裁決要旨 4収入すべき時期

裁決要旨 4収入すべき時期

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支部名
東京
裁決番号
令030044
裁決年月日
令和3年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201302049
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父(本件被相続人)が代物弁済予約契約(本件契約)により担保提供をした不動産(本件不動産)の所有権移転登記は完了していないので、代物弁済契約は成立していないか、又は少なくとも効力は発生していないとして、本件不動産の所有権は移転しておらず、譲渡があったと認めることはできない旨主張する。しかしながら、代物弁済契約に基づく資産の譲渡に係る収入すべき権利の確定時期は目的物件の所有権が移転したときであるところ、本件契約に係る契約書には、本件被相続人が死亡したときは、その死亡を停止条件として、本件不動産の所有権は、債権者に対し、代物弁済として移転するものとする旨定められており、これは、本件被相続人の死亡の時点を不確定期限として定めた契約といえ、そうすると、本件契約は、本件被相続人が死亡した日(本件相続開始日)に条件が成就してその期限が到来し、本件不動産の所有権が債権者に移転したものと認められるから、本件相続開始日に、本件不動産の譲渡に係る収入すべき権利が確定したと認めるのが相当である。したがって、本件相続開始日において、所得税法第33条《譲渡所得》に規定するところの資産の譲渡があったと判断するのが相当である。(令3.12.16 東裁(所)令3-44)

支部名
名古屋
裁決番号
平300017
裁決年月日
平成31年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産(本件不動産)を売却した後、本件不動産の譲受人(本件譲受人)から契約解除等を求める訴訟が提起され、いまだ係属中であることから、本件不動産の引渡しは、当該訴訟が終結し、損害賠償金の精算等が終わった時と解すべきであり、本件不動産の売買代金等(本件売買代金等)は平成27年分の譲渡所得の総収入金額に算入すべきものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、平成27年8月27日に、本件譲受人に対し、所有権移転登記に必要な書類を交付しており、本件不動産の引渡しを行ったことが認められるから、本件売買代金等は平成27年分の譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきである。(平31. 1.22 名裁(所)平30-17)

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支部名
広島
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各交換契約書(本件各交換契約書)に基づいて譲渡した土地の対価として取得した土地が平成26年中に請求人に所有権移転登記されていることなどから、当該譲渡所得の収入すべき時期が平成26年中である旨主張する。しかしながら、本件各交換契約書は、その作成経緯等を総合考慮すると、契約当事者の真の意思に基づかずに作成されたものであり、その効力は生じておらず、請求人が行った土地取引は、別途作成された請求人の真の意思を表す合意書(本件合意書)に基づくものであると判断される。そして、本件合意書には、合意事項が履行できない事態になれば、合意を破棄する旨の約定があることからすれば、請求人が取得した土地は、請求人が譲渡する土地の引渡しを完了条件とする停止条件付の譲渡契約に係る代金の決済であったと解され、また、請求人が譲渡する土地の所有権移転登記が平成27年中にされていることなどからすれば、譲渡所得の収入すべき時期は、平成27年中であると判断するのが相当である。(平30. 7.26 広裁(所)平30-1)

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支部名
東京
裁決番号
平290096
裁決年月日
平成30年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201302049
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期について、確定申告で所得税基本通達36−12《山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期》ただし書の定めにより資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を選択(本件選択)したことにつき錯誤があったことにより、その収入すべき時期は同通達本文の定めにより各不動産の引渡しがあった日の属する年(契約の翌年)となるから、本件の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件選択に錯誤があったことを理由として収入すべき時期の変更を認めた場合には、納税義務の確定が納税者の意思によって左右されることになり妥当ではなく、また、本件においてそのような変更が許されるとする特段の事情を見いだすこともできない。(平30. 3. 7 東裁(所)平29-96)

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支部名
東京
裁決番号
平280123
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集№107

要旨

○ 請求人は、源泉徴収の選択をした特定口座(源泉徴収選択口座)を通じて行われた上場株式の譲渡(本件譲渡)について、本件譲渡に関する契約の効力発生の日(約定日)を本件譲渡に係る譲渡所得の収入すべき時期として申告を行うことは可能であると主張する。しかしながら、源泉徴収選択口座の制度を利用することを選択した者は、譲渡をした日を基準に金融商品取引業者等が収入金額及び必要経費等の計算を行うことを前提に同制度を選択したものと解されるため、同制度において前提とされる計算と異なる日を選択して申告を行うことは予定されていないと解すべきであり、本件においては、特定口座内において処理される収入金額等の額が受渡日を基準に計算され、その状況により特定口座年間取引報告書も作成され請求人に報告されていること、また、特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限が、特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る決済日であること、さらに、本件譲渡に係る所得税等の源泉徴収は、受渡日に行われていることから、金融商品取引業者等は、受渡日を基準として所得計算等を行っていたといえ、金融商品取引業者等の行う所得計算等に基づき申告を行うことを選択した後において、約定日を本件譲渡に係る譲渡所得の収入すべき時期として申告することはできない。(平29. 5. 8 東裁(所)平28-123)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201302049
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保証債務を履行するために行った資産の譲渡による所得(本件譲渡所得)は、その売却代金の全てが保証債務の履行に充てられているのであるから、保証債務の履行に伴う求償権の行使に係る裁判が係属中の間は、請求人の所得として確定していない旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めのあるものを除きその年に収入すべき金額と規定し、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期については、所得税基本通達36−12《山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期》において、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日と定めているところ、保証債務の履行に伴う求償権の行使に係る裁判が係属中の譲渡所得の計算について別段の定めはなく、本件譲渡所得は請求人の所得として確定している。(平28.12.12 沖裁(所)平28-2)

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支部名
東京
裁決番号
平250009
裁決年月日
平成25年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件覚書(著作権の譲渡等に関して、請求人、甲社及び乙社を当事者とする覚書)に表示された日(本件覚書表示日)では、譲渡代金の一部の支払が済んでいなかったため、当該著作権の2分の1(本件譲渡持分)は請求人から乙社に移転していない旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、現実の収入がなくても、その収入の原因たる権利が確定的に発生した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、当該権利発生の時期の属する年度の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用しているものと解されるところ、本件覚書は、①真正に成立したと認められる処分証書であること、②作成経緯からすると本件覚書表示日に作成されたものと認められることから、本件覚書に係る合意の成立時期は、本件覚書表示日頃であるものと認められる。また、本件覚書には、本件譲渡持分の移転時期に関する特約も存在しない。したがって、本件譲渡持分は、当該合意の成立と同時に、請求人から乙社へ移転したものと認められる。(平25. 7. 8 東裁(所)平25-9)

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支部名
広島
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成21年12月に本件甲土地を、平成22年1月に本件乙土地をそれぞれ買主に引き渡したのであるから、平成21年分の譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、本件甲土地の売買代金等だけであり、本件乙土地の売買代金等を譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき年分は平成22年分となる旨主張する。しかしながら、資産の譲渡に係る対価の受領が完了した場合には、その時点で現実の収入により所得が実現したということができるから、資産の譲渡に係る対価の額は、その現実の受領の完了時より遅れて総収入金額に算入されることはないというべきであるところ、請求人は、買主から平成21年12月に本件甲土地及び本件乙土地の売買代金等の全額の支払を受け、当該各土地の譲渡に係る対価の受領が完了したのであるから、本件乙土地の売買代金等を譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき年分は、本件乙土地の売買代金等の受領が完了した日の属する平成21年分と認めるのが相当である。(平23.11. 7 広裁(所)平23-5)

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支部名
東京
裁決番号
平230052
裁決年月日
平成23年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年中に、居住用財産である建物及び借地権(本件居住用財産)並びに同借地権の対象地(本件底地)の譲渡契約(本件譲渡契約)を行い、同契約日に手付金を受領するとともに、同建物の鍵の引渡しを了していることなどから、本件居住用財産の引渡しは平成20年中になされた旨主張する。しかしながら、譲渡所得の収入すべき時期は、その資産の引渡しがあった日によることとされており、これは、譲渡者が資産を引渡した時には、相手方に対してその譲渡代金を請求することが確定的となり、譲渡代金相当額を収入すべき金額として認識し得る状態となったとみることができるからであるところ、資産の引渡しがあった日とは、所有権移転時期に関する契約上の記載はもとより、代金支払の約定、実際の代金の支払状況、登記関係書類の引渡し状況等にかんがみ、実質的に当該資産に対する支配管理の変動があった時期はいつかという観点から判断するのが相当である。本件の場合、①本件譲渡契約の特約において、本件居住用財産と本件底地の譲渡は一体として行われることとされ、実際にそのとおり履行されたこと、②本件底地の取得契約と本件譲渡契約とのいずれにおいても、引渡日が売買代金の全額受領日であると定められ、同日は平成21年中であったこと、③当該売買代金の全額受領日に所有権移転登記の必要書類のやりとりが行われ、同日、所有権移転登記が行われたことを総合すると、同日をもって、本件居住用財産及び本件底地が請求人の支配を離れて買主へ移転し、請求人が買主に対してその譲渡代金を請求することが確定的になったものと認められるから、本件居住用財産の引渡日は、平成21年中であったと判断するのが相当である。また、請求人が平成20年中に居住用財産である建物の鍵を買主に引渡したとの主張は、請求人の事情が許す範囲で買主に対する便宜を図ったことを示すにすぎないものである。(平23.10. 5 東裁(所)平23-52)

支部名
東京
裁決番号
平210166ほか 2件
裁決年月日
平成22年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した不動産に係る譲渡所得について、当該不動産の引渡しの日は、当該不動産を明け渡した平成20年7月28日である旨主張する。しかしながら、請求人は、売買契約締結日である平成19年11月29日に、売買代金の9割に相当する金額を受領し、所有権移転登記手続に必要な書類を交付しているところ、その後平成20年7月28日までの請求人の占有は、使用貸借又は明渡猶予によるものにすぎないというべきであるから、平成19年11月29日の時点で民法第183条《占有改定》による引渡しがあったと解するのが相当であり、契約の効力発生の日も、引渡しの日も平成19年11月29日であったと認められる。(平22. 5. 26 東裁(所)平21-166)

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支部名
高松
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、引渡日が平成16年1月6日であるA株式会社、株式会社B及び株式会社Cの株式(以下「本件各株式」という。)の譲渡について、約定日が平成15年12月29日であるので、平成16年分の上場株式に係る総収入金額に算入されない旨主張する。ところで、租税特別措置法通達37の10−1は、株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は、資産の引渡日によるとし、ただし書において、納税者の選択で約定日により総収入金額に算入して申告があったときはこれを認めると定めており、当該ただし書は、原則として、引渡日により総収入金額に算入するのであるが、納税者が約定日に基づき総収入金額に算入して申告を行った場合には、これを認めるとするものであるから、納税者の申告行為をもって、約定日を総収入金額の収入すべき時期として選択することができると解するのが相当である。そうすると、請求人は、平成15年分の所得税の確定申告並びに平成17年6月2日及び平成19年6月29日にされた同年分の修正申告において、本件各株式を含め株式に係る譲渡所得の申告をしていないのであるから、本件各株式に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期として約定日を選択したとは認められない。したがって、本件各株式の譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は、引渡日である平成16年1月6日となるから平成16年分の総収入金額に算入されることとなり、この点に関する請求人の主張は採用できない。また、請求人は、上場株式の取得費は実額で計算しているが、その一部については、原処分庁が計算した取得費の金額と異なる旨主張する。ところで、上場株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、取得に要した金額の合計額とし、二回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券については、総平均法に準ずる方法によって算出した一単位当たりの金額により計算するとしている。また、平成13年9月30日以前に取得した株式については、上場株式等の取得費の特例を適用することができ、譲渡した同一銘柄の上場株式のうちに、上場株式等の取得費の特例の適用がある上場株式とその適用がない上場株式とが含まれる場合には、当該適用がある上場株式については同特例を適用し、当該適用がない上場株式については総平均法に準ずる方法によって取得費を計算するとしている。ここにおいて、請求人は取得費を明らかにする資料を提出しないことから、当審判所において、前述した法令等の規定に基づき取得費を計算したところ、これらは、原処分庁の算定額と同額となるから、原処分庁の取得費の計算は適正であると認められ、請求人が主張する取得費の金額は採用することはできない。(平21. 4.21 高裁(所・諸)平20-16)

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支部名
東京
裁決番号
平200144ほか 1件
裁決年月日
平成21年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年に取り交わした本件合意は、譲受法人が登録等されていないことや譲渡に当たり譲受法人側の虚偽の説明があったこと等から無効な契約であり、本件株式の譲渡は平成19年に取り交わした本件譲渡契約書に基づき行ったものであるから、請求人の本件株式に係る譲渡所得の収入すべき時期は平成19年である旨主張する。しかしながら、本件合意が締結された当時、いったん法人格を失っていた譲受法人がその後に復活していることや譲受法人から譲渡人である請求人に対して、本件株式の譲渡代金の一部が小切手で支払われ、請求人はこれを受領し、換金をしていること等からすれば本件合意は有効に成立していると認められる。そして、①本件合意書では、サインされた日付から本件株式の所有権は、譲受法人に引き継がれ、同時に、請求人は、株主責任について免責となることとされていること、②請求人保有の本件株式が譲渡されたとして株主名簿が書き換えられ、譲受法人に対する利益配当に係る利益処分案が承認可決されていること、及び③請求人は、譲受法人から本件株式の譲渡代金を受領していることからすれば、平成17年中に、請求人が現実に所持していた株券については占有改定による引渡しが、また、株券が存在しない株式については意思表示により移転がなされたと認められる。したがって、請求人の本件株式の譲渡に係る譲渡所得の収入すべき時期は平成17年であると認められる。(平21. 3.18 東裁(所)平20-144)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190086
裁決年月日
平成20年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201302042
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の農地転用の許可ないし所有権移転登記等は平成18年に行われており、平成17年12月27日に本件土地の譲受人甲から受領した金員は仮受金であり、本件土地等に係る「優良住宅地等のための土地等の買取り等証明書」に記載された買取り年月日は平成18年3月29日であることから、本件土地に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき年分は、平成18年分であると主張する。しかしながら、請求人は、平成17年12月27日までに、甲から本件土地の売買代金の全額を受領しており、この時点で、本件土地の譲渡代金の全額を自己の所得として自由に処分することができる状態にあり、本件土地の譲渡による所得の実現があったと認められることから、当該所得の総収入金額の収入すべき時期は平成17年12月27日であり、請求人の譲渡所得の計算に当たり、売買代金の全額を平成17年分の収入金額とすることが相当である。(平20. 5. 9 名裁(所)平19-86)

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支部名
広島
裁決番号
平190011
裁決年月日
平成19年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集 №74・78ページ

要旨

○ 請求人は、平成17年に売買契約を締結した2件の土地のうち一方(以下「別件土地」という。)は平成17年分の譲渡として申告したが、他方(以下「本件土地」という。)については、①平成17年には仮登記の状態で、所有権移転登記に必要な書類の交付は行われていないこと、②契約書上、売買代金の全額支払いと同時に、所有権移転登記及び引渡しを行うこととなっているところ、平成17年中に売買代金の全額の支払いはなく、また、違約条項もあることから、理論上は契約解除が可能であること、③請求人は本件土地に関する開発行為施行同意書を発行しているが、これは本件土地が請求人の所有であることを証明するものであること、④買受会社から交付された優良住宅地等のための土地等の買取証明書に本件土地についての記載がないことなどを理由に、その譲渡の時期は平成17年ではない旨主張する。 しかしながら、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、原則として、その所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものと解するのが相当であり、引渡しがあった日の判定に当たっては、売買契約書上の文言にとらわれることなく、取引の諸事情、契約内容及び買主がその資産の使用を開始した時期などを総合的に見て、実質的にその資産に対する支配管理の変動があった時期がいつかという観点から判断すべきである。そして、買受会社は、本件土地及び別件土地を一括して買い受け、本件開発区域内の一団の土地の一部として宅地造成をすることを予定していたと認められ、請求人は、買受会社の開発行為に全面的に協力する旨を約した上で契約し、その直後に同社に開発行為施行同意書を提出していること、仮登記以後の本件土地の危険負担等は同社が負うこととなっていることからすると、請求人と買受会社の間では、本件契約時に本件土地の支配管理が請求人から買受会社に移転する旨の合意があり、その時に買受会社は本件土地の使用収益をすることが可能となったものと認められる。 そして、本件開発区域の造成工事は、平成17年10月に着工された上、請求人ら地権者の立ち入りもできなかったことから、この時に買受会社が現実に使用収益を開始し、実質的に支配管理の移転があったと認められるから、本件土地の譲渡の時期は平成17年であるとするのが相当である。(平19.11.14 広裁(所)平19-11)

支部名
名古屋
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成19年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201302049
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が租税特別措置法第33条第2項に規定する代替資産の取得期限までに代替資産を取得せず、義務的修正申告書の提出期限までに修正申告書を提出しなかったことから、原処分庁が租税特別措置法第33条の5第2項に基づき行った更正処分につき、①請求人は本件収用事業に反対であり、当該事業を承諾していないこと、②請求人は本件補償金(本件土地補償金及び本件立木補償金)の受取りを拒否しており現実の収入はないこと、及び③請求人が代執行令書による通知に対して行った審査請求に対して国土交通大臣が未だ裁決をしていないことから本件補償金には課税されるべきでなく、本件更正処分は取り消されるべきであると主張する。 しかしながら、土地収用法によれば、土地に対する補償金については権利取得裁決に定められた権利取得の時期に、その他の補償金については明渡裁決に定められた明渡しの期限に法律上その権利を行使することができることとなり、その時点において収入すべき権利が確定したと解されるところ、本件権利取得裁決及び本件明渡裁決は、本件各土地の権利取得の時期及び明渡しの期限をそれぞれ平成15年5月14日と定めており、同日に請求人の各補償金に係る収入すべき権利が確定したことから、本件土地補償金は平成15年分の分離長期譲渡所得の総収入金額に、本件立木補償金は同年分の山林所得の総収入金額にそれぞれ算入されるべきである。 なお、①課税は税法の規定に基づいて行われなければならず、請求人の本件収用事業の諾否に影響されるものではないこと、②その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額に計上すべき金額は、その年分において収入すべき金額であり、その計上時期は収入すべき権利の確定した日となるので、実際に補償金を受領しているか否かは収入金額の計上時期の判断に当たって影響を与えるものではないこと、及び③請求人が国土交通大臣に対して行った審査請求は代執行令書による通知を取り消すことを求めたものであり、本件収用裁決の取消しを求めたものではなく、本件収用裁決は、権限ある国家機関によって取り消されない限り公定力を有していることから、請求人の主張にはいずれも理由がない。 したがって、本件補償金に係る所得は平成15年分の所得であるとして行った本件更正処分は適法である。(平19.10.12 名裁(所)平19-21)

支部名
大阪
裁決番号
平160076
裁決年月日
平成17年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有権の移転登記、権利証の引渡し、代金決済及び固定資産税の清算状況から、本件譲渡は、分譲住宅の購入者への直接・分割譲渡であり、収入すべき時期は平成13年分と平成14年分である旨主張する。しかしながら、土地開発業者の土地の取得目的及び利用状況、請求人の対応並びに取引の状況から総合的に判断すると、分譲住宅の購入者へは土地開発業者が直接売買契約を締結し譲渡したものであり、本件土地は一つの売買契約により請求人から土地開発業者への一括譲渡で、土地開発業者は、遅くとも開発行為に係る工事等を了した平成13年6月末には実質的に本件土地を支配管理していると認められる。そうすると、権利証の受渡しが登記日に行われたとしても、収入すべき時期は本件土地の引渡しがあったと認められる平成13年分とするのが相当であるので、請求人の主張には理由がない。(平17.4.14大裁(所)平16-76)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160020
裁決年月日
平成16年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件和解契約の特約によれば、債権者が平成19年1月末日までに本件土地を第三者に売却するまで本件代物弁済による代物弁済額は確定しないから、本件代物弁済による譲渡所得の収入金額の収入すべき時期は、平成14年中には到来していない旨主張する。しかしながら、本件和解契約においては、本件代物弁済は本件損害賠償債務のうち55,361,501円の支払に代えて行われる旨が定められており、そして、平成14年9月3日には代物弁済を原因とする所有権移転登記が行われ、同年11月中には引渡しも完了していたと認められる。また、本件和解契約においては、債権者が第三者に売却する価額をもって代物弁済額とする旨の定めは認められず、本件和解契約の特約は、債権者が本件土地を売却し損失が生じた場合に、請求人らがこれを補填する趣旨のものであるというべきであり、本件代物弁済による代物弁済額が55,361,501円であることに影響を及ぼすものではないと認められる。したがって、本件代物弁済による譲渡所得の収入金額の収入すべき時期は、平成14年中に到来していると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平16.11.5関裁(所)平16-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡土地等の売却条件は仲介人が作成した念書記載のとおりであるところ、念書の内容が履行されていないから収入金額のすべてを受領しておらず、その見込みもないので、原処分庁が平成6年に譲渡があったとして本件更正処分を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、譲渡所得の収入すべき時期は、資産の引渡しがあったときと解すべきところ、①念書は請求人と仲介人とが交わしたもので、本件譲渡の条件を記したものではなく、②売買契約書が作成されていること、③土地の権利証の引渡しを行い、所有権移転登記等が完了していること、④売買代金の授受が完了し、譲渡土地等及び代替土地の引渡しを完了した旨の覚書に請求人が署名捺印していることからすれば、平成6年中に請求人が譲渡土地等の引渡しを行ったことは明らかである。また、本件譲渡を無効とする事実、売買契約が解約された事実及び収入すべき金額が回収不能となった事実も認められないことからすれば、請求人の主張には理由がない。(平16.8.2関裁(所)平16-4)

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支部名
熊本
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201302042
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件農地は代物弁済契約書に基づく債務を弁済しなかったことによって、代物弁済の完結権を行使されたものであるから、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該農地の引渡しがあった時であり、農地法第5条の許可があった日とする原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件農地は、請求人の主張する代物弁済により譲渡されたものとは認められず、売買契約により譲渡されたものと認めるのが相当である。そして、本件農地の譲渡については、所得税基本通達36−12の改正日(平成3年12月18日)以前に既に引渡し又は譲渡代金の決済が完了していることから、改正前通達が適用されることとなり、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該農地の転用許可があった日と引渡しがあった日とのいずれか遅い日となることから、原処分庁が農地法第5条の許可があった日とする更正処分は適法である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.12.8熊裁(所)平15-8)

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支部名
東京
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年に生じた譲渡所得に係る損失の金額は、平成12年中に売却予定の不動産に対し買い手がつかなかったため、平成13年になって売却したものであるから、平成12年分の譲渡損失額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件売買契約の効力発生日及び本件譲渡物件の引渡日はともに、平成13年であると認められることから、請求人の主張は採用できない。(平15.7.9東裁(所)平15-21)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140073
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、譲渡物件である本件土地のうち造成工事後第三者に分譲された区画の所有権移転登記手続に必要な書類の交付及び売買代金内金の受領は、いずれも平成13年になって初めて行われていることから、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は平成13年以降となる旨主張する。しかしながら、本件土地の買主である不動産業者が平成12年から本件土地の開発許可申請、造成工事の発注を行い、分譲区画の広告・販売及び当該各費用負担までしていること、並びに、請求人らが受領する売買代金の額は造成工事費の多寡及び分譲区画の売却代金の多寡いかんにかかわらず確定していることから、不動産業者は、自己の計算と危険において造成工事を開始したものと認められるので、造成業者が造成工事に着手した平成12年10月6日の時点で、実質的に本件土地を支配管理していると認められ、本件土地の引渡しを受けたものというべきである。また、平成12年10月6日の時点で、不動産業者が実質的に本件土地を支配管理していると認められる上、請求人らが受領する売買代金の額は、造成工事費の多寡及び分譲区画の売却代金の多寡いかんにかかわらず確定していることからすると、たとえ分譲区画に係る所有権移転登記手続に必要な書類の交付及び売買代金内金の受領が平成13年になって初めて行われたとしても、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、平成12年とするのが相当である。(平15.06.12.名裁(所)平14-73)

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支部名
金沢
裁決番号
平140011
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201302042
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件土地の引渡しがあった日は、所有権移転登記以前において、本件土地の引渡しの事実が明確ではないことから、本件土地の所有権移転登記の日である平成12年9月7日と解するのが相当であり、また、本件土地の譲渡代金の決済状況が明らかでないことから、本件譲渡所得の収入すべき時期は、本件土地の引渡しがあった所有権移転登記の日となり、課税年分は平成12年分であると主張する。しかしながら、所有権移転登記に必要な書類等の交付の状況、本件土地の支配の状況及び譲渡代金の収受等の状況から判断すると、本件譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、本件土地の譲渡代金の決済が行われたと推認される昭和55年であると認めるのが相当であるから、本件譲渡所得の課税年分を平成12年分とする原処分庁の主張は認められない。(平15.06.11.金裁(所)平14-11)

支部名
東京
裁決番号
平140261ほか 1件
裁決年月日
平成15年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201302042
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡に関し、売買契約を締結後、相当の期間を経過した後に本件協定書に基づき未売却物件の返還及び売買代金の改定を行っていたところ、原処分庁がした本件決定処分等に対し、本件協定書により更改された売買金額によらず、当初の契約金額に基づく所得金額の認定には重大な過誤があるから、本件決定処分等は違法である旨主張する。しかしながら、本件契約は、その成立過程においても瑕疵が認められず、本件契約の締結後、農地法第5条の転用許可、開発行為等、その後の販売行為を行い、その結果、平成9年に所有権移転登記が完了した一連の経緯からみても、本件契約は有効に成立しており、取引はその主要部分について完了していることが認められる。一方、本件協定書は、最終的に引渡しがされた日以後相当の期間を経過した後に作成されたものと認められることから、本件契約を改定したものと認めることはできない。また、収入金額については、売買代金の一部を受け取っていない場合においても、本件契約が有効に成立し、権利が確定していることから、引渡しの日をもって本件契約書の売買代金の金額が確定していると認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.06.10.東裁(所)平14-261)

支部名
東京
裁決番号
平130063
裁決年月日
平成13年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A土地については平成9年12月18日に、B土地及びC土地(以下、A土地、B土地及びC土地を併せて「本件各土地」という。)については平成10年2月25日に、いずれも実測面積により売買する旨の契約をしたが、いずれの土地も契約時点においてその境界及び実測面積が確定していなかったため、引渡し日は、それらが確定したことを確認した本件確認書を取り交わした平成10年5月8日である旨主張するが、請求人及び請求人の夫は、平成9年7月31日に本件各土地の実測面積を基に本件を売買する旨の仮契約をし、その売買代金の金額を受領しているところ、その仮契約は平成9年12月18日に精算され、請求人が本件各土地の売買代金の全額を受領していることからすると、同日、請求人と買主との間で新たに仮契約の内容を追認した本契約が締結されたものと認められる。したがって、本件各土地の売買に係る所得は、平成9年中に生じたものとして申告するべきである。(平13.10.12東裁(所)平13-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平130004ほか 2件
裁決年月日
平成13年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式の譲渡に係る本件契約は履行の途上にあり、本件契約が有効に成立し、収入すべき金額が最終的に確定するのは本件ゴルフ会員権の入会保証金の返還をもってその履行が完了する平成14年7月末日である旨主張するが、本件契約は、平成8年1月30日に有効に成立し、譲受人に対する本件株式の引渡しは本件契約のとおり同日完了しているのであるから、本件株式に係る譲渡所得の計算上、総収入金額に算入すべき時期は平成8年となる。(平13. 7.13大裁(所)平13-4)

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支部名
高松
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
業種
整形外科医院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡資産の譲渡所得の帰属年分は、相手方との合意により定めた引渡しの日である平成9年1月1日の属する平成9年分であるとして修正申告し、原処分庁に認められた旨主張する。しかしながら、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡資産の所有権その他の権利が相手方に移転した日によるものとされており、土地、建物等のように登記が行われるものに係る所有権等の移転の日は、特段の事情がない限り、遅くとも登記の日と解されること及び本件においては、本件不動産売買契約書において「平成8年12月(空欄)日までに買主等にこの物件を引渡し、かつ所有権の移転登記を完了しなければならない」旨記載されており、本件物件の所有権移転登記が平成8年12月27日にされていることから、本件譲渡所得は当該登記の日の属する平成8年分に帰属すると認めるのが相当である。なお、修正申告をしたからといって請求人の主張が認められるというものではなく、また、買主は請求人の同族会社であること及び請求人と買主の間で作成された確認書は登記日以降において作成されたものであることを考慮すると当該確認書には信ぴょう性が認められないから、請求人の主張は採用できない。(平13.6.20高裁(所)平12−54)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120110
裁決年月日
平成13年6月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
業種
農業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の移転の事実(例えば、土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定した当該資産の引渡しがあった日によるものと解されているところ、売買契約書において、譲受人は所有権移転登記完了と同時に残金を請求人に支払う旨定めており、請求人は、甲土地の譲渡代金の決済について、ほぼ終わりに近づいたことから、甲土地に係る登記済権利証を用意して、譲受人に所有権移転の登記の手続を依頼したところ、甲土地の譲渡の係る所有権移転の登記が平成3年11月8日で受付が行われた旨答述していることからすれば、甲土地は平成3年中に引渡しがあったものと認められ、甲土地に係る譲渡所得の収入金額の計上時期は平成3年分となる。(平13.6.13関裁(所)平12−110)

支部名
名古屋
裁決番号
平110098
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201302042
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件土地は当初契約に基づき一括して譲渡されたものであり、その譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は本件土地全部の引渡しが完了した平成9年であって、本件土地の一部(本件土地から分筆された土地)の引渡しがなされた平成7年と平成9年に分かれるものではない旨主張する。しかしながら、本件土地については、現況のままでは農地転用の許可が受けられないため、やむを得ず当初の契約を変更し、本件土地を2筆の土地に分筆して別々に売買する旨の新たな合意があり、この合意に基づいて本件土地の一部については平成7年中にその引渡しと代金の受領がなされていると認められるから、原処分庁の主張には理由がない。(平12. 4.28名裁(所)平11-98)

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支部名
大阪
裁決番号
平110104
裁決年月日
平成12年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集 №59・99ページ

要旨

○ 請求人らは、本件エスクロー資金は、売主の補償責任を担保するため第三者に預託されたものであり、エスクロー期間が終了する平成10年3月14日まで受け取ることができる金額が確定しないから、平成9年分の譲渡所得に係る総収入金額に該当しない旨主張するが、所法第36条第1項による総収入金額の計算上、資産の譲渡に基づく収入金額は、当該資産の所有権その他の権利が相手方に移転した日の属する年分の総収入金額に算入すべきものと解するのが相当とするところ、請求人らが認めるように、本件株券は、買収契約書により平成9年3月14日に買主に引き渡されているのであるから、本件エスクロー資金を含む譲渡価額の総額は、平成9年分の譲渡所得に係る総収入金額に該当する。(平12. 4.14大裁(所)平11-104)裁決事例集 №59・99ページ

支部名
高松
裁決番号
平110020
裁決年月日
平成11年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201302042
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農地法第5条の規定による許可を受けなければならない農地の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、所基通36−12(平3.12.18改正)により、引渡しのあった日の属する昭和55年分である旨主張する。しかしながら、本件は、所基通が改正される前に譲渡農地の引渡し及び代金決済が完了していることから、改正前の通達が適用されることになり、契約締結の日の属する年分の確定申告をしていないので、本件農地の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、農地法第5条の許可のあった日の属する年分とするのが相当である。(平11.12. 8高裁(所)平11-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110035
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201302042
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所基通33−2に定める手続を行っていないから、税務上譲渡担保であることが否定されることとなり、本件土地の譲渡は、平成3年分の譲渡となる旨主張する。しかしながら、本件土地の譲渡担保を原因とする平成3年6月10日付の所有権の移転は、本件譲渡担保契約の内容及び本件土地の利用状況等から、債権の担保を目的とするものであったことは明らかであり、そして、本件和解によって、本件譲渡担保契約が実行され、本件土地の所有権が完全に移転したことを確認しているものと認められる。そうすると、本件和解に基づき、本件土地を現状有姿でA法人へ引き渡した平成6年6月10日に、本件土地の譲渡があったものとするのが相当であり、本件土地の譲渡に係る譲渡の年分は、平成6年となる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.11.30名裁(所)平11-35)

支部名
金沢
裁決番号
平100007
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201302042
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請負契約により建築された建物の下取りとして譲渡された本件土地について、①本件土地上に建物を建築してから両者を引き渡すという特約の解除が、平成9年に行われたこと、②本件土地の農地法第5条の規定による転用許可(平成8年12月24日付)があったことを知ったのが平成9年であること、③本件土地の代金決済(請負契約による建物との相殺)を平成9年3月4日(本件土地の所有権移転登記の日)に行っていることから、本件土地の譲渡所得の帰属年分は平成9年分であると主張する。しかしながら、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものと解されているところ、①特約は、農地法第5条による転用許可を申請した時点で解除されていること、②代金相殺の日は、請求人の経理処理の日に過ぎないことから、請求人の主張には理由がなく、また、①請負契約による建物の引渡しを平成8年11月に受けていること、②11月に行われた請負契約の代金請求において、既に本件土地が相殺済であることを請求人が認識していること、③11月に本件土地の登記済権利証の授受が行われた後、本件土地が第三者に転売されていること等から、本件土地の引渡しは、平成8年中に行われたと認められる。したがって、本件土地の譲渡所得の帰属年分は原処分庁が主張する平成8年分であるが、請求人が平成9年分として申告した譲渡費用を一部容認した結果、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平11. 3.31金裁(所)平10- 7)

支部名
東京
裁決番号
平100146
裁決年月日
平成11年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201302043
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/3交換による譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、昭和62年3月15日に交換譲渡物件を引き渡したこと及び所得税基本通達には資産の引渡しのあった日が譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期と定められていることから、同日が交換譲渡物件の収入金額の収入すべき時期である旨主張する。しかしながら、当該通達には資産の譲渡による所得についてその収入すべき時期は、原則として資産の引渡しの時と定められているが、これは、譲渡者が資産を引き渡したときには、相手方に対してその譲渡代金を請求できることが確定的となり、譲渡代金相当額を収入すべき金額として認識し得る状態となったとみることができることから、その資産の引渡しを課税の時期として捕らえたものと解されるところ、請求人らが交換取得物件の引渡しがあったと主張する昭和62年3月15日においては、譲渡の対価として取得する交換取得物件は存在せず交換取得物件を取得していないから、譲渡所得の収入金額は確定しておらず、仮に請求人らが主張する日に交換譲渡物件の引渡しがあったとしても、同日を交換譲渡物件の収入すべき時期であるとすることはできない。(平11. 3.29東裁(所)平10-146)

支部名
関東信越
裁決番号
平100076
裁決年月日
平成11年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201302042
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件農地は平成元年に引渡しをしたから、本件収入すべき時期を平成7年分とした本件確定申告は無効であり、本件更正の請求を認めるべきである旨主張するが、本件契約は地目変更を条件とした農地法所定の許可が必要な契約であり、本件契約当時において、その譲渡所得の総収入金額の収入すべき日の取扱いは引渡しの日と農地法の譲渡許可があった日とのいずれか遅い日と解されていたから、本件収入すべき時期をその遅い日の属する平成7年とした原処分は相当である。仮に、請求人の主張するとおり平成元年に引渡しがされていたとしても、請求人は、本件契約の日又は当該引渡しの日を収入すべき時期として選択しなかったのであるから、農地法第5条の規定による許可を受けた日をもって収入すべき時期とすべきである。(平11. 3.16関裁(所)平10-76)

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支部名
大阪
裁決番号
平100042
裁決年月日
平成10年12月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡物件を実際に引き渡した日の属する年分で判断すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の収入すべき時期は、原則として資産の引渡しがあった日によるものとされているが、この考え方は、私法上の所有権移転という法律関係によるものではなく、現実に利得を享受し、それを支配管理しているか否かという事実関係に着目して行うべきであり、買主から譲渡代金の全額を受領すれば、売主はその時点で現実に資産の譲渡による利得を支配管理することになるから、資産の引渡しの事実行為を確認するまでもなく、譲渡代金の全額を受領した時が資産の譲渡による所得の実現があった時となる。(平10.12. 7大裁 (所) 平10-42)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100026
裁決年月日
平成10年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、平成6年中に本件土地の譲渡があったとして課税しているが、本件土地の譲渡に係る売買代金の全額をいまだ受け取っておらず、本件土地の売買取引は未了であるから、平成6年中には本件土地に係る譲渡所得は発生していない旨主張する。しかしながら、本件土地は、不動産売買契約書、土地売買等届出書、不動産登記簿、宅地造成工事着手の事実、合意書及び不動産売買代金全額受領証明書等の物的証拠などから所有権移転登記の日である平成6年9月13日に本件土地の譲渡はあったと認められるから、原処分は適法である。また、所法第36条第1項にいう収入すべき金額とは、収入すべき権利の確定した金額をいうとされており、売買代金の授受に左右されるものではない。(平10.11.13名裁(所)平10-26)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100026
裁決年月日
平成10年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地は資金借り入れの担保として供したものであり、売買は行っていないので譲渡所得は発生していない旨主張する。しかしながら、土地売買の経緯、売買契約の締結、売買契約書の作成押印及び売買代金の授受等の事実関係並びに本件土地の譲渡はあったとする判決からすると、本件土地の譲渡はあったと認められる。また、本件譲渡所得の総収入金額に算入すべき時期は、判決によりなされた所有権移転登記手続命令により所有権移転手続がされた日と認定するのが相当である。(平10.11.13名裁(所)平10-26)

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支部名
東京
裁決番号
平100020
裁決年月日
平成10年9月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201302042
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件山林及び本件農地を一体とする譲渡がなされ、かつ、同時に契約が履行されたと認めるのが相当であるから、本件土地を本件山林と本件農地とに分割して、譲渡所得の収入すべき時期を別々とすることは相当でなく、本件売買代金の全部が請求人の平成元年分の譲渡所得の総収入金額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所基通36−12は、請求人が本件農地を譲渡する契約を締結した当時の本件農地の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期に関する公的見解ということができ、請求人が本件農地の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期を本件農地の農地法所定の許可のあった日の属する年分とするとしたことは、本件通達の取扱いに従ったものというべきである。そして、請求人が本件通達を信頼しその信頼に基づいて平成元年分で本件農地の譲渡に係る所得を申告しなかったことについて、請求人の責めに帰すべき事由は認められない。また、原処分庁が本件農地の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期を平成元年分としたことは、本件通達にいう農地法所定の許可があった日がいまだ到来していないことから何ら課税処分を受けていない者と、請求人との課税の公平が著しく損なわれることになる。したがって、本件更正処分のうち本件農地の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期を平成元年分としたことについては、取り消すのが相当である。(平10. 9.22東裁(所)平10-20)

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支部名
広島
裁決番号
平080098
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No53・129ページ

要旨

○ 本件は、借地権利金が譲渡所得の収入金額にみなされる場合に該当するものであるところ、請求人は、A土地については、平成2年7月31日に賃貸借契約が成立しているが、B土地については、他社が使用収益中のため賃貸借契約が成立していないのであるから、同土地に係る借地権利金の収入すべき時期は、平成3年であると主張する。しかしながら、(1)請求人は、平成2年7月31日までに両土地の借地権利金の97.5パーセントに相当する金員を受領し、同年8月10日までにはその全額を受領していること、(2)請求人及び賃借人の双方において両土地を一体のものとして取り扱っていること、(3)B土地に係る賃貸借契約が別途取り交わされていないこと、(4)B土地を使用している他社も平成2年7月31日の時点において平成3年3月31日に立ち退くことが確定していたことなどから、B土地についても平成2年7月31日の時点で賃貸借契約が成立しており、資産の増加益の利得が確定的に発生しているものと認められるから、同土地に係る借地権利金の収入すべき時期は、平成2年であると認めるのが相当である。(平 9. 6.30広裁(所)平 8-98) 裁決事例集No53・129ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平080078
裁決年月日
平成9年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201302042
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件土地のうちの農地7筆について、平成6年中に、農地法第3条の規定による申請及び許可、条件付所有権移転仮登記の抹消並びに所有権移転登記があったことから、被相続人(請求人が納付義務を承継)がこれらを平成6年に譲渡したとし、本件土地に係る和解が成立した平成元年分の申告がなかったので、上記のとおり農地7筆が引き渡され、当該和解条項が成就した平成6年に本件土地全部が譲渡されたと認められるから、本件土地譲渡に係る譲渡所得の収入金額の収入すべき時期は平成6年分であると主張する。しかしながら、農地7筆の引渡しがあった日を検討したところ、(1)和解に際し、譲受者が被相続人の債務を弁済するなどしているが、譲受者は、これらの弁済等を平成元年中にすべて終えており、その後に被相続人に対して金員が支払われるなど利益が供与された事実はないこと、(2)譲受者は、第三者が仮登記した条件付所有権移転の付記登記を平成元年に第三者から経由したこと、(3)譲受者は、うち4筆の農地について、平成3年に土地改良区の旧組合員被相続人、新組合員譲受者として同改良区理事長あてに組合員資格得喪通知書を提出し、昭和62年度から平成3年度までの農業用水等の利用負担金を負担していることが認められることからすると、平成元年の時点において、実質的な支配が被相続人から譲受者に引渡しがあったと認めるのが相当であり、和解が成立した平成元年に農地7筆以外の土地、建物についても引渡しがあったと認めるのが相当である。(平 9. 6.17名裁(所)平 8-78)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080061
裁決年月日
平成9年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡契約に係る所得について、残金を受領した平成2年分の所得として申告したが、(1)温泉に関する権利変動報告書の変動年月日を平成2年1月19日としたのは誤記であり、(2)譲渡代金の残金の受領は平成2年であるが、これは買主の資金繰りの問題であり、請求人には全く関係のないことであるから資産の引渡しの日は買主が本件土地に対して地上権を設定した平成元年12月25日である旨主張する。しかしながら、(1)譲渡代金の決済を了したのが平成2年中であること、(2)建物の保存登記は平成2年1月19日であること、(3)権利変動報告書は平成2年1月19日に提出されていること、(4)青色申告決算書の平成元年末に譲渡物件の一部が計上され、かつ、2億円は仮受金と経理し、さらに、平成2年分青色申告決算書には期中売却の表示があること、(5)食堂、温泉利用及び公衆浴場の開廃業等の届出がされたのはいずれも平成2年中であることなどからみれば、平成元年中に地上権の設定がなされたとしても、本件資産の引渡しは平成2年においてされたとみるのが相当である。(平 9. 2.21関裁(所・諸)平 8-61)

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支部名
仙台
裁決番号
平080016
裁決年月日
平成8年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201302041
争点
13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/1譲渡の日の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡は、平成3年中に当事者で合意し、この合意に基づいて取り交わした契約書の日付は平成3年12月30日であり、この日が契約の効力発生の日である旨主張する。しかしながら、本件譲渡は、請求人が主宰する法人の営業譲渡等と一体として進められ、当該営業譲渡等の契約が成立しなければ本件譲渡の契約が成立しなかったものと認められるところ、譲受人は、平成4年1月10日に当該営業譲渡等に係る覚書を取り交わした上で、平成3年12月30日付の契約書を取り交わしていることから、覚書を取り交わした日である平成4年1月10日が本件譲渡に合意した日であると判断するのが相当であり、本件譲渡に係るを平成4年分の分離長期譲渡所得とした更正処分は相当である。(平 8.12.17仙裁(所)平 8-16)

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