裁決要旨 11信義則違反

裁決要旨 11信義則違反

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支部名
関東信越
裁決番号
令060062
裁決年月日
令和7年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
業種
建設業(内装工事)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5. 15関裁(所・諸)令6-62)

支部名
関東信越
裁決番号
平250034
裁決年月日
平成26年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の簿外口座から引き出された金員(本件金員)について、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が提示した、請求人の監査役に対する貸付金とする修正申告書原案(本件原案)のとおりに修正申告したのであるから、その後、原処分庁が本件金員を監査役に対する賞与であるとして行った源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等は信義則に反する旨主張する。しかしながら、法律による行政の原理、特に租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて上記法理の適用の是非を考えるべきものであり、この特別の事情の存否の判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対して信頼の対象となるような公的見解を表示し、納税者がその表示を信頼して行動した後にその表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうかという点等の考慮が不可欠であるというべきところ、本件においては、本件原案の交付された経緯、交付の名義及び体裁などに照らしても、本件原案が税務官庁の長その他責任ある立場にある者の正式の見解の表示であるとは認められず、また、原処分により適正な税額を納めることとなった以外に、原処分庁の何らかの表示を信頼し、後にその表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったとも認められない。したがって、本件においては特別の事情は存せず、信義則の法理の適用の是非を考えるべき場合には当たらない。(平26. 3.25 関裁(諸)平25-34)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A物件の賃貸を開始するに当たって、平成6年5月に請求人の妻がB税務署に行き、同署の相談担当職員に、A物件に係る不動産の取得代金、仲介手数料、登記料等の金額を示して相談したところ、同職員は、仲介手数料を不動産の取得価額に含めず、また、固定資産税課税標準で減価償却費の計算をしたことから、この結果を信じて、請求人は、確定申告しており、その後の5回の申告においてもC税務署の相談担当職員が誤りに気がつかなかったので、信義則が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の法理、適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなおその課税処分に係る課税を免除し、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する揚合に、初めて信義則の法理の適用の是非を考えるべきものであるところ、一般に税務相談における指導及び確定申告における助言は、税務職員が、具体的な調査を行うこともなく、相談者の申立てに基づき、その申立ての範囲内で、行政サービスとして納税申告をする際の参考にしてもらうために一応の判断を助言として示すものであって、仮に、その相談が個別具体的なものであったとしても、その助言どおりの申告をした場合には、その申告内容を是認するということまでを意味するものではなく、税務官庁による公的見解であるとはいえないから、平戒6年のB税務署の相談担当職員の指導、C税務署の相談担当職員の対応は、いずれも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものとはいえず、また、本件について、納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお更正処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が存するものとはいえないから、その他の点について判断するまでもなく、本件において、課税上の信義則違反があったものとはいえない。(平24. 8.14 名裁(所)平24-3)

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支部名
福岡
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成24年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、代理人である税理士に事業所得の収入金額の相違の原因解明を依頼したにも関わらず、その翌日に取引先への調査を実施するという信義則違反の行為が行われた旨主張する。しかしながら、税務調査において、納税者の取引先に対する調査を行うか否か、その実施の時期等についても権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているので、これを違法又は不当と評価することもできず、調査担当職員が取引先に確認調査を実施したことが、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情に当たるとは認められないから、取引先への調査が信義則違反に当たるということはできない。(平24. 6. 1 福裁(所・諸)平23-23)

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支部名
東京
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成21年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付物件の取得の際に支払った仲介手数料を各物件の取得価額に加算せず、全額を既に必要経費として全額費用化したのは、専ら、税務職員の誤指導及び過去10年間に及ぶ誤りの見過ごしに起因するものであるから、当該仲介手数料は請求人の申告どおり必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、信義則の法理の適用については、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請をを犠牲にしてもなおその課税処分を免除し、納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて信義則の法理の適用の是非を考えるべきものと解されており、この特別の事情の有無の判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に同表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものかどうか、また、納税者が税務官庁の同表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮が不可欠であるところ、本件においては税務官庁が請求人に信頼の対象となる公的見解を表示したものとはいえず、上記の特別の事情が存するものとはいえないから、その他の点について判断するまでもなく、本件において、課税上の信義則違反があったものとはいえない。(平21. 8. 6 東裁(所)平21-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成20年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、これまで過去4年間において、大学の非常勤講師料を事業所得に計上した確定申告書を提出しており、原処分庁もこれを認めていたにもかかわらず、平成17年分において、これを否認した更正処分は不当であり、信義誠実の原則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁が過去4年間の確定申告書を是正することがなかったことをもって、本件非常勤講師料を事業所得に計上することを是認する旨の公的見解を表示したということはできないことから、請求人の主張は採用できない。(平20.10.22 大裁(所)平20-18)

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支部名
広島
裁決番号
平180043
裁決年月日
平成19年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の税務調査において所得税法第157条の規定の適用についての指摘や指導なく請求人の申告はすべて是認されていることから、本件調査の手続が違法・不当である旨主張する。 しかしながら、過去の税務調査において、課税庁が所得税法第157条の規定による指摘や指導をしなかったとしても、同規定が適用されないことを積極的に認めたことにはならない上、これが将来にわたり課税庁に更正処分等を行わせないことを約束するものではないから、その後の税務調査において是正を求める必要が認められた場合に、その是正を求めることは課税庁の当然の責務であり、法の規定に従った適法なものということができる。 したがって、過去の税務調査において所得税法第157条の規定による指摘や指導がなかったとしても、本件調査の手続が違法・不当であるということはできないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 6.28 広裁(所)平18-43)

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支部名
熊本
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成18年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集 №71・205ページ

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、調査の過程で検討資料及びこれに基づく税額計算表を提示して修正申告をしょうようした内容と更正処分の内容が異なっているが、これは課税庁の自由裁量による課税であり、法律によらない課税と同一であるから、租税法律主義に違反する旨張する。 しかしながら、調査担当職員が修正申告のしょうようの際に提示した資料は、不動産管理料の検討及びこれに基づく税額等を算出するために、調査過程において作成されたものと認められるから、当該資料の内容と本件各更正処分の内容が異なったとしても、そのことをもって直ちに原処分が違法となるものではない。(平18. 6.13 熊裁(所)平17-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170053
裁決年月日
平成18年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式の取得が自己の株式の取得に該当するのであれば、原処分庁から、本件源泉税調査の前に行われた本件法人税等調査において、法人税確定申告書の別表の訂正について指導があってしかるべきところ、本件法人税等調査については問題がない旨の「お知らせ文書」が送付されているから、本件各納税告知処分を行ったことは、信義則に反し、違法である旨主張する。ところで、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に、初めて信義則の適用の是非を考えるべきものと解されている。本件法人税等調査は、法人税等を対象として実施され、当該調査結果を通知するために本件お知らせ文書が送付されているところ、本件お知らせ文書の送付は、法人税等について、当該文書送付時点において「現在までに問題となるべき事項」がない旨、つまり、法人税等の課税標準及び税額等について、更正をするような問題がない旨を通知したものとみるのが相当である。そうすると、本件お知らせ文書は、源泉所得税に関して、何らかの公的見解を示すことを目的として送付されたものではないから、本件において、上記特別の事情があるということはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 4.25 名裁(諸)平17-53)

支部名
大阪
裁決番号
平170024ほか 1件
裁決年月日
平成17年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年分から同14年分までの所得税の青色申告書を、各年分とも法定申告期限後に提出し、純損失の繰越控除をしてきたが、これは担当職員の誤った指導に基づいて、その指導が正しいものと信じて行ってきたものであり、この指導と異なる本件更正処分は、信義誠実の原則に反し違法・不当である旨主張する。しかしながら、所得税法第70条第1項に規定する純損失の繰越控除は、同条第4項において、純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書等をその提出期限までに提出した場合に適用される旨規定しているところ、請求人はその提出期限までに提出していないことから、本件更正処分は、同法第70条第1項等の規定に基づいて行われた課税処分であり、その結果として、法律の規定に従った正当な税額を負担することになったにすぎないものであり、納税者間の平等、課税の公平を犠牲にしても、なお本件更正処分に係る課税を免れしめて請求人の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとは認められない。したがって、本件更正処分が、信義誠実の原則に反するということはできない。(平17.11.4大裁(所)平17-24)

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支部名
東京
裁決番号
平160215
裁決年月日
平成17年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の指導に従って青色専従者給与を必要経費に算入してきたにもかかわらず、本件調査において、当該給与を否認したことは信義則に反する旨主張する。しかしながら、税務署長が納税者のある経理処理を調査の対象とし、その調査の結果、当該経理処理を否認しなかったとしても、その後の調査により前回の調査において把握した事実に誤りがあることが判明し、あるいは新たな事実を把握したような場合には、その調査の結果判明した事実関係に基づいて更正を行うことは信義則に反するものではないと解され、本件の場合、新たになされた調査の結果得られた事実関係に基づいて本件各更正処分を行ったものと認められるから、信義則に反するものということはできない。(平17.3.17東裁(所)平16-215)

支部名
東京
裁決番号
平130188
裁決年月日
平成14年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の担当税務職員の提示、指導にしたがってストックオプションの行使に係る利益を一時所得として申告したにもかかわらず、その後3年も経過した後にその指導を覆し更正処分を行ったのは信義則に違反し違法であり、また、課税庁は従前、本件利益を一時所得として取り扱っていたにもかかわらず通達等の改正もなく、見解を変更しただけで過去にさかのぼって課税を行うのは違法である旨主張する。しかしながら、本件利益は給与所得に該当すると認められ、請求人は、法律の規定に従った正当な税額を負担することになったに過ぎず、これにより経済的不利益を受けたというものではない。また、従前において課税庁が統一的に一時所得として課税していたわけではなく、本件利益が給与所得に該当する以上、国税通則法第24条及び第70条の規定に従い更正することは適法である。(平14. 3.15東裁(所)平13-188)

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支部名
札幌
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、(1)約1年にわたり青色申告の承認の取消しについて何の話題もなかったこと、(2)更正処分する際に青色申告の承認の取消しについて何ら言及していなかったこと、(3)青色の修正申告書用紙を交付し修正申告のしょうようを行っていることから、青色申告の承認の取消しが行われないと信頼したとして、本件青色申告承認取消処分が信義誠実の原則及び禁反言の法理に反している旨主張する。しかしながら、調査担当職員が、本件調査に当たり、青色申告の承認の取消し行わないとするような発言をした事実は認められず、本件調査において、調査担当職員が青色申告の承認の取消しに関する話題を相当期間しないで、更正処分の内容を説明する際に青色申告の承認取消しについて言及しなかったとしても、このことをもって、原処分庁が青色申告の承認の取消しを行わないとの公的見解を示したものとすることはできない。また、調査担当職員は、青色の修正申告書用紙を交付した事実が認められるが、これは請求人に対していまだ青色申告の承認の取消処分が行われていないことから、青色の修正申告書用紙を交付したものであり、このことをもって、原処分庁が青色申告の承認の取消しを行わないとの公的見解を示したものとすることはできない。したがって、本件青色申告承認取消処分について、請求人が、青色申告の承認取消しが行われないと信頼すべき原処分庁の公的見解は存在せず、信義誠実の原則及び禁反言の法理の適用される余地はないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.12.19札裁(所)平13-6)

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支部名
東京
裁決番号
平120143
裁決年月日
平成13年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、1.原処分庁が申告書に基づき所得税の還付を行ったことは、税務署長がその公的立場において、当該申告書を正当と認める公的見解を表示したものであり、2.過去の年分の更正処分の際、原処分庁が計算誤りの内容について十分説明を尽くさなかったことが、以後の申告の誤りを引き起こした原因であるから、本件更正処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら、1.原処分庁は、所法第138条第1項の規定に従って還付したものであって、事実行為以上のものではあり得ず、当該申告書の記載内容が適正であると認める旨の公的見解を示したものではないし、2.過去の年分の更正処分の際、請求人に対してその内容について十分説明を尽くさなかったからといって、その処分が違法となるものではなく、また、これが信義則の法理を適用する場合の要件となるものでもないから、本件に信義則の法理を適用する余地はない。(平13.4.25東裁(所・諸)平12−143)

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支部名
広島
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、(1)申告に当たり原処分庁の事前の同意があり、確定申告は原処分庁等の指導の下で開始した旨、(2)原処分庁が長年にわたって請求人の確定申告書を受理し続け、その間、請求人個人とA合同事務所が受けた数回の税務調査においても何の指摘も受けなかった旨、(3)事業概況説明書の提出により、法人の収入として申告することについて公的契約が成立した旨主張し、請求人の原処分庁に対する信頼を保護しなければ信義則に反し、違法であって取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、それらの同意、指導等を得ることに関与したとされる各税理士の当審判所に対する答述等の内容は、担当官にどの程度具体的な説明をし、同意や指導を受けたと評価できるような事実があったか否かという点においては極めてあいまいといわざるを得ず、年月の経過により記憶がうすれていることを考慮したとしても、これらの答述等によって原処分庁の事前の同意等が存在したとする事実を認めることはできない。なお、いわゆる税務相談は、一般に、課税庁側で具体的な調査を行うこともなく、相談者の一方的な申立てに基づき、その申立ての範囲内で、税務申告をする際の参考までに課税庁ないし担当官の一応の判断を示すものであり、それが課税庁の公式の見解の表明と受け取れるような特段の事情のない限り、税務相談の回答をもって、上記信頼の基礎となる公的見解というには不十分といわざるを得ず、本件においてそうした特段の事情があるとも認められない。また、確定申告書の受理は、それ自体で当該申告内容を是認するということまで意味するものではないし、税務調査も、それ自体は納税額等を確定させる行為ではないから、確定申告書の受理が長きにわたって継続し、また、その間に実施された税務調査の結果により更正処分を受けたことがなかったとしても、そのこと自体は単なる不作為の事実状態の継続というべきものであり、何らかの積極的な承認行為がなされた場合と比べて、信頼の対象とされるには明確性を欠くことを考えると、特段の事情のない限り、そうした事実状態の継続をもって直ちに権限のある者の公式の見解の表明と認めることはできない。さらに、事業概況説明書は、税務署の調査、指導等に際して相互の手数を省略するため、課税庁が納税者に対して事業内容、事業規模等を記載して提出するよう依頼している文書であり、したがって、その記載内容自体は納税者の一方的な申立てであるから、これに課税庁側が拘束されその提出を受理することによって何らかの契約が成立するとまでは解されない。(平12.7.7広裁(所・諸)平12−6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110107
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件調査において、①請求人と調査担当職員との合意に反して本件更正処分を行ったこと及び②請求人が提出しようとした本件修正申告書を法的根拠なく受理しなかったことは信義にもとる行為であり、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、これらの調査担当職員の本件調査における行為は、前者は原処分庁が通則法第70条第1項に規定する期間内に本件更正処分をする旨を請求人に伝え、後者は同法第19条の規定について説明したものと推認できるから、調査担当職員のこれらの行為に請求人の主張するような事由は認められず、原処分庁が、請求人が本件修正申告書を提出する前に本件更正処分をしたこと及び本件修正申告書を受け取らなかったことをもって、本件更正処分が違法となるものではない。(平12. 6.22関裁(所・諸)平11-107)

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支部名
東京
裁決番号
平100209
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税理士業を営む請求人は、顧問先に係る保証債務の履行に伴い生じた損失が、前回の調査等において必要経費に算入されない旨の説明又は指導をせずになされた更正処分は信義則に反する旨主張する。 しかしながら、前回の調査でAに対する貸付金の貸倒損失及び保証債務の履行に伴う損失を事業所得の金額の計算上必要経費に算入できないとして是正していないが、このことをもって、原処分庁が請求人に対し、当該損失が事業所得の金額の計算上必要経費に算入できるとの公的見解を表示したとはいえない。また、前回の調査担当職員が、請求人が行った金銭の貸付や債務保証をすることが税理士としての事業の遂行上通常必要なものであるとの見解又はこれらに係る損失が事業所得の金額の計算上必要経費に該当するとの見解を表明したという事実は認められず、加えて請求人が確定申告の際に前回の調査担当職員に相談した際においても、前回の調査担当職員が保証債務の履行に伴う損失を事業所得の金額の計算上必要経費に算入できると回答したとする証拠も認められない。 また、仮に、前回の調査や確定申告の際の税務相談において、前回の調査担当職員が当該損失を事業所得の金額の計算上必要経費に算入できるとする見解を示していたとしても、当該損失は事業所得の金額の計算上必要経費に算入できないのであるから、その見解に反する更正処分がなされたことにより、請求人が他の納税者に比し経済的不利益を被ったということはできないから、信義則を適用すべき特別な事情があるとは認められない。(平11.6.30東裁(所)平10-209)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成9年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務相談室の職員が「多分このままで良いと思うから提出してみたら」と返事をしたのであるから、原処分は違法、不当である旨主張する。しかしながら、(1)税務相談室で行う納税相談は確定申告書の記載と作成手順について指導を行う、いわば一種の行政サービスにとどまるものであり、その申告内容まで保証するものではないこと、(2)申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は、原則として納税者自らの判断と責任の下に行われるべきものであり、行政指導の有無又はその適否がその者の納税義務に影響を及ぼすものではなく、確定申告書は請求人の判断と責任において提出されたものにほかならないことから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.25名裁(所)平 8-83)

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支部名
東京
裁決番号
平080004
裁決年月日
平成8年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202502110
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/11信義則違反
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国税局の職員が、反面調査先の会社の代表者に対して、請求人に対する調査はしない旨約束したにもかかわらず、更生処分をしたことは信義則に反し違法である旨主張するが、国税局の職員が請求人又は反面調査先の会社の代表者に対してそのような約束をした事実は認められないから、信義則の法理を適用する余地はない。(平8.7.1東裁(所)平8−4)

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