裁決要旨 12異議審理手続

裁決要旨 12異議審理手続

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支部名
仙台
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502120
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/12異議審理手続
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、原処分に係る異議決定の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、「国税に関する法律に基づく処分」のみを対象として審査請求をすることができる旨規定しているところ、当該異議決定は、同法第76条《不服申立てができない処分》の規定により、同法第75条に規定する審査請求の対象となる「国税に関する法律に基づく処分」に含まれないから、請求人は、当該異議決定を対象として審査請求をすることはできない。(平26.11.13 仙裁(所)平26-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170060
裁決年月日
平成18年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202502120
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/12異議審理手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理手続は税務運営方針に反し、異議審理庁が口頭意見陳述の機会を十分に与えずに異議決定をしたことから違法又は不当であり、原処分の全部を取り消すよう主張する。 しかしながら、異議審理手続の違法は、原処分の取消事由に当たらないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 9 関裁(所)平17-60)

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支部名
広島
裁決番号
平130026
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202502120
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/12異議審理手続
事例集登載頁
裁決事例集No.63・160ページ

要旨

○ 請求人は、異議調査において、再三再四出頭要請を行ったのは違法・不当である旨主張するが、異議審理手続の違法・不当は原処分の取消事由には当たらないから請求人の主張には理由がない。(平14. 2.26広裁(所)平13-26)裁決事例集NO63・160ページ

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支部名
広島
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202502120
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/12異議審理手続
業種
自動車整備販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理庁の異議審理は、原処分維持のための審理であって、異議審理庁にあるまじき前代未聞の異議決定であり、違法・不当である旨主張するが、異議審理手続の違法又は不当は原処分の取消事由に当たらないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)

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支部名
仙台
裁決番号
平100002
裁決年月日
平成10年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202502120
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/12異議審理手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議審理庁に対し、更正処分の理由の開示を求めたにもかかわらず、異議審理庁が理由を開示しなかったことは、違法である旨主張する。しかしながら、審査請求において主張し違法は、異議決定を経た後の原処分に限られるのであり、異議審理手続きの不当又は違法を理由として原処分の取消しを求めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平10. 7. 9仙裁(所)平10- 2)

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支部名
福岡
裁決番号
平090031
裁決年月日
平成10年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202502120
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/12異議審理手続
事例集登載頁
裁決事例集No55・175ページ

要旨

○ 請求人は、異議審理庁が本件異議決定書に記載した理由は、維持される処分を正当とする理由になっておらず、また、異議申立理由にも対応していないから、通則法第84条第5項の規定及び不服審査基本通達84−17の定めに違反する旨主張するが、異議審理庁は、本件異議決定書に維持される処分を正当とする理由を記載していることが認められ、また、審査請求においては、異議審理手続の違法を理由として、原処分の取消しを求めることはできない。(平10. 6.23福裁(所)平 9-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090001
裁決年月日
平成9年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202502120
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/12異議審理手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てに係る調査において異議審理庁が原処分の理由を明らかにしなかったことを理由として原処分の取消しを求めるが、異議審理手続の違法又は不当は原処分の取消事由に当たらないから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 7. 1関裁(所)平 9-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平080045
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502120
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/12異議審理手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書には異議審理庁の判断及び処分の正当性が記載されておらず、異議決定に理由附記のない瑕疵があるから、その他のことを判断するまでもなく、原処分は無効又は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、異議決定書には、納税者の申告に係るいかなる事項について、どのような誤りがあり、それをどのように訂正し、また、その訂正した数額をどのように算出したかを理解できる程度に記載されているので、請求人は、原処分の理由を知ることができるものと認められるから、理由附記制度の趣旨、目的に照らし欠けるところはないと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平8.12.20大裁 (所) 平8-45)

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支部名
東京
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202502120
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/12異議審理手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議申立てに係る調査において異議審理庁が原処分の理由を明らかにしなかったことを理由として原処分の取消しを求めるが、異議審理手続の違法又は不当は原処分の取消し事由に当たらないから、請求人の主張は採用できない。(平8.7.1東裁(所)平8−2)

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