裁決要旨 5和解金

裁決要旨 5和解金

支部名
名古屋
裁決番号
令040003
裁決年月日
令和4年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201401015
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/5和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、家事調停の成立によって受領した「共同生活関係終了に伴う解決金」(本件解決金)は内縁関係終了に伴う財産分与として得たものであり、財産分与は共有財産の清算にすぎないため、課税所得を構成していない旨主張する。しかしながら、本件解決金は、調停案の提示に際し、通常財産分与の分与額の決定の際に考慮される共有財産の額を基礎とせずに算出されたことなどからすると、請求人と相手方との間に生じていた様々な紛争を一挙に解決するための、正に解決金として合意され、支払われたものとみるのが相当であり、財産分与として支払われたものとはいえない。また、本件解決金が経済的利得に当たらないと認められるに足りる事情等もないため、本件解決金は請求人の課税所得を構成するものである。そして、本件解決金は、その全額が一時金として支払われ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、かつ、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないと認められるため、一時所得に該当する。(令4.10.19 名裁(所)令4-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平280048
裁決年月日
平成29年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201401015
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/5和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡母の相続に関し実弟を相手取って提起した訴訟の和解成立により実弟から支払われた金員(本件金員)について、当該訴訟に基づき取得した相続財産であり、また、請求人の財産権の侵害に対する損害賠償金であるから課税の対象にはならない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人と実弟との間に存する、亡母の相続に関する一切の紛争を解決するための和解金ないし解決金の性質を有するものであると認められることから、本件金員は、相続財産とみることはできず、また、損害賠償金として支払われたものとは認められない。したがって、本件金員は、臨時的・偶発的な所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得に該当する。(平29. 3.14 大裁(所)平28-48)

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支部名
大阪
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年9月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401015
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/5和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A法人からの申し出により同法人から受領した金員は、株式の譲渡に係る紛争解決まで長期間を要したことに対する慰謝料的なものであるから、所得税法第9条に規定する非課税所得である旨主張し、原処分庁は、本件金員は請求人からの苦情に対して支払われたもので、臨時、偶発的なものではなく、雑所得を除くいずれの所得にも該当しないとして雑所得である旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人のA法人に対するクレーム及び株式譲渡によるみなし配当に係る源泉所得税の返還に関する争いを解決するために、一時に支払われたものであるから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであり、一時所得と判断するのが相当である。(平17.9.9大裁(所)平17-12)

支部名
東京
裁決番号
平080080
裁決年月日
平成8年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201401015
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/5和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件居宅は約定書に基づきA社から贈与されたものであるから、本件和解金は、本件居宅の売却代金であり譲渡所得に該当する旨主張するが、贈与者であるA社は、所有者であるBから本件居宅を取得した事実は認められないので、請求人が本件居宅の贈与を受けたと認めることはできない。そうすると、本件和解金は、請求人が本件居宅をBに明け渡す対価であると認められ、立退料としての性格を有するものである。また、本件和解の形式として本件居宅が請求人の所有であることを確認するような形式が取られているが、(1)居住用建物の売却代金にすれば税負担がなくなるので所有権を確認して売買形式にしようということで話を進めたという事情があり、(2)和解金の額は双方の主張の間をとった金額であり、本件居宅の時価を基準として導き出されたものとは判断できないことから、このような本件和解の実態に則して判断すると、本件和解金は本件居宅を立ち退くことの代償として授受されたというべきである。したがって、本件和解金は、所法第34条に規定する一時所得に該当することとなる。(平 8.12. 9東裁(所)平 8-80)、(平 8.12. 9東裁(所)平 8-81)

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