裁決要旨 2推計方法(原処分庁主張)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070080
- 裁決年月日
- 令和7年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202602140
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 美容室を営む請求人は、水道使用量による本人比率法を採用した推計方法(本件推計方法)について、①4回もの推計を行っており正当なものではないこと、②同程度の水道使用量である同業者の売上金額等を基に同業者と比較すべきであること、及び③本件推計方法によるとしても、「ハイフ」という施術は令和2年9月に開始したものであり、同年8月以前にはハイフに係る売上げはないこと前提に計算すべきであることから、本件推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、上記①及び②については、請求人の事業について、業種、業態等の変更はなく、業界共通の経済事情の特段の変動もないこと、計数の正確性が担保されていること及び美容室に係る事業の収入金額は、営業内容等が一定であれば、水道使用量と強い相関関係があることからすると、本件において、水道使用量による本人比率法は最適なものであり、同業者比率法に比してより合理的な推計方法といえる。また、上記③については、令和2年11月にエステ機器が納入された事実は認められるものの、当該事実のみからハイフが開始された時期が客観的に明らかとはいえず、加えて、請求人は同年以前の帳簿書類を保存していないことなどから、ハイフが開始された時期及びその売上金額はいずれも不明というほかない。そして、本件推計方法は、推計方法の最適性、推計基礎の正確性及び推計方法の客観性のいずれも充足しており、以上を総合すると、本件推計方法には合理性があると認められる。(令7.12.19 東裁(所・諸)令7-80)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040049
- 裁決年月日
- 令和5年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202602140
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が推計課税の基礎として令和2年分の経費率を適用したことについて、令和2年分は領収書等の保管が不完全であって正確ではないから、当該推計方法は合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人の事業の基本的な内容、報酬支払形態等に変化がないことからすれば、推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような諸事情の特段の変化はなかったものと認められ、本人比率に基づき推計することができる。さらに、令和2年分の経費率は、請求人から提出された領収書や請求人名義のクレジット明細などの客観的な資料から実額により算定しており、当該推計方法の基礎数値は正確に把握されていることから、当該推計方法には合理性があると認められる。(令5. 3.24 大裁(所・諸)令4-49)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和3年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602010
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/1売上(実額)×特前所得率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 請求人は、原処分庁の所得金額の推計の算出について、①原処分庁の算出基準においては、青色申告の承認を受けた者の確定申告が適切になされたものであって、かつ、請求人の確定申告と比較しうる理由の根拠が示されていないこと、②原処分庁が請求人の所得金額の推計に用いた請求人と業種・業態が類似し事業規模が同程度であると判断した同業者(本件類似同業者)の業態が全く不明であり、原処分庁が所得率の高い同業者だけを選んで推計の基礎に用いた可能性も否定できないこと、及び③本件類似同業者の平均所得率は年分によってかなりの開差があることから、推計の合理性があるとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件類似同業者を抽出するにあたり、業種・業態の類似性、個人又は法人の別、事業所の所在地の接近性、資料の正確性並びに事業規模の類似性等に係る基準を設けてこれらの条件に全て該当する者を抽出したのであるから、当該抽出基準は合理性を有するものであり、また、同業者の抽出過程に原処分庁の恣意が介在したとの事実は認められない。そして、平均所得率の算出に使用した資料は、いずれも帳簿書類等が整っている青色申告者の決算書であり、その信頼性ないし正確性は高く、さらに本件類似同業者の件数も本件類似同業者の個別性を平均化するに足るということができる。したがって、本件類似同業者と請求人の間には類似性があり、原処分庁の本件類似同業者の抽出基準及び抽出方法は合理性を有するものであると認められる。ただし、原処分庁の平均所得率の計算過程において、本件類似同業者のうち1名に損失の金額が生じていたにもかかわらず、その者の所得率を0.00%で計算しているが、その者の所得率を0.00%とすべき特殊な事情は認められないことから、当該所得率は損失の金額で算出したマイナス値で計算すべきである。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年4月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602130
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、原処分庁が、日計票が現存する期間の売上金額をその期間の仕入金額で除して仕入金額に対する売上金額の倍率(本件仕入倍率)を算出し、本件仕入倍率を各年分の仕入金額に乗じて各年分の総収入金額を算出の上、当該総収入金額に、請求人と業種業態の類似する同規模程度の同業者の所得金額の総収入金額に占める割合の平均値を乗じる方法で所得金額を推計していることについて、当該日計票は一部の期間に係るものであること、また、本件仕入倍率の算定の基となった酒類等の仕入金額には、酒類等以外のもの及び自家消費用の酒類等の金額が含まれていること等から、原処分庁の推計方法は恣意性があり合理性がないものである旨主張する。しかしながら、原処分庁が採用した上記推計方法は、真実の金額に近似した額が算出され得るような客観性が担保されているものであり合理性はあるものと認められ、仕入金額の中に酒類等以外のもの及び自家消費用の酒類等の金額が含まれている証拠はないと認められる。なお、日計票の売上金額の集計には一部誤りが認められた。(令2.4.22広裁(所・諸)令元-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年7月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602140
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分で採用された推計方法(請求人の所得金額を実額で把握できた年分の経費率(本人比率)を基礎とした推計方法)によって算定すると、当該年分の売上総利益率が推計の対象となる年分の売上総利益率を大きく上回ってしまって異常であるから当該推計方法には一応の合理性もない旨主張する。しかしながら、請求人の事業の基本的な内容、態様等に変化がないことからすれば、推計すべき課税要件の算定に与えるような諸事情の特段の変化はなかったものと認められるから、本人比率に基づき推計することができ、また、当該推計方法の基礎数値は一部の誤りを除き正確に把握されていたものと認められるから、当該推計方法には合理性がある。(令元. 7.23 関裁(所・諸)令元-1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成31年4月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602990
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 請求人は、昼営業に係る注文伝票1枚当たりの単価(昼営業伝票単価)に注文伝票の購入枚数から客の注文等を記載する以外に使用した注文伝票の枚数(伝票ロス分)を控除した枚数を乗じて売上金額を算出するという原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、①昼営業伝票単価を推計の基礎数値に用いることは、本件専従者が主に昼営業の売上げを計上しないものとして昼営業に係る注文伝票の一部をレジ入力せず破棄していたこと及び昼営業に係る来客者数が夜営業に係る来客者数を上回る本件事業の実態を反映するものであること、②昼営業伝票単価及び注文伝票の購入枚数は、いずれも本件事業における正常な業務の遂行のために作成された資料から正確に把握されること、③請求人の客への飲食物の提供方法である店内飲食、持帰り及び弁当販売の3つの形態のいずれについても必ず注文伝票が作成されており、注文伝票の使用枚数と売上金額とは高い相関関係があると認められること等から、原処分庁が採用した推計方法は、伝票ロス分の認定に係る部分を除き、一応の合理性を有するものと認められる。(平31. 4.24 熊裁(所・諸)平30-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290076
- 裁決年月日
- 平成30年5月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602010
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/1売上(実額)×特前所得率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が推計の基礎数値として、特定の業態に係る風俗各店のおしぼりの仕入数量を採用したことについて、おしぼりの仕入数量と売上金額との間に相関関係や連続性は認めらず合理性がない旨、また、各風俗店について、風俗業という同一の業態であるにもかかわらず、原処分庁がおしぼりの仕入数量、電話料、飲料等という複数の基礎数値を採用したことには合理性がない旨を主張する。しかしながら、おしぼりは特定の業態に係るサービスの提供において必ず使用されており、売上金額との間に相関関係があること、また、一概に風俗業といってもそのサービス内容等は多岐にわたるものであるから、同一の基礎数値を用いる場合に比して、各業態や各店舗に応じた最適な基礎数値を用いるほうがより合理性があるというべきであること等からすると、原処分庁が採用した推計の基礎数値は最適であり合理性が認められる。(平30. 5.21 大裁(所・諸)平29-76)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290076
- 裁決年月日
- 平成30年5月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602090
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/9効率項目×単位当たり売上×算出所得率-特別経費(推計)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の事業所得の金額を推計するには同業者比率法を用いるのが最適であり、原処分庁が採用した本人比率法による推計の場合は事業規模が大きく変動することとなり不合理である旨主張する。しかしながら、請求人の営む風俗業及びスカウト業に関し、実額で把握できた一定期間と推計によって所得を算出した期間について、業種、業態、事業規模、事業場所等の変更は認めらないほか、スカウト業や経営助言業を営みつつ風俗業を営んでいた請求人の多角的な事業形態からすると、請求人の類似同業者を選定することは相当困難というべきであるから、本人比率法は、種々の推計方法のうち本件事案において最適なものであると認められる。(平30. 5.21 大裁(所・諸)平29-76)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280003
- 裁決年月日
- 平成28年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602140
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではないから、本件ノートを基に請求人の事業所得の金額等を推計の方法により算定したことには合理性がない旨主張する。しかしながら、本件ノートに記載された売掛金の額は、請求書の金額及び預金口座に振り込まれた金額と9割以上が一致していることからすると、本件ノートには、請求人の事業に係る売上金額を記載したものとして一定の信ぴょう性があると認められる。加えて、原処分庁は、本件ノートに記載された売上金額を基におしぼり1本当たりの売上単価を算出しているところ、おしぼりのレンタル業者において把握された本数は、レンタル業者において取引先に対する納品の都度記載された記録から把握されたものであることから、原処分庁が推計の基礎とした売上金額及びおしぼり1本当たりの売上単価は正確に把握されているものと認められる。また、請求人の事業に係る営業形態は、女性従業員に客の応対をさせて飲食させるものであり、その際、必ずおしぼりを使用し、使用した数に見合うおしぼりをレンタル業者に注文(レンタル)することから、客数に応じておしぼりのレンタル本数も増減するものと認められ、請求人が事業を開始して以降の各年分において、営業時間、営業形態及び料金、おしぼりの使用及びレンタルの方法に変更がなかったことからすると、当該各年分においては、客数とおしぼりのレンタル本数とは比例関係にあるということができ、さらに、請求人の事業に係る売上げは、客数に比例することは明らかであるから、請求人の事業に係る売上金額は、おしぼりのレンタル本数と比例関係にあるといえる。したがって、原処分庁が採用した推計方法には合理性があると認められる。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270018
- 裁決年月日
- 平成28年5月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602990
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁による推計方法は、請求人が施術の際に使用するフェイスペーパー1枚当たりの平均収入金額を算定し、当該金額に各年分におけるフェイスペーパーの使用枚数を乗じて事業所得に係る総収入金額及び消費税の課税標準額を算定した上で、推計の基礎とした1か月分(本件比準期間)の所得率を当該総収入金額に乗じて事業所得の金額を算定するものであるところ、請求人は、①フェイスペーパーは、顧客への施術以外にも使用していること、②本件比準期間の取引実績額には、請求人の生活費及び減価償却費などが考慮されていないことから、原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人の営む事業は人的サービスを提供する事業であり、その収入は顧客の多寡に比例し、フェイスペーパーの使用枚数と収入金額は比例関係にあると認められること、②原処分庁は、請求人が網羅的に保存していた本件比準期間の原始記録に基づき取引実績額を算定するとともに、調査で把握した資料を基に減価償却費を算定した上で、本件比準期間の必要経費に含めていることなどからすると、原処分庁の推計方法には合理性があると認められる。ただし、①原処分庁が算定したフェイスペーパーの使用枚数の中には、請求人が他者に販売したものが含まれていたこと、②本件比準期間における所得率の算定に当たっては、本件比準期間に支出されなかったものであっても年間を通じて経常的に発生することが確実と認められるものは考慮すべきであることなど、その一部を補正する必要がある。(平28. 5. 9 仙裁(所・諸)平27-18)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年7月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602120
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/12資産負債増減法を用いた推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№100
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の取引先等への調査により、収入金額及び必要経費の額を把握していると推認されるので、これを基により実額に近い合理的な推計ができたはずであり、また、原処分庁が採用した資産負債増減法による推計は、請求人の生活実態を反映しておらず、合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が採用した資産負債増減法は、所得の処分ないし留保の状態から所得の金額を把握しようとするものであって、その基礎となる計算要素の正確性が担保される限り、真実の所得に近似した数値が算出される客観性を備えた方法ということができるところ、原処分庁が認定した純資産の増加額等については、その内容に一部誤り等が認められるものの、これらはいずれも是正可能なものであって、その誤り等を是正した後の純資産の増加額等に基づいて算出された所得金額は、正確性が担保された計算要素に基づき算出された所得金額ということができるから、原処分庁が採用した推計方法には合理性がある。そして、原処分庁が採用した推計方法に合理性があると認められる場合に、請求人がより合理的な他の推計方法がある旨の主張をする場合には、当該推計方法を客観的具体的に主張立証する必要があるところ、請求人は、当該推計方法及びその方法により算出される所得金額を、客観的具体的に主張立証していない。(平27. 7.21 福裁(所・諸)平27-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270004
- 裁決年月日
- 平成27年7月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602130
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、業種、業態、事業規模、事業場所等の特段の変更のないことをもって、真正な帳簿書類等が保存されている期間(対比可能期間)における総収入金額から一定の支払給与の額を控除した残額(粗金の額)の申告割合をその他の期間に適用して推計することは、請求人の粗金の額の除外方法が年間で一定額と決めており、全店舗で毎月一定額を除外させているものではないから、当該推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が採ったいわゆる本人率を用いた推計の方法は、本人率が適切に把握されていれば、真実の所得金額等との近似性がよりよく担保され得る手法であるといえるところ、①請求人は、粗金の額を一部除外して申告を行っており、対比可能期間において具体的な除外金額が明らかになったこと、②請求人は、その経営する全ての店舗において粗金の額の除外を行っていたこと、③請求人は、対比可能期間以外においても粗金の額を除外しており、請求人から提出された資料等により全体としてみると、請求人の経営する店舗から対比可能期間とおおむね同程度の粗金の額の除外を行っていたことが認められること、④請求人の経営する店舗のシステム及び料金体系等は、調査対象年分を通じてさしたる変化もないことからすれば、請求人は、調査対象年分を通じて、対比可能期間と同程度に粗金の額を除外していたものと認められ、粗金の申告割合を適用して除外前の真実の粗金の額を割り戻したことは、合理性を有するものと認められる。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260067
- 裁決年月日
- 平成27年6月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202602010
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/1売上(実額)×特前所得率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が把握した売上金額や酒類の仕入金額は不正確であり、また、②原処分庁が類似同業者として選定した業者は、請求人の営業実態にそぐわないものである旨主張する。しかしながら、①原処分庁は、売上金額の伝票類から実額を把握できる年分については、実額を把握し、そのようにして実額を把握することができない年分については、酒類の仕入先に対する調査で把握した仕入金額を割り戻すことにより売上金額を算出したものであるところ、酒類の仕入金額は、店舗ごとに分別して行われており、店舗ごとの仕入金額を各別に把握することができたことに鑑みれば、推計の基礎数値は正確に把握されており、また、②原処分庁が所得金額の推計方法として採用した同業者比率法は、類似同業者の抽出が適切に行われていれば、真実の所得金額との近似性がよりよく担保され得る手法であると考えられるところ、請求人の営む店舗がその適用になじまないような事情はうかがわれず、推計方法の選択は適切であると認められる。さらに、原処分庁の設定した類似同業者の抽出条件は、同業者の類似性及び抽出内容の正確性を十分に確保し得る内容であり、その抽出過程に原処分庁の恣意が介在したような事情もうかがわれないから、推計方法の客観性が担保されているものと認めることができる。これらによれば、原処分庁が行った推計課税には、合理性が認められる。(平27. 6.19 大裁(所・諸)平26-67)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年11月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602040
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/4仕入(実額)÷売上原価率×特前所得率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○ 請求人は、①原処分の推計の根拠となった仕入金額は、調査担当職員に提示した集計ノートの仕入金額を下回っており、いい加減であること、②消費税等の確定申告は所得税の確定申告を基に計算をしており、売上額は所得税と消費税においては同額でなくてはならないにもかかわらず、原処分庁は、所得税は更正処分、消費税では申告を認めるという矛盾した対応をしていることから、所得税の推計には合理性が認められない旨主張する。しかしながら、①調査担当職員は、請求人から調査への協力が得られず、取引先調査により把握した取引金額から備品や消耗品等の仕入金額に含まれない金額並びに取引内容が不明な金額を除外した後の金額を仕入金額と認定していることが認められることからすると、仕入金額に合理性がないものとはいえない。また、②原処分庁は、所得税法第156条《推計による更正又は決定》の規定に基づき、請求人の事業所得の金額を推計しており、調査による納付すべき所得税額を推計する過程における売上の金額と消費税のそれとが異なることをもって、所得税の更正処分における推計課税に合理性がないとはいえない。(平26.11.13 仙裁(所)平26-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成26年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202602130
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、薬品販売の会社(本件会社)に対する医薬品の卸売取引について、低い売上原価率に基づいて、当該取引金額を推計した方法は合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が、本件会社に対する卸売上金額を推計の方法を用いて計算した際に、その基礎とした各数値等については、①各年分の公表卸売先の売上原価率の計算の基礎となった請求人の卸売管理帳は、その記載内容が預金の入出金と連動するものであって、その内容に正確性が認められること、②各年分の公表卸売先の売上原価率は、いずれも近似した比率であって、年分ごとにほとんど差異がないこと、③各年分の本件会社への卸売りに係る売上原価を算出する際に、調剤等に係る売上原価の他、一般小売り及び家事消費等に係る各売上金額を売上原価相当額として控除しているが、原処分庁は一般小売り及び家事消費等の各売上原価率を算出することができる資料を確認することができなかったことからすればやむを得ないものと認められること、④各年分を通じて、請求人が本件会社と現金による医薬品の卸売取引を行うという請求人の事業の基本的な内容、態様は、変化がないことが認められる。そうすると、原処分庁が請求人の各年分の公表卸売先に対する売上原価率を用いて、本件会社に対する卸売金額を推計したことには、合理性があると認められるというべきである。(平26. 8.27 大裁(所・諸)平26-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250013
- 裁決年月日
- 平成26年2月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602120
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/12資産負債増減法を用いた推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得の金額を算定するに当たって採用した資産負債増減法は、推計の基礎事実が正確に把握されていないことなどから、その推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が認定した資産負債増減法における純資産の増加額、加算調整項目及び減算調整項目については、一部の加算調整項目及び減算調整項目の内容に誤りが認められるものの、これらはいずれも是正可能なものであって、その他の内容及び金額はいずれも相当と認められ、一部の誤りを是正した後の純資産の増加額、加算調整項目及び減算調整項目により算出された所得金額は、正確性が担保された計算要素に基づき算出された所得金額ということができるから、原処分庁が採用した推計方法には合理性がある。(平26. 2.27 広裁(所・諸)平25-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230066
- 裁決年月日
- 平成24年6月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602990
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計
- 業種
- サービス業(その他のサービス)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 請求人は、本件J店に係る客単価を16,000円と認定してされた原処分の推計課税は事実誤認に基づく違法なものである旨主張する。しかしながら、基本的な料金設定について本件J店より低額であった本件L店における平均客単価が16,116円であることなどからすれば、本件J店の客単価は少なくとも基本料金のうちの最低料金相当額である16,000円を上回ることが容易に推認されるのであり、そうであるとすれば、本件J店の客単価を16,000円であるとしてされた原処分の推計方法は合理性を有すると認められる。(平24. 6.29 大裁(所・諸)平23-66)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230045
- 裁決年月日
- 平成24年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202602130
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230023
- 裁決年月日
- 平成23年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202602140
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
- 業種
- 小売業(その他の小売)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の平成16年分の所得率(総収入金額を所得金額で除した割合)を適用して本件各年分の事業所得の金額を推計したことは合理性がない旨主張する。しかしながら、①平成16年分の請求人の申告が青色申告であって、申告内容に正確性が認められること、②請求人が国内に居住していた平成16年1月1日から同年10月23日まで間の収入金額を基にして算出した平成16年分の年間推計収入金額は、本件各年分の事業所得の総収入金額との間に大差がないこと、③ウェブサイト等を通じて在庫販売形態により輸入販売し、そのための倉庫等を日本国内において賃借するという請求人の事業の基本的な内容、態様に変更がないことからすれば、請求人の平成16年分の所得率を用いて本件各年分の事業所得の金額を推計したことには、合理性が認められるというべきである。(平23.11.25 大裁(所)平23-23)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成22年6月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602140
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が収入金額を推計するための基礎とした基準年分の貸金の回収額等には事実誤認や数値の誤り等が多数あり、これらを基礎として算出された比率及び推計結果には信ぴょう性がないから原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が推計に用いた基礎数値は、請求人の保存する貸金業の業務資料及び貸金回収口座への振込入金額を基として算出されており、これらの資料には信ぴょう性があり、その数値は正確であるものと認められるところ、本人比率を算出する基準となる年分と推計の対象となる年分との間に本人比率に変動をきたすほどの経済事情等の特段の変化があったとは認められないから、原処分庁の採用した推計方法自体は合理性を有するものと認められる。また、そもそも推計課税は、課税標準を実額で把握することが困難な場合に、税負担公平の観点から、実額課税に代わるものとして、合理的な推計の方法で課税標準を算定しようとするものであり、当該推計の結果が真実の所得と合致している必要はなく、その推計方法も一応の合理性があれば足り、真実の所得を算定し得るものである必要はないものと解されているから、推計の計算過程の一部に誤りがあったことをもって直ちに推計の方法自体に合理性がないこととはならない。(平22. 6. 2 金裁(所)平21-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成21年8月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602010
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/1売上(実額)×特前所得率
- 業種
- サービス業(風俗業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 一般に、業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情のない限り、同程度の収入に対し同程度の所得を得るのが通例であり、このことは、請求人の営む事業にあっても例外ではなく、かつ、請求人に特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の用いた推計の方法には一応の合理性があると認められる。(平21. 8.21 関裁(所・諸)平21-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200111
- 裁決年月日
- 平成21年1月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602140
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
- 業種
- その他事業の部(病院)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件クリニックに係る所得が請求人に帰属しないのであるから、請求人の所得を算定した推計には合理性がない旨主張する。しかしながら、平成11年分ないし平成17年分の事業所得の金額を算定については、実額等によったもののほか、平成18年分の一定の期間の請求人に係る経費率等を基礎として、本件各年分の所得金額を推計の方法により算定していることが認められる一方、その推計に用いられている請求人の平成18年分に係る資料については、当審判所の調査の結果によっても、その内容に信ぴょう性が認められるところである。ところで、一般に継続して事業が営まれている場合、特に経済事情の変化や営業規模の変化等推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような事情の変化のない限り、翌年分の原価率、経費率等は、その前年分以前と同様であると推認して課税要件等を推計することができると解される。そして、本件においては、平成11年以降、経済事情に特段の変化はなく、また、請求人につき、原価率、経費率に変動を来すと認められるほどの営業規模の変化等の特段の事情の変化があったとは認められないところ、平成18年分については、上記のとおり、その資料には信ぴょう性が認められるので、正確な原価率、経費率を算定することができると認められる。したがって、本件各年分における所得金額の推計の方法等による算定については、その合理性が認められる。(平21. 1.14 東裁(所・諸)平20-111)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602010
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/1売上(実額)×特前所得率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 一般に、本人率による推計方法は、推計の基礎となる年と推計の対象となる年との間に、業界に共通の経済事情の変化や、請求人の事業内容、事業規模、事業場所等の変化など、推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような事情の変化がない限り、推計の対象となる年分の本人率は、推計の基礎となる年分と同様であると推認して、課税要件等を推計することができると解される。当審判所の調査によれば、請求人の、推計の対象となる平成14年分と推計の基礎となる平成15年分との間において、経済事情に特段の変化はなく、請求人について本人率に変動をきたすと認められるほどの事業内容、事業規模、事業場所等の変化等の特段の事情があったとは認められないことから、原処分庁が調査により把握した請求人の平成14年分の収入金額を基に、平成15年分の本人率を適用して事業所得の金額を算定した推計の方法には合理性があると認められる。以上の結果から、実額計算の方法により計算することができたにもかかわらず、原処分庁は必要のない推計の方法によりこれを算定したのは違法であるとする請求人の主張は採用できない。(平20. 8. 6 熊裁(所・諸)平20-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190021
- 裁決年月日
- 平成19年9月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602120
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/12資産負債増減法を用いた推計
- 業種
- サービス業(その他の遊技場)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税法第156条は、推計の方法として財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況等複数の方法を掲げているところ、これらの推計方法に優劣はなく、推計の基礎となる計算要素の正確性が担保される限り、いずれの方法に基づく推計も合理性を有すると解される。 ゲーム喫茶等に関しては、収入金額を反面調査等に基づき正確に把握するのは困難であり、また、同業者に関する信頼性の高い資料も存在せず、比率によって必要経費等の額を把握するのも困難であるから、資産及び負債の金額が最も客観的で正確性の高い計算要素であるといえる。そうすると、原処分庁が、資産負債増減法により請求人の各年分の事業所得の金額を算定したことには合理性があるというべきである。(平19. 9. 3 東裁(所)平19-21)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170005
- 裁決年月日
- 平成17年8月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202602140
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
- 業種
- 駐車場業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、時間外駐車に係る収入はレジ打ちされていないとして、推計により加算しているが、本件駐車場の従業員らが、時間外駐車についてもレジスターに入力されていたと答述していること等から、時間外駐車についてもレジスターに入力されていたと認めることができ、時間外駐車に係る売上げが含まれていると認められることから、同売上げ部分については取り消すのが相当である。(平17.8.30広裁(所・諸)平17-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170005
- 裁決年月日
- 平成17年8月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202602140
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
- 業種
- 駐車場業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、真実と異なる元従業員ノートを根拠としていること、推計過程に明らかな誤りがあること、あるいは収容能力等との整合性を考慮していない推計方法であることから、合理性を欠く違法な推計である旨主張するが、元従業員ノートは元従業員保管レジペーパーを確認しながら本件駐車場の売上げを正確に記載したものであると認められ、元従業員保管レジペーパーは平成10年分から平成12年分の全営業日数の約88パーセントを占めていることからすれば、仮に、臨時駐車場収入に、曜日等の条件による差異があるとしても、原処分庁の推計を不合理ならしめる程度に顕著な差異であるとは認められず、実額で把握できた平成10年分から平成12年分の一定期間の臨時駐車場収入の額をもとにして算定される本人率を用いた比率法により、請求人の各年分の事業所得の収入金額を推計する方法は合理性があるというべきである。また、本件駐車場においては、駐車場の通路などを利用して客の車両の駐車をしていた事実がある上、請求人の主張の基礎となる数値は、請求人の主張を前提としても、平成15年10月10日から同年12月31日までの実績であり、わずか3か月弱の期間に基づくものであるから、これをもって各年分も同様な状況であったと認めることはできないから、請求人の主張は誤った前提に基づく推論にすぎず、採用することはできない。(平17.8.30広裁(所・諸)平17-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160109
- 裁決年月日
- 平成17年6月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202602140
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分庁は、請求人の平成8年分ないし平成12年分(以下「本件各年分」という。)の事業所得に係る必要経費を、平成13年分及び平成14年分の収支計算に基づく平均必要経費率を用いて推計しているが、外注費の削減による業態の変化及び機械や車両等の減価償却費が加味されていないから、これら外注費及び減価償却費以外の必要経費を推計により算出し、外注費及び減価償却費については、実額により算出すべきである旨主張する。しかしながら、一般に、本人率による推計方法は、推計の基礎となる年と推計の対象となる年との間に、業界に共通の経済事情の変化や、請求人の事業内容、事業規模、事業場所等の変化など、推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような事情の変化がない限り、推計の対象となる年分の必要経費率は、推計の基礎となる年分と同様であると推認して、課税要件等を推計することができると解されるところ、推計の対象となる本件各年分と推計の基礎となる平成13年分及び平成14年分との間において、経済事情に特段の変化は認められず、また、請求人につき、必要経費率に変動をきたすと認められるほどの事業内容、事業規模、事業場所等の変化等の特段の事情があったとは認められないから、平成13年分及び平成14年分の平均必要経費率により本件各年分の必要経費を推計することには合理性があると認められる。ただし、請求人が提出した証拠資料によれば、平成13年分及び同14年分の減価償却費の額が計算でき、原処分庁が用いた本人経費率には減価償却費が加味されていないことは明らかであるから、減価償却費の額を加算したところで平均必要経費率を算出すべきである。(平17.6.3名裁(所・諸)平16-109)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130017
- 裁決年月日
- 平成14年3月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602990
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/15その他の推計
- 業種
- 喫茶店
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の貸金業の所得金額の計算方法について、請求人が異議審理庁の職員に提示した貸付関係書類を基に、取引先に対する調査によって貸付に係る利息相当額が確認できた貸付けについては、受取利息の額を実額計算の方法により、また、確認できなかった貸付けについては、推計の方法により計算して所得金額を算定したことは合理性がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁は、請求人の貸付けを証書貸付と手形貸付とに区分して、それぞれについて実額計算の方法と推計の方法を用いて受取利息の額を算定しているが、実額計算の方法で行なった証書貸付に係る利息相当額については、同一の取引先からの回収元本と金利相当額のすべてについて実額が確認されているものではないことから、実額計算を行なった貸付けについても貸金業所得金額を推計するための受取利息の割合の基とした金額に含めたところで、証書貸付全体として推計利息率を求めて推計計算することに、より合理性があると認められる。(平14. 3.14熊裁(所)平13-17)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130017
- 裁決年月日
- 平成14年3月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602130
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
- 業種
- 喫茶店
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸金業所得に係る受取利息額の推計の基とされた「回収金額」及び「回収金額のうち利息」の内容については、各年分の個別の内訳を示し、原処分庁のサンプルの選択に恣意的操作が混入していないか明らかにすべきである旨及び回収金額に占める受取利息の割合が、請求人の一年間継続して貸し付けたときの最高利率40.004%を超えているなど、著しく推計の合理性を欠く旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、青色申告書以外の更正処分においては各年分の個別の内訳を示さなければならない旨を定めた法令の規定はないこと及び受取利息額の推計の基とされた「回収金額」及び「回収金額のうち利息」の内容については、請求人が異議審理庁の職員に提示した貸付関係書類により算定し、恣意的な操作はないと認められること並びに回収金額に占める受取利息の割合は、異議審理庁の職員に請求人が提示した貸付関係書類により算定していると認められることから、原処分庁の推計には合理性があると認められる。(平14. 3.14熊裁(所)平13-17)
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