裁決要旨 6その他
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令030010
- 裁決年月日
- 令和4年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706990
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした土地及び建物並びに上場株式の譲渡による各譲渡所得については、租税特別措置法(措置法)第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項及び同法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》第1項並びに同法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第1項の各規定による分離課税ではなく、所得税法第33条《譲渡所得》第3項の規定を適用し、総合課税の譲渡所得として所得税額の計算をすべきである旨主張する。しかしながら、土地等及び建物等の各譲渡所得については、措置法第31条第1項又は同法第32条第1項において、また、上場株式等の譲渡所得については措置法第37条の11第1項において、所得税法第22条《課税標準》及び同法第89条《税率》並びに同法第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》の規定にかからわず、他の所得と区分して、課税長期譲渡所得の金額の100分の15及び課税短期譲渡所得の金額の100分の30並びに上場株式等に係る課税譲渡所得の金額の100分の15に相当する金額に相当する各所得税を課する旨規定している。このように、土地等及び建物等並びに上場株式等の譲渡による各譲渡所得について、所得税法がその基本とする総合課税によることなく、分離課税により所得税額が課されることは、文理上明らかであり、更に、総合課税によることなく分離課税による課税制度が採られることとなった経緯からも、請求人がした土地及び建物並びに上場株式の譲渡による各譲渡所得に所得税法第33条の規定を適用することはできない。(令4. 6.28 熊裁(所)令3-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290096
- 裁決年月日
- 平成30年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706990
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する要件を満たさない場合でも、そのことについて善良な納税者として救済されるべき事情があるときは、同条第4項の規定により、同条第1項の規定の適用が認められる旨主張する。しかしながら、同条第4項は、同条第1項に規定する実体要件を満たすにもかかわらず、同条第3項に規定する手続要件を満たさない場合(確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合)の規定であるところ、本件では、同条第1項に規定する実体要件を満たしていない一方、同条第3項に規定する手続要件を満たしている(確定申告書の提出があるとともに、同申告書に特定の適用を受けようとする旨の記載及び内訳書の添付がある。)のであるから、請求人について同条第4項の規定の適用がないことは明らかである。(平30. 3. 7 東裁(所)平29-96)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280064
- 裁決年月日
- 平成28年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706990
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、分離長期譲渡所得の計算上、自らの譲渡所得に親の譲渡所得を合算した上で租税特別措置法第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定(本件特例)を適用して確定申告(本件申告)をしたが、当該合算が誤りであることを前提とする更正処分を受け、その後、適用する特例を租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例に変更する旨の更正の請求(本件更正請求)をした。しかしながら、請求人は本件特例を適法に選択しているから、自由にこれを取り消し、撤回することは許されず、また、請求人は、親の譲渡所得を合算すべきでないことを認識しながらも、あえて合算して本件申告をしている以上、上記のような特例の変更は認められず、本件更正請求には理由がない。(平28.12. 2 東裁(所)平28-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280065
- 裁決年月日
- 平成28年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706990
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人ら(亡親の承継人)は、亡親が譲渡した土地(本件土地)上の家屋(本件家屋)は、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)にいう「居住の用に供されている家屋」であり、子(請求人の1人)のマンション(本件マンション)は暫定的な滞在先に過ぎないから、本件土地の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の計算について、本件特例を適用し得る旨主張する。しかしながら、亡親は、バリアフリー環境が整っている本件マンションに転居して以降、本件家屋の様子を見に行くなど本件マンションと本件家屋との間を行き来することはあったものの、本件譲渡時まで本件家屋で寝泊まりすることもなく、本件マンションに住んでいたことなどの事情を総合的に考慮すると、本件家屋は「居住の用に供されている家屋」には当たらない。したがって、亡親の本件譲渡に係る譲渡所得の計算上、本件特例を適用することはできない。(平28.12. 2 東裁(所)平28-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210024
- 裁決年月日
- 平成21年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706990
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、3戸からなる本件コンドミニアムの1戸である本件不動産を伯母夫妻から取得し譲渡しているが、叔母夫妻から請求人への本件不動産の引渡しの時期は、現実の引渡しの時期ではなく、本件不動産の実質的な所有者及び占有者が請求人であるという共通の認識が売買契約の両当事者間に成立した時期であり、その時期は、遅くとも、売買代金全額の支払が完了した平成11年12月13日であり、その時期には本件不動産の引渡しは可能であった旨主張する。しかしながら、A国では、建築物は市の検査員による最終検査が実施され合格の確認がなされるまで占有できないとされているところ、本件コンドミニアムの最終検査日は平成12年1月20日であるから同日以降にその占有が可能になると認められる。そして、本件不動産は平成12年2月15日から賃貸に供されているから、請求人が本件不動産を賃貸し使用収益を開始した平成12年2月15日に、本件不動産が、伯母夫妻から請求人に引き渡されたとみるのが相当である。したがって、請求人が本件不動産を取得した日は、平成12年2月15日であり、本件不動産を譲渡した年の1月1日における本件不動産の所有期間は5年以下であるので、請求人の本件不動産の譲渡に係る所得は、短期譲渡所得に該当する。(平21. 9.15 東裁(所)平21-24)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090011
- 裁決年月日
- 平成9年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706990
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件旧譲渡資産の譲渡所得の計算に当たり、措法第33条の特例を適用し、本件旧譲渡資産の代替資産として本件譲渡資産のほか2物件を代替資産とする旨の書類を提出しているから、本件譲渡資産へ引き継がれる取得価額はその一部である旨主張する。また仮に、本件譲渡資産の一部が本件旧譲渡資産の代替資産となるとしても、本件譲渡資産を取得するに当たり多額の取得費等を要しており、譲渡所得は発生しない旨主張する。しかしながら、請求人の提出書類からすると他の2物件を代替資産と確定させるものとは認められず、本件譲渡資産については、(1)譲渡所得の金額に関する明細書に、請求人は本件譲渡資産を代替資産として選択した旨記載し、これを基に譲渡所得金額の計算がされ、原処分庁に提出されていること、(2)その計算明細書に請求人が署名押印していること、(3)原処分庁が行った確認調査の際に、原処分庁の面接担当者が請求人に対し、本件譲渡資産を本件旧譲渡資産の代替資産として選択する旨の意思の確認をしていること、(4)本件譲渡資産の譲渡前に、本件譲渡資産が本件旧譲渡資産の取得価額を引き継ぐこと、また、その引き継ぐ取得価額を原処分庁で請求人が確認していることが認められる。以上の事実からすると、本件譲渡資産のみが本件旧譲渡資産の代替資産となることは明らかであり、原処分庁が本件譲渡資産を本件旧譲渡資産の取得価額を引き継ぐ代替資産としてその取得価額を計算したことは適法である。(平 9.12.12熊裁(所)平 9-11)
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