかしながら、本件入金認定額は、既に配当所得に係る収入金額とされている投資信託の収益分配金と重複するものであるから、本件入金認定額は配当所得に係る収入金額とすべきではない。(令4. 6. 1 東裁(所)令3-121)

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支部名
東京
裁決番号
令020029
裁決年月日
令和2年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200703990
争点
7配当所得/3収入金額の計算/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、自身が100%出資している米国法人からの分配金などの円換算について、所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項は、外貨建取引における円換算についてTTMで換算した金額とは規定しておらず、所得税基本通達57の3−2《外貨建取引の円換算》の定めは合理性を欠くこと、米国ドルによる納税が認められていない以上、納税者は納税のために本邦通貨に換金せざるを得ないところ、当該換金はTTBによるべきである旨主張する。しかしながら、円換算とは、外国通貨と本邦通貨を経済的に等価値で交換する際の金額の計算であると解されるところ、為替相場に用いるTTBとTTMとの差額又はTTSとTTMとの差額は、金融機関の手数料及びリスク料としての性質を有していることからすれば、外国通貨によって表示される経済的利益の円換算については、金融機関の手数料等相当額を含まないTTMによるのが合理的であるというべきである。(令2.10.27東裁(所)令2-29)

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支部名
東京
裁決番号
令020029
裁決年月日
令和2年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200703010
争点
7配当所得/3収入金額の計算/1配当に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、自身が100%出資している米国法人からの分配金(本件分配金)に係る配当所得の収入すべき金額は、請求人が現実に受領した金額をベースに、米国における源泉所得税率10%によりグロスアップ計算した金額とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項はいわゆる権利確定主義を採用し、収入すべき金額とは収入すべき権利が確定した金額と解されるところ、請求人は当該米国法人の唯一の株主であったことからすると、請求人は、本件分配金の全額を受け取る権利を得たと認めるのが相当であるから、請求人の配当所得の収入金額とすべき金額は、本件分配金の全額を円換算した金額である。(令2.10.27東裁(所)令2-29)

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支部名
大阪
裁決番号
令010030
裁決年月日
令和元年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200703020
争点
7配当所得/3収入金額の計算/2みなし配当に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成27年におけるシンガポール関係法人の清算に伴う残余財産(本件債権)の分配に係る所得について、債務者である同法人が債務超過であるから、債権の時価は額面額を下回る旨主張する。しかしながら、債務者である同法人の平成26年12月末及び平成27年12月末の貸借対照表上、本件債権の分配の前後を通じて、同法人は債務超過ではなく、同法人に倒産等の事由が生じていることをうかがわせる事情もない。したがって、請求人は、同法人に本件債権の全額の支払を求め得るものであるから、その価額は、本件債権の額面金額である。(令元.12.12 大裁(所)令元-30)

支部名
高松
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200703020
争点
7配当所得/3収入金額の計算/2みなし配当に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得した自己株式(本件株式)は買戻し特約付の株式であり、請求人は普通株式と買戻し特約付の株式の2種類の株式を発行していた法人であるから、本件株式の取得により生じる配当等とみなす金額は、所得税法施行令(平成22年政令第50号による改正前のものをいう。)第61条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第2項第4号ロの2以上の種類の株式を発行していた法人である場合の規定を適用して計算されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件株式の発行において、種類株式を発行するために必要とする手続を一切行っておらず、取締役会において、いわゆる普通株式として発行する旨の決定をしていたことからすれば、本件株式は普通株式と内容の異なる種類の株式であるとは認められず、請求人は1の種類の株式を発行していた法人であると認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平23.11. 1 高裁(諸)平23-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210087
裁決年月日
平成22年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200703020
争点
7配当所得/3収入金額の計算/2みなし配当に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人とA社は、同社に対する請求人の債務に関し、同社株式を譲渡担保として差入れる合意をしたが、株券の一部については、請求人から同社に交付されたと認めることはできないから、株券が交付されていないものについては、譲渡担保契約成立の要件を欠き無効である。この点について原処分庁は、譲渡担保の合意自体は当事者間において有効になされており、占有の移転は譲渡担保の効力を生じさせるための条件となっていたにすぎないと考えられるから、そのような停止条件付の譲渡担保契約として契約の成立そのものは妨げられないと解すべきであると主張するが、本件合意をそのように解するとしても、一部の株券が交付されず、A社に移転していないのであれば、停止条件が成就しておらず、譲渡担保契約の効力が生じていないというべきであるから、原処分庁の主張は採用できない。(平22. 3. 9 関裁(所)平21-87)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190006
裁決年月日
平成19年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200703020
争点
7配当所得/3収入金額の計算/2みなし配当に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式の取得については、所得税基本通達59−6の定めに基づき本件株式の価額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、A法人は、B税理士法人に本件株式の1株当たりの価額の算定を依頼し、同税理士法人が財産評価基本通達に従い、純資産価額に基づいて算定した価額をしんしゃくした上、本件株式の1株あたりの価額(以下「本件価額」という。)を決定したことが認められ、請求人に対する借入金等を考慮していること、及び、本件価額が同税理士法人の算定価額に比して極端な差があるとは認められないことから、A法人の決定した本件価額が不合理であるとはいえない。(平19. 8.30 関裁(所)平19-6)

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支部名
東京
裁決番号
平170190
裁決年月日
平成18年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200703020
争点
7配当所得/3収入金額の計算/2みなし配当に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代位弁済した医療法人Xの債務相当額(以下「本件代位弁済額」という。)は、Xからの退社により出資持分の払戻として交付された金銭の額(以下「本件退社返戻金」という。)の計算の基礎となったXの純資産価額が確定した時点で予想されていたものの、金額が未確定であったため、金額が確定した段階でXの純資産価額から減額すべきものであるとのXの運営経営権の実質的な譲受人である株式会社Yの要求を容認して、請求人が代位弁済したものであるから、本件退社返戻金から本件代位弁済額を減額すべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は、Xから本件退社返戻金を受領した一方、Yとの間で本件代位弁済額の合意をしたこと等からみれば、本件退社返戻金の受領とXの債務の代位弁済とは別個の法律関係であって、このことは、請求人がXの債務を代位弁済した結果取得する求償権を放棄しても何ら異なるものではないから、本件代位弁済額を本件退社返戻金から減額することはできない。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 2 東裁(所)平17-190)

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支部名
仙台
裁決番号
平130021
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200703020
争点
7配当所得/3収入金額の計算/2みなし配当に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集No.63・123ページ

要旨

○ 請求人は、合名会社を退社するに当たり受領したみなし配当所得は、平成10年から同18年まで9年間の年賦で支払われる予定の収入であるから、みなし配当所得の金額を平成10年分の所得として一括課税することは違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項に規定する「その年において収入すべき金額」とは、権利確定主義を原則としているところ、請求人の退社の日は平成10年7月2であり、この日に本件払戻金の額を受領する権利を確定的に取得したものと求めるのが相当であるから、本件みなし配当所得の金額が配当所得の収入すべき金額となり、平成10年分の所得として課税した原処分は相当である。(平14. 3.28仙裁(所)平13-21)裁決事例集NO63・123ページ

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