裁決要旨 1継続的取引

裁決要旨 1継続的取引

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支部名
名古屋
裁決番号
平130059
裁決年月日
平成14年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200308010
争点
3非課税所得/8有価証券の譲渡/1継続的取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が行った株式取引は家族からの委任を受けて行ったのであり、家族名義による株式取引は各名義人の取引であるので被相続人の株式売買の回数及び株数は所得税法施行令(昭和62年政令第356号改正前のもの。以下同じ。)第26条2項に規定する株式売買の回数及び株数に満たないから、株式売買による所得は非課税である旨主張する。しかしながら、(1)家族名義の現物取引に係る株式購入資金の大半は被相続人名義の銀行からの借入金によるものであること、(2)被相続人は株式取引の重要事項である売買注文、銘柄の選定及び売買時期の決定を独断で行っていること、(3)株式取引から生じた利益は被相続人が家族名義の定期預金等を作成して保管及び運用するなど、家族名義の株式取引から生じた利益はすべて被相続人の支配下にあり、家族名義の株式取引が被相続人の管理と計算の下に行われたものであることが明らかである。したがって、家族名義の株式取引は被相続人が課税要件を回避し、自己の所得税を免れるために被相続人の取引を家族名義を分散したにすぎず本件規定に該当し、課税対象となる。(平14. 4.15名裁(所)平13-59)

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