裁決要旨 2認めた事例

裁決要旨 2認めた事例

支部名
東京
裁決番号
平150090
裁決年月日
平成15年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201604042
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/4求償権の行使不能/2認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、相続人が被相続人の有していた保証債務の履行に係る求償権を免除したことが、所得税法第64条第2項に規定する事由に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税基本通達64−1等による求償権の免除に関する取扱いは合理的かつ相当であり、当該定めに基づき、主たる債務者の資産や営業の状況等を客観的に考慮し判断した結果、主たる債務者は債務超過の状態が相当期間継続していることに加え、処分できる不動産及び有価証券を有せず、本件求償権を計画的に返済していくことが可能とは認められないから、本件求償権は行使しても回収の見込みのないことが確実な債権であると認められる。そうすると、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、所得税法第64条第2項の規定の適用があることから、本件通知処分は違法であるので、その一部を取消すべきである。(平15.10.30東裁(所)平15-90)

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支部名
大阪
裁決番号
平110077
裁決年月日
平成12年3月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201604042
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/4求償権の行使不能/2認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件土地の譲渡の一部は、債務の保証債務の履行のための譲渡であると認められ、また、主たる債務者は行方不明で見るべき資産もなく、求償権の行使が不能であると認められるので、所法第64条第2項の規定が適用される。(平12. 3. 2大裁(所)平11-77)

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