裁決要旨 2事業用資産の判断基準
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280116
- 裁決年月日
- 平成29年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713020
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、譲渡資産である、本件建物の敷地(本件土地)は、本件建物の賃借人が自己都合により退去していたことから、事実上事業の用に供することが停止されていたものの、①本件建物を賃貸するためのリフォーム費用の見積書を作成させ、その費用を調達するための融資を金融機関に打診したこと、②本件建物の賃貸に係る管理委託契約を締結したことなどを理由に、本件土地を事業の用に供する意図をもって所有していた旨主張する。しかしながら、本件土地の譲渡(本件譲渡)の日に至るまでの間(約2年10か月)、請求人らは本件土地を使用させることによって生じる対価を一切得ていなかったのであるから、本件土地は請求人らの不動産所得を生ずべき事業又は業務の用に供されておらず、請求人らが本件土地を継続的に事業の用に供していたとみることはできない。また、リフォーム費用の見積書を作成させたこと、及びその費用を調達するための融資を打診したことは、本件建物を、請求人が経営する法人から買戻す前の、請求人らが本件土地を不動産所得を生ずべき事業又は事業の用に供していない期間の行為であり、さらに、請求人は、資金的な理由でリフォームの実施の目処が立たず、管理委託契約の所定の業務が一切履行されないまま本件建物の賃貸を断念し、本件建物を買戻してから僅か1か月程度で、本件土地の売却に係る仲介依頼をしている。これらの事情を考慮すると、仮に、本件土地を事業の用に供する意図をもってこれを所有していたとしても、その意図が近い将来において実現されることが客観的に明白であったと認めることはできない。したがって、本件譲渡の当時、請求人らが本件土地を現実かつ継続的に事業の用に供していたとはいえず、本件土地は事業の用に供しているものには当たらないことから、本件土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)第37条《特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項を適用することはできない。(平29. 4.13 東裁(所)平28-116)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200104
- 裁決年月日
- 平成20年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713020
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第37条に規定する事業用資産の買換えの特例の適用の可否につき、不動産の貸付けについて相当の対価を得ているか否かは、不動産の貸付けに係る収入金額から、当該貸付けに係る必要経費の金額のうち、貸付けが実現していない部分に相当する必要経費の金額を除いた金額を控除し、利益が生じているか否かにより判断すべきである旨主張する。しかしながら、相当の対価を得ているか否かの判定は、当該特例の適用を受ける貸付けの用に供している資産全体の減価償却費の額、固定資産税その他の必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生ずるような対価を得ているか否かによって行うのが相当であり、請求人が、土地全体を貸付けの用に供していることは、当該土地全体について賃借人の募集をし、固定資産税を必要経費に算入していたと認められることからも明らかである。また、請求人は、当該土地全体について特例の適用を主張しているのであるから、判定に当たって考慮すべき必要経費の範囲を貸付けが実現している部分に限定する理由はない。(平20.12.16 東裁(所)平20-104)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200067
- 裁決年月日
- 平成20年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713020
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・270ページ
要旨
○ 請求人は、同人が保有している山林は、山林業を行うに足りる十分な規模を有しているところ、譲渡した土地(以下「本件山林素地」という。)については、代々植林を行い下草の手入れ及び間伐を行ってきており、伐採出荷できる山林も存在していたこと、山林業を営んでいることを理由に所有している山林素地の特別土地保有税についても非課税の扱いを受けていることから、本件山林素地は租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例》第1項に規定する事業用資産に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、営利を目的とした山林の伐採又は譲渡を反復継続して行っておらず、長期間にわたって植林をしていないから、請求人が下草刈りなどの山林の管理を行っていたとしても、これに費やす労務もまた僅少であったと認められる。加えて、請求人には、平成18年分の所得税の確定申告において、事業所得(農業)、不動産賃貸による不動産所得、給与所得を申告したことに照らすと、山林所得の基因となる業務は従たる経済活動であったとみるべきである。そうすると、山林の伐採又は譲渡の反復継続性及びその金額、植林の計画的な企画遂行、さらに、これらに費やす労務の程度、社会的地位などのいずれの観点から見ても、請求人が、本件譲渡の当時において、自己の計算と危険において独立して、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる山林業を営んでいたとはいえないというべきである。したがって、請求人が事業として山林業を営んでいたとは認められないから、本件山林素地は、事業の用に供する資産とはいえず、本件譲渡に係る譲渡所得の計算上、特定事業用資産の買換え特例を適用することはできない。(平20.10.27 東裁(所)平20-67)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713020
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡した土地(以下「本件土地」という。)の土地区画整理事業施行前の土地(以下「甲土地」という。)が相当の対価を得て継続して貸し付けられていたものであり、当該土地区画整理事業施行後、本件土地に換地され、最終的に本件土地を譲渡するに至る間、当該土地区画整理事業により本件土地は使用収益が禁止されるなど従前と同様の状況で賃貸することが不可能であったという特段の事情があるとして、本件土地が租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産であるか否かは、使用収益が禁止される以前の甲土地の状況で判断すべきである旨主張するが、請求人は、甲土地の共有者や賃借人とされる者の死亡後、その相続人らに対して甲土地の賃貸借契約の存在を告知していないこと、賃借人とされる者に対する地代債権の額すら明確にすることができないこと等からすれば、請求人が主張する甲土地の口頭による賃貸借契約の存在を認めることはできず、請求人が甲土地を貸付けの用に供し相当の利益を生ずるような対価を得ていたと認めることはできない。したがって、甲土地は事業用資産には該当しないのであるから、本件土地が従前と同様の状況で賃貸することが不可能であったという特段の事情が存在するか否かを判断するまでもなく、本件土地が事業用資産に該当しないことは明らかであり、租税特別措置法第37条第1項の規定の適用はないとした原処分は適法である。(平20. 9.25 札裁(所)平20-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140074
- 裁決年月日
- 平成15年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713020
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①本件土地は当初売却不可と言われ、やむを得ずAに駐車場として貸し付けていたが、買主が現れたことから売却したものであること、②本件土地の不動産所得を申申告していなかったのは、当初から赤字であり、赤字の場合は申告不要であることからであって、本件土地の貸付けは一時的なものではなく、本件土地は事業用資産に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地は、相当期間継続して賃貸することを予定したものではなく、本件譲渡が成立するまでの間、一時的にAに賃貸したにすぎないものと認められ、また、「相当の対価」を得て継続的に行う事業に準ずるものにも該当しないから、本件譲渡は、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業の用に供していた資産の譲渡に該当すると認めることはできない。(平15.02.21.関裁(所)平14-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130093
- 裁決年月日
- 平成13年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713020
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡した本件土地は租税特別措置法第37条第1項に規定する「事業に準じるもの」に該当するから、同項に規定する買換えの特例の適用が受けられる旨主張する。しかしながら、本件土地は、租税特別措置法施行令第25条第2項に規定する「相当の対価」を得ているものでないから、租税特別措置法第37条第1項に規定する「事業に準じるもの」に該当せず、同項に規定する特例の適用を受けることはできない。(平13.11.29東裁(所)平13-93)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120046
- 裁決年月日
- 平成13年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713020
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業用の買換資産として取得した本件山林は、国の補助を得て既に2回間伐を行っており、平成14年には3回目の間伐を予定していること及び本件山林には縄延びがあり登記面積と実際面積が相違していることなどを原処分庁が地元森林組合に確認することもなく、事業を継続して行える規模に満たないので措法第37条第1項に規定する事業用資産に該当しないと判断したのは不当である旨主張する。しかしながら、山林を事業用資産というには、山林の輪伐のみによって通常の生活費を賄うことができる程度の規模が必要とされていること、または、植林されている山林を相当の面積にわたって取得し、社会通念上林業と認められる程度に至る場合であるとされているが、請求人には山林を伐採し譲渡している事実は認められないこと及び樹齢50年以上の桧1haを伐採して譲渡した場合の利益は290万円程度であるが、請求人の保有する山林は標準伐採期(50年)に満たない桧6haのみであり、反復継続して輪伐を行い、その収入のみによって通常の生活費を賄うことができる程度の規模には至らないことが明らかであることから、本件山林は本件特例が適用される事業用資産には該当しない。(平13.4.26高裁(所)平12−46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090074
- 裁決年月日
- 平成10年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713020
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、甲土地及び丙土地については従前において土砂の採取の用に供し、直前には貸付けの用に供していたこと並びに乙土地については従前は貸家建付地又は駐車場として貸付けの用に供し、いまだ事業用資産としての性質は失われていなかったというべきことから、各土地は事業用資産に該当する旨主張する。しかしながら、甲土地及び丙土地について、土砂等の採取は、土地自体の構成物の採取であって、土地そのものを用益することには当たらないと解されることから、事業の用に供したことには当たらず、乙土地の賃貸借は開発許可の目途がたつまでの一時的なものであり、継続的な賃貸借には当たらないことから、事業用資産に該当しない。また、請求人は、遅くとも昭和62年10月には乙土地を売却する意思を固め、継続して同土地を貸し付ける意思を失っていたものと認められ、約3年3か月の間売却用地として保有していたといわざるを得ないことから、乙土地についても事業用資産に該当せず、請求人の主張には理由がない。(平10. 3. 6関裁(所)平 9-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080199
- 裁決年月日
- 平成9年5月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202713020
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件土地の譲渡前において、土の採取をしていたことを理由として本件土地が事業用資産に該当する旨主張するが、土石等の採取は土地の構成物の採取であり、土地を用益することには当たらないから、土の採取により対価を得ていたとしても、そのこと自体では本件土地が事業用資産であると認めることはできない。また、請求人は、譲渡直前において、貸付けの用に供していたことを理由として本件土地が事業用資産に該当する旨主張するが、当該貸付けは、本件土地に関する開発行為の許可の目どがたつまでの一時的な貸付けであり、継続的に貸し付けることを予定していたものとは認められないから、本件土地は特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の対象となる事業用資産に該当するとは認められない。(平 9. 5. 8東裁(所)平 8-199)、(平 9. 5. 8東裁(所)平 8-200)
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