裁決要旨 15雑所得

裁決要旨 15雑所得

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支部名
名古屋
裁決番号
令070014
裁決年月日
令和7年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がアメリカ合衆国に建築される予定の分譲マンションのユニット(本件国外資産)をアメリカ合衆国ドル(米ドル)で購入したことによる為替差損益に関し、①民法第555条《売買》によれば、本件国外資産を購入する契約(本件購入契約)を締結した時点で、請求人には代金債務及び本件国外資産の引渡請求権が発生するから、本件国外資産の取得価額は、本件購入契約を締結した時の為替相場の円換算額の合計額であり、同額の代金債務が発生する旨、及び②当該代金債務の額と当該代金債務の支払に要した米ドルの円換算額との差額を、本件購入契約に基づき複数回にわたって行われた本件国外資産の購入代金のエスクロー会社への預入れ(本件各預入れ)の日の属する年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の課税対象として認識すべき旨主張し、原処分庁は、所得の発生の有無は、本件国外資産の取得時の為替相場に基づき判断すべきところ、本件購入契約においては、請求人が本件国外資産に係る総購入価格を支払った時点で、その所有権が請求人に移転するとされているから、当該支払がなされた日が本件国外資産の取得時である旨主張する。しかしながら、所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項に規定する資産の購入とは、資産の所有権が確定的に移転した場合をいうと解するのが相当であるところ、本件購入契約における本件国外資産の所有権移転の時期は、本件購入契約において定められたクロージング日とされ、また、本件各預入れにより、資産となり得る何らかの権利又は利益を取得することはなく、本件各預入れが外貨建取引に当たるということもできないから、請求人の所得税等の課税対象として認識すべき為替差損益は、本件国外資産の取得価額をそのクロージング日の為替相場により円換算した金額と本件国外資産の購入に充てた米ドルのそれぞれの取得時の為替相場により円換算した金額の合計額との差額とすべきである。(令7.12. 3 名裁(所)令7-14)

支部名
大阪
裁決番号
令070041
裁決年月日
令和7年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の子(本件子)に係る保育料のうち雑所得の金額に対応する金額(本件保育料)については、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する、その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用に該当し、雑所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの就労等によって本件子に対して必要な保育を行うことが困難であったため保育所を利用したものであり、本件保育料は、保育所が本件子を保育したころに対する対価であると認められる。したがって、本件保育料は、その支出の目的や内容に照らせば、請求人が、本件子の親の責務として本件子の保育のために支出した費用と認められ、消費経済の主体である一個人として行われる消費支出として、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号に規定する家事上の経費に該当すると認められることから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令7.10.10 大裁(所)令7-41)

支部名
東京
裁決番号
令060185
裁決年月日
令和7年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201503020
争点
15雑所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、令和2年に上場会社(対象会社)の株式(本件株式)を譲渡し、その譲渡契約(本件契約)の定めに基づき、対象会社の将来の営業利益等に応じて算出され、令和5年に支払を受けた金員(本件価額調整金)について、主位的に、①売買契約上、その代金額の計算式が一義的に固定されていれば、代金債権は確定的に発生し、確実に行使可能になること及び②本件契約の価額調整条項には停止条件が付されておらず、本件価額調整金を含む代金債権は、株式譲渡時に確定的に発生していたといえることから、本件価額調整金は令和2年分の譲渡所得に該当する旨主張し、予備的に、本件価額調整金は株式譲渡の代金債権を履行するために支払われたことが明らかであるから、令和5年分の譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件価額調整金は、本件株式の移転後3年間の対象会社の営業利益等が確定した後でなければ算定できない仕組みになっていることから、本件株式の移転時にその金額は確定せず客観的に見て本件価額調整金に係る権利の実現が可能になったとはいえないため、譲渡所得に該当しない。また、本件価額調整金は、資産の譲渡の対価としての性質を有する所得であるから一時所得にも該当しない。したがって、本件価額調整金は、その支払があった令和5年分の雑所得に該当する。(令7. 4.21 東裁(所)令6-185)

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支部名
仙台
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和7年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各取引先を経由して請求人が受け取った金員(本件金員)が請求人に帰属し雑所得に該当するとしても、今後行う事業のために、本件金員がコンサルティング料として法人に支出されていること(本件支出)から、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に算入すべき支出に当たる旨主張する。しかしながら、請求人がコンサルティング料として法人に本件金員を支払ったことは認められるが、本件支出は、本件金員を受け取るための一連の取引と直接の関係はなく、また、当該取引の遂行上必要なものではない。したがって、請求人が支出した金員は、雑所得の計算上必要経費に該当しない。(令7. 3. 4 仙裁(所)令6-7)

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支部名
広島
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和7年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務委託契約の対価を得るために支払った各支出(本件各主張額)は、領収書等の証ひょう類がなくとも、その支払が合理的に推認される場合には、本件各主張額を費用として認容し、請求人の雑所得の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各主張額について、支払の事実や支払先等の詳細を確認することのできる書類を提出していないことから、本件各主張額と業務委託契約に係る業務との関連性を検討するまでもなく、必要経費に算入することができないことが事実上推認され、請求人が上記推認を破る程度の具体的な反証を行っていると評価することはできないから、本件各主張額を請求人の雑所得の計算上、必要経費に算入することはできない。 (令7. 1.29 広裁(所)令6-5)

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支部名
東京
裁決番号
令060017
裁決年月日
令和6年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、M&A仲介を目的とする業務(本件業務)から生じた所得は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件業務には、継続性・反復性があること、請求人の危険と計算による企画遂行性を有していること、物的設備を備えていること、請求人が精神的・肉体的労力を一定程度費やして行っていた活動であることが認められるものの、これらの活動に要する資金は、専ら請求人が会社役員として得た給与収入から調達されていること、各年分において毎年多額の経費が発生する一方で、収入は一切生じておらず、重要な考慮要素である相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存したとはいえず、営利性・有償性があったとはいえないところ、これらの事情を踏まえ社会通念に照らして事業所得該当性を判断すると、本件業務に係る経済的活動は社会的客観性をもって事業と認められる実態を有するものではないから、本件業務から生じた所得は所得税法上の事業所得に該当せず、雑所得に該当する。(令6. 8.20 東裁(所)令6-17)

支部名
関東信越
裁決番号
令050041
裁決年月日
令和6年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、令和2年分の先物取引に係る雑所得の金額について、①令和2年から令和3年まで継続して先物取引を行っていたことから、令和2年中に行われた先物取引に係る差金等決済により生じた利益と令和3年中に行われた先物取引に係る差金等決済により生じた損失を通算して計算すべきである旨、②令和3年まで継続する先物取引を一体のものとしてみると損失が生じており、これに係る雑所得の金額は零円であるから、そのような取引に課税する原処分及びその基となる法令の規定は、請求人の財産権を侵害し、違憲である旨それぞれ主張する。しかしながら、①先物取引により生じた雑所得の申告に当たり、申告の対象期間である年中に生じた利益とその翌年に生じた損失を通算できる旨の法令の規定はないことから、仮に令和3年中に損失が生じていたとしても、当該損失を令和2年中に生じた利益と通算することはできず、また、②審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令の合憲又は違憲を判断することはその権限に属さないことであるので、当審判所の審理の限りではない。(令6. 5. 8 関裁(所)令5-41)

支部名
東京
裁決番号
令050096
裁決年月日
令和6年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが代表取締役を務める法人(本件法人)の取引先から支払を受けた金員(本件金員)は、請求人が本件法人で従前どおり働くことを期待して支払われたものにすぎず、その支払の前後を通じてその内容に変化はないから、本件金員に係る所得は所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものに当たり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が本件法人の代表取締役の地位にとどまって同社の職務を担い、本件法人と取引先との間の取引関係を従前どおり維持する義務を伴う契約上の地位に就いていることの見返りとして支払われたものと認めるのが相当であることから、本件金員に係る所得は同項に規定する労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものには当たらず、雑所得に該当する。(令6. 4.24 東裁(所)令5-96)

支部名
広島
裁決番号
令050012
裁決年月日
令和6年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が営む飲食店及び茶道教室に係る業務(本件飲食業務等)は、所得税法上の事業に該当するから、本件飲食業務等から生じた所得は、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件飲食業務等は、店舗建物又は茶室という物的設備を有するとともに、営業資金を自己資金で賄うなど飲食店や茶道教室を行う上で請求人による自己の計算と危険による企画遂行性が認められ、また、一応の有償性、継続性及び反復性も認められ、さらに、請求人は一応の精神的・肉体的労力を費やしていたことがうかがわれるものの、収支改善に向けた具体的かつ現実的な計画やその実行もなかったことからすれば、事業としての営利性や相当程度の期間安定した収益が得られる可能性があったとは認められない。そして、請求人は、自身が取締役を務める法人からの不動産、配当及び給与収入を得ていたところ、これらの安定した収入により本件飲食業務等に多額の損失が生じても、請求人の生活には影響がなかったという事情を総合的に検討し、社会通念に照らして判断すると、本件飲食業務等は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する「事業」に該当しない。そうすると、本件飲食業務等から生じる所得は、事業所得には該当せず、所得税法第35条《雑所得》第1項に規定する雑所得に該当する。(令6. 3.25 広裁(所)令5-12)

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支部名
東京
裁決番号
令050028
裁決年月日
令和5年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、業務(本件業務)を請け負ったことの対価として金員(本件金員)を受け取り、本件金員から交際費等の支出(本件支出)をしたのであるから、本件支出の金額は、本件金員に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する本件業務が存在したことは認められず、他に請求人に本件金員を何らかの対価として受領する契約関係等があったとも認められないから、仮に請求人の主張する支払先への金銭の交付が実際にあったとしても、本件支出は、本件金員に係る雑所得を生ずべき業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものとはいえない。したがって、本件支出の額は、本件金員に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しない。(令5.10.16 東裁(所)令5-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050003
裁決年月日
令和5年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建築用足場資材、クラシックカー及びLED照明管を賃貸する各業務(本件各賃貸業務)から生じた所得は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、LED照明管を賃貸する業務については営利性及び相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が認められるものの、建築用足場資材及びクラシックカーを賃貸する業務については初期投資額を回収することは困難であり、営利性及び相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性は認められない。なお、本件各賃貸業務のいずれについても、有償性、継続性及び反復性を有するものとは認められるものの、企画及び遂行の大部分を他者に依存していることから、請求人が自己の危険と計算による企画遂行したものとは認められない。また、請求人は、本件各賃貸業務に係る業務内容の決定や賃貸資産の維持管理にほとんど関与しておらず、請求人が費やした精神的・肉体的労力の程度は低いというべきである。加えて、請求人は、本件各賃貸業務において特段の人的物的設備を有しておらず、特に借入れ等をせずに本件各賃貸業務に係る資金を賄っていたと認められ、さらに、法人役員を務めて役員報酬を得ており、本件各賃貸業務に係る収入を、生計を支える重要な収入として位置付けていたとは認め難いというべきである。これらの考慮要素に関する検討結果からすると、本件各賃貸業務から生じる所得は、いずれも事業所得に該当せず、雑所得に該当する。(令5. 9.19 関裁(所)令5-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050004
裁決年月日
令和5年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、クラシックカー及びLED照明管を賃貸する各業務(本件各賃貸業務)から生じた所得は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、LED照明管を賃貸する業務については営利性及び相当程度の期間安定した収益を得られる可能性が認められるものの、クラシックカーを賃貸する業務については初期投資額を回収することは困難であり、営利性及び相当程度の期間安定した収益を得られる可能性は認められない。また、本件各賃貸業務のいずれについても、有償性、継続性及び反復性を有するものとは認められるものの、その企画及び遂行の大部分を他者に依存しており、請求人の自己の危険と計画による企画遂行性は認められないし、その業務内容の決定や賃貸資産の維持管理にほとんど関与しておらず、請求人が費やした精神的・肉体的労力の程度は低いというべきである。加えて、請求人は、特段の人的物的設備を有しておらず、特に借入れ等をせずに本件各賃貸業務に係る資金を賄っていたと認められ、さらに、法人役員を務めて役員報酬を得ており、本件各賃貸業務に係る収入を生計を支える重要な収入として位置付けていたとは認め難いというべきである。こうした考慮要素に関する検討結果からすると、本件各賃貸業務から生じる所得は、いずれも事業所得に該当せず、雑所得に該当する。(令5. 9.19 関裁(所)令5-4)

支部名
大阪
裁決番号
令050004
裁決年月日
令和5年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201502024
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自身や親族が主宰する宗教法人等に対する非営業の貸付金(本件各貸付金)に係る利息収入(本件利息収入)は、雑所得に該当し、かつ、所得税基本通達36-8《事業所得の総収入金額の収入すべき時期》(7)(本件通達)のただし書の適用要件を充足するとして、本件利息収入は、契約等に定められた利払日が収入計上時期となる旨主張する。しかしながら、貸付金利息は、元本使用の対価であって、元本が返還されるまで日々発生するものであるから、特段の事情がない限り、期間の経過により直ちに利息債権が発生し、収入の原因となる権利が確定するため、その収入の計上すべき時期は、その年の末日とする本件通達の本文の定めが原則であり、本件通達のただし書の適用可否は、納税者の恣意を排し、課税の公平を期するという所得税法第36条第1項(所法36①)の趣旨を踏まえて判断することが相当であるところ、本件各貸付金に係る各契約等は、請求人と各貸付先との間にある特殊な関係を背景として、利払日等の条件変更が恣意的に繰り返され、かつ、請求人が長期間にわたり利息収入を得られない条件とされているなど、貸金業者が行う第三者との取引において一般に想定されない取引が行われているのであり、本件利息収入について、形式的な記帳、申告要件の充足の有無のみをもって本件通達のただし書の適用を認めることは、結果として、利息収入の計上時期が恣意的に形成され、所法36①の趣旨を没却する結果となるといえる。したがって、本件利息収入について本件通達のただし書を適用することはできず、本件通達の本文により、その年中の期間に対応する部分の利息は、その年の末日に収入を計上するべきである。(令5. 8.23 大裁(所)令5-4)

支部名
熊本
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
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要旨

○ 請求人は、海外投資(本件投資)により生じた損益(投資損益)について、収入の原因となる権利が確定するのは、本件投資に対する投資額を上回る出金をし、請求人名義の普通預金口座に入金された日であり、請求人は投資額を上回る出金をしていないから、収入の原因となる権利はいまだ確定していないとして、本件投資に係る請求人名義の取引口座(本件投資口座)に反映された投資損益の各年分の合計金額(本件投資運用益)は、雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件投資口座により本件投資に係る日々の取引内容や本件投資運用益に係る具体的な金額を即時に確認することができ、そして、請求人は、実際に本件投資口座の状況を確認した上で出金し、当該普通預金口座に入金したことからすれば、本件投資運用益については、本件投資口座に投資損益が反映されたときに収入の原因となるべき権利が発生し、これと同時に請求人は当該権利を法律上行使することができるようになり、その時点で権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったというべきであるから、本件投資口座に投資損益が反映された時点で収入の原因となる権利が確定的に発生したものとして、当該発生した日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきである。(令5. 6.23 熊裁(所)令4-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040043
裁決年月日
令和5年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
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要旨

○ 請求人は、開業登録して以来反復継続して社会保険労務士の業務(本件業務)を営んでおり、その間、事務所を備え、売上げとして相談料を受領している上、経費を負担するなどしていることから、本件業務は自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務であることは明らかであり、本件業務から生じた所得は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件業務は社会保険労務士として行われ、有償性、反復継続性及び物的設備を有していたことは認められるものの、①連年多額の損失が生じていることから営利性は乏しいこと、②請求人が本件業務に係る損失を改善する手段を講じていたということはできないことから企画遂行性も希薄であること、③請求人が本件業務に費やした精神的及び肉体的労力の程度は必ずしも大きいものではないこと、④請求人の生活の資は本件業務による収入ではないこと、⑤本件業務から相当程度の期間安定した収益を得られる可能性があるとはいい難いことを総合的に考慮し、社会通念により判断すると、本件業務が自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務ということはできないから、本件業務から生じた所得は事業所得には当たらず、雑所得に該当する。(令5. 6.16 関裁(所)令4-43)

支部名
高松
裁決番号
令040013
裁決年月日
令和5年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201599000
争点
15雑所得/5その他
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要旨

○ 請求人は、暗号資産に係る取引について、取引所を介さない個人間の取引(個人間取引)及び海外の暗号資産取引所を介した取引(海外取引)において損失が出た旨主張するとともに、雑所得は、帳簿の作成・保存義務もなく、あるのは原処分庁の立証責任のみであるが、原処分庁は、これら取引の損失を考慮せず、その責任を請求人に転嫁している旨主張する。しかしながら、個人間取引及び海外取引の事実を客観的に確認できる資料は一切なく、また、雑所得の金額については、原則として原処分庁がその主張立証責任を負うものであるが、請求人の主張する当該各取引は、損失が生じているものとされており、これらを前提とすると、当該各取引は、請求人に有利な事柄である上、請求人の支配領域内の出来事であるから、その主張立証は、請求人の方が容易であるにもかかわらず、暗号資産取引所のアカウントID及びアドレスを失念したのでログインできないとして、その損失の金額を特定しないなど、積極的にこれを主張立証しているとはいい難い。以上のことからすると、請求人の主張する個人間取引及び海外取引は、いずれもなかったと推認するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.15 高裁(所)令4-13)

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支部名
大阪
裁決番号
令040061
裁決年月日
令和5年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
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要旨

○ 請求人は、①外国の金融機関で取り扱われている3種類の金融商品の取引から生ずる為替差損益に係る所得は雑所得ではなく、これらの金融商品の取引を事業的規模で行っているから全て事業所得に該当し、②仮に事業所得に当たらないとしても、当該金融商品を構成するオプション取引のプレミアム又は当該オプション取引から生じる損益であるから一体として全て譲渡所得に該当する旨、及び③これらの金融商品の取引に係る所得の円換算に当たっては、為替手数料も考慮すべきであること等の理由から、取得時はTTSレート、売却時はTTBレートを用いるべきである旨主張する。しかしながら、これらの金融商品の性質は、預金にオプションが組み込まれた金融商品であり、為替レートの変動によって満期時の払戻しの通貨が変更されるものであるところ、為替レートは、多種多様な要因によって変動し、為替差損益は基本的に偶然の要因によって左右されるものであり、その他の事情を踏まえても、これらの金融商品の取引は、社会通念に照らし、「対価を得て継続的に行なう事業」であるとは認められないから事業所得には該当しないし、当該為替差損益に係る所得は、通貨の交換により生じるものであり資産の譲渡によるものとは認められないから譲渡所得にも該当せず、他の雑所得以外の所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当する。また、円換算については、為替レートに用いるTTBレートとTTMレートとの差額又はTTSレートとTTMレートとの差額は、金融機関の手数料及びリスク手数料としての性質を有することなどからすると、金融機関の手数料等相当額を含まないTTMレートによって行うことは合理的である。(令5. 6. 7 大裁(所)令4-61)

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支部名
高松
裁決番号
令040012
裁決年月日
令和5年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、先物取引の差金等決済された金員は、主に両建決済をしているため、そのまま必要証拠金として差し入れており、請求人の取引口座から自由に払い出せず、請求人の取引口座の残額に必要証拠金額を上回る余剰額が生じ、払い出すことができる状態になって初めて利益が実現したといえるから、証券会社から交付される年間損益計算書の所得金額から前年末と当年末の必要証拠金の額の増減を調整した金額を先物取引に係る雑所得等の金額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人が先物取引の差金等決済を行った時に利益又は損失が発生し、取引口座を通して利益又は損失に係る金員が処理されることから、当該差金等決済を行った時に、所得税法第36条《収入金額》第1項の「収入すべき金額」の原因となる権利が確定し、所得の実現があったものと認められることから、取引口座から払い出すことができる状態になって初めて利益が実現したとはいえない。加えて、必要証拠金の額は、建玉を維持するために必要な担保としての証拠金の額であり、先物取引の差金等決済を行った時に発生する利益又は損失の金額ではないことから、必要証拠金の額の増減額は、先物取引に係る雑所得等の金額の計算に影響しない。(令5. 4.14 高裁(所)令4-12)

支部名
名古屋
裁決番号
令040021
裁決年月日
令和5年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201502025
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/5役務等の提供
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要旨

○ 請求人は、平成29年2月から同年9月の間、デジタルWEBコンテンツの販売をあっせんする活動(本件活動)を行い、デジタルWEBコンテンツを販売する法人(本件会社)から本件活動の実績に応じた報酬を得ていたが、平成29年9月分の報酬(本件報酬)の一部については、平成29年中に支払がされず、平成30年中に請求人名義の口座に振り込まれたことから、平成30年中に支払われた本件報酬は、現実に支払を受けた日の属する平成30年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、いわゆる権利確定主義を採用しているところ、本件会社は、毎月1日から末日までの本件活動の実績を報酬の算定期間としていることからすると、本件報酬については、平成29年9月末日にはその受領する権利が確定していると認められるから、本件報酬が、平成30年中に請求人名義の口座に振り込まれ、請求人において現実の収入となったとしても、本件報酬を総収入金額に算入すべき年分は平成29年分であり、平成30年分であるとは認められない。(令5. 4. 3 名裁(所)令4-21)

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支部名
大阪
裁決番号
令040031
裁決年月日
令和5年3月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
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要旨

○ 原処分庁は、A国において組成されたリミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ(本件LLP)は、任意組合等に該当するから、本件LLPの事業活動から生じた所得(本件LLP所得)は、構成員である請求人に直接帰属し、請求人の事業所得に該当する旨主張する。一方、請求人は、本件LLPは、我が国の租税法上の外国法人に該当するとした上、本件LLP所得は、法人から受ける剰余金の配当に類似するものであるから配当所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件LLPは外国法人に該当するものの、本件LLPの組成契約(本件LLP契約)の定めに従った配分はなされておらず、本件LLPの各パートナーが、各自の必要に応じて都合のよいときに本件LLPの銀行預金口座から出金することを認めていた。そうすると、各パートナーは、本件LLPから各自の分離資本勘定の残高の金額を限度として、本件LLPの銀行預金口座を自由に管理支配できる権限を与えられていたものといえることから、請求人が収入すべき金額は、請求人の分離資本勘定への組入額となる。そして、その所得区分については、本件LLPと各パートナーとの間において、本件LLP契約に定める分配が省略されていたことから、配当所得には当たらず、また、上記組入額は、外国法人である本件LLPが行った事業活動によって生じたものであり、本件LLP契約の定めに基づき、本件LLPの純利益と請求人の資本割合によって自動的に定まることから、請求人が主体的に事業を行ったことにより生じた所得とはいえず、事業所得にも当たらない。そして、利子所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから、請求人の分離資本勘定への組入額は、雑所得に該当する。(令5. 3. 1 大裁(所)令4-31)

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支部名
東京
裁決番号
令040085
裁決年月日
令和5年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社の代表者又は社員と会食した費用(本件各支出)は、購入した仮想通貨(本件仮想通貨)の情報収集のためのものであり、所得税法第37条《必要経費》第1項の「所得を生ずべき業務について生じた費用」として、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各支出がA社の代表者等との会食のために支出されたとは認められないし、仮にこれが認められるとしても、本件各支出に係るクレジットカードの使用日は、請求人がA社から本件仮想通貨の購入予約をした日とされる期間より後にされたものであるから、その会食が本件仮想通貨の購入のために行われたとはいえない。したがって、本件各支出は、本件仮想通貨の取引に係る雑所得を生ずべき業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものであるとは認められず、請求人の雑所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。(令5. 2.17 東裁(所)令4-85)

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支部名
東京
裁決番号
令040086
裁決年月日
令和5年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が行う業務(本件業務)は投資の段階であること、本件業務の受注は営業活動や日々の技術力研さんなどに係る必要経費が糧になっていること、将来の独立開業、事業稼働を視野に入れて本件業務を行っていることなどから、本件業務は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する「事業」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件業務により収入を得たのは1回のみであり、その収入金額も僅かであるから、本件業務の営利性は乏しく、反復継続して本件業務を行っていたとも認められない。さらに、請求人の本業は会社員であり、会社員としての勤務以外の時間に本件業務を行っていたとしてもその活動は限定的であると認められるから、本件業務は同項に規定する「事業」に該当しない。(令5. 2.17 東裁(所)令4-86)

支部名
名古屋
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、亡き配偶者が生前その業務に関与していた会社(本件会社)との遺族補償金支給契約に基づき支払を受ける金員(本件補償金)について、①本件会社が本件補償金の支払総額を算定していること、②その支払を受ける権利は、配偶者の死亡を契機として生じる一度きりのものであること、③契約の有効期間の延長も確約されているものではないこと、④請求人は本件会社に役務の提供又は資産の譲渡をしておらず対価性がないことから、本件補償金に係る所得は一時所得である旨主張する。しかしながら、本件補償金は、本件会社が請求人に対して支払うべき総額が契約の締結時に確定し、それが単に分割払されるものではなく、請求人が死亡するか又は契約解除事由を生じさせるかなどしない限り、最長10年間にわたり、継続して受給権が毎月末日ごとに生じて支給されるものであり、実際、そのとおり支給されていたと認められる。したがって、本件補償金は、一時的・偶発的な性質を持つものとはいえないから、対価性の有無にかかわらず、雑所得に該当する。(令5. 2. 9 名裁(所)令4-9)

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支部名
広島
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外法人に送金された金員は、第三者と海外法人による匿名組合契約に基づく出資であって役務の提供の対価ではない旨主張する。しかしながら、基本合意書等の記載によると、社会福祉法人の経営権の移転について、理事等の交代という前提条件を履行することで請求人が対価を受け取ることとされていることなどからすれば、請求人は、経営権を移転させるため当該金員を取得したと認められる。また、請求人は、従前の理事、監事及び評議員を辞任させた上、新たな理事、監事及び評議員が選任されるように活動していたと認められ、このような請求人の活動は、役務の提供であると評価できる。そして、各種の証拠からすると、匿名組合契約書は課税を免れる目的で形式的に作成されたものとみざるをえないから、当該契約書の存在をもって、当該金員が匿名組合契約に基づく出資であると認めることはできない。したがって、当該金員は、社会福祉法人の理事、監事及び評議員の交代に係る活動を履行することで得られる役務の提供の対価であると認められるから、請求人の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきである。(令4.11.15 広裁(所・諸)令4-5)

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支部名
高松
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
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要旨

○ 請求人は、一括して受給した前年分以前の老齢厚生年金(本件各年金)は、裁定の請求をしたことにより受給したものであり、請求人が現に一括して振込みを受けた時が収入すべき権利の確定時期である旨主張する。しかしながら、請求人は、厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金の受給要件を満たしたことにより、基本権たる年金の給付を受ける権利(年金受給権)が発生し、その後、支払期月(本来の支払日)が到来することにより、支分権たる年金の支給を受ける権利(年金支給請求権)が順次発生していたところ、請求人が裁定を受けたことで、その基本権たる年金受給権が公権的にも確認されたものである。そうすると、本件各年金は、支払期月(本来の支払日)の到来により年金支給請求権が順次確定していたことになり、このことは、本件各年金の現実の支払が一時に行われたものであったとしても、収入すべき権利が確定する時期が変わるものではない。したがって、本件各年金の収入すべき権利の確定時期は、支払期月(本来の支払日)が到来した時であると認められる。(令4.10. 4 高裁(所)令4-5)

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支部名
東京
裁決番号
令030122
裁決年月日
令和4年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、バイク、携帯電話、接待交際費、地代家賃等、出張旅費及び消耗品費に係る各支出(本件各支出)は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が営む業務(本件業務)から生じる所得は事業所得には該当せず、給与所得又は雑所得に該当し、本件各支出額が必要経費に算入されるか否かは、本件業務から生じる所得が事業所得であることを前提とする問題であり、その前提を欠くこととなるから、判断を要しない。 (令4. 6. 1 東裁(所)令3-122)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030048
裁決年月日
令和4年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、B社に交付した現金(本件現金)は投資であるから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入される旨を主張する。しかしながら、請求人とB社との間では、本件現金の交付があった旨の受領証が作成されているのみで、本件現金については、他の投資では作成されている申込書が作成されておらず、また、B社において、投資として受領した金員の管理を行っている書類に本件現金が記載されていないなど、本件現金が投資として交付されたものであることをうかがわせる事実は認められない。したがって、本件現金は、雑所得を生ずべき業務と直接の関連をもち業務の遂行上必要な費用であると認めることはできず、雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(令4. 5.25 名裁(所・諸)令3-48)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030047
裁決年月日
令和4年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が投資した商品(本件商品)が「配当金なし型ファンド」として募集され、信託口座において資金が管理されていることや、満期日を設定の上、満期又は全額償還するまで損益が未実現であり、その損益は、本件商品の満期又は償還時に精算される時点で実現する旨主張する。しかしながら、本件商品に係る運用結果としての損益は、日々、請求人名義の口座(本件口座)に反映され、請求人は、本件口座の状況を日々確認することが可能な上、本件口座において入出金を自由に行うことができる状態にあり、請求人は実際に本件口座から出金していたことからすれば、本件商品に係る損益は、本件口座に損益として反映された日に収入の原因となる権利が確定したものと認められる。(令4. 5.20 名裁(所)令3-47)

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支部名
東京
裁決番号
令030106
裁決年月日
令和4年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の株式譲渡代金に係る米国ドル建ての未収金(本件未収金)の支払を米国ドルで受けたこと(本件支払)に伴う為替差益(本件為替差益)について、権利確定はしておらず、新たな所得が生じたとみなすことはできない旨、仮に権利確定したとしても、本件未収金が請求人名義の米国ドル建ての預金口座に入金された時においては、米国ドルを米国ドルのまま受領したのであって、米国ドルを円貨など他資産に交換されていないから、本件為替差益は評価差益にすぎず、所得税等の課税対象ではない旨主張する。しかしながら、本件支払の前後において、株式譲渡先の法人を相手方とする債権である本件未収金が、銀行を相手方とする外貨預金債権に変わっており、このことはすなわち、株式の譲渡代金請求権(契約で定められた期限までに権利行使できないもの)が、銀行を相手方とする預貯金に関する契約に基づく預金債権(返還請求がいつでも可能である上、利息が付されるもの)に変わっていると認められることから、本件未収金がその内容を実質的に異にする外貨預金債権に変化したことは明らかというべきであるから、本件為替差益は、単なる評価上のものとはいえず、実現したものとして、所得税等の課税対象として認識すべきである。(令4. 4.15 東裁(所)令3-106)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030023
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、暗号資産同士を交換しても権利が確定したとはいえない旨主張する。しかしながら、本件の取引は、暗号資産から他の暗号資産への交換及び暗号資産で支払われる他の暗号資産の購入であり、これにより、保有する暗号資産は、既存のものから新たなものに変化したと認められる。そうすると、本件の取引により生ずる利益は、交換及び購入後の新たな暗号資産の取得価額に流入して認識され、もはや、保有資産の価値の増加益といった単なる評価上のものにすぎないとはいえないから、暗号資産から他の暗号資産への交換及び新たな暗号資産の都度、収入の原因たる権利(内在していた利益)が確定し、所得の実現があったとするのが相当である。(令4.3.23関裁(所)令3-23)

支部名
東京
裁決番号
令030076
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201599000
争点
15雑所得/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、外貨預金口座において行った外貨の払出しに係る取引(本件外貨建取引)により生じた為替差益(本件為替差益)の算定に当たっては、金融機関からの外貨建てによる資金の借入れ(本件借入れ)と外国の不動産(本件不動産)の取得とは個別の対応関係にあり、本件借入れによって受け入れた外貨ともともと保有していた外貨との混在は生じていないから、所得税法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》第3項及び所得税法施行令第118条《譲渡所得等の基因となる有価証券の取得費等》第1項が規定する総平均法に準ずる方法(本件算定方法)を用いる合理性はなく、むしろ、所得税基本通達57の3-2《外貨建取引の円換算》の注書の4(本件注書)の趣旨に従い、本件外貨建取引のうち本件不動産の取得に充てられた外貨の円換算額は、本件不動産の取得時の円換算額と同額として為替差益が生じないものとすべきである旨主張する。しかしながら、同一の外貨は、同一銘柄の有価証券と同様に代替性を有し、通貨としての物的性格は同じであるから、本件為替差益の算定に当たっても、本件不動産の取得に充てられた外貨かどうかにかかわらず、請求人の外貨預金口座に預け入れられた時点の為替レートが異なる外貨を等価とみて単価を平均化し、その平均化した単価を用いてその外貨の円換算額を算定する本件算定方法に合理性がある。また、本件注書は、実際に本邦通貨を介した取引について定めたものであるところ、仮に本件不動産の取得に充てた外貨が他の外貨と識別できるとしても、その取得の直前に本邦通貨により購入されたものではなく、本件不動産は外貨による本件借入れによって取得されたものであるから、請求人の行った本邦通貨を介さないこれらの取引に本件注書の適用がないことは明らかである。(令4. 3.23 東裁(所)令3-76)

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支部名
広島
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和4年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
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要旨

○ 請求人は、自己が投資をした海外投資商品の終期は到来しておらず、損益は当該終期に確定するとされていること及び請求人による投資金の一部の引出しは、元本の引出しであるから、投資金の一部の引出しが可能であることをもって収入の原因となる権利が確定したとはいえない旨主張する。しかしながら、当該海外投資商品に係る投資損益は、日々の取引終了時に発生して、これを法律上行使できる状態になっており、請求人は、当該投資損益について権利実現の可能性を客観的に認識できる状態にあった。そうすると、日々の取引終了時点で投資損益の原因となる権利は確定していたということができ、この時点での投資損益は所得税法第36条《収入金額》にいう収入すべき金額に該当するものと認められることから、当該海外投資商品に係る損益の額を収入金額に算入すべき時期は、投資損益が取引口座に記載された日付の属する年分であるとすることが相当である。 (令4. 2. 9 広裁(所)令3-4)

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支部名
大阪
裁決番号
令030028
裁決年月日
令和4年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
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要旨

○ 請求人は、請求人が行う仮想通貨のマイニング(本件マイニング)に係る所得は、本件マイニングについて、①人的・物的設備を備え、②自己の危険と計算による企画遂行を行い、③精神的・肉体的労力を費やしていることなどから事業性が認められ、また、本件マイニングの開始に当たり、マイニングマシンを経営力向上設備等とする経営力向上計画について中小企業等経営強化法の認定を受けていることから、中小企業経営強化税制の目的に鑑みても、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件マイニングは、①マイニングマシンの購入代金の完済を停止条件として当該マイニングマシンの販売元の会社(N社)にマイニングの業務委託が行われ、②本件マイニングの収益において最も重要な仮想通貨の種別の選択権や市況環境を踏まえての停止や種別変更の判断も全てN社に委ねられ、請求人には異議を述べる権限もうかがわれないし、③請求人は本件マイニングに係る損失も負担せず、その運営経費の内容・金額についても不知であることからすると、請求人が行う本件マイニングは、請求人がマイニングマシンの取得費用の限度で危険を負担してN社が主体となって行う本件マイニングから生じる利益の分配を受けるというものに等しく、その経済的実質はN社が行うマイニングへの投資に等しいといえるから、客観的、実質的にみて、請求人の計算と危険において独立して営まれる業務であるとはいえない。また、中小企業等経営強化法における経営力向上計画の認定を受けただけでは、租税特別措置法第10条の5の3《特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》第1項に規定する特定経営力向上設備等を「事業の用に供した」ことを充足することにはならない。以上のことを踏まえると、本件マイニングに係る所得は事業所得ではなく雑所得に該当する。(令4. 1. 7 大裁(所)令3-28)

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支部名
東京
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
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要旨

○ 請求人は、韓国法人への貸付金債権(本件貸付金債権)の一部を債権放棄(本件債権放棄)したことによる損失は債権の貸倒れにより生じたものであるから、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項に規定する損失の金額に当たる旨主張する。しかしながら、本件債権放棄が行われた時点における債務者(当該韓国法人)の状況について、①破産等の事実はないこと、②不動産に係る多額の賃貸料収入を計上し、それに見合う振込入金を受けていること、③給料、福利厚生費及び通信費等の各経費を計上していること、④ソウル市内に不動産を継続して所有していること、⑤多額の現金を有していること、以上の事実が認められることからすれば、外形上その企業活動を継続していることは明らかであって、本件貸付金債権及びその利息債権等は回収可能であることが推定され、ほかに当該債権等の回収の見込みのないことが確実であったことを認めるに足りる証拠も見当たらないから、本件債権放棄による損失は債権の貸倒れにより生じたものとは認められない。(令3. 7.12 東裁(所)令3-1)

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支部名
東京
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201502024
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する収入すべき金額とは、「収入すべき権利の確定した金額」のことであり、その権利確定の時期は、権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識されるようになったときと解されるとした上、請求人が韓国法人への貸付金債権(本件貸付金債権)の存否を債務者と争っており、本件貸付金債権が真に請求人のものであるか確定していないこと、利息の回収が極めて困難であることからすれば、本件貸付金債権に基づく利息債権及び遅延損害金債権(これらを併せて本件利息債権等)は収入すべき権利が確定しているとはいえず、収入すべき時期は未だ到来していない旨、また、上記主張が認められないとしても、韓国民法の規定に基づく消滅時効が一部完成していることから、本件利息債権等の一部は収入すべき権利の確定した金額とはいえず、収入すべき時期は未だ到来していない旨主張する。しかしながら、本件貸付金債権は請求人が有していると認められるところ、本件利息債権等は、その履行期が到来して確定的に発生しており、所得が実現したものとして所得税法第36条第1項に規定する収入すべき金額に当たると解するのが相当である。また、仮に韓国民法の消滅時効が完成し、私法上、消滅時効に遡及効が認められるとしても、経済実態的な事実関係までも遡及的に覆すものではない。したがって、本件利息債権等の収入すべき時期は、各年に対応する部分の額について、各年の末日とするのが相当である。(令3. 7.12 東裁(所)令3-1)

支部名
東京
裁決番号
令020072
裁決年月日
令和3年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の株式譲渡代金に係る米ドル建て未収金(本件未収金)の支払を米ドルで受けた(本件支払)ことに伴う為替差益(本件為替差益)は、本件未収金という債権の回収に係る取引により生じたものであり、所得税法第57条の3《外貨建て取引の換算》が規定する外貨建取引に該当せず、所得税等の課税対象ではない旨、また、仮に本件支払が外貨建取引に該当するとしても為替差益が実現した利得として認識されるタイミングは、外貨建資産を「実際に円貨などの他資産等に変えた時」であるから、本件支払は、請求人に所有権があることがほぼ確定していた米国ドル建ての預金が、請求人名義の米ドル建て預金口座に移動した取引であって、そこで認識される本件為替差益は評価益に過ぎない旨主張する。しかしながら、本件支払の前後において、株式譲渡先の法人を相手方とする債権である本件未収金が、銀行を相手方とする外貨預金債権に変わっており、このことはすなわち、株式の売買代金請求権(契約で定められた期限まで権利行使できないもの)が、銀行を相手方とする預貯金に関する契約に基づく預金債権(返還請求がいつでも可能である上、利息が付されるもの)に変わっていると認められることから、本件未収金がその内容を実質的に異にする外貨預金債権に変化したことは明らかというべきあるから、本件為替差益は、単なる評価上のものとはいえず、実現したものとして、所得税等の課税対象として認識すべきである。(令3. 4.21 東裁(所)令2-72)

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支部名
東京
裁決番号
令020070
裁決年月日
令和3年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った商品への投資(本件投資)における損益は、満期日あるいは満期日前に全額償還した時に損益及び預け金の残高を精算することになるから、それらの日までは未実現状態であり、本件投資に対する課税は、満期日の到来あるいは全額償還した時点を損益が確定した時として行われるべきである旨主張する。しかしながら、本件投資に係る損益は、日々の運用で発生した損益が、請求人名義の口座(本件口座)に損益として反映され、請求人は本件口座の状況を日々確認することが可能な上、本件口座からの入出金を自由に行うことができる状態にあったことからすると、本件口座に損益として反映された日に法律上の権利を行使することができる状態にあり、また、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態にあったというべきであるから、本件投資に係る損益は、本件口座に損益とし反映された時に確定すると認められる。(令3. 4.20 東裁(所)令2-70)

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支部名
東京
裁決番号
令020070
裁決年月日
令和3年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品への投資(本件投資)において、本件投資が成立するために必要不可欠な投資案件の紹介及び投資のための手続のサポートに対する対価としてコンサルティング料及び仲介手数料(本件金員)を支出したことを理由に、本件金員を雑所得の必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件金員の支出は、約7か月間の間に多額の金員を支出したものであるにもかかわらず、コンサルティングや仲介に係る契約書等がないことは不自然と言わざるを得ない。また、請求人は、本件金員の受領者との間の上記コンサルティングや仲介の具体的な内容を明らかにしていないから、本件金員が本件投資に係る損益を生ずべき業務と直接の関連をもち、業務遂行上必要な費用であると認めることはできず、雑所得の必要経費に算入することはできない。(令3. 4.20 東裁(所)令2-70)

支部名
東京
裁決番号
令020069
裁決年月日
令和3年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201501029
争点
15雑所得/1所得の区分/2雑所得と認めなかった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の競馬の勝馬投票の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、継続性・営利性をもって行う馬券購入行為という役務の提供の対価として得ていたことから事業所得に該当し、仮に事業所得に該当しないとしても雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件における払戻金は、レースの結果という偶然の事情により勝馬投票が的中することで初めて発生するものであり、請求人の役務提供の対価として交付されたものでもない。そして請求人の馬券購入方法では、競馬における払戻金の発生に関して一般にみられる偶発的な要素を排除して継続的かつ安定した収益を得られる可能性を有していたとまでは認められず、利益を恒常的に上げる状態になっていたと認めることはできないから、請求人の馬券購入行為は、「対価を得て」継続的に行う事業とはいえないというだけでなく、社会通念に照らし、事業所得を生じさせる「事業」に該当するということはできない。よって、本件競馬所得は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」と認められ、一時所得に該当する。(令3. 4.13 東裁(所)令2-69)

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支部名
大阪
裁決番号
令020051
裁決年月日
令和3年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、韓国の裁判所による和解勧告決定(本件和解勧告決定)において確定したのは、本件和解勧告決定に係る決定書(本件和解勧告決定書)の「決定事項」欄に記載された事項のみであり、「決定理由」欄の請求人が取得した和解金(本件和解金)の計算過程において遅延損害金が考慮されていたとしても、当該記載は、法的な意味を持つものではないとし、本件和解金には、請求人らが取得していた利子等が含まれている旨主張する。しかしながら、請求人らに対し当該和解勧告に基づき支払われた本件和解金の性質の検討に当たっては、本件和解勧告決定書の記載内容の解釈を行うべきであるところ、当該内容の解釈に当たっては、本件和解勧告決定書に記載された決定理由欄についても、当然にしんしゃくすべきものであるから、これと異なる請求人の主張は採用することができない。そして、本件和解金の内訳は、元本(預金返還請求権又は損害賠償請求権)及び原処分庁が認定した遅延損害金(本件遅延損害金)であると認められ、本件和解金に、元本及び本件遅延損害金以外の利子等は含まれていなかったと認められる。(令3. 3.30 大裁(所)令2-51)

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支部名
大阪
裁決番号
令020051
裁決年月日
令和3年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人らが和解金を回収するために、請求人の両親において支出した訴訟費用及び弁護士費用(本件民事費用)のうち請求人が負担すべき部分(本件費用負担分)の精算に関し、その費用が高額であるにもかかわらず、何の書面も作成していないし、そもそも、請求人の弁護士費用に係る主張は、その負担金額や支払の事実においても曖昧で、変遷を重ねている上、不自然な点もあり、さらに、請求人が本件民事費用の支払又は負担の証拠として提出した証拠類によっても請求人が和解金の回収のための費用を負担したと判断することはできないから、本件民事費用が請求人の必要経費に該当するということはできない旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した各証拠から、請求人の両親が、弁護士法人に対し弁護士費用を支払ったことが認められ、また、請求人は、自己の費用負担分の精算を行ったことが認められるのであって、同認定を左右するに足る証拠はない。そうすると、請求人が、現に、自己の費用負担分を負担したと認められるのであって、そうである以上、本件費用負担分のうち、遅延損害金の取得に要した部分については、雑所得の金額の計算上、必要経費として認められるべきである。(令3. 3.30 大裁(所)令2-51)

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支部名
大阪
裁決番号
令020046
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修習課程で用意されているカリキュラムへの出席等のための交通費(本件交通費)は、裁判所法第67条の2《修習給付金の支給》により支給される基本給付金を得るために、直接要した費用に該当する旨、また、法律書購入に関する書籍代、衣服購入費等、交際費及び名刺代は、基本給付金を生ずべき業務について生じた費用であり雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、司法修習生が修習に専念する上で必要な費用を負担して従事する司法修習自体は、無償のものとして国が実施するものであり、そして、その無償の司法修習に従事する上で種々の費用が必要となることから、司法修習生という地位に起因する特別な給付として基本給付金が給付されるという関係にあると解されるのであって、司法修習生が基本給付金を得るために司法修習に従事するという関係にあるわけではなく、司法修習が基本給付金という所得を生ずべき業務であると解することはできないし、また、司法修習生が基本給付金を得るために種々の費用を支出する関係にあるわけでもない。したがって、本件交通費は、基本給付金を得るために直接要した費用でないのは明らかであって、客観的にみて、所得を生ずべき業務と直接関係する支出とも、当該業務の遂行上必要な支出ともいえないから、請求人の雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令3. 3.24 大裁(所)令2-46)

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支部名
大阪
裁決番号
令020047
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裁判所法第67条の2《修習給付金の支給》に規定する修習給付金のうちの基本給付金は、司法修習生という身分に由来して給付されるものであり、司法修習生には修習専念義務が課され、成績不良等があれば罷免され得ることから、その身分の維持には、修習過程で用意されているカリキュラムに出席し、その教育内容を全て履修する必要があり、そのために、司法修習生は、司法修習の実施場所に出席するのに必要な交通費等(本件交通費)を支出する必要があるのであって、これらの費用は、司法修習生という身分を維持するために客観的に必要な支出であり、所得税法第37条《必要経費》第1項の「所得を生ずべき業務について生じた費用」として、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、司法修習生が修習に専念する上で必要な費用を負担して従事する司法修習自体は、無償のものとして国が実施するものであり、そして、その無償の司法修習に従事する上で種々の費用が必要となることから、司法修習生という地位に起因する特別な給付として基本給付金が給付されるという関係にあると解されるのであって、司法修習生が基本給付金を得るために司法修習に従事するという関係にあるわけではなく、司法修習が基本給付金という所得を生ずべき業務であると解することはできないし、また、司法修習生が基本給付金を得るために種々の費用を支出する関係にあるわけでもない。したがって、本件交通費は、基本給付金を得るために直接要した費用でないのは明らかであって、客観的にみて、所得を生ずべき業務と直接関係する支出とも、当該業務の遂行上必要な支出ともいえないから、請求人の雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令3. 3.24 大裁(所)令2-47)

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支部名
大阪
裁決番号
令020047
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201599000
争点
15雑所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裁判所法第67条の3《修習専念資金の貸与等》に規定する修習専念資金について、司法修習を受けるために必要な給付をしない代わりに、司法修習生が将来得る収入から返済してもらうことを前提に、一時的に必要な費用を立て替えて支給されていると評価できることに加え、同条第1項が、無利息で貸与するものと規定していることから、この貸与からは金銭消費貸借として発生し得る利息を観念しえず、利息の免除という経済的な利益の発生も認められないから、修習専念資金に係る利息相当額(本件利息相当額)は、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入金額とすべき金額」に該当しない旨主張する。しかしながら、国が金銭の貸付けを行う場合、本来的には利息を徴することが原則とされている(国の債権の管理等に関する法律第10条《管理の基準》)ことに照らし、無利息による貸付けに係る法令の規定がなければ支払うことになるであろう利息相当額は所得税法上の経済的な利益として観念されることになることからすると、修習専念資金の貸与を受けた司法修習生は、通常の金銭消費貸借契約取引であれば支払う必要のある利息相当額の支払を免れ、実質的に同額の利益を得たことになるから、請求人には、修習専念資金の貸与により、所得税法上、本件利息相当額の経済的な利益が生ずることになる。(令3. 3.24 大裁(所)令2-47)

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支部名
東京
裁決番号
令020062
裁決年月日
令和3年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引(先物取引)を行うため、自宅の一室及び電話等を使用していたから、自宅の取得価額、管理費、及び水道光熱費等の自宅に係る費用や電話等の通信費の一部は必要経費に算入すべき旨主張し、また、先物取引を行うために、投資情報等の入手に係る費用及びパソコン等の購入費用を支出していたから、当該支出した金額についても必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、自宅に係る費用及び通信費について、当該取引の遂行上必要な部分を明らかに区分することができるとは認められず、また、投資情報の入手に係る費用等については、その支出があったと認められないから、いずれも先物取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(令3. 3. 2 東裁(所)令2-62)

支部名
熊本
裁決番号
令020005
裁決年月日
令和3年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が行った外国法人への投資(本件投資)は満期日が設定された外国投資信託であるから、その損益は、満期日までは未実現であり、また、部分的な解約による出金又は満期日に完全償還することより、請求人の口座に着金した時点において、その収入の原因となる権利が確定する旨主張する。しかしながら、本件投資に係る損益は、日々の取引ごとに運用損益として投資口座に反映され、毎月、日々の運用結果に基づく成功報酬が差し引かれていることからすれば、日々の取引に係る損益は日々の取引終了時に確定していたものと認められる。そして、請求人は、投資口座において日々の取引から生じた運用結果と口座残高を確認でき、現実の収入がなくても入出金を自由にできた状態にあったことから、日々、本件投資に係る損益を享受できる状態にあったと認められる。これらのことからすれば、本件投資から生じた損益は、日々の本件投資の取引が終了し、投資口座に反映された時に、これを法律上行使することができるようになり、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったということができ、本件投資に係る損益の収入の原因となる権利は、本件口座に反映された時に確定していると認められるから、その収入すべき時期は、投資口座に損益として示された日ごとの属する各年分に計上することが相当である。(令3. 2. 4 熊裁(所)令2-5)

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支部名
東京
裁決番号
令020054
裁決年月日
令和3年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、公的年金等の収入金額の計算に当たり、請求人が加入する年金基金から受給した退職年金(本件年金)の額から、勤務していた国際機関が負担した積立金(機関積立金)は、その原資は各国が拠出した税金であるから、請求人の公的年金等の収入金額のうち本件年金の受給額に対応するものとして計算した金額(機関積立金対応額)を控除すべき旨主張する。しかしながら、機関積立金対応額は請求人が過去に拠出した積立金が返還されたとして計算されたものではないから、請求人に「外部からの経済的価値の流入」がなかったとして機関積立金対応額を控除すべきではない。したがって、請求人の本件年金の収入金額の計算に当たり、機関積立金対応額を控除すべきではない。 (令3. 1.21 東裁(所)令2-54)

支部名
東京
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和2年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201599000
争点
15雑所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、国際司法裁判所規程(ICJ規程)第32条第7項に基づいて受給した年金は、同条第8項に規定する「俸給、手当及び補償」に該当し、課税は免除される旨主張する。しかしながら、ICJ規程第32条の記載からすれば、同条第8項に規定する「俸給、手当及び補償」は、それ以前の項の各文言(同条第1項の「年俸」、同条第2項及び第3項の「手当」、同条第4項の「補償」並びにこれらの各項を受けた同条第5項の「俸給、手当及び補償」並びに同条第6項の「俸給」)を指すものであると解すべきことは、文理上明らかであり、そうすると、ICJ規程第32条第8項に年金の文言が記載されていない以上、同項に規定する「俸給、手当及び補償」に、同条第7項に規定する年金は含まれないと解するのが相当であるから、請求人がICJから受給した年金は、ICJ規程第32条第8項に規定する「俸給、手当及び補償」に該当せず、課税は免除されない。 (令2.7.1東裁(所)令2-3)

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支部名
東京
裁決番号
令010084
裁決年月日
令和2年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201599000
争点
15雑所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外貨預金の払出しにより生じた為替差益(本件為替差益)の金額の算定に当たっては、原処分庁が主張する総平均法に準ずる方法よりも、暦年ごとの総平均法を用いて払い出されたアメリカ合衆国ドル(米ドル)に係る1米ドル当たりの預入価額の円換算額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法は、預入れ及び払出しが随時可能な外貨預金の払出しに伴って生じる為替差損益の具体的な算定方法について特段の定めを置いていないところ、本件の取引実態を前提とすると、同一銘柄の有価証券を2回以上にわたって取得した場合の当該有価証券の取得価額の算定方法として総平均法に準ずる方法を用いるとした所得税法第48条第3項及び同法施行令第118条第1項の各規定を準用することが合理的な方法であると認められる。すなわち、同一の外国通貨は、同一銘柄の有価証券と同様に代替性を有し、通貨としての物的性格は同じであるから、本件為替差益の金額の算定に当たっても、異なる為替相場が適用されて請求人の外貨預金口座に預け入れられていた米ドルを等価とみなしてその単価を平均化し、その平均化した単価を用いて当該米ドルの預入時の円換算額を算定するという総平均法に準ずる方法によるのが合理的と認められる。請求人は、確定申告の際に審査請求において主張するような算定方法(暦年ごとの総平均法)により本件為替差益の金額の算出をしていないから、請求人が主張する算定方法が合理的であるか否かにかかわらず、原処分庁が主張する総平均法に準ずる方法に基づく更正処分は適法となる。(令2. 3.10 東裁(所)令元-84)

支部名
東京
裁決番号
令010035
裁決年月日
令和元年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、外国法人への貸付金(本件貸付金)が、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項に規定する雑所得を生ずべき業務の用に供され又は雑所得の基因となる資産に該当するから、本件貸付金のうち弁済後の残額(本件貸付残債権)の債権放棄による損失の金額が、当該弁済時などに生じた為替差益に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人は、本件貸付金による利息収入及び為替差益を得るための業務を行っていたとは認められないから、本件貸付金は同項に規定する雑所得を生ずべき業務の用に供される資産に該当せず、また、本件貸付残債権から弁済に伴う為替差益が生じることもないから、本件貸付残債権は同項に規定する雑所得の基因となる資産にも該当しない。したがって、本件貸付残債権の債権放棄による損失の金額は、請求人の雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(令元.11. 1 東裁(所)令元-35)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010002
裁決年月日
令和元年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が行う貴金属商品の製作販売等(本件製作販売等)から生じる所得は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件製作販売等は、①著しく経済的合理性に欠け、その営利性が乏しいこと、②企画遂行性が希薄であり、相当程度の期間安定した収益を得られる可能性も極めて低いこと、③請求人が相当な労力を費やしたとは認められないこと、④社会通念上事業といい得るような規模や態様の人的及び物的設備を備えていないこと、⑤請求人の生活の資が、本件製作販売等から生じた所得によるものでないことなどの事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断すると、本件製作販売等が、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務と認めることはできないから、本件製作販売等から生じた所得は、事業所得には該当しない。そして、本件製作販売等から生じた所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当する。(令元. 7.23 関裁(所)令元-2)

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支部名
広島
裁決番号
平300029
裁決年月日
令和元年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の知人に対して、請求人が所有する土地(本件土地)の造成工事に伴う、①立木の伐採工事等(本件各工事)の対価、②苦情等の対応業務(本件コンサルタント業務)の対価を支払っており、これらの支出は、本件土地の造成のために必要であり、造成後の本件土地の売却に関連するものであるから、本件土地の売却に係る雑所得の必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の知人が本件各工事を行った事実はなく、また、本件コンサルタント業務に関しては、本件コンサルタント業務の契約内容や実施内容等を明らかにする客観的な証拠がない上、本件コンサルタント業務に関する請求人及び請求人の知人の答述にも信用性がないから、本件コンサルタント業務が行われたとは認められない。したがって、仮に、請求人が請求人の知人に対して支出した事実があったとしても、その支出の趣旨・目的等が明らかではないから、当該支出は、造成後の本件土地の売却に係る業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要であるとは認められず、本件土地の売却に係る雑所得の必要経費に該当しない。(令元. 6.26 広裁(所)平30-29)

支部名
大阪
裁決番号
平300081
裁決年月日
令和元年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の主宰法人に対する貸付金債権(本件貸付金債権)について、請求人が当該法人に対して本件貸付金債権の履行を請求すれば、遅延損害金という雑所得が発生し得る資産であったこと及び請求人の為替取引により生じた為替差益(本件為替差益)と本件貸付金債権の放棄による損失(本件債務免除損失)は重大な関連性を有することから、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項の「所得の基因となる資産」に該当し、本件債務免除損失は、同項の「所得の基因となる資産…の損失」に該当することとなり、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件貸付金債権は利息及び弁済期の定めのない債権であり、本件貸付金債権の履行を請求した証拠もないから、本件貸付金債権につき利息及び遅延損害金は発生しておらず、本件貸付金債権から所得は生じていなかったと認められる。また、同項は、所得が発生し得る資産であったというだけでは、同項の「所得の基因となる資産」に該当するということはできない。さらに、本件貸付金債権が本件為替差益の基因となったとは認められない。したがって、本件債務免除損失は、同項の「所得の基因となる資産…の損失」には該当せず、同項の規定に基づいて、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(令元. 6.18 大裁(所)平30-81)

支部名
大阪
裁決番号
平300082
裁決年月日
令和元年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の主宰法人に対する貸付金債権(本件貸付金債権)は、請求人が当該法人に対して本件貸付金債権の履行を請求すれば、遅延損害金という雑所得が発生し得る資産であったこと及び請求人の為替取引により生じた為替差益(本件為替差益)と本件貸付金債権の放棄による損失(本件債務免除損失)は重大な関連性を有することから、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項の「所得の基因となる資産」に該当し、本件債務免除損失は、同項の「所得の基因となる資産…の損失」に該当することとなり、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件貸付金債権は利息及び弁済期の定めのない債権であり、本件貸付金債権の履行を請求した証拠もないから、本件貸付金債権につき利息及び遅延損害金は発生しておらず、本件貸付金債権から所得は生じていなかったものと認められる。また、同項は、所得が発生し得る資産であったというだけでは、同項の「所得の基因となる資産」に該当するということはできない。さらに、本件貸付金債権が本件為替差益の基因となったとは認められない。したがって、本件債務免除損失は、同項の「所得の基因となる資産…の損失」には該当せず、同項の規定に基づいて、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(令元. 6.18 大裁(所)平30-82)

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支部名
福岡
裁決番号
平300010
裁決年月日
令和元年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人との間で締結した各出資契約(本件各出資契約)に係る契約書(本件契約書)には、事業の状況によって出資した金額を下回る旨の記載があり、本件各出資契約に係る利益配当や出資金の元本も保証されておらず、本件各出資契約に係る配当金(本件配当金)は利払日(本件利払日)において確定していないから、本件配当金は配当所得に類似し、満期時に一括で課税すべきである旨主張する。しかしながら、本件配当金の態様は、本件契約書の内容からすれば、投資元本を法人に使用させ、所定の割合で定期的に受ける使用の対価としての性質を有し、利子所得に類似するものと認められる。また、本件配当金の収入すべき時期は、本件各出資契約において、本件配当金を契約期間の満了前に既経過期間に対応して支払い又は元本に繰り入れる旨の特約があることから、本件利払日であると認められる。(令元. 6.13 福裁(所)平30-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平300007
裁決年月日
令和元年5月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502024
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人は、医療法人から発行を受けた社債と題する書面(本件債券)の額面金額と発行価額との差益(本件差益)について、本件債券の契約によると本件債券の償還日までは本件差益の支払を請求することができないから、本件差益の収入すべき時期は、本件債券の償還日である旨主張する。しかしながら、本件債券の契約は、請求人と当該医療法人との間における当該償還日を弁済期として、請求人が払い込んだ金員(本件払込金)を貸し付けた契約(本件契約)であり、本件差益は、当該医療法人が本件契約成立時から弁済期までの間、本件払込金を使用することの対価、すなわち利息であると認められる。そして、貸付金利息は、元本利用の対価であって元本が返還されるまで日々発生するものであるから、特段の事情のない限り、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものと解される。そうすると、本件差益のその年の1月1日から12月31日までの期間に対応する部分については、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきである。なお、本件利息の計算に当たって、原処分庁は、一定の年複利率を用いて算出していないため、これにより当該総収入金額に算入すべき金額を計算すべきである。(令元.5.30 熊裁(所)平30-7)

支部名
東京
裁決番号
平300112
裁決年月日
平成31年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役に就任した法人(本件法人)から低額で譲り受けた債権(本件債権)は、回収を前提とせずに譲り受けたものであるところ、偶然にも本件法人に所得が発生したことから、本件債権を全額回収したことよる利益(本件利益)が発生したにすぎないとして、本件利益に係る所得は、所得税法上の一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件債権を取得した経緯及び本件債権の回収に至るまでの事実関係からすれば、請求人の本件債権の取得行為は、本件債権の譲受価額を上回る金額の回収を見込んで行われたとみるのが合理的であり、本件利益が偶発的に生じたものであるとは認められない。したがって、本件利益に係る所得は、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡としての対価としての性質を有しないもの」には該当せず、雑所得に該当する。(平31. 3.12 東裁(所)平30-112)

支部名
札幌
裁決番号
平300004
裁決年月日
平成31年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引所株価指数証拠金取引(本件取引)において、同一の商品の決済が結了していない売建玉と買建玉を持ついわゆる両建ての状態になったことにより請求人の保有する建玉の評価損(本件評価損)は固定され現実化し、損失は確定したので、本件評価損は、差金等決済による損失の額として、本件取引に係る雑所得の総収入金額の計算上控除することができる旨主張する。しかしながら、請求人が保有する建玉は、反対取引を行った上で決済すべき建玉及び取引数量を指定することにより決済され、その決済された時点をもって、請求人の証拠金預託額に決済損益等の累計額が加算又は減算されることから、当該決済時点に権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になり、収入の原因となる権利が確定したと判断するのが相当である。したがって、本件評価損は、決済が行われる前の段階における計算上の金額にすぎず、確定したものではないから、本件取引に係る雑所得の総収入金額の計算上控除することはできない。(平31. 2. 6 札裁(所)平30-4)

支部名
大阪
裁決番号
平300047
裁決年月日
平成31年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、株券貸借取引(本件貸株取引)により、株式を証券会社(本件証券会社)に貸し出し、本件証券会社から、当該株式の発行会社が配当した剰余金に代えて受け取ったこれに相当する額の金員(本件金員)については、請求人の雑所得ではなく配当所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件貸株取引に係る本件証券会社と取り交わした契約の定めでは、①貸借料について配当金相当額を受け取る方法と、②権利確定日前に一旦株式の返還を受けて剰余金の配当を受け取る方法とを選択することができ、請求人は後者②に基づき本件金員の支払を受けたものと認められず、当該株式の発行会社から受け取る剰余金の配当に係る所得ではないから、本件金員は所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する配当所得には該当せず、所得税法第35条《雑所得》に規定する雑所得に該当する。(平31. 1.28 大裁(所)平30-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平300039
裁決年月日
平成30年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分において請求人の業務の対価として受領したと認定されたメールに記載された手数料について、実際には、その全額を受領しておらず過大計上となっている旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分調査の前において、当該メールに記載された金額を受け取っていた旨述べており、これは、関係者が作成した収支計算書や請求人と関係者とのメール内容とも符号している。また、請求人は手数料の全額を受領していなかったことについて、これを明らかにする証拠を一切提出していない。そうすると請求人は、手数料について、当該メールに記載された手数料を全額受領していたものと認められる。(平30.12.14 大裁(所・諸)平30-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平300039
裁決年月日
平成30年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が支払金額の不明な国外の宿泊費等の金額について、業務と関連を持つ日数に対応する宿泊代を基礎としてこれに渡航回数を乗じて算定したことに対し、実際の渡航履歴に応じた日数に対応する宿泊代の金額を基礎として算定すべきである旨主張する。しかしながら、必要経費に算入すべき金額は、客観的にみて、当該支出が業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であるから、請求人の実際の業務と関連を持つ日数に対応する宿泊代を基礎として算定した金額のみが必要経費に算入される。(平30.12.14 大裁(所・諸)平30-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年10月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人がその年の翌年に顧客から受領したものであるからその年分の雑所得に係る総収入金額に算入されないと主張する金員について、その事実を証明する書類の添付がなく、請求人の主張する事実は認められないことから請求人の更正の請求は認められない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査及び審理の結果によれば、請求人は当該金員を当該顧客からその年の翌年において収入すべき金員として受領したことが認められるから、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入されず、請求人の更正の請求には更正すべき理由がある(平30.10.16 関裁(所)平30-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年10月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が顧客に送付したとする商品等の購入に係る各支出(本件各支出)について、商品等の送付の事実や支出の事実が明らかでないから、雑所得に係る必要経費に算入されず、請求人の更正の請求は認められない旨主張する。しかしながら、本件各支出の一部については、宅配便伝票やクレジットカードの利用明細書等から商品等の送付の事実及びその支出の事実が認められるから、雑所得を生ずべき業務について生じた費用として必要経費に算入される。(平30.10.16 関裁(所)平30-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平300008
裁決年月日
平成30年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201599000
争点
15雑所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の法人との業務委託契約(本件業務委託契約)に基づく報酬(本件業務委託分報酬)は、本件業務委託契約の当事者である請求人が主宰する各法人(本件各法人)に帰属し、また、本件業務委託分報酬以外の単発の業務報酬(本件業務委託外分報酬)は、関係法人に帰属するとし、いずれも請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①本件業務委託契約は、各顧客に本件各法人の口座に金員を振り込ませ、本件業務委託分報酬を差し引いた金員を各顧客に返金するという架空の契約であり、本件業務委託分報酬は特定の業務の報酬であること、②本件業務委託分報酬に係る上記特定の業務は、各顧問先それぞれについて、本件業務委託契約の当事者に限らず、本件各法人の複数の名義で行われることがあり、そうした状況の中で、本件各法人に影響力を有し当該業務に主体的に関与できるのは本件各法人の代表取締役であった請求人のみであること、③本件各法人の通帳を請求人が管理し、本件業務委託分報酬に係る経費を請求人が負担していたことを考慮すると、当該業務の経営主体は請求人というべきであり、本件業務委託分報酬は請求人に帰属するものと認められる。また、本件業務委託外分報酬については、請求人が作成したメモに基づいて集計されたものであり、本件業務委託外分報酬に係る業務の全容については請求人以外把握しておらず、請求人は本件業務委託外分報酬を管理しこれに係る業務の経費も負担していたことを考慮すると、請求人に帰属するものと認められる。したがって、本件業務委託分報酬及び本件業務委託外分報酬のいずれも請求人に帰属する。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201599000
争点
15雑所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の報酬に係る所得は、請求人の経営する法人(本件法人)に帰属する旨主張する。しかしながら、当該特定の報酬は、請求人による特定の取引方法の提案・関与への対価であり、請求人に帰属するものと認められる。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-9)

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支部名
広島
裁決番号
平290023
裁決年月日
平成30年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税基本通達57の3−2《外貨建取引の円換算》(本件通達)の取扱いのうち、円換算を取引日の電信売買相場の仲値によるべき旨を定めた部分は、架空の取引為替相場の数値である電信売買相場の仲値の使用を強制し、過大に所得を計上することとなる不合理なものであるなどとして、所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項の規定に違反する旨主張する。しかしながら、本件通達は、電信売買相場の仲値により円換算を行うことを原則とし、不動産所得等を生ずべき業務に係る所得金額の計算についてのみ、継続適用を条件として、電信買相場又は電信売相場により円換算を行うことができるとするものであり、その取扱いは相当であると認められ、不合理ということはできない。そして、本件各フランス年金に係る収入は請求人の業務に係る収入ではないから、その円換算については、取引日の電信買相場によることはできず、電信売買相場の仲値によることとなる。(平30. 5.15 広裁(所・諸)平29-23)

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支部名
広島
裁決番号
平290023
裁決年月日
平成30年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、フランス共和国(フランス)の社会保険制度に基づいて受給した年金(本件各フランス年金)について、本件各フランス年金のうち、管理職員向けの年金制度は、ある地位以上の者のみが加入し受給できるなど、日本では創設できないような制度であるから、所得税法第35条《雑所得》第3項に規定する公的年金等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各フランス年金に係る年金制度は、いずれも民間の被用者を対象とし、法律でその加入が義務付けられ、賦課方式による財政運営を基礎とする退職年金であるという点において、所得税法第31条《退職手当等とみなす一時金》第1号に規定する厚生年金保険法の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものと評価することができる。したがって、本件各フランス年金は、所得税法施行令第72条《退職金とみなす一時金》第3項第8号に規定する外国の法令又は共済に基づく制度で、所得税法第31条《退職手当等とみなす一時金》第1号に規定する法律の規定による社会保険又は共済の制度に類するものに基づいて支給される年金と認められるから、所得税法第35条第3項第3号に掲げる年金として、公的年金等に該当する。(平30. 5.15 広裁(所・諸)平29-23)

支部名
東京
裁決番号
平290100
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、毎月一定の配当がある投資に振込み(本件振込額)を行い、金員の入金(本件入金額)を受けていたが、入金が途絶えたことから本件振込額に係る詐欺として告訴状を提出したものの、請求人の委任した弁護士作成の報告書(本件事件報告書)のとおり、起訴困難との警察の見解が示されたことで当該告訴に係る事件が終了し、本件入金額が本件振込額の一部弁済であることが確定したものであるから、本件入金額は、所得には該当せず、請求人が本件入金額を雑所得とした申告書(本件各申告書)に記載した納付すべき税額は過大であるとして、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号による更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、投資先である法人等から投資として本件振込額を受領した旨の書面を受領し、また、複数回にわたって本件入金額の入金を受け、入金が途絶えた後も、当該法人等に本件振込額の弁済要求や配当の未払分について違約状況にある旨を通知していたことからみれば、本件入金額は、本件振込額の一部弁済ではなく、配当として支払われたものと認められ、所得税法第35条《雑所得》第1項に規定する雑所得に該当する。そうすると、本件各申告書において、本件入金額が雑所得として記載されていることに関して、課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、納付すべき税額が過大であるとの事実は認められない。また、本件事件報告書は、請求人の委任した弁護士の見通しを記載したものに過ぎず、本件入金額に係る課税上の判断に影響を与えるものではない。したがって、請求人がした更正の請求は、通則法第23条第1項第1号による更正の請求ができる場合に該当しない。(平30. 3.19 東裁(所)平29-100)

支部名
名古屋
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①平成24年分ないし平成26年分(本件各年中)においてライブハウスなどでの歌唱及び請求人の歌唱を収録したCDの販売(本件行為)に係る収入を超える給与収入を得たのは請求人の意思ではなく、請求人は本件行為に専念したいと考えていたこと、②請求人が歌手であると考える者が少なくないこと、③本件行為によって安定した収益を得ることができる状況でないことは事実であるが、一般論として、個人事業者が安定した収益を得ることは難しいことなどからすれば、本件行為から生ずる所得は、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、事業所得に該当するか否かは、主観的な要素又は、一般論をもって判断するのではなく、本件行為は、営利性及び有償性並びに反復継続性をいずれも有しているものの、他方で、本件行為から相当程度の期間継続して安定した収入を得られる可能性は低かったこと、本件行為には自己の危険と計算においてする企画遂行性を有していたとはいえないこと、本件行為に費やした精神的及び肉体的労力の程度は限定的であったこと、本件行為のための人的設備を有していなかったこと、本件各年中において、請求人は、株式会社A(本件会社)の役員の地位にあり、本件会社などからの給与収入及び本件会社からの配当収入を得て、生活の資とするとともに本件行為のための資金としており、歌手としての社会的地位が確立されていたとはいい難いことなどの事情を総合的に考慮し、社会通念により判断すると、本件行為から生ずる所得は事業所得に該当せず、雑所得に該当する。(平29.10.6 名裁(所)平29-5)

支部名
東京
裁決番号
平290033
裁決年月日
平成29年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201599000
争点
15雑所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第35条《雑所得》第3項第1号に規定する年金は、同号の末尾に「政令で定めるもの」との文言があることから、当該政令の規定に該当するものに限定されると解すべきところ、請求人が受給した年金は当該政令の規定に該当しないから、同条に規定する公的年金等に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第35条第3項第1号は、「第31条第1号及び第2号に規定する法律の規定に基づく年金」(A)と「同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金で政令で定めるもの」(B)の二つの語句が「その他」で結ばれており、両者(AとB)は並列の関係にあると解されるから、上記(A)については、「政令で定めるもの」という限定は付されておらず、同法第31条第1号及び第2号に規定する法律の規定に基づく年金であれば、政令の定めを待つまでもなく、同法第35条第3項第1号に規定する「公的年金等」に該当することになるところ、請求人が受給した年金は、国民年金法及び厚生年金保険法の規定に基づく年金であり、これらの法律はいずれも同法第31条第1号に規定する法律の一つであるから、同法第35条第3項第1号に規定する「公的年金等」に該当することになる。(平29. 9. 5 東裁(所)平29-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平290012
裁決年月日
平成29年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 請求人は、外国為替保証金取引において、未決済建玉の乗換えにより決済日を自動的に1営業日繰り延べる取引(本件ロールオーバー)により生じた差損益金及びスワップポイント(本件差損益金等)は、損益の見込額にすぎないから、本件ロールオーバーが行われた時点において本件差損益金等の収入の原因となる権利が確定したとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人の行う外国為替保証金取引では、本件ロールオーバーにより未決済建玉の約定価格が更新され本件差損益金等が発生してその金額が確定し、発生後、直ちに預託保証金に加算又は減算されるほか、これと同時に本件差損益金等が反映された預託保証金は振替可能額の範囲内で証券総合口座への振替請求が可能となるとされており、これらによれば、本件差損益金等の収入の原因となる権利は、本件ロールオーバーが行われた時点で発生すると同時にこれを法律上行使することができるようになり、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったということができる。したがって、本件差損益金等の収入すべき時期は、本件ロールオーバーが行われたときであると認められる。(平29. 8. 2 大裁(所)平29-12)

支部名
名古屋
裁決番号
平280032
裁決年月日
平成29年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、死亡した妻(妻)の共済契約(本件契約)に基づき支払を受けた年金(本件年金)について、本件契約に係る掛金(本件掛金)は、請求人名義の貯金口座(本件支払口座)からの口座振替の方法により支払われていたものの、妻が、本件掛金に相当する金額を本件支払口座に現金で入金していたこと及び本件掛金について年末調整の際に生命保険料控除を適用していたことから、本件掛金を負担したのは妻であり、本件年金は相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第1号により相続財産とみなされる旨主張する。しかしながら、預貯金等口座等からの振替によって保険料が支払われている場合、特段の事情がない限り、その保険料等の実質上の負担者は請求人であると解されるところ、本件掛金は、当初から本件支払口座からの口座振替の方法により支払われていたと認められ、さらに、①妻が、本件掛金を負担する資力があったこと及び本件掛金について給与所得者の保険料控除申告書を提出していた年分があったことは、いずれも直ちに本件掛金の実質上の負担者が妻であることを示すものではないこと、②本件支払口座の入出金履歴等から、妻が請求人に対し一定額の現金を交付していたことを的確に裏付ける客観的な証拠は確認できないこと、③仮に妻が請求人に対し一定額の現金を交付するなどしていたとしても、それを家族の一員として家計の一部を負担する目的で支出した現金でなく、厳密に妻を契約者とする共済契約の掛金の支払に充てる現金であるとみるべき根拠は薄弱であることから、特段の事情を認定することはできない。したがって、本件掛金の実質上の負担者は、請求人である。(平29. 6.13 名裁(所)平28-32)

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支部名
東京
裁決番号
平280017
裁決年月日
平成28年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、金融機関から外貨建借入金を借り入れ、当初の借入れから最終的な返済までの間に借換えを繰り返しているところ、最終的な返済時だけでなく、各借換え時において計算される為替差損益も課税の対象として認識すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、収入の原因たる権利が確定的に発生した場合に、その時点で所得の実現があったものとして課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用したものと解されており、収入という形態において実現した利得のみを課税の対象としているから、外貨建借入金の借換え時に計算される為替差損益が単に評価上のものにとどまる場合には、課税の対象となる収入として認識しないこととなる。本件においては、金融機関と請求人との間で貸付与信枠に係るファシリティー契約が結ばれ、同契約に定められた貸付与信限度額、金利の計算方法及び担保等の条件に基づき、同一支店から、同一の通貨で借換えが行われており、借換えに係る既存の借入金と新たな借入金の内容に実質的な変化が生じたとは認められない。そうすると、借換え時において、既存の借入金の返済により計算される為替差損益は、単に評価上のものにすぎないから、課税の対象となる収入として認識しないこととなる。(平28. 8. 8 東裁(所)平28-17)

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支部名
東京
裁決番号
平270139
裁決年月日
平成28年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 請求人は、平成25年分における請求人の外国通貨建預金(本件外貨預金)の払出しにより生じた為替差損益(本件為替差損益)の金額は、請求人名義の本件外貨預金の口座を開設した平成21年から最終払出日の平成25年までの間にわたり継続して行われた取引であるから、この期間を基礎として計算されるべきである旨主張する。しかしながら、本件為替差損益については、外国通貨を円貨に交換して本件外貨預金の口座から払い出した時に所得税法第36条《収入金額》第1項にいう収入すべき金額が実現したものとして、所得を認識する必要がある。したがって、請求人の平成25年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、請求人が平成25年中に外国通貨を円貨に交換して本件外貨預金の口座から払い出した時に生じた各為替差損益の額の合計額とされるべきである。(平28. 6. 2 東裁(所)平27-139)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270055
裁決年月日
平成28年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の店頭外国為替証拠金取引(本件FX取引)では、反対売買により生じた損益のほかに、多額の未決済の建玉に係る評価損(本件各未決済評価損)が生じていることから、本件各未決済評価損を各年分の本件FX取引に係る所得の総収入金額の計算上控除することができる旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項が、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において「収入すべき金額」とするとしていることから考えると、同法は、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして上記権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用しているものと解される。そして、いかなる場合に上記の収入の原因となる権利が確定するかについては、各種の取引ごとにその特質を考慮して決定せざるを得ないものと解されるが、現実の収入がなくても、収入となるべき権利が発生した後、これを法律上行使することができるようになり、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったときは、権利が確定したといい得るものと解される。これを本件についてみると、本件FX取引において、その収入の原因となる権利が確定した時期は、反対売買により決済した時というべきであるから、反対売買による決済がされていない本件各未決済評価損は、その収入の原因となる権利が確定した損益ということはできず、各年分の本件FX取引に係る所得の総収入金額の計算上控除することはできない。(平28. 5.18 関裁(所)平27-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270042
裁決年月日
平成28年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投資運営会社に投資することにより受け取った分配金等は、当該投資運営会社の商法が無限連鎖講と同様の詐欺商法に当たり、投資契約自体が公序良俗に反し無効となるから、詐欺による被害金の弁済と認定され、収入に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人が各投資によって受け取った分配金等は、関係当事者間では有効なものとして扱われ、請求人は、当該分配金等を現実に支配管理し、自己のために享受して、その担税力を増加させたといえるから、当該分配金等は総収入金額に算入すべき金額である。そして、当該分配金等は、利子所得ないし一時所得のいずれにも該当しないことから、雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される。(平28. 3.23 関裁(所)平27-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270042
裁決年月日
平成28年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投資運営会社に対する各投資は無限連鎖講類似の詐欺商法であり、投資時において投資額と同額の損害賠償請求権が発生し、実質的に回収不能となっているから、投資額の全額が投資日の属する年分の必要経費に算入されるものであり、また、仮にそれが認められないとしても、各投資のうち返還されていない投資金は、各投資に対する分配金等の振込みが停止し、投資運営会社が破綻した時点において回収不能となったのであるから、その時点において損失が確定しており、同日の属する年分の必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人は、投資運営会社に対し、投資金の返還あるいは損害賠償を求める訴訟を提起していないことが認められ、そもそも請求人が回収不能である旨主張する損害賠償請求権等の債権の存在及びその額のいずれも明らかとなっておらず、請求人が投資をした時点において、投資運営会社から各投資の金額を回収することが不能となっていたと認めるに足りる証拠資料もない。また、投資運営会社は、請求人に対する分配金等の支払を停止し、解約による投資金の返還に応じなくなったことが認められるが、かかる事実だけで直ちに各投資の金額が回収不能となったとは認めるに足りない上、かえって、請求人は、投資運営会社から各投資について一部返金を受けたことが認められることからすれば、各投資の金額について、回収不能となっていたということはできないし、投資運営会社について、破産等の法的整理や清算等の私的整理などの手続が開始されたなどの事実も認められない本件においては、請求人が主張する各投資の金額に係る返還請求権あるいは損害賠償請求権が、法的に消滅したとはいえず、これが回収不能となったとも認められないから、各投資の金額は、損失の金額(所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項)として、雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平28. 3.23 関裁(所)平27-42)

支部名
東京
裁決番号
平270100
裁決年月日
平成28年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国為替保証金取引において未決済建玉の乗換えにより決済日を自動的に1営業日繰り延べる取引(本件ロールオーバー)により生じた差損益金及びスワップポイント(本件差損益金等)については、本件ロールオーバーが行われた時点で収入の原因となる権利が確定していないから、本件差損益金等の収入すべき時期は本件ロールオーバーが行われた時ではない旨主張する。しかしながら、本件差損益金等の収入の原因となる権利は、本件ロールオーバーが行われた時点で発生すると同時に、これを法律上行使することができるようになり、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったということができることから、本件ロールオーバーが行われた時に本件差損益金等の収入の原因となる権利は確定しており、この時点の本件差損益金等は、所得税法第36条《収入金額》第1項の「収入すべき金額」に該当するものと認められる。したがって、本件差損益金等の収入すべき時期は本件ロールオーバーが行われた時であるといえる。(平28. 2.23 東裁(所)平27-100)

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支部名
東京
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成27年11月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人ら及びその親族(計4名)が本件和解の交渉を委任した弁護士に対する報酬(弁護士報酬)は、4名分一括の和解金の最終支払額(本件和解の最終支払分)から差し引く方法で精算されているところ、本件和解の最終支払分及び弁護士報酬のいずれも上記4名分を一括して総額のみ定められており各人の額が不明であったことから、本件和解の最終支払分のうち当該報酬相当額を委任者各人にあん分し各人の収入として算定する際のあん分の割合(本件あん分割合)については、各人の口座に実際に入金された額を基準として算定すべきである旨主張する。しかしながら、弁護士報酬の額は、本件和解の最終支払分を獲得したことに基づいて、当該最終支払分における各人の取得額を基礎として定められたものであり、本件和解による取得額の総額が判明したことを契機として、当該委任契約における基本報酬部分の額の変更も含めて改めて合意し直したものと認められることからすれば、報酬総額の変更合意において報酬総額算定の前提となった本件和解の最終支払分の取得割合(本件和解の最終支払分につき各人別の送金額を定めた指示書に記載された額により計算される各人の割合)をもって、本件あん分割合を算定するのが合理的である。(平27.11.18 東裁(所)平27-61)

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支部名
東京
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成27年11月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、取得した和解金のうち和解成立に先立って入金された金員(本件金員)の収入すべき時期について、本件金員は入金日時点では預り金にすぎず、和解成立の日が収入すべき時期となる旨主張する。しかしながら、所得税法が権利確定主義を採用したのは、課税に当たって常に現実収入のときまで課税することができないとしたのでは、納税者の恣意を許し、課税の公平を期しがたいので、徴税政策上の技術的見地から、収入の原因となる権利の確定した時期を捉えて課税することとしたものであるから、終局的な解決についてなお係争中であっても、これに関し既にその一部金としての金員を収受し、所得の実現があったとみることができる状態が生じたときは、当該時点をもって収入すべき金額を生じた日とし、その属する年分の収入として所得を計算すべきものといえる。本件の場合、本件金員は、事前に、請求人らの側から要求した内容に沿って相手方から請求人らの口座にあるべき額にリスクフリーレートによる一定の利息を加えた額であること、法的手続が不可避であった場合の損害賠償の一部に充当するものであることなど、当事者間において当然授受すべき金員であることを前提として入金されたものであって、返還が予定されているとはいえず、仮受金ないし預り金にすぎないというような状況にはない。したがって、本件金員は、その入金の時点において、所得の実現があったとみることができる状態が生じているから、入金日が「収入すべき時期」となる。(平27.11.18 東裁(所)平27-61)

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支部名
東京
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成27年11月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、専門家への報酬に係る費用や渡航費につき、これらを負担した請求人らの総代単独の必要経費となる旨主張し、原処分庁は、当該報酬に係る費用は請求人ら及びその親族においてあん分した額が請求人らの必要経費となる旨、また当該渡航費は総代が負担した事実は認められず支出した請求人ら各人の必要経費となる旨主張する。しかしながら、当該報酬に係る費用は、本件和解金収入を得るための和解に関する基本証ひょうの取得等の手配などの相談のためのものであると認められるから、本件和解金収入を得るために直接要した費用ということができるものの、本件のように、報酬の支払又はその前提となる委託ないし役務提供に係る契約又は利得の返還について多数当事者間の債権関係を生じる場合においては、債権者に対して全額支払った者が、当該支払をすることによって、他の債務者等に対する求償権又は法律上の原因の認められない利得を得た者に対する不当利得返還請求権を取得したとしても、かかる請求権の額が明確となるような請求ないし履行がない等、当事者間で債務の確定といえる事情がなく、当事者間でその最終的な負担ないし必要経費の帰属に関する認識が異なるようなときは、債権者に実際に支払った者についてのみその全額が必要経費となるといわざるを得ないものと解される。本件においては、求償権の前提となる具体的な額も不明であり、具体的な額が判明するような交渉ないし請求等を認めることのできる事情はないから、当該報酬に係る費用は、それを実際に支払った総代単独の必要経費となるから、原処分庁の主張は相当ではない。一方、当該渡航費について、総代が負担したとする具体的事実は不明である上、当該渡航費は請求人ら各人が自身の必要経費として申告しており、それを否認して総代単独の必要経費とすることに合理性は認められず、請求人らの主張は相当ではない。(平27.11.18 東裁(所)平27-61)

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支部名
東京
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成27年11月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、和解により取得した金員(本件和解金)のうち預入元本部分を超過する金額は、外国金融機関にとって請求人らに本来支払義務のない金銭であるから、当該金額は「法人から贈与された金品」としての性質を有するものであり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件和解金は、請求人ら及びその親族が資産運用を委託した外国金融機関に預託した資産が棄損され、その回復ないし賠償が問題となった紛争の和解において、相手方に運用元利金として約束されていたという額に満つるまでの範囲において授受されたものであり、実損害及び得べかりし利益の賠償に相当する損害賠償金に属する性質の金員として授受したものとみるのが相当であって、これに反する特段の事情はない。そうすると、本件和解金のうち所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号に規定する非課税部分を超える額は、営利を目的とする継続的な資産運用における得べかりし利益の補填に相当するものであり、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であって、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当せず、同法第35条《雑所得》の雑所得に該当する。(平27.11.18 東裁(所)平27-61)

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支部名
東京
裁決番号
平270031
裁決年月日
平成27年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、和解により取得した金員(本件和解金)は、一時的・偶発的に生じたものであり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件和解金は、請求人及びその親族が資産運用を委託した外国金融機関に預託した資産が棄損され、その回復ないし賠償が問題となった紛争の和解において、相手方に運用元利金として約束されていたという額に満つるまでの範囲において授受されたものであり、実損害及び得べかりし利益の賠償に相当する損害賠償金に属する性質の金員として授受したものとみるのが相当であって、これに反する特段の事情はない。そうすると、本件和解金のうち所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号に規定する非課税部分を超える額は、営利を目的とする継続的な資産運用における得べかりし利益の補てんに相当するものであり、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であって、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当せず、同法第35条《雑所得》の雑所得に該当する。 (平27. 9.11 東裁(所)平27-31)

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支部名
東京
裁決番号
平270031
裁決年月日
平成27年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取得した和解金のうち和解成立に先立って入金された金員(本件金員)の収入すべき時期について、本件金員は入金日時点では仮の預り金にすぎず、和解成立の後に和解金の最終支払分を入金するよう指示する書面を作成したことにより、和解金に係る収入金額が確定したのであり、当該書面の日付をもって収入すべき時期となる旨主張する。しかしながら、所得税法が権利確定主義を採用したのは、課税に当たって常に現実収入のときまで課税することができないとしたのでは、納税者の恣意を許し、課税の公平を期しがたいので、徴税政策上の技術的見地から、収入の原因となる権利の確定した時期を捉えて課税することとしたものであるから、終局的な解決についてなお係争中であっても、これに関し既にその一部金としての金員を収受し、所得の実現があったとみることができる状態が生じたときは、当該時点をもって収入すべき金額を生じた日とし、その属する年分の収入として所得を計算すべきものといえる。本件の場合、本件金員は、事前に、請求人の側から要求した内容に沿って相手方から請求人の口座にあるべき額にリスクフリーレートによる一定の利息を加えた額であること、法的手続が不可避であった場合の損害賠償の一部に充当するものであることなど、当事者間において当然授受すべき金員であることを前提として入金されたものであって、返還が予定されているとはいえず、仮受金ないし預り金にすぎないというような状況にはない。したがって、本件金員は、その入金の時点において、所得の実現があったとみることができる状態が生じているから、入金日が「収入すべき時期」となる。(平27. 9.11 東裁(所)平27-31)

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支部名
東京
裁決番号
平270031
裁決年月日
平成27年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人及びその家族ら4名が本件和解の交渉を委任した弁護士に対する報酬(弁護士報酬)は、4名分一括の和解金の最終支払額(本件和解の最終支払分)から差し引く方法で精算されているところ、本件和解の最終支払分及び弁護士報酬のいずれも上記4名分を一括して総額のみ定められており、各人の額が不明であったことから、本件和解の最終支払分のうち当該報酬相当額を委任者各人にあん分し各人の収入として算定するにつき、そのあん分の割合(本件あん分割合)について、各人の口座に実際に入金された額を基準として算定すべきである旨主張する。しかしながら、弁護士報酬の額は、本件和解の最終支払分を獲得したことに基づいて、当該最終支払分における各人の取得額を基礎として定められたものであり、本件和解による取得額の総額が判明したことを契機として、当該委任契約における基本報酬部分の額の変更も含めて改めて合意し直したものと認められることからすれば、報酬総額の変更合意において報酬総額算定の前提となった本件和解の最終支払分の取得割合(本件和解の最終支払分につき各人別の送金額を定めた指示書に記載された額により計算される各人の割合)をもって、本件あん分割合を算定するのが合理的である。(平27. 9.11 東裁(所)平27-31)

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支部名
東京
裁決番号
平270031
裁決年月日
平成27年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及びその親族らが連名で委任した専門家等に対して支払った報酬につき、当該支払報酬は委任者全員の間であん分して負担すべきものであるとして、当該あん分に係る額が請求人の必要経費となる旨主張する。確かに、当該支払報酬に係る費用は、本件和解金収入を得るための和解に関する基本証憑の取得等の手配などの相談のためのものであると認められるから、本件和解金収入を得るために直接要した費用ということができるものの、本件のように、報酬の支払又はその前提となる委託ないし役務提供に係る契約又は利得の返還について多数当事者間の債権関係を生じる場合においては、債権者に対して全額支払った者が、当該支払をすることによって、他の連帯債務者等に対する求償権又は法律上の原因の認められない利得を得た者に対する不当利得返還請求権を取得したとしても、かかる請求権の額が明確となるような請求ないし履行がない等、当事者間で債務の確定といえる事情がなく、当事者間でその最終的な負担ないし必要経費の帰属に関する認識が異なるようなときは、債権者に実際に支払った者についてのみその全額が必要経費となるといわざるを得ないものと解される。本件においては、求償権の前提となる具体的な額も不明であり、具体的な額が判明するような交渉ないし請求等を認めることのできる事情はないから、当該支払報酬に係る費用は、それを実際に支払った家族の単独の必要経費となることは格別、請求人の必要経費として認めることはできない。(平27. 9.11 東裁(所)平27-31)

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支部名
東京
裁決番号
平270028
裁決年月日
平成27年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別件の課税処分に係る取消訴訟(本件取消訴訟)の勝訴によって還付された過納金(本件過納金)及びこれに加算された還付加算金(本件還付加算金)は一体のものであり、本件過納金及び本件還付加算金と本件取消訴訟に係る弁護士報酬はそれぞれ対応関係を有していることは明らかであるから、当該弁護士報酬は、本件還付加算金に係る雑所得の金額の計算上、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「総収入金額を得るため直接に要した費用」に該当する旨主張する。しかしながら、同条に規定する「総収入金額を得るため直接に要した費用」とは、収入金額に対し何らかの関連性があればよいというものではなく、直接的な関連性及び必要性があると客観的に認められる費用をいうものと解されるところ、還付加算金は、法律上、還付金等が発生する原因を特段区別することなく一様に加算すべきものとされていること、及び本件取消訴訟は違法な課税処分の取消し自体を目的とするものであって還付加算金の取得を目的とするものではないことを考慮すると、本件還付加算金の発生を本件取消訴訟の判決が確定したことによる直接的な効果と解することはできないから、本件還付加算金の発生と当該弁護士報酬との間に直接的な対応関係を認めることはできず、当該弁護士報酬は、同項に規定する「総収入金額を得るため直接に要した費用」には当たらない。(平27. 9. 3 東裁(所)平27-28)

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支部名
福岡
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の役員である請求人は、契約者を当該法人、被保険者を請求人又は請求人の親族、死亡保険金受取人を当該法人、満期保険金受取人を請求人として契約した生命保険契約に基づき受領した年金に係る雑所得の金額の計算において、当該法人が支払った保険料のうち支払保険料として損金経理をした金額(本件保険料経理額)について、所得税法第35条《雑所得》第2項第2号に規定する総収入金額から控除する必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、雑所得に係る支出が同項に規定する必要経費に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であるところ、本件保険料経理額については、請求人が当該生命保険契約に係る保険料を自ら負担して支出したものとはいえないことから、これを雑所得の金額の計算において控除することはできない。(平27. 7.17 福裁(所)平27-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の役員である請求人は、契約者を当該法人、被保険者を請求人又は請求人の親族、死亡保険金受取人を当該法人、満期保険金受取人を請求人として契約した養老保険契約に基づき受領した年金に係る雑所得の金額の計算において、当該法人が支払った保険料のうち支払保険料として損金経理をした金額(本件保険料経理額)について、所得税法第35条《雑所得》第2項第2号に規定する総収入金額から控除する必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、雑所得に係る支出が同項に規定する必要経費に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であるところ、本件保険料経理額については、請求人が当該養老保険契約に係る保険料を自ら負担して支出したものとはいえないことから、これを雑所得の金額の計算において控除することはできない。(平27. 7.17 福裁(所)平27-2)

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支部名
金沢
裁決番号
平260004ほか 1件
裁決年月日
平成27年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社との間で締結した金融商品の各購入契約(本件各契約)に基づき支払を受けた配当金(本件配当金)は、A社が監督官庁の行政処分を受けたことにより、出資者からの出資金を他の出資者への配当金及び償還金に充てていたものであることが明らかになったのであるから、本件配当金は、運用益の分配金ではなく元本の一部の払戻しであり、課税対象となる所得ではない旨主張する。しかしながら、当該行政処分が本件各契約の効力に影響を及ぼすものではなく、請求人とA社との間の本件各契約が無効であったり、解除又は取り消された事実は認められないのであるから、本件各契約は有効であり、これに基づき発生した本件配当金は、人の担税力を増加させる経済的利得として、課税対象となる所得を構成する。(平27. 6.29 金裁(所)平26-4)

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支部名
金沢
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成27年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社との間で締結した金融商品の各購入契約(本件各契約)に基づき支払を受けた配当金(本件配当金)は、A社が監督官庁の行政処分を受けたことにより、出資者からの出資金を他の出資者への配当金及び償還金に充てていたものであることが明らかになったのであるから、本件配当金は、運用益の分配金ではなく元本の一部の払戻しであり、課税対象となる所得ではない旨主張する。しかしながら、当該行政処分が本件各契約の効力に影響を及ぼすものではなく、請求人とA社との間の本件各契約が無効であったり、解除又は取り消された事実は認められないのであるから、本件各契約は有効であり、これに基づき発生した本件配当金は、人の担税力を増加させる経済的利得として、課税対象となる所得を構成するものである。(平27. 6.29 金裁(所)平26-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260048
裁決年月日
平成27年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が請求人の横領によって得た利得を雑所得と認定するのであれば、原処分庁は、請求人が横領行為を行った事実を個別具体的に主張・立証しなければならないのにこれを行っていない、②横領によって生じた利得は違法な収益であり返還請求権が存在するから、これを「所得」とすることは誤りであるなどと主張する。しかしながら、①原処分関係資料等及び当審判所の調査によれば、請求人が、平成21年6月から平成25年1月までの間、生活保護費受給者個人に帰属する生活保護費から寮費・食費等を控除した後の残額を不法に領得したことは明らかであり、②課税所得は、専ら経済的、実質的に把握すべきものであり、その原因となる行為の有効、無効に関係なく、現実に自己のためにその利得を享受している限りは、課税所得を構成する。(平27. 6.12 関裁(所)平26-48)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260048
裁決年月日
平成27年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が算定した雑所得に係る総収入金額について、直接的な証拠に基づく実額によって算定したものではない、総収入金額の計算の基となる生活保護費受給者の人数を過大に算定している、総収入金額から控除すべきである「光熱水費」を控除していないなどと主張する。しかしながら、原処分庁は、市の福祉課から交付を受けた保護費支給台帳の写し等の直接証拠に基づいて総収入金額を算定しており、生活保護費受給者の人数の認定も合理的と認められ、生活保護費受給額から控除すべき寮費等の額を控除しているのであるから、この算定方法は合理的であり、原処分庁が算定した雑所得の総収入金額は相当である。(平27. 6.12 関裁(所)平26-48)

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支部名
東京
裁決番号
平260122
裁決年月日
平成27年6月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が第三者名義で金員を取得するために第三者に対して支払った情報提供料(本件情報提供料)について、相手方に迷惑をかけたくないため、イニシャルでしか本件情報提供料の支払先を明らかにできないものの、収入先別かつ工事案件別に本件情報提供料の額を明らかにしているから、請求人の主張する本件情報提供料の額を全額必要経費として認定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は本件情報提供料の支払先をイニシャルでしか明らかにしておらず、そうであれば、その費用が発生した事実すら確認できない上に、仮に発生していたとしても、当該費用について所得税法第37条《必要経費》に規定する必要経費該当性を判断することもできないから、本件情報提供料は、全額を必要経費に算入することはできない。(平27. 6.10 東裁(所)平26-122)

支部名
関東信越
裁決番号
平260047
裁決年月日
平成27年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、内国法人への移籍に当たって同法人から5年間にわたり均等額で受領することとなった金員(本件移籍金)は、役務の提供を約し、実際に移籍したときに収入すべき権利が確定するので、本件移籍金に係る雑所得の収入すべき時期は、請求人が内国法人へ移籍した日の属する年分である旨主張する。しかしながら、請求人と内国法人は、本件移籍金を5回に分割して支払うこととしてその支払期日を定めた上で、その間、請求人に退職等一定の事由が生じた場合には、内国法人は、当該事由が生じた翌年以降に支払期日が到来する本件移籍金の分割金については、内国法人の判断でその支払を止めることができることに合意をしたことが認められる。そうすると、請求人に退職等一定の事由が生じていない本件においては、支払期日の属する年の前年末日が経過した日、すなわち1月1日の時点で、その年の支払期日に係る本件移籍金の分割金の支払を請求する権利が確定したというべきであるから、本件移籍金に係る雑所得の収入すべき時期は、本件移籍金の分割金の各支払期日の属する年分となる。(平27. 6. 9 関裁(所)平26-47)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260034
裁決年月日
平成27年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201502024
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人と債務者(本件債務者)との間で締結した準消費貸借契約(本件契約)に基づいて遅延損害金(本件遅延損害金)が発生していることから、本件遅延損害金を雑所得の収入金額に算入すべきであるとして行った所得税の各更正処分等について、本件契約に基づく弁済金(本件弁済金)は、本件債務者との間で弁済金を元本(本件元本)に充当する旨の合意をしたので、全て本件元本へ充当され、請求人が、本件遅延損害金を受領していないことは明らかであるから、本件弁済金を継続してその支払を受けた日により収入金額に計上したといえなくても、所得税基本通達36−8《事業所得の総収入金額の収入すべき時期》(7)ただし書及び同通達36−5《不動産所得の総収入金額の収入すべき時期》(1)(本件各通達)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件弁済金の額及び本件元本の残高を管理するための書類を作成しておらず、請求人が継続して本件遅延損害金を収入金額に計上していたとは認められないから、請求人に本件各通達は適用されない。(平27. 4.10 名裁(所)平26-34)

支部名
東京
裁決番号
平260078
裁決年月日
平成27年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人(本件法人)が、請求人との間で締結した金融商品の各購入契約(本件各契約)に違反して、報酬債権の購入及び回収事業を行っていなかったのであるから、本件各契約の効力は生じておらず、当該金融商品の配当金(本件各金員)は発生していないとして、本件各金員に係る雑所得の総収入金額は零円である旨主張する。しかしながら、本件各契約は成立し、有効であるから、本件各金員を収受する権利は、本件各契約に基づき、半年ごとに請求人の投資元本に加算された日に、確定的に発生したものと認められ、同日が本件各金員に係る雑所得の総収入金額に計上すべき日となる。請求人の主張は、本件法人が請求人の出資金を本件各契約に定められた使途のとおりに運用しなかった事実を指摘するものにすぎず、仮にそのような事実が認められたとしても、そのことが直ちに本件各契約の効力を失わせるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平27. 3.13 東裁(所)平26-78)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502024
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 原処分庁は、利息債権については、その履行期が到来すれば、権利が確定し、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に当たるものと解され、所得税基本通達36−8《事業所得の総収入金額の収入すべき時期》(7)(本件通達)における「その年に対応するもの」とは、同項の規定によりその年に権利が確定したものをいうとの解釈を前提として、請求人が母親に対して貸し付けた金銭の利息(本件利息)については、その履行期にその全額が確定したものであるから、本件通達により、同日が本件利息の全額の収入すべき時期となる旨主張する。しかしながら、貸付金利息については、元本使用の対価であって、元本が返還されるまで日々発生するものであるから、特段の事情のない限り、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権が発生し、収入の原因となる権利が確定するものと解するのが相当であり、また、本件通達は、期間対応計算を採用したものであるから、「その年に対応するもの」との文言については、その年における利息の計算期間の経過に対応するものと解するのが相当であり、本件利息に係る収入金額のうち、各年中の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、それぞれの年の末日であり、貸付期間の終了した平成23年の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、貸付期間の終了した平成23年である。(平26. 9. 1 名裁(所)平26-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平250062
裁決年月日
平成26年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201503030
争点
15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付金に対する利息は受け取っておらず、弁済を受けた金員は、全て元本の返済である旨主張する。しかしながら、当該貸付金に係る金銭消費貸借契約公正証書には、債務者は債務を毎月分割弁済し、利息を分割金と同時に支払う旨定められているところ、弁済を受けた金員を利息に優先して元本の返済に充当することにつき、当事者間に合意があったと認めるに足る証拠はないことから、収入すべきことが確定した当該貸付金に係る利息は、雑所得に該当する。(平26. 6.24 大裁(所)平25-62)

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支部名
東京
裁決番号
平250093
裁決年月日
平成26年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が購入した外国の商品ファンド(本件ファンド)は運用対象に株式を含む外国の商品ファンドであり、また、証券会社で販売している商品と同一のものであるから、本件ファンドの中途解約により受領した解約金(本件金員)に係る所得については当該商品の場合と同様に株式等に係る譲渡所得等に該当する旨主張する。確かに、本件ファンドの運用財産には、株式が含まれているものの、本件ファンドは、匿名組合契約として設定されたものであり、本件ファンドに係る商品投資受益権は、租税特別措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第2項第1号ないし第6号に掲げる株式等のいずれにも該当せず、また、証券会社で販売している商品と本件ファンドでは設定形態が異なるものと認められ、課税上の取扱いも異なるから、請求人の主張には理由がない。(平26. 3. 6 東裁(所)平25-93)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成25年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引(FX取引)により生じた差損益金、スワップポイント及びキャンペーン賞金等(差損益金等)について、各年分において取引口座から現金を1円も引き出していないから、その総収入金額に計上すべき時期は、原処分庁が差押処分によって取引口座から現金を引き出した日の属する年分である旨主張する。しかしながら、所得税法は現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして上記権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用しているところ、請求人には、FX取引の取引先業者から実現した差損益金等の金額について損益報告書により通知がなされ、取引口座には損益報告書に記載された内容の金額が入金(預託)され、取引口座に預託された金銭はFX取引の証拠金を形成し、預託すべき証拠金の額を超過する部分は請求人が返還を求めることができたこと等からすれば、差損益金及びスワップポイントについては決済取引を行った時に、キャンペーン賞金等については取引口座に入金された時にその収入すべき権利は確定するものと認められる。そうすると、差損益金等の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき時期は、差損益金等に係る各取引ごとにその収入すべき権利が確定した日の属する各年分となる。(平25.11.26 関裁(所・諸)平25-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合契約に基づく分配金は、当該出資をしたことによって生じたものであるから、匿名組合契約に係る出資金の一部の返還見込みがなくなったことによる損失の金額は、各年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該損失の金額を必要経費に算入するためには、請求人がその債権を整理する意向を表明したとき、又は、当該出資金全額の回収の見込みがないことが確実となり、当該損失の金額が生じたと認められることを要するところ、各年分において、匿名組合契約の営業者は法的整理や私的整理、閉鎖登記のいずれもなされておらず、請求人が債権放棄等をする意向も表明していないことからすると、当該損失の金額が生じたとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平25. 8. 6 関裁(所・諸)平25-4)

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支部名
金沢
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年7月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国籍の会社が発行した金融商品(本件商品)に係る換金手続(本件取引)は、投資信託の解約であるから株式等に係る譲渡所得に該当する旨主張し、また、仮に、本件商品が社債に当たるとしても、本件取引は社債の譲渡であるから、租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第37条の15《公社債等の譲渡等による所得の課税の特例》第1項の規定により非課税となる旨主張する。しかしながら、本件商品の目論見書(本件目論見書)によれば、本件商品は社債と認められ、また、本件取引は、本件目論見書に記載された社債の「redemption」と認められるところ、本件目論見書において「redemption」とは、社債の償還の意味で使用されているものと解されること、本件において「redemption」を償還以外の意味で使用していることをうかがわせる証拠も存在しないことなどから、本件取引である「redemption」は社債の償還と認めるのが相当である。したがって、本件取引により生じた所得は、雑所得に該当する。(平25. 7.26 金裁(所)平25-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250003ほか 2件
裁決年月日
平成25年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501029
争点
15雑所得/1所得の区分/2雑所得と認めなかった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、A国に所在する外国銀行における外国通貨表示のDeposits(本件Deposits)の預入れのうち、「利子」として収入した部分に係る金銭により引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預金の預入れは、本件Depositsから生じる利子の支払(預金の預入れ)が行われる都度、所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項に規定する外貨建取引に該当する旨主張する。しかしながら「利子」として収入した部分に係る金銭については、本件Depositsの満期日において新たな本件Depositsの元本に係る金銭として、引き続き当該外国銀行に同一の外国通貨で預け入れられており、この取引は、同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の元本に係る金銭の預入れに該当することから、同項に規定する外貨建取引には当たらない。(平25. 7. 8 名裁(所)平25-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240050
裁決年月日
平成25年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 請求人は、請求人が行った外国為替証拠金取引(本件各FX取引)により生じた利益及びスワップポイントについては、ロスカットを防止するため本件各FX取引の各取引口座から証拠金を出金することができなかったこと、また、本件各FX取引における未決済の取引については、評価損が評価益を上回っている状態にあったことから反対売買による差益を本件各FX取引の各取引口座から引き出す権利がなかったので、本件各FX取引については、本件各年分の年末において収入すべき金額が発生していない旨主張する。しかしながら、得税法第36条《収入金額》第1項が、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において「収入すべき金額」とする旨規定しており、これは、現実に収入がない場合においても、その収入の原因となる権利が確定した場合、その時点で所得の実現があったものとして課税所得を計算するという、いわゆる権利確定主義を採用しているものと解されているところ、本件各FX取引におけるロスカットや請求人の出金可能額は、請求人と本件各FX取引の取引業者との間の取決めにすぎないから、本件各FX取引における反対売買による差損益及びスワップポイントについては、反対売買による決済をした時、又はロールオーバーがあった時に、それぞれ収入の原因となる権利が確定したこととなる。(平25. 6.25 名裁(所)平24-50)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240050
裁決年月日
平成25年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引について、年末に決済すれば所得金額が減ることは明らかであるし、外国為替証拠金取引に係る取引口座から反対売買による差益を引き出した場合、評価損の生じている未決済の取引を決済しなければならず、そうすると損失が必ず現実化する旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項括弧書が、償却費以外の費用でその年において債務が確定しないものの額は、所得金額の計算上必要経費に算入することができない旨規定しているのは、一般に所得税法等が特に定めている場合を除いては、費用の見越しや引当金への繰入れを認めない趣旨であると解されており、その趣旨からすると、同項括弧書に規定する債務の確定には、①債務の成立、②当該債務の給付の原因となる事実の発生、③当該債務の金額の計算が明確であることが基本的な要件となると解されるところ、外国為替証拠金取引に係る業者は、外国為替証拠金取引について、請求人の有する未決済の取引の評価損益を算定するが、この算定は、外国為替証拠金取引に係る業者が定める評価レートにより行われるものであり、その時点において仮に未決済の取引を反対売買により決済したとすれば見込まれる損益の額を示すにすぎない。そうすると、算定の結果、評価損が見込まれたとしても、それはいまだ損失が発生しているものではなく、債務の成立を認めることはできないのであるから、未決済の取引の評価損の額は、所得税法第37条第1項括弧書が規定する「償却費以外の費用でその年において債務の確定しないもの」に当たり、所得金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平25. 6.25 名裁(所)平24-50)

支部名
名古屋
裁決番号
平240047
裁決年月日
平成25年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、企業年金連合会から給付を受けた年金(本件年金)について、本件年金は、過去に支払停止され、減額支給されていることから、公的年金等には該当せず、本件年金に係る所得金額の計算に当たっては、本件年金の収入金額から減額された金額を必要経費として控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当該厚生年金基金の解散時において老齢厚生年金の受給権を有しており、企業年金連合会は、厚生年金保険法第161条《解散基金加入員に係る措置》第2項の規定に基づき、解散基金加入員である請求人に対して、同法第130条《基金の業務》第1項に規定する老齢年金の給付を行っていたことが認められ、本件年金は、所得税法第35条《雑所得》第3項第1号の公的年金等に該当し、公的年金等に係る所得金額の計算は、同条第4項の規定に基づいて計算した公的年金等控除額を公的年金等の収入金額から控除することとなるから、減額された金額を控除することはできない。(平25. 6.20 名裁(所)平24-47)

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支部名
東京
裁決番号
平240238
裁決年月日
平成25年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 請求人は、保有する社債(本件社債)の換金手続(redemption)に係る請求人の申込みに基づく取引(本件取引)は、満期償還に伴う償還手続に従ってされたものではなく、請求人が、当該社債の発行会社のホームページに公表されている買入価格を基に売却の意思決定を行い、その旨の請求人の申出に同社が同意して行われたものであるとみることができるから、本件取引は、同社による社債の任意買入れにほかならず、租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第37条の15《公社債等の譲渡等による所得の課税の特例》第1項第1号の社債の譲渡に当たる旨主張する。しかしながら、本件取引は、本件社債の目論見書(本件目論見書)の定めに基づいて行われた社債の「redemption」であると認められるところ、本件目論見書の定めから、本件取引である「redemption」は社債の償還と認めるのが相当であり、また、本件目論見書には、社債保有者による譲渡に当たる場合を想定していたと認められる記載があるものの、本件取引がこの場合における取引ではないことが明らかであるから、社債の譲渡には当たらない。(平25. 6.19 東裁(所)平24-238)

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支部名
大阪
裁決番号
平240058
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201502990
争点
15雑所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①外国為替証拠金取引(FX取引)はハイリスクな金融商品であるから、従来の収益計上基準は妥当しないこと、②取引残高報告書の損益合計欄に記載の金額は、損失拡大を防止するための投資行動の記録にすぎず、所得税法第36条《収入金額》に規定する総収入金額ではないこと及び③相対取引によるFX取引は一方が得をすれば他方が損をする性質のものであるから、FX取引業者は自社が有利になるようそのルールを決めているのであり、FX取引業者の定めるルールやその解釈は、課税に当たっての根拠とはなり得ないことなどからFX取引に係る雑所得の金額の計算上、建玉(決済取引が未了の取引)に係る含み損の額を控除すべき旨主張する。しかしながら、請求人が行うFX取引はそのしくみから、スポット損益については決済取引が成立したときに、また、スワップ損益については決済取引が成立したとき及びスワップ振替機能を利用した場合のその振替のときに、差損益金として具体的に確定するというべきであるから、同時点をもって雑所得の総収入金額に計上するのが相当である。建玉に係る含み損益の額は、その建玉について決済取引したとすれば見込まれる仮定の損益金額にすぎず、具体的に確定したとはいえないことから、当該FX取引に係る雑所得の金額の計算上、建玉に係る含み損の額を控除することはできない。(平25. 3. 7 大裁(所)平24-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平240058
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引(FX取引)に係る雑所得の金額の計算上、パソコンの購入費、通信費及び交通費を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、上記各支出は、①その支払の事実又は内容が確認できないこと、②請求人が行うFX取引に係る雑所得を生ずべき業務の遂行上必要な部分と家事費に係る部分とに区分されていない家事関連費であること又は③当該FX取引に係る雑所得を生ずべき業務との関連性が明らかではないことのいずれかに該当することが認められるから、いずれも当該FX取引に係る雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平25. 3. 7 大裁(所)平24-58)

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支部名
仙台
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成25年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201501017
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/7謝礼金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医療法人に医師を紹介した行為は対価に関する事前の打合せや契約もなく善意からしたものであるから、当該法人から受領した金員は、対価としての性質は一切なく、当該法人から請求人に対する一方的な寄附であり一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が、当該法人から医師の紹介を依頼されたことに対して医師を紹介し、当該法人が当該医師を雇用できたことに対する謝礼として支払われたものであり、請求人の役務の対価としての性質を有するものと認められることから、一時所得には該当せず、雑所得に該当する。(平25. 1.28 仙裁(所)平24-12)

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支部名
東京
裁決番号
平240137ほか 2件
裁決年月日
平成25年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人との間で締結した嘱託契約に基づき受領した金員(本件金員)について、①当該契約を締結したことにより、法人と請求人との間には、雇用契約と同視できる関係が存在するといえること、また、②仮に請求人が嘱託契約に定める職務を実行しなかったとしても、請求人は、当該契約に基づいて法人に従属する関係にあるといえることから、本件金員は給与等としての性格を有する旨主張する。しかしながら、本件金員は、嘱託契約に定められた請求人の法人に対する役務の提供の有無及び頻度等に関わらず、当該契約に基づき、所定の日に継続して支払われてきたものであって、その支払者である法人に対し、請求人が何らかの空間的、時間的な拘束の下に、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供をしたことの対価として支給されたものではないことが明らかである。また、請求人の上記①及び②の主張のように、労務又は役務の提供の有無及び程度等に関わらず、雇用契約又はこれに類する契約を締結した事実のみをもって、これらの契約に基づいて支払われる金員の性格を給与所得と判定することはできない。そして、本件金員は、所得税法第23条《利子所得》ないし同法第34条《一時所得》のいずれにも当たらないから、雑所得に該当する。(平25. 1.11 東裁(所)平24-137)

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支部名
東京
裁決番号
平240086
裁決年月日
平成24年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合員の利益配当請求権が確定する時期は所得税法上特に定めがなく、匿名組合契約に基づく利益の分配の確定した日は、当該利益の支払時に源泉徴収が必要であることを考慮して、支払調書に記載された支払確定日(平成22年1月8日)とすることに合理性があるから、本件分配金の収入すべき時期(年分)は、平成22年分である旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した時点で所得の実現があったものとして同権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという「権利確定主義」を採用しているものと解されているところ、匿名組合員の利益配当請求権は、匿名組合の事業年度の末日(平成21年10月31日)において確定すると解するのが相当であるから、本件分配金の収入すべき時期(年分)は、当該事業年度の末日の属する平成21年分である。そして、当該支払調書に記載すべき「支払の確定した日」とは、上記のとおり匿名組合員の利益配当請求権が確定した匿名組合の事業年度の末日をいうものであるから、請求人の主張を採用することができない。(平24.10.30 東裁(所)平24-86)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201504070
争点
15雑所得/4必要経費/7有価証券の譲渡損、評価損
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 原処分庁は、請求人の所有していた民事再生法の規定による再生計画に基づき平成21年中に無償で消滅した株式(本件株式)の取得金額は、譲渡所得の金額の計算上、取得費として控除できない旨主張する。しかしながら、所得税法においては、株式が株式としての価値を失ったことにより損失が生じた場合、①その株式が事業所得の基因となるものであるときは、所得税法第37条《必要経費》第1項の規定に基づき、売上原価の計算を通じて自動的にその株式の取得価額相当額がその損失の発生した年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入され、また、②その株式が雑所得の基因となるものであるときは、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項の規定に基づき雑所得の金額を限度として、その株式の取得価額相当額が資産損失としてその損失が発生した年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入され、③その株式が譲渡所得の基因となるものであるときは、その損失は所得金額の計算上考慮されないところ、請求人の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得と認められることから、本件株式が株式としての価値を失ったことによる損失の金額は、平成21年分の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入できることになる。(平24. 9.25 関裁(所)平24-6)

支部名
東京
裁決番号
平240045
裁決年月日
平成24年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行う店頭外国為替証拠金取引(本件FX取引)を提供する業者が、未決済ポジション(反対売買による差金決済を了していない外貨の持ち高)の評価損の強制的な決済(ロスカット)をすることができることなどからすれば、請求人の当該評価損の額は、現実に生じた損失の額として取り扱われるべきものであるから、本件FX取引による未決済ポジションの評価損の額を、本件FX取引に係る雑所得の総収入金額の計算に含めることができる旨主張する。しかしながら、未決済ポジションの評価損益の額は、飽くまで、上記の業者の提示するレート(評価替えするときのもの)で反対売買をしたと仮定した場合の計算上の損益の額でしかなく、その計算の時点でその額が実際に本件FX取引を行うための請求人名義の取引口座の残高に加減されるものではない。したがって、請求人の主張する未決済ポジションの評価損の額は、計算上の損失の額であって、いまだ反対売買による差金決済を了して確定したものとは認められないから、本件FX取引に係る雑所得の総収入金額の計算に含めることはできない。(平24. 8.31 東裁(所)平24-45)

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支部名
東京
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201502024
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、H社から平成18年2月から7月までの間に受領した金員は、同社との合意により貸付金元本として受領したものであるから同貸付金利息に係る雑所得でない旨主張し、また、仮に当該金員が利息であるとしても、H社が実質的に破綻状態にあったから、原処分庁が平成18年分の貸付金利息に係る雑所得であるとする金額のうち上記金員を超える部分の金額については、所得がなかったものとすべきである旨主張する。しかしながら、請求人とH社は、平成18年2月に金銭消費貸借契約を締結していることが認められ、上記金員は、請求人からH社に対する貸付金元本に対する各支払日までの経過日数に対する利息であると認められるほか、H社は上記貸付金元本の一部をいまだ返済していないことが認められる。そうすると、上記金銭消費貸借契約においては、元本と利息とは明確に区分されており、H社から支払われる利息が貸付金の元本に充当される旨の弁済充当の指定特約は付されていないというべきであるから、上記金員は利息に充当されたものと認める。また、請求人は、同年7月から12月末までの間に係る利息の支払を受けていないが、当該期間においても、同貸付金元本に対する利息債権が発生し確定しているから、当該期間に発生し確定した利息についても、平成18年分に収入計上すべきである。(平24. 8.21 東裁(所)平24-39)

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支部名
東京
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201502024
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/4貸付金利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Fから支払を受けた金員は、請求人がFに貸し付けた金員の元本の返済として受領したものであるから、貸付金利息に係る雑所得ではない旨主張する。しかしながら、貸付けに至る各事実からすると、上記金員は、Fが請求人の求めに応じて貸付金の利息として支払ったものと認められるから、雑所得に該当する。(平24. 8.21 東裁(所)平24-39)

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支部名
東京
裁決番号
平240028
裁決年月日
平成24年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人がリミテッド・パートナーシップ契約(LPS契約といい、当該契約によって組成される仕組みをLPSという。)を締結し、当該各LPSから分配を受けた各事業運営収益金(本件各LPS収益金)は、請求人が各LPSの出資者としての地位に基づいて分配を受ける剰余金であり、本件各LPS収益金に係る所得は、配当所得に該当する旨主張し、請求人は、各LPSは我が国の民法上の組合に相当する団体とみるべきであり、各LPSが行う不動産賃貸業に係る損益は、各LPSの各構成員に帰属すべきものであるから、請求人の持分に対応する部分は請求人の不動産所得に該当する旨主張する。しかしながら、各LPS契約によれば、各LPSの各リミテッド・パートナーである請求人は、毎年定期的に事業運営収益金の中から分配を受けられるものとされ、しかも一定の期間は、毎年所定の額の分配を受けられるものとされていることなどから、本件各LPS収益金に係る所得は、各LPS契約に基づく継続的、固定的な利得としての性質が強い。また、各LPS契約によれば、各LPSの各賃貸物件(本件各物件)を賃借人に対して賃貸しているのは各LPSであるというべきであって、請求人が、自ら、又は各LPSを自らの代理人として、主体的に本件各物件を賃借人に対して賃貸し、それによる収益の稼得や費用の負担を行っているということはできない。以上によれば、本件各LPS収益金に係る所得は、配当所得及び不動産所得のいずれにも該当しないというべきであり、また、利子所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことが明らかであることから、所得税法第35条《雑所得》第1項に規定する雑所得に該当する。(平24. 7.31 東裁(所)平24-28)

支部名
東京
裁決番号
平240016
裁決年月日
平成24年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法が暦年を課税期間とすることから、一暦年中に支払われた確定年金に代えて支払われる各一時金(本件各係争金員)はいわば分割前渡一時金と評価すべきものであり、所得税基本通達35−3《年金に代えて支払われる一時金》(本件通達)に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われる」ものに当たるから、一時所得である旨主張する。しかしながら、本件通達の目的等に照らすと、本件通達に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われる」一時金とは、当該一時金の支払により年金を給付する原因となる契約(年金特約)が消滅し、当該一時金の支払後の年金給付がない場合をいうものと解すべきであるところ、請求人は、本件各係争金員の受領と並行して、年金特約に基づく年金、すなわち順次減額された年金月額の支払を受け続けていたのであるから、本件各係争金員の各支払を受けた時点では年金特約が消滅していないことは明らかである。また、本件各係争金員は、請求人が関係法人の資金繰りが必要になる都度、その必要な資金の額に応じて年金の年金月額の現価の支払請求をしたことに起因して受領したものであり、あらかじめ決められた金額が分割して支払われたというものではないから、そもそも分割前渡一時金と評価する余地はない。したがって、本件各係争金員は、本件通達の定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われる」一時金に当たらないから、一時所得には該当しない。そして、本件各係争金員は、本件年金の受給開始日後に年金の支払に代えて支払われた一時金であり、しかも、それらの金額はその支払時から年金特約の期間満了時までに支払われるべき年金の額を予定利率で割引計算して算出されたものであり、年金を繰り上げて受給したというべき性質のものであるから、雑所得に該当する。(平24. 7.11 東裁(所)平24-16)

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支部名
東京
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、リミテッド・パートナーシップ契約(LPS契約といい、当該契約によって組成される仕組みをLPSという。)を締結し、当該LPSからの収益金(本件LPS収益金)に係る所得は不動産所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件LPS収益金は、請求人が、各LPS契約における分配額保証条項に基づいて、毎年所定の額の分配を受けているものであり、請求人が、自ら、又は各LPSないしオーナーLPSを自らの代理人として、主体的に本件各物件を賃借人に対して賃貸し、それによる収益の稼得や費用の負担を行っているということはできない。そうすると、本件LPS収益金に係る所得は、請求人が、不動産所得を生ずべき業務(不動産等の貸付業務)の遂行により、あるいはそれに伴い得た所得とはいえないから、不動産所得には該当せず、また、本件LPS収益金は、LPS契約における分配額保証条項に基づいて分配を受けているものであるから、本件LPS収益金に係る所得は、利子所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことが明らかである。したがって、本件LPS収益金に係る所得は、雑所得に該当する。(平24. 7. 2 東裁(所)平24-2)

支部名
大阪
裁決番号
平230063
裁決年月日
平成24年6月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人名義の預金口座に入金された金員(本件金員)は請求人の子の私設ファンクラブへの貸付金及びチケット購入費用などの立替金の返済を受けたものであり、請求人の所得を構成するものではない旨主張する。しかしながら、本件金員を移動したことは請求人が当該私設ファンクラブの資金を正当な権利なく利得したものであると認められることから、請求人の雑所得の総収入金額に該当するとして行われた原処分は相当である。(平24. 6.22 大裁(所)平23-63)

支部名
東京
裁決番号
平230201
裁決年月日
平成24年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
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要旨

○ 請求人は、勤務していた財団法人の職務に基づく発明について、申請者を当該法人とする特許権設定の登録を行い、その後、当該法人に対し当該発明に基づく対価の請求をしたことから、当該法人との間で覚書が交わされ、当該発明に係る対価を受領することとなった。請求人は、これにより請求人が「特許を受ける権利の譲渡」の対価の残部として受領する平成21年1月1日以降の当該発明の実施使用料収入の9.3%に相当する額の金員は、覚書に記載のとおり「特許を受ける権利の譲渡」の対価であり、譲渡所得に該当する旨主張する。しかし、当該金員は、請求人が当該法人に対して当該権利を承継(移転)した対価であり、かつ、その承継後に、当該法人が受領した実施使用料収入を基に算定されたものであることからすると、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び一時所得のいずれにも該当しない。そして、当該金員は、当該権利の承継時にその額が確定していたものではないから、当該権利が当該法人に承継する機会に実現した所得でないことは明らかであり、譲渡所得に該当せず、雑所得に該当する。(平24. 4. 6 東裁(所)平23-201)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230070
裁決年月日
平成24年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、情報提供料等として支払った金員は、請求人の企画立案等の基礎となる情報提供等に対する報酬であリ、必要経費である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が得たとする情報は、請求人が、グループ企業の経営者として行ったコンサルタント業務に関する情報であり、請求人個人として行う特許業務と関連性がなく、当該金員は、請求人の個人業務に関して支払われたものであるとは認められないから、必要経費には当たらない。(平24. 3.27 関裁(所)平23-70)

支部名
東京
裁決番号
平230190
裁決年月日
平成24年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人名義の普通預金口座に入金した知人が振り出した預金小切手6通に係る金員(本件金員)について、当該知人の資産運用の目的で一時的に預かったものであるから、請求人の所得ではない旨主張する。しかしながら、当該知人は、これまで大変世話になった請求人に、お礼の意味を込めて何かの役に立ててもらいたいという趣旨で、奉納金として金員を寄附した旨申述しており、この内容は、当該知人の日記帳の写しの記載内容と整合するものであることのほか、当該知人と請求人との間柄や、後に当該知人が上記の申述内容を否定する答述等をするものの、これらが信用できるとはいえないことなど、これらの諸事情を総合すれば、本件金員は、請求人が当該知人から一時的に預かったものではなく、当該知人が請求人への感謝の気持ちを表す趣旨で使途を定めずに請求人に対して交付したものであり、請求人の当該知人に対する従前及び将来の行為等に対応、又は関連して給付された、対価としての性質を有するものであるから、雑所得に該当する。(平24. 3.23 東裁(所)平23-190)

支部名
東京
裁決番号
平230071
裁決年月日
平成23年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201501014
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件FX取引は、取引の仕組み及び取引状況からして、その独立性、営利性、有償性を有することを否定し難いものの、FX取引は、少額の預託証拠金で多額の売買取引をするため、多額の利益を得られる場合がある反面、預託証拠金を上回る多額の損失が生ずるリスクを常に伴う、すぐれて投機的な取引であり、本来、相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性があるとはいえないから、社会的客観性を有することを前提とする「事業」の概念にはなじまない性質のものである。また、請求人は、勤務先会社を退職するまでは、平日はほぼ終日、会社に勤務し、その勤務の傍ら、通勤時間を利用して本件FX取引を行っていたにすぎず、退職後から平成20年末までの間も、いまだ、本件FX取引のために客観的に事業とみ得るまでの精神的・肉体的労力を費やしていたとは認め難い。さらに、請求人は、平成20年中は、退職の前後にわたり、本件FX取引による収入ではなく、それ以外の給与や贈与により得た金銭、又は自己の蓄えた金銭によって、生計を維持していたことが明らかである。これらを総合勘案すると、請求人が行った本件FX取引は、客観的に見て、年間を通じて社会通念上「事業」というに値する規模・態様でなされる反復継続性を持った活動であるとは認められず、社会的客観性を有しないから、所得税法施行令第63条《事業の範囲》柱書でいう「事業」に当たらず、本件FX取引に係る所得は、事業所得に該当しない。(平23.10.26 東裁(所)平23-71)

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支部名
大阪
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成23年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、F社に対し、在職中の職務発明について特許を受ける権利をF社に承継させたことにつき、特許法第35条《職務発明》第3項の規定に基づき、相当の対価の支払を求めて提起した訴訟において成立した訴訟上の本件和解によって得た本件和解金について、特許を受ける権利等の承継の対価として同項の規定により取得した相当の対価の支払を受ける権利を実現させたもの、あるいは相当の対価の支払を受ける権利を請求人から離脱させる対価として受け取ったもので、特許を受ける権利等の譲渡の対価であり、譲渡所得に当たる旨主張する。しかしながら、特許を受ける権利が使用者等に承継された後に使用者等から支払われる対価は、雑所得に該当すると解されるところ、本件和解金は、職務発明に係る特許を受ける権利をF社に承継させたことについての対価の性格を有するものであるが、F社の発明考案取扱規定に基づき当該権利の承継後にF社において当該職務発明の実施の実績等を考慮してその額を算定して支払うこととされている実績報償金について、請求人がその額を争ったため、本件和解において、請求人の職務発明の対価の不足分としてその額を最終的に確定したものであって、本件和解金に係る収入は、本件和解の時点において所得の実現があったものとみるのが相当であり、当該収入の原因となる権利は本件和解のときに確定したものというべきであるから、本件和解金に係る所得は、雑所得に該当するものというべきである。(平23. 9.22 大裁(所)平23-10)

支部名
東京
裁決番号
平220203
裁決年月日
平成23年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、別件の贈与税課税処分取消訴訟を提起した結果、還付加算金(本件還付加算金)を得たのであるから、当該訴訟の遂行に際して支払った弁護士報酬(本件弁護士報酬)は、本件還付加算金を得るため「直接に要した費用」に該当し、本件還付加算金に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「直接に要した費用」とは、支出と収入との間に何らかの関連性がある費用では足りず、それらの間に直接的な関連性及び必要性があると客観的に認められる費用をいうと解するのが相当である。上記訴訟のような課税処分取消しの訴えは、当該課税処分に係る納付すべき税額の納付をしたか否かにかかわらず提起することができるものであり、還付加算金を得ることを直接の目的として提起するものではない。また、還付加算金は、租税を滞納した場合に延滞税が課されることとのバランスなどを考慮して支払うこととされた一種の利子であると解されており、過納金として還付されるべき国税の納付があれば、課税処分の違法や訴訟提起の有無にかかわらず、法律上当然に発生するものである。これらのことからすると、本件弁護士報酬を支払ったことと本件還付加算金を得たこととの間に直接的な関連性が客観的にあるとは認められないから、本件弁護士報酬は、本件還付加算金を得るため「直接に要した費用」に該当せず、本件還付加算金に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平23. 5.16 東裁(所)平22-203)

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支部名
沖縄
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成23年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共済年金の支払額が①65歳以上の者に適用される公的年金等控除額に満たないこと、②租税特別措置法第26条の27《公的年金等控除の最低控除額等の特例》第1項に定める金額にも満たないことから、共済年金の収入については、確定申告が不要であり、老齢基礎厚生年金のみが確定申告の対象である旨主張する。しかしながら、①については、対象年に支払を受けたすべての公的年金等の収入金額の合計額から公的年金等控除額を控除すべきであり、個々の公的年金等ごとに公的年金等控除額を控除するものではなく、また、②については、公的年金等を支払う個々の源泉徴収義務者に対して、その支払う公的年金等の金額によっては所得税の源泉徴収を要しない旨を規定したものにすぎず、確定申告における公的年金等に係る雑所得に関する規定ではないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 4.26 沖裁(所)平22-4)

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支部名
東京
裁決番号
平220178
裁決年月日
平成23年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社の代表者甲らとともに行った本件各ゴルフは甲との個人的な付き合いとして行ったものであり、当該各ゴルフに係る費用は、請求人との個人的付き合いの中でした甲の費用負担の一環であって、請求人と甲の貸借の一部にすぎず、課税の対象となるような経済的利益を得ていないし、仮に利益を得ていたとしても本件各ゴルフから生じる本件経済的利益は甲個人からの贈与であるから、贈与税の課税対象であり、対価性は認められないから雑所得には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各ゴルフは、甲がA社の代表者として、請求人から種々の便宜供与を受けたいとの趣旨、及び実際に請求人がA社に対して有利な取り計らい等を行ったことに対する謝礼の趣旨で行われたものであり、請求人もそのことを認識していたことが認められる。また、本件経済的利益は、請求人が、法人であるA社から得たものであるから、贈与税の課税対象となるものではない。さらに、役務の対価とは、具体的、特定的な役務行為に対応・等価の関係に限られるものではなく、広く給付が抽象的、一般的な役務行為に密接・関連してなされる場合をも含むと解されるところである。したがって、本件経済的利益は、A社に対する便宜供与の対価としての性質を有し、雑所得に該当する。(平23. 3.29 東裁(所)平22-178)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220062
裁決年月日
平成23年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201599000
争点
15雑所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が計算の基礎とした各預金口座には雑所得を構成しない入金額が含まれているから、原処分庁の採用した算定方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、各年分の雑所得の金額の算定に当たり、原処分庁は、請求人が支配管理する各預金口座への入金総額から請求人による税務相談、資産運用の指南及び横領等といった行為とは関係のない入金額を控除した残額をもって当該行為に係る収入金額であると認定しているところ、当該認定の方法には合理性があると認められる。(平23. 3. 8 関裁(所)平22-62)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220062
裁決年月日
平成23年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aから受領した金員は贈与契約の履行であること、また、Bらに関する横領金は請求人に収益がとどまっていないことから、請求人には所得税を課税されるべき雑所得はない旨主張する。しかしながら、請求人は平成元年以降税務相談や資産運用の指南等を行い謝礼を受け取っていたと認められること、Bらから横領したとされる金員が贈与によるものであるとは認められないこと等からすれば、請求人は、各年分において、税務相談、資産運用の指南及び横領等による利得を得ており、これは所得税の課税所得を構成するものと認められる。(平23. 3. 8 関裁(所)平22-62)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220052
裁決年月日
平成23年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、株取引等を行うために設備投資をし、証券アナリストに情報提供料を支払い、過去に被った多額の損失を補うために親戚から借入れを行いその利子を支払っているので、その全額が必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、ある費用が必要経費に当たるといえるためには、当該費用に業務との関連性及び業務上の必要性が要求され、その有無についての判断は、単に納税者の主観的判断のみでなく、客観的に認識できるものでなければならないと解されるところ、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、請求人の主張する支出が業務との関連性及び業務上の必要性を有するものであることを客観的に認識することができない。(平23. 2. 8 関裁(所)平22-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平220038
裁決年月日
平成22年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第156条の規定により、原処分庁は雑所得に係る必要経費の実額による算定が不可能な請求人に対しては、国税庁長官通達に基づく経費率を踏まえたところで必要経費の額を推計し課税すべきである旨主張する。しかしながら、推計課税は、納税義務者の所得金額を実額によって把握できない等の理由により、推計の必要性が認められる場合にのみ、税務署長に許されると解すべきものであり、その制度の趣旨によれば、必要経費に係る記帳や記録の保存を怠り、実額での必要経費の額の算定を自ら困難なものとした請求人が、税務署長にその規定を適用すべきと主張したとしても、その主張を採用すべきか否かは、税務署長の裁量に委ねられているというべきであるから、請求人の当該主張は採用することができない。(平22.12. 1 大裁(所)平22-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平220038
裁決年月日
平成22年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第231条の2が、記帳義務の対象として雑所得を規定していないにもかかわらず、記帳をしなければ家事関連費中必要経費となるべき部分を明らかに区分して示すことができない納税者に対して、家事関連費に関する所得税法第45条及び所得税法施行令第96条の規定を根拠に、雑所得の計算について責めを負わせるのは納得できない旨主張する。しかしながら、所得税法第231条の2は、記帳義務の対象として雑所得を規定してはいないものの、当該規定は申告納税制度に内在している納税者の責務を明確化し確認する規定であって、当該規定に雑所得が挙げられていないからといって雑所得の必要経費について記帳を不要とするものではなく、むしろ、家事関連費に該当する場合が多い雑所得に係る経費等は、納税者が必要経費に該当すると主張するために自ら記帳すべきものであり、仮にその記帳を怠ったことにより不利な扱いを受ける場合があったとしても、それは自らが招いた結果にすぎないのであるから、請求人の主張は採用することができない。(平22.12. 1 大裁(所)平22-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平220038
裁決年月日
平成22年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 雑所得(講演料及び鑑定料)に係る必要経費の額を零円とする更正処分に対し、請求人は、必要経費について、実額主張はできないが少なくともその額は零円ではないと主張するのみで、その支出した金額、支払年月日や内容等について一切具体的に特定して主張していないから、必要経費は存在しないものと推定されるところ、当審判所の調査の結果によっても、上記の推定を覆すに足りる事情は認められないことから、当審判所としては、上記の推定に基づき、本件必要経費は零円であると認めざるを得ない。(平22.12. 1 大裁(所)平22-38)

支部名
広島
裁決番号
平220009
裁決年月日
平成22年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ Aという名称の組織が行う本件投資システムは、Aに投資して会員権を取得した者が、自ら又は他者を勧誘して後順位の会員権を加えてゆき、Aが定める条件を満たした場合にボーナスが支払われるというものであるところ、請求人は、本件投資システムから支払を受けたボーナスは、自己の会員権に後続する会員権を自ら購入した結果、支払われたものであり、会員権の取得のために支払った資金の一部が返還されたものにすぎないから、請求人が本件投資システムから収益を得たとはいえない旨主張する。しかしながら、本件投資システムにおいて、Aの会員権を取得するために支払われた金員は一切返還されないものとされ、Aの会員が本件投資システムから受ける金員はボーナスに限られている。そして、その支払を受けても、Aの会員のボーナスを受ける権利その他本件投資システムの会員としての地位及び権利に変動はない。したがって、請求人が本件投資システムから支払を受けた金員を、会員権の取得のために支払った資金の一部が返還されたものということはできない。(平22.11.30 広裁(所)平22-9)

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支部名
高松
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
№81

要旨

○ 請求人は、L社との外国為替証拠金取引(本件FX取引)において円と外国通貨との金利差から生じる本件スワップポイントに係る収入金額を雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき時期は、①本件スワップポイントが未実現評価損益と同様であること、②L社から請求人への支払は余剰の証拠金の返還であること、③スワップポイントに係る利益損失はFX取引が決済された時でなければ確定しないことから、本件FX取引が決済された時である旨主張する。しかしながら、①請求人がL社との間で合意した約款には、L社に開設した請求人の本件取引口座が益勘定となった場合は、請求人がその利益金を預り証拠金に振り替えるか、請求人の指定銀行口座に振り込むかを選択をすることとなっていること、②L社の取引ガイドによれば、スワップポイントは、外貨と円との金利差であり、この金利差額が本件取引口座に積み立てられること、③L社のパンフレット及び商品取引概要には、1か月分のスワップポイントの合計額が翌月10日に顧客の口座に振り込まれることが記載されていたこと、④実際にも、本件スワップポイントの1か月分の合計額が、請求人に定期的に通知され、請求人の預金口座に振り込まれており、この事実は、上記のパンフレットや商品取引概要の内容に合致することからすると、本件FX取引の内容は、請求人がL社との間でFX取引を行い、その際、1日当たり一定の割合の本件スワップポイントの受払を合意し、日々計算された本件スワップポイントの額が本件取引口座に累積された後、請求人名義の銀行預金口座に振り込まれる内容の契約とみることが相当である。そうすると、本件スワップポイントに係る収入は、日々計算され本件取引口座に累積された時に確定的に生じたものと認められる。以上のことから、本件スワップポイントについては、日々計算され本件取引口座に累積された時に収入の原因たる権利が確定したというべきであり、本件スワップポイントに係る収入金額を雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき時期は、日々計算され本件取引口座に累積された時であると認めるのが相当である。(平22.11.29 高裁(所)平22-3)

支部名
高松
裁決番号
平220004ほか 1件
裁決年月日
平成22年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、F社の外国為替証拠金取引の商品である本件FX商品による本件スワップポイントに係る収入について、①未実現評価損益と同様であること、②F社から請求人への支払は、スワップポイントの支払ではなく、余剰の証拠金の返還であること、③スワップポイントに係る利益損失は、FX取引が決済された時でなければ確定しないことから、その収入の計上時期は本件FX商品の取引が決済された時である旨主張する。しかしながら、①請求人がF社との間で合意した約款には、F社に開設した請求人の本件取引口座が益勘定となった場合は、請求人がその利益金を預り証拠金に振り替えるか、請求人の指定銀行口座に振り込むかを選択をすることとなっていること、②F社の取引ガイドによれば、スワップポイントは、外貨と円との金利差であり、この金利差額が本件取引口座に積み立てられること、③F社のパンフレット及び商品取引概要には、本件FX商品は、スワップポイントが一定の割合で固定された商品で、決済することなく、1か月分の合計額が翌月10日に顧客の口座に振り込まれることが記載されていたこと、④実際にも、本件スワップポイントの1か月分の合計額が、請求人に定期的に通知され、請求人の預金口座に振り込まれており、これらの事実は、上記のパンフレットや商品取引概要の内容に合致する。以上のことからすると、本件FX商品に係る取引の内容は、請求人がF社との間でFX取引を行い、その際、1日当たり一定の割合の本件スワップポイントの受払を合意し、日々計算された本件スワップポイントの額が本件取引口座に累積された後、請求人名義の銀行預金口座に振り込まれる内容の契約とみることが相当である。そうすると、本件スワップポイントに係る収入は、日々計算され本件取引口座に累積された時に確定的に生じたものと認められる。(平22.11.29 高裁(所)平22-4)

支部名
名古屋
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年ないし平成20年に行われた外国為替証拠金取引(以下「本件FX取引」という。)により生じた損益の額は本件FX取引に係る取引口座(以下「本件取引口座」という。)から一度も出金されていないので、その所得は平成18年及び平成19年においては実現しておらず、平成20年中に清算・決済されたものであるから、本件FX取引により生じた損益の額の計上時期は、平成20年分である旨主張する。しかしながら、本件FX取引は、実際の通貨の売買を伴わない取引であり、買った外国通貨を転売する又は売った外国通貨を買い戻すという一対の売買による差損益だけを決済する差金決済の方法により行われるものであって、売買の目的となっている外国通貨の転売又は買戻し(以下「反対売買」という。)による決済を行った日に、未決済取引残高が消滅するとともに反対売買に係る取引金額及び売買差損益が具体的に確定し、当該売買差損益が本件取引口座の証拠金残高に円貨で加減されること、また、スワップ金利(本邦通貨と取引対象の外国通貨間における金利差相当額について受払いをする額をいう。)は、本件FX取引に係る取引業者の営業日ごとに本件取引口座の証拠金残高に円貨で加減算されることから、所得税法第36条第1項の規定に照らせば、当該売買差損益及び当該スワップ金利の額が、当該反対売買による決済を行った日及び当該取引業者の営業日ごとに、本件取引口座の証拠金残高に加減算された時点で、それぞれ収入の原因となる権利が確定し所得の実現があったものと認められ、これらの時点の属する各年分の所得として計上することとなる。(平22. 8.30 名裁(所)平22-5)

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支部名
東京
裁決番号
平220030
裁決年月日
平成22年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A税務署長が請求人の収入金額と認定したC名義口座の振込入金額には、母親からの借入金で偽名によるもの及び知人(D、E)からの金銭貸借に係る振込入金額が含まれており、また、本件各決定処分は、請求人とFとの間で分配した金額で請求人の取り分とされた金額に誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人から、C名義口座への振込入金額のうち、いつのどの入金が母親からの入金であるかについて具体的な主張がないこと、C名義口座への振込みに利用された各銀行の支店所在地は、いずれも母親の住所地とは離れていること、知人との金銭貸借を裏付ける客観的な資料の提出がないこと、また、D及びE名義でC名義口座に振込みを行った者は、いずれも個人的な貸し借りをした金はない旨の申述をしていること、請求人とFとの分配方法については、双方が一致して警察官に同じ供述をしており、当審判所に対しても同様の答述をしているのであって、この認定を覆すに足る証拠はないことなど、請求人の主張はいずれも採用できない。(平22. 8. 5 東裁(所)平22-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210134
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504020
争点
15雑所得/4必要経費/2借入金利子
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、借入金支払利息は先物取引の証拠金に当てるための借入れに係る利息であるから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。ところで、所得税法第45条第1項第1号は、居住者が支出する家事上の経費(家事費)及びこれに関連する経費で政令で定めるもの(家事関連費)の額は、その者の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定しており、同条の委任を受けた所得税法施行令第96条第1項第1号は、家事関連費の主たる部分が雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費以外の経費は、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定しているところ、これらの規定は、家事費は、業務遂行上必要なものではなく必要経費に算入されないのに対し、必要経費と家事費の性質を併せ持つ家事関連費は、その主たる部分が業務遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に限り、その部分を必要経費に算入することとしたものである。これを本件についてみると、請求人が主張する借入金支払利息については、①借入年月日と証拠金の入金年月日が一致しないものがあること、②証拠金の入金額よりも借入金の額の方が大きいものがあること及び③金地金を購入するための出金と同時に当該金地金の購入及び帳尻金勘定への振替以外の出金があるなど先物取引に係る業務以外にも借入金を充てたことがうかがえ、当該支払利息は家事関連費に該当するものと認められるところ、請求人から業務遂行上必要な部分を明らかにする資料の提出はなく、当審判所の調査の結果によってもこれを明らかにする証拠もないことから、支払利息は、請求人の先物取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないというべきである。(平22. 6.24 関裁(所)平21-134)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210134
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借入金支払利息、パソコンの購入代金、インターネット接続サービス利用料及びセミナー参加のための交通費を先物取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、平成20年分の先物取引に係る損益は損失であることが認められ、租税特別措置法第41条の14第1項の規定により、平成20年分の先物取引に係る雑所得の金額は零円となる。また、請求人は平成20年分の確定申告書を提出しておらず、同法第41条の15第1項に規定する損失の繰越控除の規定の適用もなく、請求人の主張する必要経費が認められたとしても、先物取引に係る雑所得の金額及び納付すべき税額に何ら影響を及ぼさないから、平成20年分に係る必要経費を認めるべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 関裁(所)平21-134)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210134
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先物取引の取扱業者が開催するセミナーに参加した際に要した交通費及び銘柄の値動き等を確認するためのインターネット接続サービス利用料を雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人から提出された資料は、請求人の自宅から先物取引の取扱業者までの交通費に各年とも60回を乗じたものであり、出席したセミナーのテーマや開催年月日などの記載もなく、請求人は、セミナーに出席したことやセミナーの内容を証明するものはない旨答述していることからすれば、請求人がセミナーに参加して交通費を支出した事実、及び、セミナーの受講が本件先物取引に係る業務との関連性及び業務上の必要性を有していることを認めることはできない。また、インターネット接続サービス利用料も当該サービスの利用料を合理的に明らかにする証拠はない。したがって、当該交通費及びインターネット利用料は、請求人の先物取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないというべきである。(平22. 6.24 関裁(所)平21-134)

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支部名
東京
裁決番号
平210152
裁決年月日
平成22年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国におけるリミテッド・パートナーシップ契約により構成された仕組み(以下「本件LPS」という。)のゼネラル・パートナー(以下「本件GP」という。)から権利金として支払われた金員(以下「本件権利金」という。)は、請求人から本件GPへの請求人の本件LPSの持分、すなわち不動産の譲渡に係る申込金として支払われたものであるから、譲渡所得に該当すると主張する。しかしながら、譲渡所得の本質は、保有資産の価値の増加益であり、経済的価値のある資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、その保有期間中の増加益に相当する所得の実現があったものとしてこれを清算して課税する趣旨のものであると解されるところ、本件権利金は、一定の条件下で請求人の本件LPSに係る持分のすべてを購入する権利を本件GPに付与することとし、当該権利の設定の対価として契約上請求人に認められたものであり、資産価値の増加による所得ではないから譲渡所得には該当しない。また、本件権利金を受領したことによる所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当することとなる。(平22. 5.10 東裁(所)平21-152)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210093
裁決年月日
平成22年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法における外貨建取引の換算に関する規定が、平成18年税制改正により盛り込まれたもので、それ以前においては、為替差損益については、実現しない限り為替差損益を認識しなかったところ、本件においては、信託金を送金した日と信託金を含む譲渡代金が国内に振り込まれた日における各為替相場によれば、為替差益は生じない旨主張するが、一般に為替差損益とは、外貨建取引の際に生じ得る損益をいい、外貨建取引の取引時と、決算時又は決済時の間に為替レートが変動した場合に、簿価(自国通貨表示)と外貨建取引の差額として生じるものと解されるところ、本件は、譲渡があった日に、同日の為替相場によって換算された金額の代金を米ドル建ての預金に預入したことになるから、当該金額と本件譲渡代金を原資とする当該米ドル預金を引き出し、邦貨に転換した時点の邦貨額との間に差額が生じる場合には、これを為替差損益として認識することとなる。(平22. 3.23 関裁(所)平21-93)

支部名
熊本
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成22年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別件訴訟に要した本件税理士報酬は、判決の確定に伴い受領した還付加算金を生ずべき業務について生じた費用であるから、雑所得の金額の計算上、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、別件訴訟は、別件贈与税更正処分等で原処分庁が認定した贈与税額の多寡を争ったものであり、本件税理士報酬は、別件訴訟の遂行上生じた費用であるところ、別件訴訟の結果により別件贈与税更正処分等に係る贈与税額等の一部が過納金として還付されるとともに、その際に本件還付加算金が支払われたとしても、別件訴訟は本件還付加算金を得るために提起されたものではなく、別件訴訟の結果として本件還付加算金が発生したにすぎない。そして、過納金に付される還付加算金は、一種の利子と解され、過納金の発生の原因にかかわらず支払われること及び過納金に係る国税等の納付がなければ発生しないものであることを考え合わせれば、本件税理士報酬と本件還付加算金との関係は間接的なものといえる。そうすると、本件税理士報酬は、本件還付加算金を得るために直接要した費用ということはできない。また、請求人が本件還付加算金を得たことは、請求人にとって業務とはいえないから、本件税理士報酬は、請求人の所得を生ずべき業務について生じた費用ともいえない。したがって、本件税理士報酬は、請求人の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平22. 3.12 熊裁(所)平21-11)

支部名
熊本
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成22年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、別件訴訟に要した本件税理士報酬は、判決の確定に伴い受領した還付加算金を生ずべき業務について生じた費用であるから、雑所得の金額の計算上、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、別件訴訟は、別件贈与税更正処分等で原処分庁が認定した贈与税額の多寡を争ったものであり、本件税理士報酬は、別件訴訟の遂行上生じた費用であるところ、別件訴訟の結果により別件贈与税更正処分等に係る贈与税額等の一部が過納金として還付されるとともに、その際に本件還付加算金が支払われたとしても、別件訴訟は本件還付加算金を得るために提起されたものではなく、別件訴訟の結果として本件還付加算金が発生したにすぎない。そして、過納金に付される還付加算金は、一種の利子と解され、過納金の発生の原因にかかわらず支払われること及び過納金に係る国税等の納付がなければ発生しないものであることを考え合わせれば、本件税理士報酬と本件還付加算金との関係は間接的なものといえる。そうすると、本件税理士報酬は、本件還付加算金を得るために直接要した費用ということはできない。また、請求人が本件還付加算金を得たことは、請求人にとって業務とはいえないから、本件税理士報酬は、請求人の所得を生ずべき業務について生じた費用ともいえない。したがって、本件税理士報酬は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平22. 3.12 熊裁(所)平21-12)

支部名
名古屋
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成22年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、独立行政法人勤労者退職金共済機構から分割払の方法で支給された金員(以下「本件分割支給金」という。)は、退職に基因して支給決定を受けた退職金を分割してその運用益とともに受け取ったものにすぎないから、公的年金等には該当せず、その所得金額の計算に当たっては、収入金額から当該退職金を本件分割支給金の支給年数で除した金額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件分割支給金は、中小企業退職金共済法第12条第1項の規定に基づいて支給された分割退職金と認められ、所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に該当することは明らかであるから、その所得金額の計算に当たっては同法第34条第4項の規定に基づき計算された公的年金等控除額を控除して計算することとなる。したがって、本件分割支給金が公的年金等に該当しないことを前提とする請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 9 名裁(所)平21-33)

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支部名
東京
裁決番号
平210090
裁決年月日
平成22年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 退職に当たり、適格退職年金契約に基づき支給される退職金の一部を退職一時金として受領した請求人は、残余の金額(以下「本件金員」という。)は、退職時に請求人が退職一時金として受領することができた金額であるから、本件金員は、所得税法施行令第82条の2第2項第4号に規定する加入者が負担した金額に該当し、公的年金等に係る雑所得の収入金額から、本件金員に対応する部分の金額を控除すべき旨主張する。しかしながら、請求人は、退職の前日に、X社に対し、年金給付依頼書を提出することにより、年金の月額に所定の率を乗じた額の50%に相当する額を、請求人の希望により、退職一時金として、退職年金に代えて受領することを選択したものであり、同選択により残額に相当する金額が直ちに請求人に帰属するわけではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 1. 8 東裁(所)平21-90)

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支部名
大阪
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通信費等が雑所得に係る必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第45条第1項第1号は、居住者が支出する家事上の経費(家事費)及びこれに関連する経費で政令で定めるもの(家事関連費)の額は、その者の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定しており、同条の委任を受けた所得税法施行令第96条第1号は、家事関連費の主たる部分が雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要であるべき部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費以外の経費は、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定している。これらの各規定の趣旨からすると、家事費は、業務遂行上必要なものではなく必要経費に算入されないのに対し、必要経費と家事費の性質を併せ持つ家事関連費は、その主たる部分が業務遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に限り、その部分が必要経費に算入されると解される。請求人の主張する電話回線使用料は、家事費であると認められ必要経費に算入されない。また、請求人は、インターネット接続サービスを利用して、FX取引及び商品先物取引を行う一方、家事上の商品を購入していることから、請求人が主張するその他の通信費は、家事関連費であると認められるところ、請求人は、当該費用について雑所得に係る業務の遂行上必要な部分を合理的に明らかにする資料を提示せず、また、これを合理的に明らかにするに足りる証拠は確認することができないから、本件通信費等は雑所得に係る必要経費には該当しない。(平21.12.24 大裁(所)平21-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成18年分のFX取引に係る文献図書費、通信費及び雑費が計上漏れである旨主張するが、請求人が提出するレシートに係る支出が必要経費に該当する旨の主張がなされたのは審査請求後であることからすると、納税者である請求人において経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を行わない限り、当該支出が経費に該当しないとの事実上の推定が働くものであるところ、当該レシートには、それぞれ具体的な購入物品及び支払者の記載がなく、当該レシート自体からは、請求人が当該レシート記載の支出をしたこと及び文献図書費、通信費及び雑費に係る物品等を購入したことさえ明らかでないうえ、当該レシートに係る支出が請求人のFX取引に基因する雑所得に係る業務の遂行上必要な物品購入のためのものであることをうかがわせる客観的な証拠を確認することができない。よって、請求人の答述等のその余の証拠を考慮しても、当該レシートに係る支出について、請求人において経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証がなされたとはいえず、当該支出が必要経費に該当しないとの事実上の推定が働くものというべきである。よって、当該レシートに係る支出は、請求人の平成18年分のFX取引に係る必要経費であると認めることはできず、これに反する請求人の主張は採用することができない。(平21.12.24 大裁(所)平21-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210056
裁決年月日
平成21年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、金銭消費貸借契約書、金銭借用証書、約束手形及び小切手等の写しを当審判所に提出し、当該書面に記載された金額は請求人の各債務者あての貸付残債権額に相違なく、各債務者らがそれぞれ、行方不明、破産、倒産、死亡等の状態に至り請求人は貸付残債権額の全額が回収できなくなったことから、それぞれ各年分の所得の計算上貸倒損失として必要経費の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した金銭消費貸借契約証書等は貸主欄の記載を欠くなど不完全なものが多く、一部、公正証書が作成されているものあるいは債務者が請求人から借入れた旨申述したものなどを除き、当該証書等のみによっては貸付の事実及び残債権額が確かにあったか否かが判然としない。仮に貸付残債権額があったとしても、請求人が各債務者等に債務免除額の書面による通知を発していない本件において貸倒損失を認めるためには、当該年中に弁済期が到来している債権につき、債務者の倒産、失踪等の事情が生じ、貸付金の全額について回収の見込みがないことが客観的に確実になったことを要すると解されるところ、一部を除き、債務者等が所在不明等の状態になかったり破産等手続きが未了であったり、倒産したとの認定があいまいであったり等、上記貸倒損失を認めるべき条件を充たしていないと認められるものがその大半である。したがって、一部、貸付残債権額の存在が明らかで、かつ、上記貸倒損失の認定要件を備えるものについて貸倒損失を認めることとするが、その他については各年分の雑所得の計算上貸倒損失として必要経費の額に算入することは認められない。(平21.12.18 関裁(所)平21-56)

支部名
仙台
裁決番号
平210010
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、FX取引に係る支出やFX取引以外の取引に係る支出は、実際に支払ったものであるので、雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する支出は、①支払の事実を裏付ける証拠がないもの、②業務との関連性や必要性があると客観的に認識できないもの及び③業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができない家事関連費であるもののいずれかに該当するものであることからすると、当該支出した金額を必要経費として認めることはできないので、原処分は適法である。(平21.12.17 仙裁(所)平21-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210019
裁決年月日
平成21年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、土地等の取得原資は、請求人の本国からの送金(以下「本件送金」という。)に係る現金であり、請求人には雑所得はない旨主張する。しかしながら、本件送金について請求人からは具体的な説明が無く、ほかに本件送金の存在を認めるに足りる証拠はない。また、請求人は、○○取締法違反の容疑で逮捕・起訴されており、共犯者の確定した判決において証拠として採用された供述や請求人の自宅等で差し押さえられたメモ等の訴訟記録によれば、請求人は違法○○の密売による所得があり、当該所得は雑所得であると認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.12.14 名裁(所)平21-19)

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支部名
高松
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、借入金利子は株式を取得するために借り入れた資金に係る利子であるから、株式の譲渡に係る所得(以下「本件所得」という。)の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。ところで、所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額については、所得の総収入金額を得るため直接に要した費用の額及び所得を生ずべき業務について生じた費用の額とされ、また、居住者が支出する家事上の経費(以下「家事費」という。)に関連する経費(以下「家事関連費」という。)の主たる部分が所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合におけるその部分に相当する経費は必要経費に算入できるとされている。これを本件についてみると、請求人が請求人名義の預金口座に入金した株式取得のための借入金は、株式取得のための必要経費と家事費の双方のために支出されているので、当該借入金に係る利子は、必要経費と家事費の性質を併せ持つ家事関連費であると認められる。しかしながら、家事関連費に係る必要経費部分については前述のとおりであるところ、請求人からは、当該借入金に係る利子の主たる部分が本件所得を生ずべき業務の遂行上必要であって、その必要である部分を明らかに区分するための証拠資料の提出がないことから、当該借入金利子を本件所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平21.12. 8 高裁(所)平21-6)

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支部名
高松
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、株式売買に係る成功報酬として株式会社Bに支出した投資顧問料の合計額は630,840円なので、この金額と原処分庁が当該投資顧問料として必要経費に算入した315,000円との差額315,840円についても本件所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。ところで、投資顧問業者からの助言に従って株式等の売買を行い、売買損益に対する一定額を投資顧問業者に支払う成功報酬は、所得の総収入金額を得るため直接に要した費用及びその年における販売費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用であるといえるところ、請求人は、株式会社Bとの投資顧問契約において成功報酬会員となっていることからすると、当該投資顧問料は、本件所得を生ずべき業務について生じた費用に該当すると考えられる。そこで、当該投資顧問料の金額についてみると、請求人が当審判所に対して提出した当該投資顧問料の金額が分かる書類の写しから確認できる当該投資顧問料は210,840円のみであるのに対し、株式会社Bが原処分庁の照会に対して行った回答によれば、当該投資顧問料は315,000円であることからすると、当該投資顧問料は315,000円が妥当であると認められる。したがって、請求人が主張する投資顧問料630,840円と315,000円との差額である315,840円は、本件所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平21.12. 8 高裁(所)平21-6)

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支部名
高松
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が妻から借りて売却した株式について、その一部の返却を妻から求められた際、返却を求められた株式(以下「本件株式」という。)の現物を所有していなかったため、平成17年12月8日の証券取引所の終値で本件株式を買い戻したものとして妻に返済する金額を計算した。そして、この金額と本件株式の売却額との差額は、妻に係る株式の譲渡によって生じた差額(以下「本件差額」という。)であり、これは、株式の譲渡に関する費用となることから、株式の譲渡に係る所得(以下「本件所得」という。)の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。ところで、ある費用が所得税法第37条第1項の必要経費に当たるといえるためには、当該費用に業務との関連性及び業務上の必要性が要求されるところ、業務との関連性及び業務上の必要性の有無についての判断は、単に納税者の主観的判断のみでなく、客観的に認識できるものでなければならないものと解される。これを本件についてみると、請求人が、当審判所に提出した「誓約書」及び「確約書」と題する書類の写しによれば、請求人は、妻から借りた株式については株式で返却することを妻に約束しており、また、請求人が、当審判所に提出した妻が作成した書類の写しによると、請求人は、妻から借りた株式のうち、本件株式については、現物に代えて金銭で返済していることが認められ、請求人と妻との間においては株式の譲渡が行われたのではなく、単に両者の間で株式の貸し借りが行われたにすぎないと認められる。そうすると、本件差額は、株式の譲渡の結果として発生したものではなく、本件所得を生ずべき業務との関連性及び業務上の必要性が認められないことから、必要経費には当たらない。したがって、妻に係る株式の譲渡によって生じたとする差額は、本件所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(平21.12. 8 高裁(所)平21-6)

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支部名
高松
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、固定電話の1回線及び携帯電話に係る通信費は株式の譲渡に関する費用であり、本件所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人からは当該各電話の通話先を特定する資料の提出がなく、当該通信費が本件業務について生じた費用か否かを確認することができないことから、当該通信費は、本件所得の総収入金額を得るため直接に要した費用及びその年における販売費、一般管理費その他本件所得を生ずべき業務について生じた費用とはいえない。また、仮に、当該通信費が家事関連費に該当するとしても、家事関連費の主たる部分が所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合におけるその部分に相当する経費は必要経費に算入できるとされているところ、請求人からは、当該通信費の主たる部分が本件業務の遂行上必要であって、その必要である部分を明らかに区分するための証拠資料の提出がないのであるから、当該通信費を本件所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平21.12. 8 高裁(所)平21-6)

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支部名
東京
裁決番号
平200172
裁決年月日
平成21年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201501029
争点
15雑所得/1所得の区分/2雑所得と認めなかった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、本件物件の月額料金が不動産所得に係る総収入金額に算入できないとしても、当該月額料金は、借主が本件物件の所在地を本店所在地として登記することなどの許諾料であり、当該月額料金は不動産所得でも事業所得でもなく、雑所得となるから、本件物件の固定資産税等は、雑所得の必要経費として全額控除されるべきである旨主張する。しかしながら、当該月額料金は、借主が本件物件の管理費を実費負担したものであり、使用収益の対価を得ることを目的としていない使用貸借であると認められ、このような実費負担行為から所得が発生することはないから、各年分に係る月額料金の合計額を雑所得の総収入金額に算入することはできず、本件物件の固定資産税等を当該雑所得の金額の計算上必要経費に算入することもできない。(平21. 5. 8 東裁(所)平20-172)

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支部名
大阪
裁決番号
平200071
裁決年月日
平成21年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集No.77・91ページ

要旨

○ 請求人は、本来、外国為替証拠金取引は、一定の証拠金を預託して外貨保有の権利を取得し、それを反対売買することにより損益が確定するものであるから、請求人とC社との間の外国為替直物証拠金取引において、反対売買により決済が行なわれるまでの持高ないしは保有高(以下「未決済ポジション」という。)について、営業日ごとの評価替により売買評価損益を清算して決済期限を自動的に延長させること(以下「本件清算型ロールオーバー」という。)によっても営業日ごとに生じる為替差損益(以下「本件為替差損益」という。)は確定しておらず、当該損益は、所得税法上実現した収益に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項及び第2項の規定からすれば、現実の収入があった場合又は収入の原因たる権利が確定的に発生した場合には、収入金額として所得税の課税をすべきこととなると解されるところ、本件においては、C社が毎営業日ごとに行われる本件清算型ロールオーバーにより、その時点において、未決済ポジションは、反対売買が行なわれた場合と同様の損益、すなわち、売買評価益が生じた場合、C社には売買評価益相当額の支払義務及び請求人には売買評価益相当額を受け取る権利並びに本件為替差損益の金額が具体的に確定したと認められ、それに基づきC社は毎営業日に本件為替差損益を本件取引口座内において清算していること及び未決済ポジションの取得価額は、毎営業日に本件清算型ロールオーバーにより評価替された金額に日々変更されることからすれば、本件為替差損益は、本件清算型ロールオーバーが行われた時点において、現実に収入があった又は収入の原因たる権利が確定的に発生したと評価できる。そうすると、本件為替差損益は、本件清算型ロールオーバーの時点に損益が確定するとともに実現したと認めるのが相当である。したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平21. 4.27 大裁(所)平20-71)

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支部名
大阪
裁決番号
平200070
裁決年月日
平成21年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集No.77・72ページ

要旨

○ 請求人は、昭和○○年に請求人がした職務発明(以下「本件職務発明」という。)に関してF社が定めた発明考案等取扱規定等に基づき、請求人が同社から受け取っていた報償金が請求人が得るべき「相当の対価」に満たないとして、その差額の支払を求めた訴訟(以下「本件訴訟」という。)における和解により得た金員(以下「本件和解金」という。)は、和解調書の記載のとおり、請求人が和解当日までに同社でした職務発明・考案にかかる権利を同社に譲渡した対価として受領したものであり、このような権利の譲渡により得た所得は譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、和解調書には、「和解当日までに、請求人がF社においてした職務発明・考案に係る権利の譲渡の対価として本件和解金の支払義務があることを認める。」旨の条項があるが、本件訴訟の経緯等からすれば、本件職務発明に関する「特許を受ける権利」の譲渡後に、特許法第35条第3項に規定に基づく本件職務発明に関する「相当の対価」の追加分として同社から支払を受けたものであると認められるから、本件和解金が、和解当日までに、請求人が同社においてした職務発明・考案にかかるすべての権利の譲渡の対価として支払を受けたものであると認めるのは相当ではない。そして、本件和解金は本件職務発明に関する「特許を受ける権利」の譲渡後にいわばその使用料と同様の性格を有するものとして支払われたものであり、また、仮に、本件和解金の一部が、本件職務発明以外の請求人が同社においてした職務発明等に係る権利の譲渡の対価であったとしても、請求人が主張する本件職務発明を含めて請求人がF社でした職務発明及び考案に関する「特許を受ける権利」あるいは「実用新案登録を受ける権利」は、遅くとも昭和○○年から昭和○○年の出願時までには同社に譲渡され、同社は出願報償金を支払っていたと認めるのが相当であり、請求人が同社でした本件職務発明を含めたすべての職務発明及び考案に関する譲渡所得の基因となる資産に該当する「特許を受ける権利」あるいは「実用新案登録を受ける権利」が本件和解の日に譲渡されたとは認められないことから、請求人の主張を採用することはできない。すなわち、本件和解金は、「特許を受ける権利」あるいは「実用新案登録を受ける権利」が同社に譲渡された後に「相当の対価」として支払を受けた金員であるといえるから、本件和解金に係る所得は譲渡所得に該当せず、雑所得に該当するというべきである。(平21. 4.23 大裁(所)平20-70)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200061
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503030
争点
15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに対する貸付金に係る訴訟において提出した金利計算表は、Bが作成したものであり、請求人は利息収入があったとは認識していないから、Aから受領した金員は、すべて貸付元金の返済である旨主張する。しかしながら、Aに対する貸付金の利息は、その借用書において利率が年24パーセントと定められていたが、請求人が利息制限法に基づく法定利息年15パーセントに引き直して貸金返還請求訴訟を提起したのであるから、少なくとも当該借用書に係る貸付金について年15パーセントの割合による利息が発生していたものであり、また、当該借用書に係る貸付金の返済方法は元利均等払とされていたことを前提に、上記訴訟の判決においても、Aから請求人が受領した金員の一部が貸付利息に充てられたことを認め、その全額が貸付元金に充てられたとは認めなかったものといえる。さらに、原告であり貸付金の債権者である請求人の関与がないまま、貸付金の金利計算が行われる事態を想定することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 名裁(所)平20-61)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200061
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503030
争点
15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに対する貸付けについて、Aから受領した金員はすべて貸付元金の返済に充当している旨主張し、主張を裏付ける証拠として「Aの振込一覧」と題する資料を提出する。しかしながら、請求人とAが取り交わした借用書並びに請求人及びAの答述によれば、請求人とAは、当該借用書に記載された貸付金額、約定利息等について合意したものと推認することができ、請求人提出資料は、Aからの振込入金額及び請求人が発行した領収書の領収金額のすべてが貸付元金の返済金であるとして、貸付残高を計算したものにすぎないから、請求人とAとの間で請求人が受領した金員のすべてを貸付元金の返済に充当する合意があったということにはならない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 名裁(所)平20-61)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200061
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502990
争点
15雑所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が主宰するA社に対する請求人名義の車両Bの貸与について、A社がリース料として計上した金員は、実質的には、請求人のA社に対する貸付金の返済であるから、これをA社がリース料として損金経理したのは、決算処理の誤りであり、雑所得の総収入金額に算入すべき車両Bの貸与による収入はない旨主張する。しかしながら、A社は、各事業年度において、車両Bの貸与についてリース料として損金経理していること、及びA社名義の普通預金口座から請求人名義の普通預金口座へ振替入金していること、並びに上記A社名義の預金通帳に印字された振替金額の横に「リース(車両B)」と手書で記載されていることからすれば、A社が上記振替入金した金員を車両Bの貸与の対価として請求人に支払っていたことは明らかであり、車両Bの貸与について、A社がリース料として損金経理した金額は、車両Bの貸与に係る対価と認められるから、雑所得の総収入金額に算入すべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 名裁(所)平20-61)

支部名
東京
裁決番号
平200157
裁決年月日
平成21年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が行った外国為替直物証拠金取引(以下「本件FX取引」という。)の契約約款等によれば、本件FX取引においては、毎営業日の注文受付開始前に、ニューヨーク外国為替市場の終値を用いて請求人の保有する未決済ポジションを値洗い計算し、その時に同ポジションの約定値段を同終値に引き直すことにより、その決済期限を延長して、同ポジションを維持する方法がとられており、値洗い計算により生じる為替差損益(以下「本件為替差損益」という。)は本件FX取引に係る取引口座(以下「本件FX取引口座」という。)に積み立てるか又は引き落とされることとされているところ、請求人は、取得時と反対売買による決済時の約定値段の差額から計算される損益の額が本件FX取引に係る現実の差損益であって、本件為替差損益は評価損益であって実現損益ではないから、本件為替差損益を請求人の雑所得の総収入金額に算入した原処分の一部は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件FX取引の契約内容は上記のとおりであって、請求人が主張する計算方法は採られておらず、本件FX取引口座の残高から上記未決済ポジション分の取引証拠金の額を差し引いた残額が請求人において出金可能となり、処分可能となることからすれば、本件為替差損益は、値洗い計算されたときにその金額が確定し、権利が確定するといえるから、請求人の主張には理由がない。(平21. 4. 9 東裁(所)平20-157)

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支部名
広島
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成21年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、FX取引に関して、パソコン、インターネット、電話等の関係費用の支出に概算月額60,000円の必要経費を費やしているから、年換算額720,000円をFX取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、その内訳や根拠について具体的な主張をせず、また、証拠も提出しないのであるから、その主張するFX取引関係費用が雑所得の金額の計算上必要経費に該当すると合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を行っているとは認められない。したがって、請求人が主張するFX取引関係費用は事実上存在しないと推定されるから、これを雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平21. 3.18 広裁(所)平20-18)

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支部名
広島
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成21年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201599000
争点
15雑所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国株式取引用の資金については、株式等の売買に関連して生じたものであるから、このような資金から生じる為替差損益は株式等に係る譲渡所得に含めて所得金額の計算をすることができる旨主張する。しかしながら、為替差損益に係る所得区分は雑所得に該当するものであり、他方、株式等に係る譲渡所得の税額計算については、他の所得と区分して税額を計算するという分離課税の方法がとられており、その税額計算上、為替差損益を含めて計算する旨の規定は所得税法及びその関係法令において存在しないから、外国株式取引用の資金から生じる為替差損益を株式等に係る譲渡所得に含めて所得金額の計算をすることはできない。(平21. 3.18 広裁(所)平20-18)

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支部名
広島
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成21年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件FX取引においては、反対売買の約定をした時点で売買差損益が確定し、スワップ金利については反対売買するまでは計算上の損益が確定しているといえないから、売買差損益及びスワップ金利ともに、ポジションの反対売買の約定日に収入すべきことが確定する旨主張する。確かに、A証券は約定日に売買差損益に係る差金決済を行う方法を採用してそのとおりに実行しているから、その限りにおいて、約定日に収入すべき権利が確定するが、一般に、FX取引においては、反対売買の約定が成立しても、その取引業者が約款等により定めている差金決済の期日(取引の成立日から2営業日後)までは、委託者は法律上の権利を行使することができないものと考えられるから、反対売買が成立して差金決済が行われない限り、売買差損益に係る収入すべき権利は確定しないものと解される。また、本件各FX取引業者は、ポジションのロールオーバー時点における評価差損益の清算の要否及びスワップ金利の清算の要否をそれぞれ取り決めており、これらに係る清算額は、一定の手続の下で請求人が返還を請求することができる預託証拠金又は取引保証金に振り替えられることになっているのであるから、清算された時点において既に確定した損益であるということができる。したがって、上述したA証券とのFX取引における反対売買の差金決済に係る部分を除いて、請求人の主張には理由がない。(平21. 3.18 広裁(所)平20-18)

支部名
東京
裁決番号
平200146
裁決年月日
平成21年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引に係る売買差損益金及びスワップ金利について、帳尻金として取引口座に加減されたものは計算上の数値でしかなく、すべての取引に係る保有ポジションを決済するまでは未確定利益である旨主張する。しかしながら、外国為替証拠金取引は、新規取引により保有している建玉を反対売買によって決済することにより発生する売買差損益金及び建玉日以降2種類の通貨間に生ずる金利差相当額を調整するために受払いするスワップ金利に係る収益を目的とする取引であるところ、売買差損益金は反対売買による差金決済を了したときに、スワップ金利は差金決済を了したとき及び毎月一回所定の日に取引口座に加減され、取引口座の残高は建玉の必要証拠金の額を超える額はいつでも返還請求できるものであり、新規取引に係る証拠金に充てることもできるのであるから、売買差損益金は差金決済を了したときに、スワップ金利は取引口座に加減されたときに権利が確定し、雑所得の総収入金額に算入すべきものとなると解するのが相当である。(平21. 3.18 東裁(所)平20-146)

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支部名
東京
裁決番号
平200140
裁決年月日
平成21年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社会保険庁長官の支給停止処分に基づく、請求人の受領すべき公的年金等の受給額に係る減額(以下「本件支給停止額」という。)は、雑損控除の対象に該当するものであり、仮に、該当しないとしても、所得税法第51条第4項は、雑所得の基因となる資産の損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額を限度として、当該年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する旨規定しているから、本件支給停止額は、同項に規定する資産の損失の金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件支給停止額については、法令に根拠を有する社会保険庁長官の支給停止処分に基づき、請求人の受領すべき公的年金等の受給額に係る減額相当額と認められるところ、これは所得税法第72条第1項に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失には当たらないから、雑損控除の対象とは認められず、また、本件支給停止額は、上記のとおり社会保険庁長官の支給停止処分に基づくものであるので、同法第51条第4項に規定する、雑所得を生ずべき業務の用に供され又は雑所得の基因となる資産の損失の金額にも該当しない。(平21. 3. 9 東裁(所)平20-140)

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支部名
広島
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集No.76・161ページ

要旨

○ 請求人は、本件各還付加算金は不当利得に対する損害賠償金的性格を有し、本件各過納金と一体不可分のものであり、また、本件訴訟費用等及び本件借入金利息等は投下資本に該当することは明らかであり、原資の維持に必要な部分として、所得を構成しないことから、本件訴訟費用等は、本件各還付加算金を得るために直接要した費用として必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、本件訴訟は本件各還付加算金を得るために提起されたものではなく、本件訴訟の結果として本件各還付加算金が発生したにすぎないことから、本件各還付加算金が本件各過納金と一体不可分のものとはいえず、また、還付加算金は、過納金の発生の原因にかかわらず支払われるものであって、過納金に付される一種の利子であることから、損害賠償の性格を有していない。また、原資の維持に必要な支出とは、収入と直接関連性を持ち、収入を得るために必要な費用でなければならないと解されるところ、還付加算金は過納金の発生の原因にかかわらず支払われること及び過納金に係る国税等の納付がなければ発生しないものであることなどを考え合わせれば、本件訴訟費用等と本件還付加算金との関係は間接的なものであり、本件訴訟費用等は、本件各還付加算金を得るために直接要した費用ということはできないから、必要経費に算入することはできない。(平20.12. 9 広裁(所)平20-5)

支部名
高松
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年11月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が法人2社の代表取締役であるAに貸したとする金員は当該法人に対して貸し付けたものであり、請求人が当該法人から当該貸付金に係る貸金利息を受け取っていることは、当該法人が総勘定元帳を基に作成した請求人への支払利息の証明書及び請求人名義の預金口座における当該法人からの返済金等の入金額が貸付金額より多いことからも認定することができ、当該貸金利息は雑所得に該当すると主張する。しかしながら、当該法人においては、請求人へ支払ったとする貸金利息についての計算根拠が不明である上、請求人が貸金利息を受領したことを証する領収書等もなく、また、請求人からの借入金残高が零円になった以降も請求人へ貸金利息を計上するなど、通常では考えられない経理処理を行っていることから、当該法人における請求人からの借入金に係る経理処理が適正であるとは認められない。したがって、請求人への支払利息の明細であるとして総勘定元帳を基に作成した証明書の内容も適正であるとは認められない。さらに、一定期間において、貸し付けた額よりも多くの返済を受けているから貸金利息を受け取っていると判断するためには、一定期間の期首と期末の貸付金残高を考慮する必要があるところ、原処分庁においては考慮されていないのであるから、請求人名義の預金口座における当該法人からの返済金等の入金額が貸し付けた額より多いことをもって請求人が貸金利息を受領しているとは認められない。以上のとおり、原処分庁のいずれの主張も理由がない。(平20.11.10 高裁(所)平20-4)

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支部名
東京
裁決番号
平200071
裁決年月日
平成20年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の新株予約権の発行会社については既存の発行済株式数を大幅に上回る新株が発行されたことや同社の業務内容が極めて悪い中で新株予約権を引き受けることについてのリスクがあることから、新株予約権の行使日における株式の価額は公正な評価単位として企業会計上認められているブラック・ショールズ式で計算した値を基礎として算定した価額によるべきである旨主張するが、同社は上場会社であるから所得税法施行令第84条第3号の規定及び所得税基本通達23〜35共−9の(1)の定めにより、新株予約権の行使により取得した株式のその行使の日の価額は、証券取引所の終値によることとなるところ、請求人が主張する事情は、同社によって事前に公表されているものであったり、あるいは公表された内容から十分予想しうるものであったのであるから、そうした事情は証券取引市場における株価にも反映されていると解するのが相当である。そうすると、請求人が主張する事情は、証券取引所の終値を時価とすることを否定する事情とはならず、仮に当該事情とは別の特段の事情があったとしても、本件においては、そうした事情の存在を理由として、証券取引所の終値を時価とせず、請求人が主張するブラック・ショールズ式を基礎とする価額を時価と認める所得税法上の規定はないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20.11. 7 東裁(所)平20-71)

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支部名
仙台
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集No.76・136ページ

要旨

○ 請求人は、民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益は、請求人の投資による一時的かつ偶発的な所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、新株予約権を有利発行した法人は、その新株予約権の発行に当たり、事業拡大等のための資金調達のほか、投資家による新規事業への支援や長期安定株主の確保も計画し、これらの確実な実現を図るために本件組合を引受先とし、また、本件組合の出資者の投資リスク等も考慮して有利発行したものと認められることから、当該経済的利益は出資の対価としての性質を有しているといえる。したがって、当該経済的利益は、対価性が認められることから一時所得には当たらないことになり、また、請求人は、当該法人の役員等でもないことから給与所得にも当たらず、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではないから事業所得にも当たらず、さらには利子、配当、不動産、退職、山林及び譲渡所得のいずれにも当たらないので、雑所得となる。(平20.10.30 仙裁(所)平20-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集No.76・136ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件組合を通じた新株予約権の取得についての情報提供者に支出した手数料は、新株予約権の行使により取得した株式の売却金額を基に計算されており、当該株式を売却し利益が出た時に支払う約束であったことから、株式の譲渡と密接に関連した費用であり、上場株式等の譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる旨主張する。しかしながら、請求人が本件手数料を支払わなければ、当該株式の売却ができなかったわけではなく、また、情報提供者において、当該株式の売却に関与した事実も認められないことから、本件手数料は、請求人にもたらされた投資情報に基づき、当該組合に対する出資により、結果的に、請求人が得た経済的利益について生じた費用であると解するのが相当である。そして、当該経済的利益は雑所得に区分されるから、本件手数料は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入される。(平20.10.30 仙裁(所)平20-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.76・136ページ

要旨

○ 請求人は、新株予約権の行使により取得した株式のうち、譲渡制限のある株式の価額は、①当該株式が、請求人の元になく自由に譲渡できないこと、②新株が大量発行され、市場に流通する株式数が増加する結果、当該発行会社の株価は下落するものと予測されること等から、鑑定資料等による価額とすべきである旨主張する。しかしながら、新株予約権の行使により取得した株式の価額は、所得税税法施行令第84条第3号の規定により、権利行使の日の価額を基に算定されるところ、当該株式は証券取引所に上場されていることから、その価額は、所得税基本通達23〜35共9の(1)によって、証券取引所の最終価格によるのが相当である。当該経済的利益に対する課税は、新株予約権の行使により株式を取得した結果生ずることになった利益に対するものであって、その後の株式の売却益に対するものではないから、譲渡制限株式が含まれているとしても何ら違法、不当はない。なお、当該譲渡制限の確約は、当事者間では有効であるとしても、このことが証券取引所の最終価格によることを否定する根拠となり得ず、また、流通する株式数の増加に伴い株価下落が予想されるとする事情も、同様に、証券取引所の最終価格を時価とすることを否定する事情には当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平20.10.30 仙裁(所)平20-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成20年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件権利行使益算定の基礎となる本件持分新株予約権の行使の日における株式の価額については、証券取引所の終値によるべきでない特段の事情があるから証券取引所の終値によらず、ブラック・ショールズ式で計算した値に新株予約権の大量発行に伴う希薄化の影響に対する修正を加えた公正価値による価額によるべきである旨主張する。しかしながら、本件権利行使益の算定に当たっては、所得税法施行令第84条第3号の規定により、本件持分新株予約権の行使により取得した株式のその行使の日の時価が問題とされるところ、発行会社の株式は、証券取引所市場に上場されているのであるから、本件持分新株予約権の行使により取得した株式のその行使の日の時価は、証券取引所の終値によることとなる。(平20.10.16 名裁(所)平20-20)

支部名
東京
裁決番号
平200061
裁決年月日
平成20年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201599000
争点
15雑所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、複数の公的年金等を有する場合の公的年金等に係る雑所得の計算に当たっては、個々の公的年金等ごとに公的年金等控除を適用して計算すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第35条第2項第1号は、公的年金等の雑所得の金額について、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額とする旨規定しているところ、これを本件についてみると、請求人の平成18年中の公的年金等の収入金額は、厚生年金基金並びに社会保険庁からの老齢基礎及び老齢厚生年金の合計額となり、また、公的年金等控除額は1,200,000円となるから、公的年金等に係る雑所得の金額は、上記収入金額から1,200,000円を控除した残額となるところ、この金額は、本件決定処分に係る雑所得の金額と同額となるから、本件決定処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平20.10.15 東裁(所)平20-61)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成20年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲社を通じて外国為替証拠金取引(以下「本件FX取引」という。)及び商品先物取引(以下「本件商品先物取引」という。)を行っていたところ、本件商品先物取引において生じた損失金のうち甲社が返済を受けていない部分の金額(以下「未清算損金」という。)に本件FX取引に係る証拠金等預かり金が充当された(以下、充当された金額を「本件充当金額」という。)ことは、甲社によって強制的になされたものであるから、本件充当金額は、本件に係る雑所得の金額の計算上、必要経費の金額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件充当金額は、本件商品先物取引の未清算金に当てられた弁済金であり、その充当が強制されたものか否かにかかわらず、本件FX取引に係る総収入金額を得るために直接に要した費用にも、本件FX取引に係る所得を生ずべき業務について生じた費用にも当たらないことは明らかである。したがって、本件充当金額は、本件FX取引に係る雑所得の金額の計算上、所得税法第37条第1項に規定する必要経費の金額に算入することはできない。(平20.10. 2 名裁(所)平20-17)

支部名
東京
裁決番号
平200041
裁決年月日
平成20年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いわゆるFX取引に係る所得は、FX取引に係る本件取引口座からの出金額が入金額を上回った場合にのみ生ずる旨主張する。しかしながら、FX取引は、請求人が保有する、売買注文が成立し反対売買による決済が行われるまでの持高(いわゆるポジション)につき、それを決済するために反対売買の注文を行うことによって差金を確定させる取引であるところ、反対売買が成立し差金決済を了したときに売買差損益が計算され、その計算された売買差損益が本件取引口座において、取引に際して預託された取引証拠金に加算され、又は、取引証拠金から減算されるのであるから、売買差損益の金額が具体的に確定するのは、反対売買が成立し差金決済を了したときとするのが相当である。また、二国間の通貨間に生ずる金利差相当額(いわゆるスワップポイント)については、FX取引に際し、請求人とFX取引に係る業者の間で、二種類の通貨間に生ずる金利差相当額を調整するために受払いを行う性質のものであるところ、FX取引においては、取引証拠金に振り替えられるとき、又は、決済の繰延べ時に決済価額に加減されたときをもって、その金額が確定するものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 9.18 東裁(所)平20-41)

支部名
東京
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A企業年金基金から支給された年金の原資の一部は退職の際、退職一時金から一部振替えた自己負担分が含まれており、既に確定した退職金債権を年金で受給しているにすぎないから、公的年金等に係る雑所得の金額の計算上、収入金額から控除されるべきものであると主張する。しかしながら、請求人は退職一時金の一部について年金で受給することを選択し、年金受給権を取得したものであるから、退職金債権を取得したことを前提とする請求人の主張は採用できない。(平20. 7. 1 東裁(所)平20-1)

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支部名
東京
裁決番号
平190179
裁決年月日
平成20年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・229ページ

要旨

○ 請求人は、請求人と雇用関係がないA社から付与された本件新株予約権の行使に係る本件権利行使益は、役務その他労務の対価ではなく、一時的、偶発的な所得であるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件新株予約権の付与に当たって、具体的な役務の提供が明示的に合意されていたとはいえないとしても、請求人は、A社に対する社外協力者として同社の必要に応じて協力し、仮に、将来転職する場合には同社への入社を優先するなどの義務を負う社外協力者としての地位にあり、同社は、このような義務を伴う地位に就いていることを継続することの見返りとして本件各新株予約権を付与ないし割り当てたものということができる。そして、本件新株予約権については、その権利を譲渡し又は処分等することはできないものとされており、請求人は、これを行使することによって、初めて経済的利益を受けることができるものとされているのであるから、A社は、請求人に対し、本件新株予約権に係る付与契約により本件新株予約権を付与し、その約定に従って所定の権利行使価格で株式を取得させたことによって、本件権利行使益を得させたものということができる。したがって、本件権利行使益は、A社から請求人に与えられた給付に当たるものというべきで、本件各新株予約権を行使して得た本件権利行使益は、労務その他の役務の対価としての性質を有するというべきである。以上によると、本件権利行使益は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、また、労務その他の役務の対価として供与されたものであるから、一時所得には該当せず、雑所得に該当する。(平20. 5.13 東裁(所)平19-179)

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支部名
東京
裁決番号
平190154
裁決年月日
平成20年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の所得を事業所得ではなく雑所得とした原処分に対し、雑所得として認定していることの構成要件が明確ではなく、また、請求人の業務は事業としての社会的客観性が認められないとする具体的な根拠が明らかでない旨主張する。しかしながら、請求人の業務は、金銭的な利益を得る目的で継続して行っていたものではあるが、利子、配当、不動産、給与、退職、山林及び譲渡の各所得のいずれにも該当しないのは明らかであるところ、現金を振り込む可能性のある者が登載された名簿に載っている者に対して電話を架け、架空のAの購入代金、登録抹消料等の名目で、現金を振り込ませるものであり、不特定多数の者に対し、実体の伴わない役務の提供を持ち掛けた上、あらかじめ用意した請求人の実名と異なる名義の預金口座に金員を振り込ませる方法により、利益を得ているものであるから、所得税法上の対価を得て行う経済活動とも該当せず、さらに、営利を目的とした継続的行為であり一時所得にも該当しない。したがって、請求人の業務に係る所得は雑所得とするのが相当である。(平20. 4. 4 東裁(所)平19-154)

支部名
東京
裁決番号
平190134
裁決年月日
平成20年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いわゆる外国為替証拠金取引の所得金額の計算上、当該取引の年末における未決済建玉に係る含み損を控除すべきである旨主張する。所得税法第36条第1項に規定する「収入すべき金額」とは、「収入すべき権利の確定した金額」をいうと解され、同規定は、いわゆる権利確定主義を採用したものと解されている。これを本件についてみると、当該取引は、委託者が注文した建玉を専ら反対売買によって決済を得ることを目的として締結されるものであり、また、反対売買時に売買差損益金を計算することになっていることからすると、反対売買が成立し差金決済を了したときに差損益金としての金額が具体的に確定するから、その時点をもって、本件取引に係る雑所得の総収入金額の計上時期とするのが相当である。これに対し、請求人が損失であるとする未決済建玉に係る含み損は、あくまでも建玉の担保としての証拠金の預託必要額の判断(追加証拠金の要否判断)の指標であって、評価損益はいまだ権利として確定しているものとはいえないから、年末において未決済建玉に係る評価損を、雑所得に係る総収入金額から控除することはできない。(平20. 3.17 東裁(所)平19-134)

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支部名
金沢
裁決番号
平190011
裁決年月日
平成19年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外国為替証拠金取引に係る本件差損益金及び本件スワップ金利は本件取引口座を通じて授受され、同口座から引き出さない限り証拠金として運用されるものであるから、収入すべき金額として確定していない旨主張する。 しかしながら、その年において収入すべき金額とは、収入すべきことが確定した金額によるべきことを原則としているところ、本件差損益金は、反対注文により外国為替相場に基づく注文額の差損益金が決済されて確定し、本件スワップ金利は、毎月定期の決済と反対注文の際に決済されて確定するものと認めるのが相当である。 また、本件差損益金及び本件スワップ金利は、評価損が生じた場合には、本件取引口座からの引き出しについて制限されることが認められるものの、本件外国為替証拠金取引は、請求人が自己の責任の下に行ったことであるから、請求人が本件差損益金及び本件スワップ金利を引き出さず証拠金として運用していたか否かということと本件差損益金及び本件スワップ金利が収入として確定することとの間に関連は認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.12. 6 金裁(所)平19-11)

支部名
大阪
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A年金基金(以下「本件基金」という。)から支給された金員(以下「本件金員」という。)の一部は退職金債権を年金方式として受け取っているものであり、退職金債権の回収額に相当する金額は公的年金等には該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、本件金員を年金方式で受領する方法を選択し、年金受給権を取得したのであって、退職金債権を取得したものではない。そして、本件金員は、確定給付企業年金法に基づいて定められている本件基金規約により、本件基金から老齢給付金として、支払われていると認められることから、本件金員を所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に当たるとした原処分は相当である。 なお、拠出された掛金のうちに請求人が負担した金額はないので、本件金員の額から請求人が負担した金額として控除できる額はない。(平19. 7. 5 大裁(所)平19-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引業者との和解は、平成14年12月には和解する旨の合意が成立していたので、本件和解金は、課税されるとしても、平成14年分として課税されるべきである旨主張する。 この点、所得税法第36条第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする旨規定しているが、これは、現実の収入があったか否かにかかわらず、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとしてその権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前を採用しているものと解される。 そうすると、本件和解金は、平成15年2月に本件和解契約が締結され、同年3月に本件和解金の支払がされていることに照らせば、同年2月に収入すべき権利が確定したというべきであるから、その収入すべき時期は、本件和解契約の締結により和解が成立した日の属する平成15年分となる。(平19. 7. 3 名裁(所)平19-1)

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支部名
高松
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件学会から会長として選任された請求人が主宰したB学術集会の事業から発生した剰余金について、請求人は仮に請求人に帰属するとしても、本件剰余金に係る法的な権利は、預金名義である本件学術集会が有しており、請求人は未だ現実に収益していないことから、請求人の平成12年分の所得にはならない旨主張する。 しかしながら、請求人自らが本件剰余金を預金で管理し、誰からもその預金の存在を知り得ない状況を創出し、当該預金からの支出についても請求人の裁量であることが認められることから、本件剰余金は、本件収支計算書及び本件監査報告書が本件学会の理事会において承認され、事実上、請求人の管理下となった平成12年分の所得と認めるのが相当である。(平19. 7. 3 高裁(所)平19-2)

支部名
東京
裁決番号
平180330
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201502022
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/2有価証券の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件投資契約は株式投資信託に類し、各年分において本件運用益の金額は確定しておらず、課税対象とはならない含み益にすぎないと主張する。 ところで、所得税法第36条第1項に規定する「収入すべき金額」とは、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前、すなわち権利確定主義を採用したものと解される。 これを本件について見ると、①本件運用益は、本件原投資契約においては、同契約時に定まった投資勘定残高に連動した一定の金利に基づいて毎月の複利計算で算定され、②本件変更投資契約においても、いったんA社が金利を変更した場合には90日間は金利を変更することができないとされて、予め定めた一定の金利に基づいて投資期間の運用益を算定するという方法は維持され、③これらの金利によって計算された本件運用益は、毎月A社から送付される投資勘定報告書に記載されて通知され、④A社は、請求人に対して、元本のみならず本件運用益の支払いを保証し、⑤請求人はA社に対していつでも一定の通知により本件運用益を含めた投資の回収ができるとされていたというのである。これらの事情からすると、本件運用益は予め定まった金利に基づき一定の期間の経過により計算され投資勘定に計上されれば、いつでも投資の回収が可能になるとされており、毎月の本件運用益の額が請求人の投資勘定に計上される時点で債権として確定しているということができる。 したがって、各月において本件運用益が請求人の投資勘定に計上される時点が、本件運用益の収入すべき時期であり、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平19. 6.21 東裁(所・諸)平18-330)

支部名
札幌
裁決番号
平180013
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201501011
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/1土地等の譲渡による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、宅地造成をして行った土地の譲渡は事業として行ったものであり、当該譲渡により生じた事業所得の損失金額は損益通算されるべきである旨主張する。 しかしながら、事業所得と認められるためには、土地の譲渡に関する諸事情を総合的に判断して、営利性、継続性があり、かつ、事業としての社会的客観性を有していることが必要であると解されるところ、請求人らの行った土地の譲渡については、営利性、継続性があるとはいえず、また、事業としての社会的客観性も有していないと認められ、請求人らの主張は採用できない。 したがって、当該損失金額は、雑所得の金額の計算上生じたものというべきであるから、当該損失金額を他の所得との損益通算ができないとした原処分は適法である。(平19. 5.30 札裁(所)平18-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180046
裁決年月日
平成19年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集 №73・216ページ

要旨

○ 請求人は、商品Dを外貨で取得するに当たり支出した金額のうち、通貨交換の際の為替差額に相当する部分の金額(以下「本件差額相当額」という。)は、取扱銀行に支払った手数料であり、同商品を購入するために必要な費用であるから、同商品から生ずる利息収入を得るための必要経費である、また、必要経費にならなければ、所得税と取扱銀行に係る法人税との二重課税になる旨主張する。 しかしながら、所得税法第37条第1項の必要経費とは、直接間接の費用に限定され、費用に当たらないものは含まれない趣旨と解すべきであるところ、本件差額相当額は、商品Dの満期時に返金されるものであり、同商品の取得時に費消されるものではなく、それを費用ということはできないから、必要経費には当たらない。また、金融機関にとっては、本件差額相当額が手数料としての性格を有するものであるとしても、本件差額相当額の部分のみをとらえて手数料というのは相当でない。さらに、ある支出の必要経費該当性の有無は、その支出が収入を得るために必要な費用であるか否かにより判断されるのであって、その支出先における課税関係が同判断に影響を及ぼすものではないから、本件差額相当額が必要経費に当たらないからといって二重課税になるというのは相当でない。(平19. 2.14 関裁(所)平18-46)

支部名
東京
裁決番号
平180146
裁決年月日
平成19年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201501014
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の商品先物取引が全体として違法で委託業者の従業員による不法行為を構成するものであり、当該先物取引は平成13年から平成14年までにわたって行われた一体のものとして、裁判上の和解において評価されているのであるから、不法行為に基因する当該先物取引の場合、暦年で課税することは許されず、また、当該先物取引による利益はその全額が請求人への返還が認められないのであり、事実上支配することができないものであることから、当該利益を所得として認めるのは相当でない旨主張する。 しかしながら、当該和解は、当該先物取引が全体として違法で不法行為を構成することを確認した内容ではなく、また、所得税法は収入の基因となった行為が適法であるかどうかは問わず適用され、同法は、一暦年を単位としてその期間ごとに課税所得を計算し課税を行うこととしており、当該利益が請求人に支払われなかったのは、建玉(未決済の取引をいう。)が決済され当該取引における損益が確定した後に、その利益を委託証拠金に繰り入れた上、新たに建玉を建てたことによるものであるから、これによって、当該利益が請求人の所得とはならないとすることはできない。したがって、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平19. 1. 5 東裁(所)平18-146)

支部名
大阪
裁決番号
平170039
裁決年月日
平成18年2月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年末に未決済であり建玉となっている商品先物取引(以下「本件取引」という。)は、請求人が決済を申し入れたにもかかわらず、商品取引員の怠慢等により翌年に決済されたものであり、また、本件取引は平成13年末には多額の値洗い損が発生し、実質的には商いは破綻しており、常識的にみて平成13年分に利益が生じているとは判断できないから、本件取引の値洗い損は平成13年分に計上すべきである旨主張する。しかしながら、商品取引員の怠慢等は、請求人と商品取引員との委託契約上の問題とされるべき事柄であり、また、商品取引員は請求人に商品先物取引の都度その内容等を記載した書類を送付していることから、請求人は本件取引の内容を了知していたものと認められ、更に、本件取引の値洗い損は、仮の損失に過ぎず、請求人の主張するような事情があった場合に本件取引の差金決済があったものとみなす規定もないから、平成13年分の商品先物取引に係る雑所得の計算上、本件取引をその対象に含めることはでいない。(平18.2.7大裁(所)平17-39)

支部名
大阪
裁決番号
平170031
裁決年月日
平成18年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税処分取消訴訟の勝訴判決によって取得した還付加算金が雑所得として課税の対象とされる以上、訴訟に要した弁護士報酬等は、本件還付加算金を得るために直接要した費用として、雑所得の金額の計算上必要経費として控除すべき旨主張する。しかしながら、本件弁護士報酬等の支出が還付加算金に係る雑所得の計算上必要経費に算入できるか否かは当該支出が還付加算金を得るために直接要した費用であるといえるか否かで判断することとなり、これを認めるためには、総収入金額である還付加算金との間に相当因果関係がなければならないと解されるところ、弁護士が請求人から受けた委任事項は、過年分の更正処分等の取消しを求める訴訟行為及び関連する種々の事務であること、本件委任事務に基づき訴訟で争われたのは租税債権の取消しのみであること及び請求人が訴訟において請求し、かつ、本件訴訟に基づく勝訴判決によりもたらされたものは、租税債権の消滅という法益のみであることが認められる。このような事実を合わせ考慮すれば、本件弁護士報酬等は、請求人から受けた委任事務の処理とこれに伴う勝訴判決により租税債権が消滅したことに対して支払われたものと認められ、勝訴判決により租税債権が消滅し、その反射的効果として納付した税金が過誤納金として還付される際に付加されることとなった本件還付加算金との間に相当因果関係がある支出であるとは認められないから、本件還付加算金を得るために直接要した費用ということはできない。(平18.1.10大裁(所)平17-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170037
裁決年月日
平成17年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税法は、一定期間内に生じた経済的利得を課税の対象とし、担税力に応じた公平な税負担の分配を目的とするから、課税の対象たる所得金額の計算の要素である「収入すべき金額」とは、納税義務者が経済的にみて、その利得を現実に支配管理し、自己のためこれを享受し得る可能性の生じた金額をいうと解するのが相当であり、一般的には、「収入すべき金額」の原因となる権利が確定的に発生すれば、その利得を現実に支配管理し、自己のためこれを享受し得る可能性が生じたものといえるが、同権利が公序良俗に反し無効である場合には、現実に支払がされ、又は、これと同視し得る状態に至ることが必要であるというべきである。これを本件についてみると、請求人は、大学入学への便宜を図ることを目的とする口利き料である本件金員を自ら管理し、約1割もの手数料を支払い、若しくは、子の大学入学への便宜を図ることを希望する父母に対し、同父母を紹介した者の管理する預金口座へ入金させ、又は、自ら直接現金を交付させており、その使途も、請求人の意思に従って定められているというべきであるから、本件金員は、各預金口座へ振込入金されたあるいは、請求人に支払われた時点で、請求人の「収入すべき金額」に当たると解するのが相当である。(平17.12.16関裁(所)平17-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平170029
裁決年月日
平成17年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人がその生前において、特許実施料の名目で勤務先から受領した金員は、被相続人は特許権者ではなく、特許発明をした同人の長年の功労に対して一時に支払われたものであるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、同人の発明に係る製品が勤務先の売上に多大に貢献しており職務発明の世間相場額等を考慮して算定されていることからすると、特許法第35条第4項にいう「職務発明に係る相当の対価」に類するものと解される。そうすると、当該金員は、対価性を有するものであるから、一時所得には該当しないと解される。(平17.12.12大裁(所)平17-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170027
裁決年月日
平成17年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集 №70・134ページ

要旨

○ 請求人は、商品先物取引会社に委託して行った本件取引においては、トータルで多額の損失を被っているのだから、平成13年において一時的に利益が生じたからといって課税するのは違法である旨主張する。しかしながら、所得税の納税義務は、暦年の終了の時に成立し(国税通則法第15条第2項第1号)、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とされているところ(所得税法第36条第1項)、請求人は、商品先物取引期間の全体では総額で損失を被っているものの、平成13年分の商品先物取引では利益が生じているのであるから、平成13年分の商品先物取引による損益は、平成13年分の所得となる。したがって、本件先物取引に係る平成13年分の所得について、所得税を課すことは適法であり、この点に関する請求人の主張は、上記各規定の明文に反し、採用することはできない。(平17.11.16名裁(所)平17-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170027
裁決年月日
平成17年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成14年中の商品先物取引に係る損失額には、平成13年12月末における未決済の損失額が含まれており、両年分の損益を通算すると、請求人の商品先物取引に係る損益は損失であって、請求人には担税力がない。このような場合には、請求人の平成13年分の商品先物取引に係る雑所得の金額の計算において、平成14年中の商品先物取引に係る損失額を繰り戻して計算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が平成14年以降に行った商品先物取引に係る差金等決済により生じた損失は、租税特別措置法その他所得税に関する法令の規定の適用上その損失の金額は生じなかったものとみなされ、特段の規定がない限り、前年分の所得の計算上繰り戻して控除することはできないところ、同控除を認めた特段の規定はないから、平成13年分の所得の計算上繰り戻して控除することはできない。また、租税特別措置法第41条の14第1項が「商品先物取引をし、かつ、差金等決済をした場合には」と規定する以上、未決済の損失額をその年分の商品先物取引に係る雑所得等の金額から控除することも認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.2関裁(所)平17-27)

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支部名
東京
裁決番号
平170051
裁決年月日
平成17年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 乙社が外国法人等に対して金銭消費貸借契約(以下「本件ローン契約」という。)に係る利息として支払った金額は、当該外国法人等は請求人の父によって設立されたものであること、乙社が行った本件ローン契約取引は、経済的合理性がなく、請求人に対する利益供与を目的としていると認められること等から、仮に、当該利息相当額が外国法人等に留まっていたとしても、請求人と外国法人等との間の合意(通謀)に基づいて、外国法人等が請求人のために保有しているものと認められるから、請求人に帰属するものと認められ、当該利息相当額は乙社から継続的に贈与により取得していることから、その所得区分は、雑所得に該当する。(平17.10.21東裁(所)平17-51)

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支部名
東京
裁決番号
平170052
裁決年月日
平成17年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当該利息相当額のうち、甲社に対する金融機関によるスプレッド貸しに準じて算定した適正利率までの部分は、事実上法人への貸付金に係る利息と認めるのが相当であり、請求人の居住者期間においては、雑所得に、非居住者期間においては、所得税法第161条第6号に規定する国内源泉所得に該当し、当該適正利率を超える部分については、役員報酬に該当すると認められるから、請求人の居住者期間においては、給与所得に、非居住者期間においては、同条第8号イに規定する国内源泉所得に該当する。(平17.10.21東裁(所)平17-52)

支部名
大阪
裁決番号
平170009
裁決年月日
平成17年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201502022
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/2有価証券の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座に係る上場株式等信用取引契約に基づき、上場株式の売付け、買付けを平成15年に行い翌年に差金決済したものを、平成15年分の株式の譲渡に係る所得の金額と認めるよう主張するが、信用取引に係る収益計上時期は、売付けについては買戻し又は現引による決済が行われることにより、買付けについては売却による決済が行われることによって初めて所得が実現することから、その取引の決済の属する年分であり、平成16年分の株式の譲渡に係る所得の金額として計算すべきものである。(平17.9.8大裁(所)平17-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160077
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が出資している法人との契約に基づき、車両賃貸料及び配偶者保障金の支払を受けてきたところ、法人の社員総会で同契約の解除が決議されたことに伴い支払われた精算金について、その支払原因を欠くことを理由に供託しており、さらに、訴えを提起し、契約解除の有効性を争っているから、所得税基本通達36−5の(2)(以下「本件通達」という。)にかんがみ、精算金の収入すべき時期も、同訴えの判決、和解等があった日とすべきである旨主張する。しかしながら、本件通達の定めは、不動産賃貸人が、賃借人を相手方とする訴訟において、賃貸借契約の消滅を主張している場合、その判決ないし和解前は賃貸人が賃借人からの賃貸料の支払の実現の可能性を客観的に認識し得る状態にあるとはいえないことから、判決、和解等のあった日において収入すべきことが確定したとするものであるところ、本件のように、車両の賃貸人である請求人が、車両賃貸借契約の存続を主張し、賃借人から支払われた精算金を自ら供託している場合には、その支払の実現の可能性が客観的に認識し得る状態にあったというべきであって、本件通達を適用することはもちろん、類推することもできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.28関裁(所)平16-77)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160078
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201502029
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が出資している法人から請求人に対して支払われた精算金について、受領するいわれのない金銭であることを理由に供託していることから、精算金の収入すべき時期は、所得税基本通達36−5《不動産所得の総収入金額の収入すべき時期》(2)(以下「本件通達」という。)を参考に、判決、和解等があった日にすべきである旨主張する。しかしながら、本件は、車両の賃貸人である請求人が、車両賃貸借契約の存続を主張し、賃借人から支払われた精算金を自ら供託している場合において、その支払の実現の可能性が客観的に認識し得る状態になかったとはいえないことから、本件通達を類推適用することはできない。そうすると、平成12年4月に開催された法人の取締役会において精算金の支払が議決され、取締役会の議事録写しが請求人に送付されているところ、平成12年中に精算金の全額について収入すべき権利が確定したと認められるから、精算金の全額について平成12年分として課税した原処分は相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.28関裁(所)平16-78)

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支部名
熊本
裁決番号
平160021
裁決年月日
平成17年6月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201501018
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/8還付加算金
事例集登載頁
裁決事例集 №69・217ページ

要旨

○ 請求人は、還付加算金は国が敗訴したことに基因する金利相当額を還付加算金という名目で支出した罰金的な金員であり、一時偶発的に発生した所得であるため、所得税法の規定がないことになるから、請求人からみた所得の発生原因・所得の意義からその所得区分を判断すべきであり、そうすると、還付加算金は、利子的計算をした金額ではあるが、不法行為に対する損害賠償金的性格が強いので一時所得と判断した旨主張する。しかしながら、還付加算金は、過誤納の原因となった賦課徴収事続の瑕疵等それ自体を原因として、その賠償として支払うという性質のものではなく、また、国税通則法第58条は、各種還付金と過誤納金とを区別することなく、これらの還付の際には一様に加算金を付することとしていることからすれば、還付加算金についても一種の利子と解するのが相当である。そうすると、還付加算金は、一時的・偶発的に発生した所得とはいえないので一時所得に該当せず、また、所得税法第23条に規定する利子所得に含まれないことは同条の規定から明らかであり、同法第24条ないし第34条に規定するいずれの所得にも該当しないことから、同法第35条に規定する雑所得に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.6.20熊裁(所・諸)平16-21)

支部名
広島
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成17年5月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504020
争点
15雑所得/4必要経費/2借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、委託証拠金が不足する旨の連絡を受け、自己資金がない場合は消費者金融等から借入れを行い、その一部を委託証拠金として入金していることが認められるので、当該借入金に係る利息の額は、所得税法第37条第1項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用と認めるのが相当である。(平17.5.24広裁(所)平16-31)

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支部名
金沢
裁決番号
平160008
裁決年月日
平成17年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件外国為替証拠金取引に係る本件差損益金及び本件スワップ金利は、本件各取引口座に授受されているが、同口座の残高が証拠金として運用されており、自由に引き出すことができず、収入として確定していないことから、課税されない旨、②本件スワップ金利の帰属時期が本件各取引業者ごとに区々であり、税務上の取扱いが明確でない旨主張する。しかしながら、本件外国為替証拠金取引は実際の通貨の売買を行わない、新規注文と一対となっている反対注文を前提にして、新規注文時の外国為替相場と反対注文時の外国為替相場に基づく注文額の差損益金だけを確定させて、一取引が完結するという特徴を有するものと認められる。そうすると、その年において収入すべき金額とは、収入すべきことが確定した金額によるべきことを原則としているところ、本件差損益金は、反対注文により外国為替相場に基づく注文額の差損益金が決済されて確定し、また、本件スワップ金利は、本件各取引業者ごとに、それぞれ定められた計算期間により決済されて確定していることから、本件外国為替証拠金取引に係る本件差損益金及び本件スワップ金利はその年において総収入金額に算入すべき金額となる。また、本件スワップ金利は、計算期間により決済されて確定するところ、計算期間は本件各取引業者ごとに異なっているが、それは、本件各取引業者それぞれの定めによるものであって、税務上の取扱いが明確でないということはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.4.11金裁(所)平16-8)

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支部名
東京
裁決番号
平160221
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503030
争点
15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付金の利子収入の収入すべき時期は支払基準であることは明らかであることから、発生主義で収入金額を認定した原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、貸付金の利息は、元本使用の対価であって元本が返済されるまで日々発生するものであるから、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権は発生し、収入の原因となる権利が確定するものというべきであり、それぞれの年分に発生した金額がそれぞれの年分の収入すべき金額となる。また、請求人は、支払基準と主張するが、実際に金員が授受されたものについても収入に計上がなく、請求人の主張は採用することができない。(平17.3.30東裁(所)平16-221)

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支部名
東京
裁決番号
平160217
裁決年月日
平成17年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引の委託契約が終了し、請求人の委託証拠金が清算された時点で、所得が生じる旨主張する。しかしながら、商品先物取引に係る委託契約は、委託者が注文した建玉を専ら反対売買によって決済し利益を得ることを目的として締結されるものであり、このような契約に基因する収入すべき権利の確定の時期は、商品の反対売買の成立により売買差損益が確定した時点とするのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.22東裁(所)平16-217)

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支部名
東京
裁決番号
平160217
裁決年月日
平成17年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201504090
争点
15雑所得/4必要経費/9期間費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物に係る委託証拠金の一部については、返還を受けておらず、損失が生じた旨主張する。しかしながら、雑所得の金額の計算期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間であるから、その翌年に生じた売買差損、委託手数料及び消費税については、翌年中に生じたものであり、当初の年分の所得金額の計算上控除することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.22東裁(所)平16-217)

支部名
名古屋
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201501014
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年に行った商品先物取引業者との取引により生じた所得に対して、①大部分の取引は請求人の了解を得ないで行われた違法な行為による所得であり課税すべきでない旨、②実際の収支は損失が生じており利益はない旨、及び③年末において含み損がでているから、これを雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①所得税は、所得自体に着眼し、その所得原因のいかんを問わずに課税されるものであるところ、請求人は、商品先物取引に係る決済をし、その取引から生じた利益を現実に享受しているのであるから、本件先物取引の決済に係る損益は請求人に帰属することとなること、②請求人の主張する実際の収支は、単に証拠金と帳尻金の入出金の合計額の差額にすぎず、所得税法第36条第1項及び同法第37条第1項に規定する総収入金額及び必要経費に当たるものでないこと、また③年末における含み損は、平成12年中において確定していない債権債務であり、平成12年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものではないことから、請求人の主張にはいずれも理由がなく、原処分は相当である。(平16.12.20名裁(所)平16-49)

支部名
東京
裁決番号
平160148
裁決年月日
平成16年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引にかかる雑所得の金額は、当該年分の12月31日現在の委託証拠金の残高から、同日現在の値洗い損及び仮委託手数料(消費税を含む。)を控除した金額である旨主張する。しかしながら、値洗い損及び仮委託手数料は、当該年分の12月31日現在決済の結了していない取引すべてについて、単に同日の最終値段で決済したものと仮定してそれぞれの金額を算出したものであるにすぎず、建玉の反対売買という事実が生じるまで、値洗い損及び仮委託手数料の額に相当する債務が成立せず、また、請求人が当該金額の給付を求められることもないことから、本件先物取引に係る平成12年末における値洗い損及び仮委託手数料の額について同年中に債務の金額が確定したとはいえず、平成12年分の必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.14東裁(所)平16-148)

支部名
東京
裁決番号
平160091
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、商品先物取引に係る損益の帰属時期は、実際に請求人がこれを収受したときである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条は権利確定主義を採用しており、本件商品先物取引のように専ら反対売買成立の際に手仕舞を行うものにあっては、売買の目的となっている商品が転売又は買戻しによる反対売買の成立時に、差損益金として、債権債務の金額が確定するというべきであるから、反対売買成立の時点をもって、雑所得の総収入金額の計上時期とするのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.11.15東裁(所)平16-91)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201501014
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人がA株式会社と行った商品先物取引(以下「本件先物取引」という。)は、先物取引業者に新規委託者の保護育成を義務付けた新人保護のルールに違反し、また、A株式会社は、違法な両建取引を請求人にいきなり行わせたものであるから、このような違法な行為に基づいて発生した所得に課税すべきではない旨主張する。しかしながら、所得税は、所得自体に着眼し、その所得原因のいかんを問わずに課税されるものであり、たとえ、法令に禁止された行為に基づく収入であっても、それが所得を構成する限り、課税の対象となるものと解されているから、本件先物取引に係る決済金を請求人の雑所得の収入金額に当たるとして行われた本件更正処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.1名裁(所)平16-29)

支部名
仙台
裁決番号
平160006
裁決年月日
平成16年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年分の商品先物取引に係る雑所得の金額の計算に当たり、年末に保有していた建玉に係る値洗い損を控除して計算すべきである旨主張する。しかしながら、値洗い損の額は、建玉の反対売買が行われるまでは、あくまでも時価評価の額であること、そして、請求人が年末に保有していた建玉は、いずれも平成14年1月以降に手仕舞いが行われていることから、平成13年中に債務が確定していたということはできず、当該建玉に係る値洗い損の額を雑所得の金額の計算上控除することができない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.10.20仙裁(所)平16-6)

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支部名
福岡
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、合意書に基づいて受領した金員(以下「本件金員」という。)をセクハラ等による精神的苦痛に対する慰謝料として、非課税所得である旨主張し、原処分庁は、本件金員のうち一部を非課税所得、その余を一時所得の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、合意書は、その第2条において、①会社在職中に知り得たすべてのことを漏らさない旨、②会社が被告となっている裁判の出廷要請に出廷しない旨などの記載、同第4条には、請求人が第2条に反した場合は本件金員を返還しなければならない旨の記載があることから、第2条の遵守を条件として取り交わされたものと認められる。そうすると、本件金員は、合意書の第2条の履行を約する役務提供の対価(以下「不作為の役務提供の対価」という。)としての性質を有するものとするのが相当である。したがって、本件金員は、役務の対価としての性質を有すると認められるので、所得税法第34条の一時所得に該当せず、かつ、同法第23条ないし同法第33条に規定するいずれの所得にも該当しないことから、同法第35条の規定により雑所得に該当する。(平16.6.30福裁(所)平15-21)

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支部名
金沢
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成16年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、伝票上の利益は出ているが返金されなかったので、課税するのは不当である旨主張する。しかしながら、雑所得の金額については、所得税法第35条第2項第2号において、総収入金額から必要経費を控除した金額と規定しており、また、総収入金額については、同法第36条第1項において、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額」と規定し、収入すべき権利の確定したときをとらえて課税することを明らかにしている。そうすると、商品先物取引のように、将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引で、商品の転売又は買戻しにより差金等決済をして終了する取引にあっては、商品の転売又は買戻しの取引の成立と同時に売買差損益金の額は確定し、帳尻金がプラスのときは、返金を受けるか委託証拠金に振り替えるかは委託者が選択できるのであり、たとえ帳尻金が返金されなかったとしても、売買差損益金は、雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平16.5.25金裁(所)平15-14)

支部名
広島
裁決番号
平150065
裁決年月日
平成16年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引による所得金額の算定において、①翌年において生じた損失の繰戻控除を認めるべきであり、仮に①が認められないとしても、②年末の建玉を年末最終取引の時点において差金等決済をしたとみなした場合の損失額、又は同建玉を翌年において差金等決済をした損失額を、雑所得の金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、雑所得の金額については、所得税法第35条第2項第2号において、1暦年を課税単位とする期間計算の方法を採り、当該年分の総収入金額から必要経費を控除した金額とする旨規定するとともに、同法第36条第1項において、総収入金額に算入すべき金額は、その年中において「収入すべき金額」とするとして、いわゆる権利確定主義の建前を表明し、また、同法第37条第1項においては、必要経費に算入すべき金額について、その年に支出すべき債務として未確定のものを除くとして、総収入金額の権利確定主義に対応する債務確定主義の原則を採用している。そうすると、専ら反対売買成立の際に清算を行う商品先物取引においては、反対売買が成立することにより、収入金額等が具体的に確定するから、その時点をもって雑所得に係る総収入金額又は必要経費の計上時期と解するのが相当であり、上記請求人の主張はいずれも法令に規定のない独自の考え方であり、法令の定めるところと別異に取り扱うべき根拠は認められず、請求人の主張は採用できない。(平16.5.21広裁(所)平15-65)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150075
裁決年月日
平成16年5月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502990
争点
15雑所得/2所得の発生/3その他
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要旨

○ 請求人は、本件金融商品(米ドルをスイスフラン建定期預金で運用し、満期日に預入日に付した為替予約により元本及び利息を米ドルで受取る金融商品)の運用益のうちの、投資した米ドルの額と満期日に投資元本の返済として受領する米ドルの額との差額である為替差益相当額の課税の時期は、円転時とすべきである旨主張する。しかしながら、本件金融商品は、スイスフラン建定期預金利息と為替予約による為替差益の両者を運用益とした高利回り金融商品であり、このどちらが欠けても商品として成り立たない不可分のものであること、為替差益相当額は投資元本及び定期預金利息とともに満期日に請求人名義の口座に振り込まれ、請求人が自由に処分できる状態にあること、一般に為替差損益は購入した外貨を売却した際の売買益として捉えるが、本件においては、投資日に米ドルで購入したスイスフランは、本件金融商品の満期日に売却されて米ドルとなっているのであるから、この時点で売買益は実現しているとみることができるので、本件金融商品から生じる為替差益相当額の収入計上時期は、本件金融商品の満期日となる。なお、米ドルで算出された為替差益相当額については、本件金融商品の満期日の外国為替公認銀行の米ドルに係る対顧客直物電信買相場により邦貨換算を行い雑所得の総収入金額に算入することとなる。(平16.5.10名裁(所)平15-75)

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支部名
札幌
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
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要旨

○ 請求人は、委託追証拠金について、本件先物取引を継続するために支払ったものであること及び建玉の仕切り時に生じた損失の補てんに充てられ請求人の本件先物取引に係る利益を減殺するものであるから、本件先物取引に係る雑所得の金額から差し引くべきである旨主張する。しかしながら、委託追証拠金は商品取引所が定める受託契約準則により、建玉についてその日の終値により計算した値洗い損が委託本証拠金基準額の50%相当額を超えた場合に建玉を仕切りにより決済せず取引を継続するために追加して預託しなければならないものであり、その性質は建玉について決済資金等が不足することなどに備えて商品取引員に差し入れられた担保であって、商品取引員への預け金にすぎないから、本件先物取引に係る雑所得の計算上差し引くことはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.26札裁(所)平15-22)

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支部名
札幌
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、年末における建玉に係る値洗い損の額を本件先物取引に係る雑所得の金額の計算上損失が生じたものとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、商品先物取引における損益は、差金等決済を行うことによって生じるところ、建玉の値洗いは、売り又は買いの契約の成立したときの約定値段とその日の商品取引所の終値との価格差を計算するもので、値洗い損はその終値により反対売買したとすれば見込まれる仮定の損失である。また、値洗い損は、委託者と受託者である商品取引員との間では、取引の担保である委託証拠金の預託必要額の判断、いわゆる委託追証拠金の要否判断の指標であって、値洗い損が生じたとすることのみで、商品先物取引における損益を生じたとすることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.26札裁(所)平15-22)

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支部名
仙台
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成16年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201501011
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/1土地等の譲渡による収入
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、岩石等を採掘している山林は請求人の所有する土地(以下「本件土地」という。)の外、請求人以外の者の所有土地も含まれ、本件の土地だけを継続して採掘できないこと及び岩石等の埋蔵量は有限であることから、岩石等の譲渡(以下「本件譲渡」という。)は営利を目的として継続的に行われたものではなく譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①本件土地は、本来であれば砕石業を営む請求人の主宰法人が取得すべきであるところ、同社の資金繰りの事情及び請求人の所得確保等のために請求人が取得したこと、②請求人は、昭和61年当時から長期間にわたり継続して同社にこれらの土地から岩石等の採掘をさせていたと推認されること、③また、その結果、本件譲渡による請求人の収入金額も相当額に及んでいることが認められる。そうすると、請求人と同社の間の取引の実態は、同社が本件土地から岩石等を採掘した都度に岩石等の譲渡があったと見るのが相当であり、請求人の本件譲渡は、営利を目的として継続的に行われたものであり譲渡所得には該当しないと判断するのが相当である。なお、請求人は、本件譲渡を行うために本件土地を取得しただけであって、岩石等の譲渡のための人的・物的施設も有しておらず、その他一切の行為を同社が行っていたことからすると、本件譲渡は雑所得に該当すると判断するのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.4.8仙裁(所)平15-25)

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支部名
仙台
裁決番号
平150026
裁決年月日
平成16年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201501011
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/1土地等の譲渡による収入
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要旨

○ 請求人は、土砂利の埋蔵の有無は採掘に着手してから初めて知り得るものであること及びその埋蔵量は採掘作業終了後でなければ把握できない等の事情から、土砂利の譲渡(以下「本件譲渡」という。)は営利を目的として継続的に行われたものではなく譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①土砂利を採掘した請求人の土地(以下「本件土地」という。)は、本来であれば砕石業を営む請求人の主宰法人が取得すべきであるところ、同社の資金繰りの事情及び農地であることから同社が取得できないこと並びに請求人の所得確保等のために請求人が取得したこと、②請求人は、平成8年当時から長期間にわたり継続して同社に本件土地から砂利等の採掘をさせていたと推認されること、また、③その結果、本件譲渡による請求人の収入金額も相当額に及んでいることが認められる。そうすると、請求人と同社の間の取引の実態は、同社が本件土地から土砂利を採掘した都度に土砂利の譲渡があったと見るのが相当であり、請求人の本件譲渡は、営利を目的として継続的に行われたものであり、譲渡所得には該当しないと判断するのが相当である。なお、請求人は、本件譲渡を行うために本件土地を取得しただけであって、土砂利の譲渡のための人的・物的施設も有しておらず、その他一切の行為を同社が行っていたことからすると、本件譲渡は雑所得に該当すると判断するのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.4.8仙裁(所)平15-26)

支部名
名古屋
裁決番号
平150069
裁決年月日
平成16年4月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503040
争点
15雑所得/3収入金額の計算/4役務提供による収入
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要旨

○ 請求人は、他人の所得税の確定申告書の作成等(以下「本件行為」という。)を請け負い、本件行為の各依頼人から受領した金員(以下「本件報酬」という。)が請求人の収入であることは争わないが、請求人が受領した本件報酬の金額は、原処庁が行った各更正処分に係る雑所得の総収入金額の4分の1程度である旨主張し、原処分庁は、本件行為の請負に係る関係人及び本件行為の各依頼人の申述並びに証拠資料等に基づき行った各更正処分は適法であり、本件報酬の金額に誤りはない旨主張する。しかしながら、請求人が本件報酬を受領した額を確認できる事実はなく、請求人はその主張を裏付ける資料を一切提示していないところ、当審判所の調査の結果によれば、本件報酬の一部を本件行為の請負に係る関係人が受領しているものと認められ、請求人がその全額を受領していると認定することはできない。したがって、請求人が本件報酬の全額を受け取ったとして原処分庁が行った各更正処分は、その一部を取り消すべきである。(平16.4.7名裁(所)平15-69)

支部名
大阪
裁決番号
平150055
裁決年月日
平成16年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201502023
争点
15雑所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3商品取引
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要旨

○ 審査請求人は、平成13年12月末をもって本件商品先物取引の手仕舞いをするよう委託会社に申し入れているから、平成14年1月7日に仕切られた取引(以下「本件仕切取引」という。)による差金等決済の損失は平成13年分の損失となる旨主張する。しかしながら、本件商品先物取引のように、専ら買建玉を転売し、または売建玉を買い戻すという反対売買成立の際に各取引が終了するものにあっては、売買の目的となっている商品について反対売買が成立した時、すなわち差金等決済を了した時に、差損益金として債権債務の金額が確定するのであるから、この時点をもって、商品先物取引に係る雑所得の総収入金額の計上時期とすべきところ、本件仕切取引は、平成14年1月7日に差金等決済を了していることは明らかであり、審査請求人の主張には理由がない。(平16.3.12大裁(所)平15-55)

支部名
東京
裁決番号
平150192
裁決年月日
平成16年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
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要旨

○ 請求人は、業務契約に基づき販売・マーケティングの代理人として役務の提供をしていた外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時性・偶発性を有するから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、販売・マーケティングの代理人として一定期間役務を提供したことに基づいて得られた経済的利益であるということができるから、労務その他の役務の対価としての性質を有する所得と認められ、したがって、一時所得には該当しない。また、当該経済的利益は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないから、雑所得に該当する。(平16.2.26東裁(所)平15-192)

支部名
大阪
裁決番号
平150041
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
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要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る損益(雑所得)の計算上、①平成13年末現在において有していた建玉の値洗い損及び②委託追証拠金については必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、平成13年末における建玉について反対売買が成立して決済が行われたのは、平成14年1月以降であり、反対売買が成立して決済が行われた時に債権債務が確定するという商品先物取引の特徴からかんがみると、建玉に係る値洗い損は、平成13年中において債務が確定しているとは認められない。また、委託追証拠金は、建玉について決済資金等が不足すること等に備えて差し入れられた担保であるから、決済資金に充当されるまでは、商品取引員への預け金に過ぎない。したがって、建玉の値洗い損及び委託追証拠金についは雑所得の金額の計算上、必要経費として控除することはできない。(平15.12.17大裁(所)平15-41)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成15年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503040
争点
15雑所得/3収入金額の計算/4役務提供による収入
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した税務申告手数料等の収入については、その一部は、請求人が受領したものでないもの、又は、貸付金の回収であるものがあり、雑所得の総収入金額から除外すべきである旨主張する。しかしながら、関係者の申述・答述、手数料等の決済状況等から総合的に判断すると、原処分庁の主張を不相当とする事実も認められないこと、また、請求人からは、請求人の主張を裏付ける書類等の提示もないことから、請求人の主張を認めることができない。(平15.11.17名裁(所・諸)平15-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成15年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504040
争点
15雑所得/4必要経費/4土地造成費等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、土地等の譲渡等に係る雑所得の計算において、領収証等の保存はないが、実際に造成工事費等を支払っており、これらの支払額を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、関係者の申述・答述、原処分調査関係資料等を総合的に判断すると、請求人が主張する造成工事費等の支払の事実は認められず、また、請求人からは請求人の主張を裏付ける書類等の提示もないことから、請求人の主張は認められない。(平15.11.17名裁(所・諸)平15-27)

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支部名
広島
裁決番号
平140069
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201502011
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/1収賄した金品
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、真実を述べていない供述調書に基づく推認により、本件口座への入金額を、いつ、誰から、何の目的で受領した金銭であるかを明らかにしないで、関係者からもらったせん別、小遣いであると認定し、雑所得の収入金額としたことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が得ていた定期収入は、Aからの給与収入のみであり、当該給与収入及び他の預金等の資金が本件口座の入金原資となった形跡もないから、本件口座への入金原資が給与収入以外の収入であることは明らかである。また、請求人は、本件調査において本件口座の入金原資については株式の売却代金である旨申述したが、いずれも事実に反するか、それを裏付ける調査結果は得られなかったことが認められる上、本件審査請求においては具体的に主張しておらず、さらに、請求人が管理する他の預金口座の資金が本件口座の入金原資とも認められない。そうすると本件口座への入金は、別件の供述調書でも供述しているとおり、関係者から受取った金銭によりなされたものと認められ、当該金銭の授受が賄賂の趣旨であろうと、あるいは賄賂に至らない謝礼金であろうと、雑所得の収入金額とすべきものであることには間違いなく、請求人が、本件口座への入金額以上の雑所得の収入金を得ていたことは明らかである。そして、本件は、収入金額を個別的に特定できず、雑所得の収入金額を推計により算定したものであるから、個別の金銭授受を明らかにする必要はない上、原処分庁が立証責任を負うのは課税要件の範囲内であるところ、個別の金銭授受の日時、相手方等が明らかでなくとも雑所得としての課税要件を充足することは上記のとおりであるから、請求人の主張には理由がない。(平15.06.26.広裁(所)平14-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140069ほか 3件
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、為替差益の計算は、同一種のレートで計算すべきである旨主張する。しかしながら、外貨で表示されている株式等の譲渡対価の額の計算は、対顧客電信買相場(以下「TTB」という。)によるのが相当であり、一方、売却代金の換金レートは、先物為替予約レートによって行われているところ、請求人は実際にこのレートによって邦貨の収入を得ているのであるから、原処分庁が売却代金の決済日の換金レートである先物為替予約レートにより為替差益を計算したことは相当と認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.06.12.名裁(所)平14-69)

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支部名
東京
裁決番号
平140265
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.65・206ページ

要旨

○ 本件株式の売却代金について生じた為替差益の計算方法について、請求人は、原処分庁は譲渡所得の収入金額の計算に当たっては譲渡約定日時点のTTBレートを採用する一方で、雑所得の計算に当たっては取引証券会社が行った代金決済における先物為替予約レート(円貨決済レート)を採用しているが、これらは同一の為替レートによるべきである旨主張する。しかしながら、譲渡約定日時点における邦貨への換算については、外貨の所有者にとってその外貨によって取得し得る邦貨の額であるとするのが妥当であるから、同日におけるTTBレートによるのが相当である。一方、代金決済においては、請求人は実際に先物為替予約レートによって邦貨を得ているのであるから当該レートにより換算するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.12.東裁(所)平14-265)

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支部名
東京
裁決番号
平140260
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集No.65・238ページ

要旨

○ 請求人は、同人の勤務する内国法人A社の業務委託契約先である外国法人B社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、B社と雇用関係がなく、また、A社とB社は資本関係がないこと、提供した労務の質及び量と相関関係がない偶発的所得であること等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、A社の代表取締役としての地位に基づき、それとともに、個人の責任において本件個人保証を行うことにより、B社に対して役務の提供をすることを前提に、B社の株式を購入することができる権利をB社から付与され、B社に対して一定期間役務の提供をすること(本件個人保証を継続すること)により、これを行使して得たもの、換言すれば、請求人の役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、一時所得に該当せず、雑所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.06.東裁(所)平14-260)

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支部名
大阪
裁決番号
平140063
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は請求人が入院用ベッド設備を設置したことにより生じたパチンコ業者(A社)との紛争に関し、入院用ベッド設備の設置の継続を断念したことに対する「断念料」というべき性質のものであり、一連の予期しない事情の発生により生じた一時的なもので、労務その他役務の対価としての性質を有しないものに当たるから一時所得に該当すると主張する。しかしながら、請求人は、A社のために、本件診療所が保護物件に該当しないようにするための本件変更届を保健所へ提出することを含め、本件パチンコ店の開業許可取得に協力することの対価として、本件金員を受け取ったものと認めるのが相当である。そうすると、本件金員は、本件パチンコ店の開業許可取得のための便宜提供という請求人のA社に対する役務の対価としての性質を有するものである。したがって、本件金員に係る所得は、一時所得には該当せず、雑所得に該当すると解するのが相当である。(平15.03.25.大裁(所)平14-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平140046
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金銭の貸付けについて、①本件各貸付けの相手先との関係から債権の保全措置をとる必要がないこと、②本件各貸付けに関する事務所があること、③貸付専用の預金通帳で会計情報を把握していること、④監督官庁に所要の届出をしていること及び⑤広告宣伝は貸付先の関係で当面必要がないことを挙げ、所得税法上の事業に該当する旨主張する。しかしながら、上記①及び⑤の理由については、請求人が債権の保全及び広告宣伝を行う必要がない少数特定の者のみに金銭を貸付けたことを表すものであって、それ自体事業でないことの証左であること、上記②の事務所については、請求人の主宰する法人の事務所であり、金銭の貸付けを行うための独立した事務所を有しているとはいえないこと、上記③の会計情報については、預金通帳により収入の把握が可能であるとしても、それだけでは経費の支出について把握が困難であり、収支計算ができないこと、及び上記④の届出については、請求人が主張する届出は「対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書」及び「対外直接投資に係る金銭の貸付契約に関する届出書」であるが、これらは、外国為替の管理に関する省令に基づく届出であり、貸金業に関する届出ではないことから、いずれも事業性を認めるに足りるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張は理由がない。(平15.01.20.大裁(所)平14-46)

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支部名
大阪
裁決番号
平140046
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201504020
争点
15雑所得/4必要経費/2借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが役員を務めるオーストラリア連邦所在の現地法人に対する貸付金の原資とした金融機関からの手形借入金を返済するために、他の金融機関から借入れた金員に係る支払利息も必要経費に該当し、また自らが代表者であるアメリカ合衆国所在の現地法人(以下「米国現地法人」という。)に対する貸付金の原資とした借入金に係る支払利息等を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、手形借入金の返済のために他から借入れたとする借入先、借入金額及び支払利息の状況について具体的に立証しないため、他からの借入金に係る支払利息を必要経費に算入することはできない。また、平成9年中に米国現地法人より利息の支払いを受けていないことから、米国現地法人に対する貸付金の原資とした借入金に係る支払利息及びその他の経費は、総収入金額を得るために直接要した費用の額には該当しないため、必要経費に算入することはできない。(平15.01.20.大裁(所)平14-46)

支部名
高松
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201501014
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る差金決済金額を収受しておらず、仮に収受したとしても、当該金員の一部を委託証拠金として再度預け入れ、その後の商品先物取引により費消したものであるから、決定処分のような所得を得ていない旨主張する。しかしながら、領収証を交付する行為とは、現金等の金員を受領した者が当該金員を受領した証として当該金員の支払者に対して行うものであり、一方、現金等の金員を預けた場合には、当該金員を預け入れた証として当該金員の受領者から預り証等の交付を受けるのが商慣習上一般的であるところ、当審判所の調査した結果によれば、①請求人は平成12年3月X日及び同年4月Y日の返戻取引において、3,000万円及び4,500万円の領収証を商品取引委託会社に交付していること、②委託証拠金を預け入れた場合には、委託証拠金預り証が交付されるにもかかわらず請求人はこれを保管していないこと及び商品取引委託会社の帳簿書類等にも請求人から本件返戻金6,500万円を委託証拠金として受け入れたとの記載がないことが認められる。そうすると、請求人の主張を採用することはできない。(平14.1127..高裁(所)平14-9)

支部名
熊本
裁決番号
平130031ほか 2件
裁決年月日
平成14年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の生前の金銭の授受は複雑で、株式会社Fから受領した金員は借入金か預り金か事業用の投資なのか判然としないにもかかわらず、株式会社Fが支払手数料とした経理処理のみを基にして被相続人の雑所得と認定しており、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は当審判所に対して何ら証拠書類を提出しないばかりか、当審判所からの証拠書類等の提出、計数説明書類等の提出依頼に対しても何らの回答もしていない。そこで、当審判所の調査及び原処分関係書類により審理したところによれば、株式会社Fから証拠として収集した預り書、受取書、念書、支払内訳書及び経費処理明細並びに関係人の答述等から総合的に判断すると、被相続人がFから受領した金員は、Fから手形の回収及び手形詐欺事件の解決に係る役務提供の対価として受領したと認めるのが相当であり、かつ、事業所得とも認められないことから、雑所得とするのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 6.25熊裁(所)平13-31)

支部名
東京
裁決番号
平130249
裁決年月日
平成14年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が居住用不動産の購入に当たりその購入のための資金に充てた借入金に係る利息に充てるために売主から受けた金員につき、売買代金の値引きであるから課税の対象とならない旨主張する。しかしながら、当該金員に係る合意は売買契約とは別個の契約として成立しており、当該金員が請求人に支払われていることから、当該金員は、値引きとは認められず、臨時的、偶発的な所得とは認められないから、雑所得に該当する。(平14. 5.27東裁(所)平13-249)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130069
裁決年月日
平成14年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の売却に係る本件違約金が請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、(1)本件違約金の支払いの元となった請求人と法人Mとの覚書は無効なものと認められること、(2)本件違約金を受け取ったとする法人Mはその実体がなく、かつ、本件土地の売却に関して法人M及びその代表者はかかわっていないと認められること及び(3)請求人は本件土地売却委任状に基づき実質的に本件土地の売却交渉をしていたと認められることから、本件違約金は請求人に帰属すると認められ、請求人が本土地の売却に直接かかわっていたことからすると、その行為には役務提供としての対価性が認められるから本件違約金は請求人の雑所得とすべきである。本件更正処分は、本件違約金を請求人の一時所得と認定したものであるが、これを雑所得として計算しても結果的に本件更正処分の額を上回ることとなるから、本件更正処分は適法である。(平14. 4.23名裁(所)平13-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130069
裁決年月日
平成14年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が支払った本件金員は、雑所得の計算上、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、(1)本件金員の受渡しにかかわる各当事者の申述が矛盾すること、(2)本件金員には、請求人の収入額(謝礼金)に関して因果関係が認められないこと、(3)金融業を営む請求人が本件金員につき支払った相手方と契約書又は請求書の作成をしていないことは、不合理かつ不自然であること及び(4)本件金員を受け取ったとする相手方は本件金員を含め確定申告をしていないことなどが認められることから、本件金員は雑所得の計算上その必要経費とは認められない。(平14. 4.23名裁(所)平13-69)

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支部名
大阪
裁決番号
平130067
裁決年月日
平成14年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、会社間の金銭の授受に関連して、会社代表者(請求人)が受領した金員を、請求人個人の株式取得資金等に運用していることから、所得税法35条の雑所得に当たる旨主張するが、請求人は、上記金員について、個人間の金銭消費貸借契約に基づく返済金であると主張し、領収証と借用証書等を証拠として提出した。本件について、上記領収証等の借主の署名、押印が同人のものであり、領収証等の作成経緯についても、一応合理的な説明をしている上、領収証と借用証書に記載された金額が、対応していることが認められる。また、領収証等の作成当時は、請求人は関係会社から仮払金名目で少なくとも3億円余の金員を受領しており、上記領収証等の記載総額4億円の貸付資金も有していたと推認されること、当事者は不動産売買業のパートナーであり、請求人が事業資金として4億円を超える多額の貸付けをしても不自然ではない関係にあったと認められることなどを総合すると、領収証等が請求人及び借主の意思に基づかずに作成されたとか、その内容が虚偽であるということはできない。そうすると、本件金員については、借主から請求人に対する借入金の返済と認められ、請求人に雑所得の発生はないと解するのが相当である。(平14. 3.27大裁(所)平13-67)

支部名
東京
裁決番号
平130126
裁決年月日
平成14年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件貸倒損失は建物の取得のための売買契約書所定の手付金に係るもので、請求人の不動産所得を生ずべき事業の遂行上生じたものであるから、所得税法第51条(資産損失の必要経費参入)第2項の規定により、請求人の不動産所得の計算上必要経費に算入できる旨主張するが、本件売買契約書に係る売買契約は貸付金債権を担保することを目的として行われたものと認めるのが相当であり、また、請求人は金銭の貸付けを事業として行っている事実が認められないことから、本件貸倒損失の額は、所得税法第51条第4項の規定により、その損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額を限度として必要経費に参入することとなり、請求人の不動産所得の計算上必要経費に参入することはできない。(平14. 1.22東裁(所)平13-126)

支部名
札幌
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 勤務医である請求人は、請求人が営む本件ダンス教室に係る所得について、雑所得ではなく事業所得に該当するから、他の所得との損益通算は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件ダンス教室は自己の危険と計算において独立的に営んでいるとともに、有償性及び継続性を有し、精神的、肉体的労力を費やし、かつ、人的要素のほか物的設備についても相当のものが備わっているものと認められるものの、営利性に欠け、開設時から当該年分に至るまでの相当の期間、連続して欠損が続いており、その欠損を給与収入で充てていることから、安定した収益を得るに至っていないと認められ、営利を目的とする事業とは認められない。したがって、医師として給与収入を得る傍ら、副次的に営んでいると認められるから、本件ダンス教室に係る所得は、雑所得に該当し損益通算は認められないとした原処分は相当である。(平13.10.22札裁(所)平13-3)

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支部名
東京
裁決番号
平120093
裁決年月日
平成13年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集No.61・83ページ

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る所得は同人に帰属するものではないし、これが帰属するとしても、年末における建玉に係る値洗い損の額は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張するところ、本件先物取引に係る委託契約は、当該取引に係るすべての決済が終了した日まで継続しており、それまでの間の当該取引が一任売買であるということもできず、仮に一任売買であったとしても、請求人が当該取引から生じた利益を現実に享受している以上、当該取引に係る所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当であり、また、値洗い損の額は、単なる計算上の金額にすぎず、その年において債務が確定したということはできないから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平13.3.7東裁(所)平12−93)裁決事例集NO61・83ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平120065
裁決年月日
平成12年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件モニター契約に基づく本件契約料は、本件マンションの購入価額の値引きであり、雑所得ではない旨主張するが、本件契約料は、本件モニター契約に基づき役務が提供され、その対価として支払われていたのであるから、本件契約料は、本件マンションの購入価額の値引きとは認められず、所法第35条に規定する雑所得に該当する。(平12.12.25関裁(所)平12−65)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120059
裁決年月日
平成12年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税理士である請求人は、本件貸付金の貸付けは、対価を得て継続的に行われていることから、所法令第63条第12号の事業に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人は貸金業法に基づいて貸金業の登録をしていないこと、(2)金銭の貸付先は、関与先である3社のみであること、(3)金銭の貸付けに当たって、契約書を作成していないこと、(4)貸金業の看板の掲示及び広く一般に顧客を求めるための広告宣伝を行っておらず、本件貸付金の貸付けは、いずれも本件貸付先からの依頼に基づく形で、関与先に対してのみ受け身的に行われていることから、本件貸付金の貸付けは、営利を目的とした社会通念上の事業として行われているとは認められず、本件貸付金に係る受取利息は雑所得に該当する。(平12.12.12関裁(所)平12−59)

支部名
関東信越
裁決番号
平120003
裁決年月日
平成12年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
業種
農業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した雑所得となる公的年金等の収入金額が誤っている旨主張し、また、国民年金法に基づく障害者年金の給付を受けることができないため、税金だけ納付することは納得できない旨主張する。しかしながら、公的年金等支払報告書によると原処分庁が認定した公的年金等の収入金額に誤りはなく、また、国民年金法に基づく障害者年金の給付の有無と所得税の更正処分とは関係がないことから、請求人の主張には理由がない。(平12.7.19関裁(所)平12−3)

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支部名
広島
裁決番号
平120005
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.60・266ページ

要旨

○ 請求人の加入している適格退職年金制度の掛金等の負担についてみると、退職手当の基準額は請求人が従前勤務していた法人の負担において支払われることが認められるものの、退職手当規程上、当該退職年金制度の加入者が定年により退職した場合、退職手当の金額から基準額の金額を控除することとされるのみで、基準額と退職年金制度の原資との関係について明文で定めた規定は見当たらない。しかしながら、基準額は年金の原資に「移行」するとされていること、また、年金の年金月額の算定方法について、基準額の算定方法と年金の年金月額の算定方法が相応していることからすると、当該退職年金制度の加入者についてみる限り、その基準額に相応する金額が年金の原資として本件法人により継続的にきょ出され年金資産となっているものと解されるとともに、請求人の署名、押印のある退職年金給付申請書を見ても、年金についての従業員拠出総額を零円と記載していること、(2)本件法人の経理処理上も基準額相当額については会社きょ出金として処理されていること、(3)そもそも適格退職年金制度においては、退職の際、当該制度の加入者の退職年金の原資となる掛金が加入者に帰属しないことを前提として、退職年金の実際の支給時に課税されていることを考え併せると、年金の原資のきょ出者(負担者)は請求人ではなく、本件法人であると認めるのが相当である。(平12.7.7広裁(所)平12−5)裁決事例集NO60・266ページ

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支部名
仙台
裁決番号
平110049
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がH社ほかから受けた工事発注等の謝礼に係る雑所得について修正申告(平成3年分36,000千円、平成4年分41,000千円)しなかった①H社から受けた家族3名分の海外旅行費用3,000千円(平成3年分)②H社から受けた自宅庭工事の代金の返金16,000千円(平成3年分)③D社役員から受けた謝礼金19,000千円(平成3年分9,000千円、平成4年分10,000千円)について更正処分を行った。これについて判断するに、①②についてはH社の裏金から支出されていると認められところ、①については、請求人、原処分庁とも旅行費用の額を具体的に示す証拠の提出がないことから、当審判所において旅行会社の答述及び資料による旅行日程、料金等から合理的に算定した金額1,035千円を下らないと認めるのが相当であり、他方、同額を越えて具体的に認定する証拠はない。②については、本件返金に際して請求人宅へ現金を持参した者の体験者でないと分からない具体的事実の申述から本件返金があったものと判断される。③については、原処分庁は、D社役員及びその個人資産を管理していた者の申述に基づき謝礼金の額を認定しているが、その申述は支払時期及び金額について、あいまいで信用できず、また、証拠資料もないことから、原処分庁が認定した金額は採用することができない。(平12. 6.29仙裁(所)平11-49)

支部名
関東信越
裁決番号
平110081
裁決年月日
平成12年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引を行うに当たって差し入れた委託証拠金について、取引を継続するために支払ったものであることを理由に、雑所得の必要経費として収入金額から控除されていないから控除すべきである旨主張するが、委託証拠金は建玉について決済資金等が不足することに備えて差し入れられた担保である。したがって、決済資金等に充当されるまでは、商品取引員への預り金にすぎないから必要経費には該当せず、また、担保権が実行され、決済資金等に充当された委託証拠金の金額は、買付代金等として原処分庁が算定した損益の計算において既に控除されていることになる。(平12. 4.14関裁(所)平11-81)

支部名
東京
裁決番号
平110115
裁決年月日
平成12年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501017
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/7謝礼金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 元A県議会議員である請求人は、知人の不動産取得資金の借入れあっせんに関係して得た金員を預り金等と主張し、また、知人の依頼により行った2件の手形割引により得た金員をそれぞれ過去の貸付金の返済及び預り金である旨主張する。しかしながら、関係者の答述、関係人の提出資料及び原処分庁の銀行調査等を基に判断すると、請求人が得た上記の金員はそれぞれ、融資あっせんの謝礼金及び手形割引に係る手数料と認められ、それぞれの収入金額は雑所得に係る総収入金額と認められる。(平12. 3.24東裁(所)平11-115)

支部名
大阪
裁決番号
平110070
裁決年月日
平成12年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 金銭の貸付行為が所得税法上の事業に該当するか否かは、営利性、継続性及び事業としての社会的客観性の有無によってその判定をすべきで、具体的には、貸付けの口数、貸付けの相手との関係、貸付けの目的、貸付金額、利率、担保権の設定の有無、貸付資金の調達方法、店舗等の施設や設備の有無及び広告宣伝の状況その他諸般の状況を総合勘案して判断すべきであると解されるところ、請求人の金銭の貸付先は、請求人が代表取締役等を務める法人4社で、しかもこのうち利息を収受しているのは1社のみであって、請求人は、これらの貸付金債権を保全するための担保権の設定等の措置を講じておらず、また、不特定多数の者を対象に金銭の貸付けを行うための店舗等の施設や設備を有することなく、広く一般に顧客を募るための広告宣伝も行っていないことが認められ、これらの事業からすると、請求人の金銭の貸付行為は、所得税法上の事業には該当しないものというべきである。(平12. 2. 7大裁(所)平11-70)

支部名
東京
裁決番号
平110039
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503030
争点
15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、貸付金に係る利息及び損害金を貸付金元本に組み入れて新たな元本とする準消費貸借契約を締結しているところ、債務者より借用証等は徴しているものの、一部の元金の返済を受けただけで、計算上の利息・損害金はもとより元金の大部分の返済を受けていない本件に課税するのは不当である旨主張するが、たとえ利息及び損害金が未収で、事実上回収の見込みが少ない場合でも、利息及び損害金の弁済期が到来したにもかかわらず、これを放棄又は免除せず、なおその法律上の請求権を留保している状態にある場合は、収入すべき権利が確定したものとして、利息制限法の制限内の金額については、課税の対象となるべき所得に当たる。(平11.11.30東裁(所)平11-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110004
裁決年月日
平成11年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201504040
争点
15雑所得/4必要経費/4土地造成費等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡等に係る雑所得の金額の計算に当たって、請求人が支払った埋立・造成費用を原価等の額として差し引くべきであると主張するが、土地の譲渡に関係した者及び埋立工事に関係した埋立工事業者の申述によると、請求人が埋立工事をしたとする埋立業者の名称は一切出なく、架空と認められ、また、仲介人に渡した埋立費用について解明できない場合は請求人の所得として申告する旨の請求人の申述を併せ考えると、請求人の主張には疑問があり、その支払の事実を裏付ける証拠資料も存しない以上、請求人の主張は採用することができない。(平11. 8.31名裁(所)平11-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110004
裁決年月日
平成11年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡等に係る雑所得の金額の計算に当たって、請求人が支払うべき手数料を原価等の額として差し引くべきであると主張するが、請求人は手数料の支払の必要性についてあいまいな申立てをしており、手数料の支払の必要性がある旨の請求人の主張には疑問があり、その必要性を裏付ける証拠資料も存しない以上、請求人の主張は採用することができない。(平11. 8.31名裁(所)平11-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110004
裁決年月日
平成11年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201504020
争点
15雑所得/4必要経費/2借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡等に係る雑所得の金額の計算に当たって、請求人が支払った借入金利子を原価等の額として差し引くべきであると主張するが、借入金額及び借入金利子の額について、当事者である借主、貸主及び仲介人の申述が一致せず、仲介人に渡したとする支払利子について、解明できない場合は請求人の所得として申告する旨の請求人の申述を併せ考えると、請求人の主張には疑問があり、その支払事実を裏付ける証拠資料も存しない以上、請求人の主張は採用することができない。(平11. 8.31名裁(所)平11-4)

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支部名
東京
裁決番号
平100156
裁決年月日
平成11年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る清算差益は未実現の利益であり所得に該当しない旨主張するが、所得税法上、人の担税力を増加させる利得は、その源泉及び形式等のいかんを問わず、すべて所得として把握するものとし、法令等において非課税とする趣旨の規定がない限り、これを課税の対象としているものと解されるところ、商品先物取引で取引決済したことによって委託者に清算差益が生じた場合、その清算差益は担税力を増加させる利得に当たり、これを非課税とする法令の規定も存在しないから、これによる利得は所得に該当する。(平11. 4.19東裁(所)平10-156)

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支部名
東京
裁決番号
平100156
裁決年月日
平成11年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 商品取引による雑所得の金額の計算上、年末現在において有している建玉に係る値洗い損は、同年中に債務が確定しているとは認められず、控除できない。(平11. 4.19東裁(所)平10-156)

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支部名
大阪
裁決番号
平100031
裁決年月日
平成10年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は預り金であり、仮に本件金員が課税対象となる収入であっても、本件融資に係る支払利息及び本件株式の評価損が多大に発生しており所得はない旨主張するが、当該支払利息による損失は転貸先から回収すべきで、また、本件株式の所有者は請求人ではないので評価損が生じたとしても請求人に帰属せず、請求人の主張には理由がない。(平10.11.10大裁 (所) 平10-31)

支部名
関東信越
裁決番号
平100012
裁決年月日
平成10年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農地を宅地に転用した際に支払った決済金は、事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に該当するのであるから、原処分庁が本件決済金は将来に係る費用の前払いであるとして、これらの所得の金額の計算上、必要経費に算入しなかったことは、経済実態を無視した非現実的な考え方であり容認できない旨主張する。 しかしながら、当該農産物に係る収入金額は、事業所得ではなく雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入される金額であり、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額は、所法第37条第1項において、いわゆる費用収益対応の原則が規定されているところ、本件決済金及び本件土地改良区に対する組合費は本件土地に係るものであり、費用収益に対応するものではないことから、これらを雑所得の計算上、必要経費に算入することはできないものと認められる。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10.7.24関裁(所)平10-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
業種
中華そば店
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人と証券会社外務員との特約は当該外務員が請求人から自己の手ばり行為の資金を引き出すためにした架空のもので真実の取引ではないから、それに基づく利息は受け取っておらず、雑所得は発生していない旨主張する。しかしながら、所得税法は、所得の発生自体に着目し、その所得を生み出した行為が違法行為によるもの又は法律上禁止された行為によるものであったとしても、それが担税力の基礎となるべき所得の増加である限り課税の対象としていると解されるところ、本件特約は、請求人と当該外務員との間において一種の無名契約として成立し、その後詐欺等を理由として取り消されていないことから有効に存続していたものと認められ、それに基づいて、約定の収益(運用益)が支払われ、支配可能な経済的効果が発生したことが認められるのであるから、この収益については、所得税法上、課税するのが相当である。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)

支部名
関東信越
裁決番号
平090053
裁決年月日
平成10年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに支払った18,653,300円(以下「本件金員」という。)については、請求人が売買予約の仮登記を設定していたB所有の本件甲土地をC社に売却するに当たり、代替地である本件乙土地に仮登記を設定してもらった交渉の謝礼として同人に支払ったもので、後日本件乙土地の仮登記を抹消する手数料として70,000,000円をC社から受領したものであるから、この収入の基となった謝礼金であり、雑所得の必要経費として控除すべきである旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、本件金員をAが要求した理由は、本件甲土地を含めてBが所有していた土地と本件乙土地との交換取引における交換補足金を増加させることができた謝礼として、その増加した金額の一部をBの代理人である請求人に要求したものと認められるので、当事者のBが負担すべき謝礼であり、請求人が負担すべきものではないことから、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平10. 1.26関裁(所)平 9-53)

支部名
関東信越
裁決番号
平090046
裁決年月日
平成9年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201503040
争点
15雑所得/3収入金額の計算/4役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)Aから受領した28,653,300円は、貸付金の元本の返済金であるから平成3年分の雑所得には当たらず、(2)B社から受領した20,000,000円は、B社からの贈与に当たり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人がAから受領した28,653,300円のうち、18,653,300円は、CとB社の土地売買取引に係る確約書の作成において、Cが受領する補足金を増加させたことによる報酬であり、残りの10,000,000円は、確約書による取引を成立させるためにB社に協力したことに対する謝礼金であり、金銭消費貸借契約に基づく貸付金の元本等の返済ではない。また、B社から受領したのは、請求人主張の20,000,000円ではなく、24,400,000円であると認めるのが相当であり、これは、B社に対して役務を提供したことに対する報酬であり、贈与とはならず、請求人の雑所得となるものである。したがって、請求人の平成3年分の雑所得に係る収入金額は53,053,300円となり、請求人は、同所得に係る必要経費を主張しないことから、同所得の金額は同金額となる。(平 9.12.22関裁(所)平 9-46)

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支部名
福岡
裁決番号
平080023
裁決年月日
平成9年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201599000
争点
15雑所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集No53・193ページ

要旨

○ 請求人は、退職手当金の一部を一時金で受給せず、従前の勤務先が営む年金制度の原資に振り替えて受給する年金のうち、原資部分の金額については、所基通35−5に、受給者が年金の原資をきょ出している場合の課税対象額は、当該きょ出額相当額を控除した後の金額とされていることから、雑所得の金額の計算上控除すべきである旨主張する。しかしながら、所基通35−5は、受給者が年金の原資をきょ出している場合の定めであるところ、退職手当金の年金原資への振替えは「きょ出」には該当しないことから、雑所得の金額の計算上原資部分の金額を控除することはできない。(平 9. 6.24福裁(所)平 8-23) 裁決事例集No53・193ページ

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支部名
福岡
裁決番号
平080023
裁決年月日
平成9年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集No53・193ページ

要旨

○ 請求人は、退職手当金の一部を一時金で受給せず、従前の勤務先が営む年金制度の原資に振り替えて受給する本件年金のうち、原資部分の金額については、退職手当金の一部を単に振り替えたものにすぎず、従前の勤務先に預託するという形で運営される本件年金制度のようなものに基づく年金は、所法第35条第3項第2号に規定する「過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金」には該当しないから退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件年金の原資の額は、退職時に一時に受給したものではないので、所法第30条に規定する退職手当等の収入金額に該当せず、本件年金は、退職手当金相当額の一部を原資として、請求人の従前の勤務先の退職積立年金規程に基づいて支給されるものであるから、所法第35条第3項第2号に規定する「過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金」であり、同条第2項に規定する公的年金等に該当する。(平 9. 6.24福裁(所)平 8-23) 裁決事例集No53・193ページ

支部名
東京
裁決番号
平080185
裁決年月日
平成9年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、広告表示盤の貸付けをするに至った経緯、経営の状況、今後の予定等を考慮すれば、本件貸付けに係る所得は事業所得に該当する旨及び事業所得に該当しないとしても、広告表示盤は動産ではなく定着物であるから、本件貸付けは所基通26−5の定めにより不動産所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件貸付けは、営利性、有償性、継続性等を有し、購入資金の調達も銀行借入れによっていることが認められるものの、請求人は、本件貸付けに当たって人的・物的設備を有せず、請求人が本件貸付けに費やした精神的、肉体的労力は事業活動といえる程度のものではなく、また、本件貸付けによって相当期間継続して安定した収益を得られる可能性も十分とはいえず、さらに、請求人は生活の資の大部分を給与収入によっていると認められることから、これらを総合して客観的に判断すれば、本件貸付けはいまだ所法第27条第1項に規定する事業には該当しないとみるのが相当である。また、(1)広告表示盤が減価償却資産に該当し、耐用年数を5年として減価償却をすることについては請求人も認めていること、(2)広告表示盤は建物に取り付けられ、また、取外しも可能な広告宣伝用の媒体器具であり、民法第86条第1項の規定でいう土地及びその定着物には該当しないと認められることから、動産とみるのが相当であり、本件貸付けは所法第26条第1項に規定する不動産所得には該当しないと見るのが相当である。したがって、本件貸付けに係る所得は雑所得に該当する。(平 9. 4.23東裁(所)平 8-185)、(平 9. 4.23東裁(所)平 8-186)

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支部名
大阪
裁決番号
平080111
裁決年月日
平成9年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201501012
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/2有価証券の譲渡による収入
事例集登載頁
裁決事例集No53・1ページ

要旨

○ (1)請求人は、個人事業の経営のほか株式会社の代表取締役としてその職務に専念していると認められること、(2)請求人は、その事業や給与収入のほか不動産貸付けによって請求人の生計の資を十分に満たすに足りる継続して安定した収入を得ていると認められること、(3)請求人は、本件株式売買を反復継続して行うための人的、物的設備等を有していなかったことが認められ、他にこの認定を覆す証拠はないこと、(4)一般的に株式の売買取引は、株価の変動によって損失を生ずる危険性が大きく、とりわけ信用取引は取引から一定の期間後にその時点の株価にかかわらず決済をしなければならないため更にその危険性が大きいものであって、株式の売買によって一時的に大きな利益を挙げることは可能であるとしても、このような危険性を考えると、投機性の著しいものとみるほかないから、相当程度の期間継続して安定した収益を得ることが見込まれず、株式の売買を生計の手段とするには極めて困難であると考えられることなどを総合すれば、主として信用取引によってされた本件株式売買が事業としての社会的客観性を有するものとは認め難く、本件株式売買に係る所得は、事業所得ではなく、雑所得に該当するとみるのが相当である。(平 9. 3.31大裁 (所) 平 8-111) 裁決事例集No53・1ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平080106
裁決年月日
平成9年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が前回の所得税調査において金銭の貸付けに係る所得を事業所得と認定したにもかかわらず、今回調査において事業規模等が同様であるのに雑所得と認定したのは違法である旨主張するが、原処分庁が前回調査において金銭の貸付けに係る所得を事業所得と認定した事実は認められるが、事業所得に該当するか否かは、貸付けの行為が事業に該当するか否かで判断すべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 3.28大裁 (所) 平 8-106)

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支部名
大阪
裁決番号
平080106
裁決年月日
平成9年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金銭の貸付けに関して、(1)看板を設置していないこと、(2)広告宣伝を行っていないこと、(3)帳簿書類の保存もないこと、(4)貸付先は、請求人が代表取締役をしている法人と請求人の友人が経営している法人の2社であること、(5)貸付金に対する担保の設定等貸付金保全の措置も講じられていないことから判断すると、請求人の金銭の貸付行為は「対価を得て、継続的に行う事業」とはいえないから、それに係る所得は事業所得に該当せず、雑所得に該当することとなる。(平 9. 3.28大裁 (所) 平 8-106)

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支部名
東京
裁決番号
平080040
裁決年月日
平成8年10月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201503030
争点
15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が貸金利息及び損害金を貸付元本に組み入れていることから、たとえ未収利息であったとしても回収したものと同様であるとして、利息制限法に規定する利率を超えた利率で算定された利息・損害金に対して課税しているが、利息等が未収である場合には、利息制限法に定められた制限利率内の部分のみが課税の対象となるべき所得に当たる。また、準消費貸借契約においては旧債務が無効であれば新債務も無効であるから、制限利率を超えた利息等については、支払があった場合と同一視して課税することはできない。(平 8.10.21東裁(所)平 8-40)

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支部名
東京
裁決番号
平080027
裁決年月日
平成8年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201501017
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/7謝礼金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がA社に対し請求人が所有していたB社の株式を売却したことにより生じた売却益をA社からの請求人に対する謝礼であるから雑所得に該当すると認定したことは誤りであり、株式売買に仮託した謝礼金の授受の事実は全くなく、株式売却益であるから非課税所得である旨主張する。しかしながら、(1)C所有のA社株式500万株が担保流れとなり、A社がこれを関連会社に買い取らせたため、CはA社の違法な自己株式の取得であるなどの主張をし、紛争があったこと、(2)A社は、請求人に対し、この紛争の支援を依頼したこと、(3)請求人は、請求人所有のB社株式165千株を1株当たり3,260円でA社に譲渡したこと、(4)B社は設立以来配当の支払がなく、D社に吸収合併される際の1株当たりの評価額は500円であったことから、請求人がA社に譲渡したB社の株式は1株当たり500円が時価相当額であり、譲渡価額の1株当たり3,260円との差額2,760円は、CとA社間の紛争におけるA社支援の謝礼金相当分と認められるため、その金額は有価証券の譲渡による所得ではなく、雑所得に該当する。(平 8. 8. 1東裁(所)平 8-27)

支部名
東京
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社のBと通謀したC社のDから、F社がA社の製品を購入するようF社に働きかけをするなどの協力方の依頼を受け、F社に対する働きかけを行い、その協力に対する報酬としてA社から本件金員を受領したことが認められる。そうすると、請求人が本件金員を受領したことによる所得は、労務その他の役務の提供の対価としての所得であるというべきところ、請求人の事業所得や給与所得などに該当しないことは明らかであるから、所法第35条第1項に規定する雑所得に該当すると認めるのが相当である。(平 8. 7. 4東裁(所)平 8-5)、(平 8. 7. 4東裁(所)平 8-6,7)

支部名
東京
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した多数の絵画の取得目的は、請求人が代表取締役を務める同族法人と共同で美術館を開設することを前提としていたものであり、かつ、その売却目的は、開設予定の美術館のコレクションのテーマ変更等のための買換えであって、いずれも営利を目的としたものではないから、その譲渡に係る所得は譲渡所得である旨主張する。しかしながら、請求人は財団法人を設立して美術館を開設するために絵画を売買したと認められず、営利を目的として継続的に絵画を譲渡したと認めるのが相当であり、当該所得は譲渡所得に該当しない。さらに、請求人の人的・物的設備、労力の程度から判断すると、当該所得は事業所得にも該当せず、雑所得に該当する。(平 8. 7. 1東裁(所)平 8-1)

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