裁決要旨 4現金出納帳の不備
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和7年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402041
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の作成する帳簿は正確なものであり、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号には該当しないことから青色申告の承認取消処分は違法な処分である旨、請求人の記帳状況等を総合勘案すれば、平成12年7月3日付課所4-17ほか3課共同による「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件指針)における真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合には該当しないから、青色申告の承認取消処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、現金出納帳を作成しておらず、請求人の作成した帳簿等には、所得税法施行規則第58条《取引に関する帳簿及び記載事項》第1項及び同規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》第1項ただし書に規定する記載がされておらず、このことは所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類の備付け等をしていなかったことに当たるから、同法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、また、上記事実を踏まえると、本件指針が示す真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合に該当する。(令7. 4. 4 広裁(所・諸)令6-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年4月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402041
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、原処分に係る調査の手続には違法があるから、当該調査に基づく青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、現金出納等に関する事項を記載する帳簿書類の備付け及び記載をしておらず、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っていなかったと認められるので、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(令2.4.22広裁(所・諸)令元-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230068
- 裁決年月日
- 平成23年12月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402042
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産所得に係るノート(本件ノート)には、収入金額及び減価償却費を含む必要経費の額が記載されているから損益計算書の作成が可能である旨、過去の税務調査で本件ノートに関して指摘を受けたことがないから適正な帳簿と信じていた旨主張する。しかしながら、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項、所得税法施行規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》第1項及び昭和42年8月31日付大蔵省告示第112号の定めによれば、青色申告書の提出の承認を受けた者は、不動産所得の金額が正確に計算できるように、その不動産所得を生ずべき業務につき、現金出納帳を備え付けて、これに取引の年月日・事由・出納先及び金額並びに日々の残高を整然と、かつ、明瞭に記録し、これを保存しなければならず、この記載を欠く帳簿は、上記各規定に従った現金出納帳ということはできないと解されるところ、本件ノートには、各年分の各物件ごとに、収入金額並びに必要経費の項目、日付及び金額、品名が羅列して記載され、それらを合計したものが各年分ごとに作成されているが、現金の入出金及び日々の現金残高が記載されていない。そうすると、本件ノートが所得税法等の規定に従った現金出納帳に該当しないこととなるから、不動産所得に係る帳簿が本件ノートである限り、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消しに係る事実があることとなり、原処分庁は、不動産所得に係る帳簿が本件ノートである年に遡って、その承認を取り消すことができるというべきである。(平23.12.22 名裁(所・諸)平23-68)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210028
- 裁決年月日
- 平成21年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402041
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
- 業種
- その他の部(建物貸付業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って必要な帳簿書類の備付けを行っていなかったと認められるから、青色申告承認取消処分は適法である。また、請求人は、昭和63年分の確定申告から本件更正処分が行われるまで約20年もの間、各年分において記帳していたのと同様の帳簿書類に基づいて青色申告をしてきており、その間、平成7年に税務調査が行われたが、帳簿書類等に関し何らの指導もなく是正を求められることもなく、請求人の行った青色申告は承認されてきたことから、①原処分庁は青色申告に必要な帳簿書類として請求人の帳簿書類で足りると黙示的に表示したといわざるを得ず、このことは請求人の帳簿書類が青色申告に必要な帳簿書類であるとの公的見解を表示したと同視しうるというべきであり、②請求人は原処分庁の表示を信頼し、その信頼に基づいて各年分の青色申告書を提出し、③その後に当該表示に反して青色申告承認取消処分が行われ、④そのために請求人は経済的不利益を被るに至ったが、⑤請求人には当該表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことに何ら帰責性がないから、青色申告承認取消処分は信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁から請求人の帳簿書類に関し何らの指導等がなかったからといって、原処分庁が請求人に対し、青色申告書が備え付けるべき帳簿について、請求人が各年分において記帳していた帳簿書類で足りると是認し、その旨公的見解を表示したとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平21.10.22 関裁(所)平21-28)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402042
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 現金取引が主体の事業を営む者の場合において、日々の取引を整然と、かつ、明りょうに記録するものとして現金出納帳がとりわけ重要な役割を果たすところ、請求人等の答述並びに当審判所の現金出納帳の調査によると、請求人が営む事業は、現金取引が主体と認められるにもかかわらず、請求人は、①現金出納帳の記載を2、3日分をまとめて行っていること、②現金による収入金額は記載していないこと、③現金の日々の突合はしておらず現金残高の照合確認は行っていなかったと認められること、④「支出金額」欄の合計金額と同額が事業主貸勘定として「収入金額」欄に記載され、現金残高が零円になっている日が相当数確認されることから、請求人の現金出納帳は、現金取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに残高が整然と、かつ、明りょうに記載されているものとは認められない。以上のことから、請求人の、平成15年分における事業所得を生ずべき業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存は、所得税法第148条第1項に規定している財務省令が定めるところに従って行われているとは認められず、同法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することは明らかである。したがって、原処分庁は所得税法第150条第1項第1号及び同項第3号に該当するとして本件青色取消処分を行っているが、上記のとおり、請求人の、平成15年分における事業所得を生ずべき業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存は、同項第1号に規定する青色申告承認の取消処分事由に該当し、同項第3号について判断するまでもなく、本件青色取消処分は適法であるから、原処分において重加算税を賦課されず、帳簿も作成していることから原処分は違法であるという請求人の主張には理由がない。(平20. 8. 6 熊裁(所・諸)平20-3)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402041
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
- 業種
- 小売業(コンビニエンスストア)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当審判所の調査によれば、請求人は、本件調査の際に、調査担当職員に対し、現金出納等に関する帳簿書類を作成していない旨申述し、これを提示しなかったことが認められ、また、当審判所に対しても、現金出納等に関する帳簿書類を提示しない。そうすると、請求人が、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付け等を行っていないことは明らかというべきであり、このことは、所得税法第150条第1項第1号が規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。これに対し、請求人は、①各年分の所得税青色決算書の損益計算書は、コンビニエンスストア本部からの返還金明細書を基に作成している旨、②各年分の必要経費については、毎月の月計を記録し領収書も保管している旨、③「現金取引の年月日、出納先、金額並びに日々の残高記載」の違反で青色申告の承認の取消処分を行うのであれば、コンビニエンスストアは全店青色申告の承認が取り消される旨主張する。しかしながら、現金出納等に関する帳簿書類は、法令上青色申告者が備え付けるべき帳簿書類とされているものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.19 福裁(所・諸)平19-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170070
- 裁決年月日
- 平成18年6月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402042
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、備え付けている帳簿書類が、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付け等に当たらないとした原処分庁の判断は事実誤認があるので、青色申告の承認の取消処分(以下「本件青色取消処分」という。)は取り消されるべきである旨主張するが、請求人の備え付けた帳簿書類は、昭和42年8月31日付大蔵省告示第112号に定める別表第一各号の表の第二欄に定める要件を充たしているとは認められず、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付け等を行っているとはいえないので、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消し事由に該当し、本件青色取消処分は適法である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.22 名裁(所)平17-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170171
- 裁決年月日
- 平成18年5月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402041
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金出納帳を記帳することが法令上青色申告承認を受けるための要件とされていないから、現金出納帳が記帳されていないことを理由とする本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。 しかしながら、事業に係る現金の取引に関する記録の保存が青色申告者に義務付けられていることは、所得税法施行規則第56条第1項ただし書及び第58条第1項の規定並びにこれらの規定に基づく昭和42年8月31日大蔵省告示第112号「所得税法施行規則第56条第1項ただし書、第58条第1項及び第61条第1項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載方法、取引に関する事項並びに科目を定める件」に定められているところから明らかであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 5.12 東裁(所・諸)平17-171)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170001
- 裁決年月日
- 平成17年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402041
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査の担当者に対し、現金出納帳を作成していない旨申述し、これを提示しなかったことが認められるから、請求人が所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付けを行っていないことは明らかであり、このことは所得税法第150条第1項第1号が規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。なお、請求人は、現金出納帳がなくても、請求人の現金取引の比率は些少であるから、提示した帳簿書類は青色申告者が備え付けるべき帳簿書類の要件を満たしている旨主張するが、現金取引の比率が些少であっても現金取引がある限りにおいては、現金出納帳は、青色申告者が備え付けるべき帳簿書類とされているものであるから、請求人の主張には理由がない。(平17.7.6広裁(所)平17-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150059
- 裁決年月日
- 平成15年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402042
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税法第150条の規定は、青色申告の承認を受けている者につきその帳簿書類の備付け、記録又は保存が同法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合を青色申告の承認の取消事由としており、請求人が不動産所得に関する帳簿として提示した本件収支記録は、確定申告の際の不動産所得の収支内訳を示した程度のものに過ぎず、上記の大蔵省告示第112号に定める現金出納等に関する事項を記載した帳簿には該当しないことが明らかであり、本件青色取消処分に違法・不当とする点はなく、当該処分は適法に行われていると認められる。(平15.9.11東裁(所)平15-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140206
- 裁決年月日
- 平成15年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402042
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・296ページ
要旨
○ 請求人は、現金出納に関する記帳が十分ではないとしても、事業所得の金額の計算を正確に行っていること、請求人の業種が小売業のように現金取引が頻繁に行われる業種ではないこと等から、所得税法第150条第1項第1号の青色申告の取消理由には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の帳簿書類には現金取引の一部が記載されておらず、また、日々の現金残高の記載は実際のものと異なることから、現金出納帳の備付け等が行われていないので所得税法第148条第1項に規定する大蔵省令に規定するところに従って行われていないこととなり、同法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消し事由に該当するとした原処分は適法である。(平15.03.20.東裁(所)平14-206)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140145
- 裁決年月日
- 平成15年1月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402042
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色取消処分は、単なる帳簿等の不備を理由として行われた不当な処分であり、また、原処分庁が前回調査において帳簿の記帳方法等について何ら指摘もなく、帳簿等の記帳状況が同じである平成8年分について本件青色取消処分をしたことは行政上の一貫性がない旨主張する。しかしながら、請求人が提示した平成8年分の現金出納帳と称する帳簿は、主要経費の出金額が記載されていないほか、入金額及び残高の記載もなく、このことは大蔵省告示第112号に規定する現金出納帳の記載要件を具備していないこととなり、当該帳簿は、法令が規定する青色申告の承認を受けている者の備え付けるべき帳簿書類としての要件を満たしておらず、青色申告の承認の取消事由に該当する。また、請求人は、平成8年に行われた調査により、平成5年から平成7年分までの所得税の修正申告書を提出しており、その調査時において帳簿等の不備を指摘されたと認めることが相当であって、前回調査時の帳簿不備を自ら主張し、本件青色取消処分を不当とする請求人の主張は失当である。(平15.01.16.東裁(所諸)平14-145)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120076
- 裁決年月日
- 平成13年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402042
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
- 業種
- ネジ加工業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は青色申告承認取消処分は違法である旨主張するが、所法第148条によれば、青色申告者は帳簿に現金取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を記載して、現金及び預貯金の入出金の状況を明らかにしなければならないところ、本件帳簿は日々の現金残高が正確に記帳されておらず、記録に不備が認められる。したがって、所法第150条第1項第1号に該当するので、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平13.5.22名裁(所)平12−76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110057
- 裁決年月日
- 平成11年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402042
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類から所得の算定は可能であり、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は証拠書類として事業所得に係る総勘定元帳等を提出してきたものの、当該総勘定元帳は正確性が認められず、大蔵省令に規定する帳簿書類とは認められない。また、不動産所得に係る帳簿書類の備付けはされていないことが認められるので、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平11.12.15東裁(所)平11-57)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100033
- 裁決年月日
- 平成10年12月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402042
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の青色申告に係る帳薄書類は、所法148条第1項の規定に従い、備え付け、記録及び保存されている旨主張する。しかしながら、審判所が調査したところ、(1)請求人の現金出納薄は日々記帳されているとは認められず、現金出納帳の記載不備であること、(2)受注工事に係る工事台帳等工事原価の配賦に関する帳薄書及び年初・年末の棚卸資産の記録、保管がなく、決算のために必要な事項の整理を行っていないこと等の事実が認められることから、原処分庁の行った青色由告承認の取消処分は適法である。(平10.12.3名裁(所)平10-33)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成10年3月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202402042
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金出納帳や領収書等をそろえており、調査担当職員の求めに応じて、これらを提示したのであるから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張するが、当審判所が請求人の記帳状況及び原処分関係資料を調査したところ、(1)請求人が日々の取引に関する事項を記載している帳簿は、現金出納帳のみであり、総勘定元帳等はないこと、(2)当該現金出納帳には、同帳簿に記載すべき本件預金口座の入出金が多数記載されておらず、日々の取引のすべてが大蔵省告示の定めに従って記載されていないこと及び(3)請求人が保存している帳簿書類は、提示資料以外にはないことから、請求人は、所法第148条第1項の規定に従っていないというべきであり、このことは、本件調査時においても同様であったと認められるから、同法第150条第1項第1号の青色申告の承認の取消事由に該当し、原処分は適法である。(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)
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