裁決要旨 3和解金
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210038
- 裁決年月日
- 平成21年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401023
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/3和解金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・150ページ
要旨
○ 請求人は、発明者の相続人である請求人にとっては対価性がなく、訴訟により請求人が獲得したもので継続性がないから、E社との和解によって受領した金員は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、対価性とは、もっぱら、当該給付が役務行為又は資産と対価性があるか否かによって定められるべきであり、当該役務行為又は資産の譲渡の主体が相続人たる請求人であるか被相続人であるかはその判断に影響を与えるものではない。そうすると当該金員は、特許法第35条第3項の相当の対価の不足額を求めた訴訟により金額が確定した金員であり、特許を受ける権利を使用者に承継したことに伴い、使用者が当該権利を独占的に利用する権利を取得し、その金額は承継後に使用者が獲得した利益の実績に基づいて算定されるべきものであり、その実質は使用者に承継した特許を受ける権利の対価であることに疑いはないから、対価性があると認められ、これを一時所得と解することは相当でない。したがって、当該金員は、利子所得等及び一時所得のいずれにも該当しない所得であるから、雑所得に該当する。(平21.10. 9 東裁(所)平21-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210039ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401023
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/3和解金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、発明者の相続人である請求人にとっては対価性がなく、訴訟により請求人が獲得したもので継続性がないから、A社との和解によって受領した金員は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、対価性とは、もっぱら、当該給付が役務行為又は資産と対価性があるか否かによって定められるべきであり、当該役務行為又は資産の譲渡の主体が相続人たる請求人であるか被相続人であるかはその判断に影響を与えるものではない。そうすると当該金員は、特許法第35条第3項の相当の対価の不足額を求めた訴訟により金額が確定した金員であり、特許を受ける権利を使用者に承継したことに伴い、使用者が当該権利を独占的に利用する権利を取得し、その金額は承継後に使用者が獲得した利益の実績に基づいて算定されるべきものであり、その実質は使用者に承継した特許を受ける権利の対価であることに疑いはないから、対価性があると認められ、これを一時所得と解することは相当でない。したがって、当該金員は、利子所得等及び一時所得のいずれにも該当しない所得であるから、雑所得に該当する。(平21.10. 9 東裁(所)平21-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170025
- 裁決年月日
- 平成17年7月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201401023
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/3和解金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、兄から贈与されたとする本件土地について所有権移転登記を行わなかったため、兄の債権者により競売された。請求人は、兄に対する贈与債務不履行に基づく損害賠償請求権を有する立場から競売事件の配当を求め、その後、配当異議訴訟の和解を経て本件金員を受領した。請求人は、本件土地の所有者であり、本件金員は不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受けた損害賠償金であるから、所得税法施行令第30条第1項第2号により非課税である旨主張する。一方、原処分庁は、本件土地については贈与の事実は認められないとし、本件金員は兄所有の本件土地が競売されたことに伴い競売事件の配当金を受領したにすぎないから、一時所得として課税するのが相当である旨主張する。しかしながら、本件土地について①請求人も兄も贈与があった旨主張していること、②請求人が管理し、収益を得て、所有者として行動してきたこと等から、贈与があったことを前提とするのが相当である。そして、本件金員は、競売により本件土地の贈与が履行不能となったことにより土地の所有権の贈与が損害賠償金という金銭債権の贈与に転化したものを、配当金として受領したものである。したがって、損害賠償請求権に基づき受領した本件金員は、実質的には兄から請求人への贈与により取得したものと認められ、個人間の贈与については所得税法第9条第1項第15号により所得税は非課税である。(平17.7.29東裁(所)平17-25)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150021
- 裁決年月日
- 平成16年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401023
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/3和解金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、合意書に基づいて受領した金員(以下「本件金員」という。)をセクハラ等による精神的苦痛に対する慰謝料として、非課税所得である旨主張し、原処分庁は、本件金員のうち一部を非課税所得、その余を一時所得の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、合意書は、その第2条において、①会社在職中に知り得たすべてのことを漏らさない旨、②会社が被告となっている裁判の出廷要請に出廷しない旨などの記載、同第4条には、請求人が第2条に反した場合は本件金員を返還しなければならない旨の記載があることから、第2条の遵守を条件として取り交わされたものと認められる。そうすると、本件金員は、合意書の第2条の履行を約する役務提供の対価(以下「不作為の役務提供の対価」という。)としての性質を有するものとするのが相当である。したがって、本件金員は、役務の対価としての性質を有すると認められるので、所得税法第34条の一時所得に該当しない。(平16.6.30福裁(所)平15-21)
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