裁決要旨 1利子所得

裁決要旨 1利子所得

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支部名
大阪
裁決番号
令040061
裁決年月日
令和5年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202701000
争点
27措置法関係/1利子所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国の金融機関で取り扱われている金融商品の取引から生ずる所得について、①当該金融商品を含む金融商品取引を事業的規模で行っているから全て事業所得に該当し、②仮に事業所得に当たらないとしても、当該金融商品を構成するオプション取引のプレミアム又は当該オプション取引から生じる損益であるから一体として全て譲渡所得に該当する旨、及び③仮に当該金融商品から利子所得が生じていたとしても原処分庁が採用した当該所得の金額の計算方法が合理的でなく、④当該所得の円換算にはTTBレートを用いるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が保有していた当該金融商品は、債券であるところ、特定の者を対象にする等の定めは見当たらないことから、外国金融商品市場において売買されている公社債等として特定公社債に該当するといえ、その取引から生じる「coupon」は特定公社債の利子に該当し、当該所得は上場株式等の配当等に係る利子所得に該当する。また、その上場株式等の配当等に係る利子所得の計算方法は、償還額から購入額又は購入額に相当する額を差し引く方法が採用されていることから合理的であるし、円換算については、為替レートに用いるTTBレートとTTMレートとの差額又はTTSレートとTTMレートとの差額は、金融機関の手数料及びリスク手数料としての性質を有することなどからすると、金融機関の手数料等相当額を含まないTTMレートによって行うことは合理的である。(令5. 6. 7 大裁(所)令4-61)

支部名
東京
裁決番号
令040052
裁決年月日
令和4年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202701000
争点
27措置法関係/1利子所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、内国法人(本件法人)が国外で発行した社債(本件社債)に係る利子(本件社債利子)について、本件法人はその支払者であるとともに、租税特別措置法施行令第4条の3《確定申告を要しない配当所得等》第1項第5号に規定する「支払の取扱者」であるといえるから、本件社債利子は、同号に規定する「国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもの」に当たり、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》第1項の規定(本件規定)が適用できる旨主張する。しかしながら、上記の「支払の取扱者」とは、租税特別措置法施行令第2条の2《国外公社債等の利子等の分離課税等》第2項において「国外公社債等の利子等の受領の媒介、取次ぎ又は代理をする者」である旨規定されているところ、本件法人は当然に本件社債利子の支払者であるものの、①本件社債は国外の国際証券決済機関(本件機関)を通じて交付されたものであること、②本件社債利子の原資は本件法人から本件機関へ送金された後に当該社債の各保有者へ支払われたこと、③本件機関は、本件社債の各保有者が日本の非居住者であることを確認できなかった場合には、利子の額から15.315%相当額を差し引いて支払っていたこと、④請求人は居住者に該当したこと、⑤請求人は本件社債利子の金額から当該金額の15.315%を乗じた金額を源泉徴収に係る所得税等相当額として控除された後のものを国外に所在する銀行の請求人名義口座へ入金される方法によりその支払を受けたことが認められる。以上からすると、本件社債利子はその支払を代理した本件機関から請求人が交付を受けたものであるから、本件法人は上記の「支払の取扱者」に当たらず、本件社債利子は上記「国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもの」に当たらないから、本件社債利子について本件規定は適用できない。(令4.12. 1 東裁(所)令4-52)

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支部名
福岡
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成22年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202701000
争点
27措置法関係/1利子所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限後に原処分庁へ提出した利子受領者情報をもって、租税特別措置法第6条に規定する非課税手続を了したとみなして、特定民間国外債に係る利子を非課税とすべきであると主張する。しかしながら、本件各利子については、租税特別措置法第3条の3が適用されるものはないと認められることから、原処分庁への非居住者等非課税適用申告書の提出あるいは本件非課税手続(以下、これらの手続を併せて「本件非課税手続等」という。)が行われない場合には、その支払の際、請求人において所得税を徴収して国に納付しなければならないところ、請求人は、本件各利子について、本件非課税手続等を行っていない。そして、本件各受領者情報の提出をもって本件非課税手続が行われたとして本件各利子を非課税と判断することや、本件告知処分を行わないとするような原処分庁の裁量権の行使を可能ならしめる規定が存在しないことからすれば、この請求人の主張には理由がない。(平22. 2.22 福裁(諸)平21-13)

支部名
東京
裁決番号
平160089
裁決年月日
平成16年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202701000
争点
27措置法関係/1利子所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 郵便貯金の利子については、一律に、その支払の際に100分の15の税率による源泉徴収が行われることにより所得税の課税関係が終了する分離課税制度が採用されているのであって、郵便貯金の利子の額は所得税法第22条第2項に規定する総所得金額に含まれないのであるから、これについて所得税法第86条の基礎控除の規定を適用することはできない。また、郵便貯金の利子について源泉徴収された所得税の額は、所得税法第120条第1項第5号に規定する「その年分の総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」に該当しないため、確定申告により還付を求めることはできない。(平16.11.12東裁(所)平16-89)

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