裁決要旨 4世帯人員数

裁決要旨 4世帯人員数

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支部名
関東信越
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606034
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/3生活費/4世帯人員数
業種
中華そば店
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の平成6年分の事業所得の金額を資産負債増減法により算定するに当たり、生活費の基礎となる世帯人員数を年間を通じて4人と認定しているが、請求人は、請求人の子であるAが平成6年2月までB法人に勤務し給与収入を有しており、請求人と生計を一にしていないから、Aに係る2か月分の生活費を減額すべきである旨主張する。当審判所において調査したところ、Aは、(1)平成6年の年間を通じて請求人と別居していたこと、(2)平成6年2月13日までB法人に勤務し給与収入を得ていたこと、(3)平成6年2月14日にB法人を退職した後、同年12月31日まで無職であり、請求人から仕送りを受けていたことが認められ、これらの事実によれば、Aは平成6年1月及び2月は請求人と生計を一にしていなかったとみるのが相当であり、世帯人員3人の消費支出及び同4人の消費支出にそれぞれの月数を乗じて生活費を算定すると、原処分はその一部を取り消すべきである。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)

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