裁決要旨 2防衛費等の控除

裁決要旨 2防衛費等の控除

支部名
関東信越
裁決番号
平210069
裁決年月日
平成22年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税額の還付を求めているが、所得税法上、請求人主張額の還付を受けるための所得税の申告書を提出することができる旨の規定はなく、そのような解釈もされていない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がなく、所得税法その他の税法の規定に従って行われた原処分は適法である。(平22. 2. 8 関裁(所)平21-69)

支部名
東京
裁決番号
平200132
裁決年月日
平成21年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の納めた税金が軍事に使われることを良心的に拒否し、日本国憲法下において良心的軍事費拒否の権利を認めるべきであるなどとして、平成19年分の所得税の確定申告において、納付すべき税額の5.8%に相当する税額を、軍事費分保留として控除すべきである旨主張する。しかしながら、国民は法律の定めるところにより納税の義務を負っており、所得税法その他の法令上、納付すべき税額の一部を、軍事費分保留として税額控除できるとする規定はないから、請求人の判断によって納税を留保することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 2.24 東裁(所)平20-132)

支部名
関東信越
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成20年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件請求人主張額分の消費税額(請求人が平成19年中に支払った消費税額に、国の一般会計予算に占める防衛費の割合を乗じた額)の還付を求めているが、消費税の還付を受けることができるのは、課税事業者において、消費税法第30条から第41条までの規定によって控除する税額があって還付金が発生する場合に、還付申告書を提出して還付を受けることができるのであって、請求人は課税事業者ではないから、還付を受けることはできず、また、所得税法上、本件請求人主張額分の還付を受けるための所得税の申告書を提出することができる旨の規定はなく、そのような解釈もされていないから、請求人の主張を採用することはできない。(平20.12.11 関裁(所)平20-25)

支部名
東京
裁決番号
平190148
裁決年月日
平成20年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税額の計算上、納付すべき税額の一部を控除して申告したのは、納税を拒むものではなく、平和税の創設のため軍事費に相当する額の納税を留保したものである旨主張する。しかしながら、国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負っており、所得税法第5条第1項は、居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある旨規定している。そして、所得税法その他の法令上、納付すべき税額の一部を、軍事費分保留として税額控除できるとする規定はないから、請求人が自己の判断によって所得税法その他の法令に規定されていない控除額を税額から控除して納税を留保することは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 4. 2 東裁(所)平19-148)

支部名
関東信越
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成19年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自衛隊が憲法第9条に違反する以上、自衛隊に国税が使用されていることも憲法違反であるところ、軍事費拒否を認めない所得税法は、憲法第98条に違反し、無効であり、請求人が平成18年中に支払った消費税額に国の一般会計予算に占める防衛費の割合を乗じた額(本件防衛費相当額)を所得税額から控除することを認めるべきである旨主張するが、所得税法上、本件防衛費相当額を所得税額から控除できるとする規定はなく、そのような解釈もなされていないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。なお、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、請求人の憲法に関する主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平19.11.12 関裁(所)平19-14)

支部名
名古屋
裁決番号
平180066
裁決年月日
平成19年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本国憲法(以下「憲法」という。)は最高法規であるところ、自衛隊法第87条、同88条は、憲法第9条の規定に違反し無効であり、この自衛隊法を根拠とする自衛隊の存在は違法であるにもかかわらず、請求人の算出された所得税のうち、国の歳出予算に占める防衛関係費割合に相当する金額(以下「防衛費相当額」という。)を国が徴収することは憲法に違反する。そうすると、原処分庁が、同法第9条、同法第98条及び同法第99条の規定を棚上げにして、所得税法その他の税法の規定によってした本件更正処分は、防衛費相当額について課税を可とする法律の規定がない以上、違法であり、取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、所得税の額は、所得税法その他の税法の規定によって定まるものであって、防衛費相当額を税額控除する旨を定めた法令の規定はないから、請求人の主張に理由はない。 なお、請求人の憲法に関する主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平19. 6.13 名裁(所)平18-66)

支部名
東京
裁決番号
平180176
裁決年月日
平成19年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年分の所得税の確定申告において、軍事費に相当する額を控除すべきであり、また、①所得税法に軍事費に相当する税額を控除する旨の規定がないのであれば、憲法に従うべきであること、②軍事費に使うために徴税することは憲法違反であること、③軍事費分を留保し、平和目的のために貯蓄することを主張する。 しかしながら、所得税法上、軍事費に相当する額を、それが軍事費に充てられるものであることを理由に、また、憲法の条項を理由に控除できるとする規定もなく、また、そのような解釈もなされていないことから、請求人の主張には理由がない。 なお、審判所は、原処分庁が行った処分の違法性又は不当性の有無を判断する機関であって、その憲法適合性について判断する権限を有しないことから、請求人の主張する点はこの限りではない。(平19. 2.16 東裁(所)平18-176)

支部名
関東信越
裁決番号
平180020
裁決年月日
平成18年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自衛隊が日本国憲法第9条に違反する以上、防衛費の支出も同条に違反するので、請求人がその年中に支払った消費税のうち、国の一般会計予算に占める防衛費の割合に相当する額については返還されるべきである、さらに、公務員には、憲法第99条に規定する憲法を遵守する義務があるから、防衛費相当額を徴収し、又は、その還付を認めず、憲法を守らない公務員は相当の処分を受けるべきである旨主張する。 請求人の主張するところは、要するに、国税法規等の憲法違反をいうにあるところ、当審判所は、原処分庁が行った処分の違法性又は不当性の有無を判断する機関であって、その憲法適合性について判断する権限を有せず、また、原処分庁職員の行為の憲法適合性についての判断も当審判所の権限に属さないことであるから、請求人の主張する点は、いずれも当審判所の審理の限りではない。(平18.10. 3 関裁(所)平18-20)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平170214
裁決年月日
平成18年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年分の所得税の計算において、軍事費に相当する額が税額控除されるべきである旨主張するが、これをできるとした法令上の規定及び解釈はなく、請求人の主張には理由がない。また、請求人は、所得税法が軍事費相当額の税額控除を認めないのであれば、所得税法は憲法第19条に違反し、憲法第98条により、その効力を有しないから、そのような法令に従う義務はない旨の主張をするが、請求人の主張についての判断は、当審判所の審理に属さないことであり、審理の限りでない。 さらに、請求人は、国民は憲法によって納税義務を負うのであって、税法によって負うのではないとも主張する。 しかしながら、憲法第30条において国民の納税義務を規定するとともに、同法第84条において新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とすると規定し、国民の納税義務の具体的な内容等を法律にゆだねているのであるから、国民は租税に関する法律によって納税の義務を負っている。 したがって、この点に関する請求人の主張には、理由がない。(平18. 6.29 東裁(所・諸)平17-214)

支部名
関東信越
裁決番号
平170034
裁決年月日
平成17年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自衛隊は日本国憲法第9条に違反する以上、防衛費の支出も同条に違反するところ、①国税を徴収する国税当局にはその使途についても重大な責任があるので、防衛費として支出される国税を徴収することも同条に違反するし、②防衛費として費消される国税を徴収されることは、請求人の信条の自由を侵害し、同法第19条にも違反するから、①防衛費相当額を含めて徴収し、②同額を還付する旨の規定を欠く所得税法及び消費税法等は、日本国憲法第98条第1項により無効であるから、その年中に支払った消費税のうち、国の一般会計に占める防衛費の割合に相当する額は返還されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分の違法性又は不当性の有無を判断する機関であって、憲法適合性についての判断は当審判所の権限に属さないから、審理の限りではない。(平17.12.6関裁(所)平17-34)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平160052
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自衛隊は憲法第9条に違反しており、その組織を存続するための費用に当たる軍事費分保留額を支払う義務はなく、また、その税額を徴収することは憲法に反する旨主張する。しかしながら、所得税の額を算出するに当たり、請求人主張の軍事費分保留額を申告納税額から控除できる旨を定めた法令上の規定はなく、原処分は所得税法その他の法令の規定に従っており適法である。なお、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、請求人の憲法に関する主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平17.3.7関裁(所)平16-52)

支部名
関東信越
裁決番号
平150034
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成14年中に支払った消費税に含まれる防衛費相当額は憲法違反の自衛隊の維持に充てられるものであるから、その徴収は無効であるので返還されるべきである旨主張するが、消費税の額は、消費税法及びその他の税法の規定によって定まるものであって、国の予算の使途によって左右されるものではないから、請求人の主張は失当である。(平15.12.18関裁(所)平15-34)

支部名
東京
裁決番号
平140235
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国民の税金を軍事費に支出することは、戦争放棄、戦力の放棄を規定する憲法前文及び同法第9条に違反し、違憲の行為に歳出される部分については、所得税を納付する義務はない旨主張する。しかしながら、所得税の額は、所得税法その他の税法の規定によって定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではなく、また、軍事費に歳出される部分の金額を所得税の額から控除できる旨を定めた法律上の規定はないから、原処分は適法である。なお、請求人の憲法に関する主張については、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平15.04.24.東裁(所)平14-235)

支部名
関東信越
裁決番号
平140092
裁決年月日
平成15年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の額を算出するに当たり、軍事費相当額を税額控除できる旨主張する。しかしながら、同旨を定めた法令上の規定はなく、また、当審判所の調査及び原処分関係資料によれば、原処分は所得税法その他の法令の規定に従って適法になされている。なお、請求人の憲法に関する主張については、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平15.04.23.関裁(所)平14-92)

支部名
東京
裁決番号
平140185
裁決年月日
平成15年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、軍事費分に相当する額を、所得税の額の計算上、所得控除の額として総所得金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、所得税の額は、所得税法その他の税法の規定に従って定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではないところ、請求人が主張するところの軍事費分に相当する額を、所得税の額の計算上、所得控除の額として総所得金額から控除できる旨を定めた法律上の規定はないから、請求人の主張は認められない。(平15.03.12.東裁(所)平14-185)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平140037
裁決年月日
平成15年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、憲法において、自衛隊が存在することを認めておらず、自衛隊のために支出される防衛費は納税する義務はないので、請求人が所得税の確定申告書において計算した、国の予算に占める防衛費の割合に相当する金額(以下「防衛費相当額」という。)を税額控除として認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税の納付すべき税額は、専ら所得税その他の国税に関する法律によって定められたところにより算定すべきものであり、請求人の主張するような防衛費相当額を所得税額から控除できる旨を定めた法律上の規定はなく、請求人の主張は理由がない。なお、請求人の憲法に関する主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りでない。(平15.02.18.名裁(所・諸)平14-37)

支部名
名古屋
裁決番号
平130053
裁決年月日
平成14年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本国憲法(以下「憲法」という。)第9条は武力による自衛権を認めておらず、かつ、そのための戦力(自衛隊)を保有することを禁じているにもかかわらず、自衛隊が存在していることは憲法に違反している。違法に存在する自衛隊のために国の予算から支出される防衛費に相当する所得税を納税する義務はないので、算出税額の中から防衛費相当額を差し引いて納税する旨主張する。しかしながら、納付すべき税額は、専ら国税法規に定められたところにより算定すべきものであり、請求人の主張するような防衛費相当額を算出税額から控除する規定はない。したがって、原処分庁が請求人の主張を認めないで更正処分をしたことは適法である。なお、本件更正処分が憲法に反するか否かの判断は、当審判所の権限外のことであり、審理の限りでない。(平14. 3.26名裁(所)平13-53)

支部名
広島
裁決番号
平130022
裁決年月日
平成14年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年分の所得税について、所得税法の規定に従って計算した所得税額から平成12年度の国家予算に占める機密費の割合0.01パーセントに相当する税額600円を納税者基本権侵害減免額として控除して申告できる旨主張するが、所得税の額は、専ら所得税法その他の国税に関する法律(以下「国税法規」という。)の規定によって定まるものであって、国の歳出予算によって左右されるものではないところ、国税法規には、納付すべき税額の計算上、請求人が主張するような納税者基本権侵害減免額を税額控除できる旨を定めた法律上の規定はないことから、原処分庁がこれを認めないで、所得税法の規定にしたがって計算した申告納税額により更正した原処分は相当である。(平14. 1.16広裁(所)平13-22)

支部名
東京
裁決番号
平120136
裁決年月日
平成13年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自衛隊は憲法違反であり、そのために支出される軍事費相当額については納税の義務はないから、所得税のうち軍事費相当額は税額控除されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税の額は、所得税法その他の税法の規定に従って定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではないところ、請求人が主張するような軍事費相当額を所得税の額から控除できる旨を定めた法律上の規定はないので、請求人の主張は認められない。(平13.4.17東裁(所)平12−136)

支部名
東京
裁決番号
平120024
裁決年月日
平成12年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自衛隊は憲法違反であり、そのために支出される軍事費相当額については納税の義務はないから、源泉徴収された所得税のうち軍事費相当額は還付されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税の額は、所得税法その他の税法の規定に従って定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではないところ、請求人が主張するような軍事費相当額を所得税の額から控除できる旨を定めた法律上の規定はないので、請求人の主張は認められない。(平12.11.1東裁(所)平12−24)

支部名
東京
裁決番号
平100131
裁決年月日
平成11年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請負人は、自衛隊の存在は憲法に違反しそのために支出される防衛費については納税の義務を果たす必要はないと考えるから、源泉徴収された所得税のうち防衛費相当額は還付されるべきである旨主張するが、所得税の額は、所得税法その他の税法の規定によって定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではないところ、請求人が主張するような防衛費分に相当する額を所得税の額から控除できる旨を定めた法律の規定はないので、請求人の主張は認められない。(平11. 3.24東裁(所)平10-131)、(平11. 5.24関裁(所・諸)平10-103)

支部名
関東信越
裁決番号
平090110
裁決年月日
平成10年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国の予算から軍事費を支出することは、憲法第9条に規定する戦力の保持の禁止に反するから、請求人は軍事費相当額に係る納税義務がない旨主張する。しかしながら、国税法規には請求人の主張するような軍事費相当額を所得税額から控除する規定はないから、原処分は適法である。(平10. 6. 2関裁(所)平 9-110)

支部名
東京
裁決番号
平090153
裁決年月日
平成10年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国の予算のうち軍事費として請求人が負担する部分の金額を独自の方法で計算し、当該金額を納付税額から控除すべきである旨主張するが、請求人が納付すべき税額は、専ら所得税法その他の国税に関する法律の規定により定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右される性質のものではなく、また、上記法令では、請求人の主張するような金額を控除すべき旨の規定はないので、請求人が主張する税額控除は認められない。(平10. 4. 8東裁(所)平 9-153)

支部名
大阪
裁決番号
平090063
裁決年月日
平成10年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税額控除をすべき額は、所得税法等の法令に規定されているところ、請求人が主張する軍事費相当額等について税額控除ができる旨の法令の規定はないから、原処分庁が、法令の規定に従って計算した所得税額により更正したことは適法である。(平10. 2.23大裁 (所) 平 9-63)

支部名
大阪
裁決番号
平080035
裁決年月日
平成8年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国の予算のうち住専処理相当額として請求人の負担する部分の金額を独自の方法で計算し、当該金額を納付税額から控除すべきである旨主張するが、所得税法その他の国税に関する法律には、請求人の主張するような金額を控除すべき旨の規定はないから、請求人が主張する税額控除を認めなかった原処分は適法である。(平 8.12.12大裁 (所) 平 8-35)、(平 9. 3.17名裁 (所) 平 8-54〜56・平 9. 3.27札裁 (所) 平 8-13・平 9. 5. 7関裁 (所) 平 8-82・平 9. 5.13仙裁 (所・諸) 平 8-35)

支部名
大阪
裁決番号
平080027
裁決年月日
平成8年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国の予算のうち軍事費として請求人が負担する部分の金額を独自の方法で計算し、納めるべき税額の計算上当該金額を控除すべきである旨主張するが、所得税法その他の国税に関する法律には、請求人の主張するような金額を控除すべき旨の規定はないから、請求人の主張を認めなかった原処分は適法である。(平 8.12. 6大裁 (所) 平 8-27)、(平 9. 1.22大裁 (所) 平 8-48)、(平 9. 6.19関裁 (所) 平 8-93)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。