裁決要旨 14過年度分の本人比率を用いた推計

裁決要旨 14過年度分の本人比率を用いた推計

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支部名
東京
裁決番号
令070080
裁決年月日
令和7年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 美容室を営む請求人は、水道使用量による本人比率法を採用した推計方法(本件推計方法)について、①4回もの推計を行っており正当なものではないこと、②同程度の水道使用量である同業者の売上金額等を基に同業者と比較すべきであること、及び③本件推計方法によるとしても、「ハイフ」という施術は令和2年9月に開始したものであり、同年8月以前にはハイフに係る売上げはないこと前提に計算すべきであることから、本件推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、上記①及び②については、請求人の事業について、業種、業態等の変更はなく、業界共通の経済事情の特段の変動もないこと、計数の正確性が担保されていること及び美容室に係る事業の収入金額は、営業内容等が一定であれば、水道使用量と強い相関関係があることからすると、本件において、水道使用量による本人比率法は最適なものであり、同業者比率法に比してより合理的な推計方法といえる。また、上記③については、令和2年11月にエステ機器が納入された事実は認められるものの、当該事実のみからハイフが開始された時期が客観的に明らかとはいえず、加えて、請求人は同年以前の帳簿書類を保存していないことなどから、ハイフが開始された時期及びその売上金額はいずれも不明というほかない。そして、本件推計方法は、推計方法の最適性、推計基礎の正確性及び推計方法の客観性のいずれも充足しており、以上を総合すると、本件推計方法には合理性があると認められる。(令7.12.19 東裁(所・諸)令7-80)

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支部名
大阪
裁決番号
令040049
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計課税の基礎として令和2年分の経費率を適用したことについて、令和2年分は領収書等の保管が不完全であって正確ではないから、当該推計方法は合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人の事業の基本的な内容、報酬支払形態等に変化がないことからすれば、推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような諸事情の特段の変化はなかったものと認められ、本人比率に基づき推計することができる。さらに、令和2年分の経費率は、請求人から提出された領収書や請求人名義のクレジット明細などの客観的な資料から実額により算定しており、当該推計方法の基礎数値は正確に把握されていることから、当該推計方法には合理性があると認められる。(令5. 3.24 大裁(所・諸)令4-49)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分で採用された推計方法(請求人の所得金額を実額で把握できた年分の経費率(本人比率)を基礎とした推計方法)によって算定すると、当該年分の売上総利益率が推計の対象となる年分の売上総利益率を大きく上回ってしまって異常であるから当該推計方法には一応の合理性もない旨主張する。しかしながら、請求人の事業の基本的な内容、態様等に変化がないことからすれば、推計すべき課税要件の算定に与えるような諸事情の特段の変化はなかったものと認められるから、本人比率に基づき推計することができ、また、当該推計方法の基礎数値は一部の誤りを除き正確に把握されていたものと認められるから、当該推計方法には合理性がある。(令元. 7.23 関裁(所・諸)令元-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではないから、本件ノートを基に請求人の事業所得の金額等を推計の方法により算定したことには合理性がない旨主張する。しかしながら、本件ノートに記載された売掛金の額は、請求書の金額及び預金口座に振り込まれた金額と9割以上が一致していることからすると、本件ノートには、請求人の事業に係る売上金額を記載したものとして一定の信ぴょう性があると認められる。加えて、原処分庁は、本件ノートに記載された売上金額を基におしぼり1本当たりの売上単価を算出しているところ、おしぼりのレンタル業者において把握された本数は、レンタル業者において取引先に対する納品の都度記載された記録から把握されたものであることから、原処分庁が推計の基礎とした売上金額及びおしぼり1本当たりの売上単価は正確に把握されているものと認められる。また、請求人の事業に係る営業形態は、女性従業員に客の応対をさせて飲食させるものであり、その際、必ずおしぼりを使用し、使用した数に見合うおしぼりをレンタル業者に注文(レンタル)することから、客数に応じておしぼりのレンタル本数も増減するものと認められ、請求人が事業を開始して以降の各年分において、営業時間、営業形態及び料金、おしぼりの使用及びレンタルの方法に変更がなかったことからすると、当該各年分においては、客数とおしぼりのレンタル本数とは比例関係にあるということができ、さらに、請求人の事業に係る売上げは、客数に比例することは明らかであるから、請求人の事業に係る売上金額は、おしぼりのレンタル本数と比例関係にあるといえる。したがって、原処分庁が採用した推計方法には合理性があると認められる。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成23年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
業種
小売業(その他の小売)
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の平成16年分の所得率(総収入金額を所得金額で除した割合)を適用して本件各年分の事業所得の金額を推計したことは合理性がない旨主張する。しかしながら、①平成16年分の請求人の申告が青色申告であって、申告内容に正確性が認められること、②請求人が国内に居住していた平成16年1月1日から同年10月23日まで間の収入金額を基にして算出した平成16年分の年間推計収入金額は、本件各年分の事業所得の総収入金額との間に大差がないこと、③ウェブサイト等を通じて在庫販売形態により輸入販売し、そのための倉庫等を日本国内において賃借するという請求人の事業の基本的な内容、態様に変更がないことからすれば、請求人の平成16年分の所得率を用いて本件各年分の事業所得の金額を推計したことには、合理性が認められるというべきである。(平23.11.25 大裁(所)平23-23)

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支部名
金沢
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成22年6月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が収入金額を推計するための基礎とした基準年分の貸金の回収額等には事実誤認や数値の誤り等が多数あり、これらを基礎として算出された比率及び推計結果には信ぴょう性がないから原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が推計に用いた基礎数値は、請求人の保存する貸金業の業務資料及び貸金回収口座への振込入金額を基として算出されており、これらの資料には信ぴょう性があり、その数値は正確であるものと認められるところ、本人比率を算出する基準となる年分と推計の対象となる年分との間に本人比率に変動をきたすほどの経済事情等の特段の変化があったとは認められないから、原処分庁の採用した推計方法自体は合理性を有するものと認められる。また、そもそも推計課税は、課税標準を実額で把握することが困難な場合に、税負担公平の観点から、実額課税に代わるものとして、合理的な推計の方法で課税標準を算定しようとするものであり、当該推計の結果が真実の所得と合致している必要はなく、その推計方法も一応の合理性があれば足り、真実の所得を算定し得るものである必要はないものと解されているから、推計の計算過程の一部に誤りがあったことをもって直ちに推計の方法自体に合理性がないこととはならない。(平22. 6. 2 金裁(所)平21-9)

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支部名
東京
裁決番号
平200111
裁決年月日
平成21年1月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
業種
その他事業の部(病院)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件クリニックに係る所得が請求人に帰属しないのであるから、請求人の所得を算定した推計には合理性がない旨主張する。しかしながら、平成11年分ないし平成17年分の事業所得の金額を算定については、実額等によったもののほか、平成18年分の一定の期間の請求人に係る経費率等を基礎として、本件各年分の所得金額を推計の方法により算定していることが認められる一方、その推計に用いられている請求人の平成18年分に係る資料については、当審判所の調査の結果によっても、その内容に信ぴょう性が認められるところである。ところで、一般に継続して事業が営まれている場合、特に経済事情の変化や営業規模の変化等推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような事情の変化のない限り、翌年分の原価率、経費率等は、その前年分以前と同様であると推認して課税要件等を推計することができると解される。そして、本件においては、平成11年以降、経済事情に特段の変化はなく、また、請求人につき、原価率、経費率に変動を来すと認められるほどの営業規模の変化等の特段の事情の変化があったとは認められないところ、平成18年分については、上記のとおり、その資料には信ぴょう性が認められるので、正確な原価率、経費率を算定することができると認められる。したがって、本件各年分における所得金額の推計の方法等による算定については、その合理性が認められる。(平21. 1.14 東裁(所・諸)平20-111)

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支部名
広島
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
業種
駐車場業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、時間外駐車に係る収入はレジ打ちされていないとして、推計により加算しているが、本件駐車場の従業員らが、時間外駐車についてもレジスターに入力されていたと答述していること等から、時間外駐車についてもレジスターに入力されていたと認めることができ、時間外駐車に係る売上げが含まれていると認められることから、同売上げ部分については取り消すのが相当である。(平17.8.30広裁(所・諸)平17-5)

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支部名
広島
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
業種
駐車場業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、真実と異なる元従業員ノートを根拠としていること、推計過程に明らかな誤りがあること、あるいは収容能力等との整合性を考慮していない推計方法であることから、合理性を欠く違法な推計である旨主張するが、元従業員ノートは元従業員保管レジペーパーを確認しながら本件駐車場の売上げを正確に記載したものであると認められ、元従業員保管レジペーパーは平成10年分から平成12年分の全営業日数の約88パーセントを占めていることからすれば、仮に、臨時駐車場収入に、曜日等の条件による差異があるとしても、原処分庁の推計を不合理ならしめる程度に顕著な差異であるとは認められず、実額で把握できた平成10年分から平成12年分の一定期間の臨時駐車場収入の額をもとにして算定される本人率を用いた比率法により、請求人の各年分の事業所得の収入金額を推計する方法は合理性があるというべきである。また、本件駐車場においては、駐車場の通路などを利用して客の車両の駐車をしていた事実がある上、請求人の主張の基礎となる数値は、請求人の主張を前提としても、平成15年10月10日から同年12月31日までの実績であり、わずか3か月弱の期間に基づくものであるから、これをもって各年分も同様な状況であったと認めることはできないから、請求人の主張は誤った前提に基づく推論にすぎず、採用することはできない。(平17.8.30広裁(所・諸)平17-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160109
裁決年月日
平成17年6月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202602140
争点
26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/14過年度分の本人比率を用いた推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分庁は、請求人の平成8年分ないし平成12年分(以下「本件各年分」という。)の事業所得に係る必要経費を、平成13年分及び平成14年分の収支計算に基づく平均必要経費率を用いて推計しているが、外注費の削減による業態の変化及び機械や車両等の減価償却費が加味されていないから、これら外注費及び減価償却費以外の必要経費を推計により算出し、外注費及び減価償却費については、実額により算出すべきである旨主張する。しかしながら、一般に、本人率による推計方法は、推計の基礎となる年と推計の対象となる年との間に、業界に共通の経済事情の変化や、請求人の事業内容、事業規模、事業場所等の変化など、推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような事情の変化がない限り、推計の対象となる年分の必要経費率は、推計の基礎となる年分と同様であると推認して、課税要件等を推計することができると解されるところ、推計の対象となる本件各年分と推計の基礎となる平成13年分及び平成14年分との間において、経済事情に特段の変化は認められず、また、請求人につき、必要経費率に変動をきたすと認められるほどの事業内容、事業規模、事業場所等の変化等の特段の事情があったとは認められないから、平成13年分及び平成14年分の平均必要経費率により本件各年分の必要経費を推計することには合理性があると認められる。ただし、請求人が提出した証拠資料によれば、平成13年分及び同14年分の減価償却費の額が計算でき、原処分庁が用いた本人経費率には減価償却費が加味されていないことは明らかであるから、減価償却費の額を加算したところで平均必要経費率を算出すべきである。(平17.6.3名裁(所・諸)平16-109)

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