裁決要旨 2金額
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270061
- 裁決年月日
- 平成27年11月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200311020
- 争点
- 3非課税所得/11損害賠償金等/2金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件各口座の残高部分として実際に存在する額、並びに請求人ら及びその親族の要求に対して本件和解の相手側が依頼した外部調査に関する報告書に記載された本件各口座にあるべきはずの金額につき、請求人らの意思とは関係のない取引により目減りした部分を補てんした額が、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定により非課税所得となる損害賠償金に係る損害とは、不法行為その他突発的な事故の被害者がその当時に保有していた資産の価額に相当する、いわゆる実損をいい、かかる資産を運用して得られたはずの得べかりし利益及び遅延損害金その他当該実損を超えて授受された金員はこれに含まれないものというべきである。これを本件についてみると、「請求人らが外国金融機関に対して入金した資産の額から、出金して請求人らに回復された額を差し引いた額」をまず算出し、当該額から、「本件問題にもかかわらず棄損されず実際に存在していた請求人らの本件各口座の口座残高」(本件和解金収入について、その収入すべき金額を生じた日における請求人らの本件各口座の残高)を除いた額が、不法行為その他の突発的な事故の被害者が当該不法行為ないし事故の以前から保有していた資産の価額の賠償に相当するものとして非課税となる。(平27.11.18 東裁(所)平27-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270031
- 裁決年月日
- 平成27年9月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200311020
- 争点
- 3非課税所得/11損害賠償金等/2金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件各口座の残高部分として実際に存在する額、及び請求人及びその親族らの要求に対して本件和解の相手側が依頼した外部調査に関する報告書に記載された本件各口座にあるべきはずの金額につき、請求人の意思とは関係のない取引により目減りした部分を補てんした額が、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定により非課税所得となる損害とは、不法行為その他突発的な事故の被害者がその当時に保有していた資産の価額に相当する、いわゆる実損をいい、かかる資産を運用して得られたはずの得べかりし利益及び遅延損害金その他当該実損を超えて授受された金員はこれに含まれないものというべきである。これを本件についてみると、「請求人が外国金融機関に対して入金した資産の額から、出金して請求人に回復された額を差し引いた額」をまず算出し、当該額から、「本件問題にもかかわらず棄損されず実際に存在していた請求人の本件各口座の口座残高」(本件和解金収入について、その収入すべき金額を生じた日における請求人の本件各口座の残高)を除いた額が、不法行為その他の突発的な事故の被害者が当該不法行為ないし事故の以前から保有していた資産の価額の賠償に相当するものとして、非課税となるものと認められる。(平27. 9.11 東裁(所)平27-31)
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