裁決要旨 2取得価額(建物)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030058
- 裁決年月日
- 令和4年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904262
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/2取得価額(建物)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外に所在する賃貸用不動産である土地及び建物(本件物件)を一括取得しているところ、当該取得に当たっては、不動産仲介業者から本件物件に係る売買契約(本件売買契約)において定められた代金総額の88%が建物の価格であるとの説明を受け、それに合意して本件物件を購入したのであるから、本件物件の建物の取得価額は、代金総額の88%の金額として算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件売買契約に関して作成された書類には、本件物件の代金総額しか記載がなく、また、本件物件の建物の代金額や本件物件の代金総額のうち当該建物の代金額の占める割合の記載もないなど、本件売買契約において本件物件の建物の価格は合意されなかったものと認められる。したがって、本件物件については、合理的な方法によって本件物件の代金総額をその土地及び建物の購入の代価に区分する必要があるところ、本件においては、所有者が請求人に変更された時点において国外の査定官が合理的な評価基準により評価した本件物件の土地及び建物の固定資産税評価額の価額比に基づき本件物件の土地及び建物の購入の代価を区分する方法によるのが合理的であると認められる。(令4. 2. 4 東裁(所)令3-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030005
- 裁決年月日
- 令和3年9月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904262
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/2取得価額(建物)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は建物等の取得当時の帳簿を調査していないから、建物等の取得価額に係る請求書(本件請求書)に記載された金額(本件請求書金額)及び建物等の設計監理料(本件監理料)以外に建物等の取得価額に加算すべき支出があったことは否定できず、青色申告の高い信ぴょう性に照らせば請求人に記憶のない支出があったと考えるべきである旨主張する。しかしながら、本件請求書金額及び本件監理料(本件請求書金額等)以外に建物等の取得価額に加算すべき支出があったことが確認できず、請求人から本件請求書金額等以外に建物等の取得価額に加算すべき支出について、支払先や支払った内容について請求人から具体的な主張がないことからすれば、建物等の取得価額は本件請求書金額等以外に存在しないものと推認するのが相当である。(令3. 9.17 名裁(所)令3-5)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230006
- 裁決年月日
- 平成23年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904262
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/2取得価額(建物)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、盛土を行った土工事は、災害時に請求人の診療所等の水没を防ぐために、また、解体工事は、請求人の診療所等を建設するために支障となるコンクリート畦畔等を取り壊した工事であり、それぞれの工事は建物の基礎工事であることから、これらの工事の費用の額は、いずれも建物の取得価額に算入される旨主張する。しかしながら、土工事は、農地であった本件土地を宅地として利用するため、道路面以上の高さまで盛土した造成工事であり、また、解体工事は、土工事を行うに当たり、コンクリート畦畔等を取り除くために行われた工事であることからすれば、これらの工事は、診療所等の敷地たる本件土地の造成又は改良のための工事と認めるのが相当であり、専ら診療所等の建設のための工事とは認められない。したがって、これらの工事の費用の額は土地の取得費に算入され、診療所等の建物の取得価額には算入されない。(平23.12.15 高裁(所)平23-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100033
- 裁決年月日
- 平成11年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904262
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/2取得価額(建物)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・138ページ
要旨
○ 請求人は、本件利子等は所令第126条に規定する取得価額に該当しないことから、所令第7条に規定する資産の取得に要した金額とされるべき費用に該当しないので、同条に規定する開業費である旨主張するが、本件利子等は、請求人が本件建物等を取得することを基因として支出されたものと認められるところ、非事業用資産を使用しないまま譲渡した場合の借入金利子は、所法第38条に規定するその資産の取得に要した金額として当該資産の取得費と解されている。したがって、本件利子のように事業開始までの借入金利子は、所令第126条に規定するその他当該資産の購入のために要した費用と解されるから、資産の取得に要した金額とされるべき費用に当たると認められ、所令第7条に規定する開業費の範囲から除くこととされているので同条に規定する開業費には該当しない。(平11. 6.28福裁(所)平10-33)裁決事例集 №57・138ページ
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100033
- 裁決年月日
- 平成11年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904262
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/2取得価額(建物)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・138ページ
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