裁決要旨 19税額の計算

裁決要旨 19税額の計算

支部名
東京
裁決番号
令070015
裁決年月日
令和7年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先である内国法人の外国親会社の株式報奨制度に基づき無償で取得した株式に係る経済的利益(本件経済的利益)について、アメリカ合衆国で源泉徴収されていることから、外国税額控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、当該外国親会社からの回答内容及び当該内国法人の経理担当者の申述等からすれば、本件経済的利益に係る外国所得税について源泉徴収されているとは認められず、所得税法第95条《外国税額控除》第1項に規定する「外国所得税を納付することとなる場合」に当たらないから、請求人は、本件経済的利益について外国税額控除を適用することはできない。(令7. 8.20 東裁(所)令7-15)

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支部名
東京
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)に係る外国税額控除の額の計算は、所得税法第95条《外国税額控除》第1項及び所得税法施行令第222条《控除限度額の計算》第1項(所得税法第95条第1項等)の規定に基づき計算した外国税額控除の控除限度額に、日本と各条約相手国との間で締結した各租税条約等に規定する二重課税排除の条項を適用して計算した金額を加算して計算すべきである旨主張する。しかしながら、各租税条約等においては、外国税額控除の適用に当たり、国内法である所得税法の規定と異なる適用条件や控除計算を定めた部分があるとは認められないことから、所得税等に係る外国税額控除の額の計算は、所得税法第95条第1項等の規定に従って計算した控除限度額を限度として計算を行うこととなる。(令5. 8.22 東裁(所・諸)令5-11)

支部名
関東信越
裁決番号
令040032
裁決年月日
令和5年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した6種の各医療機器(本件各医療機器)は単独で動いているのではなく、全てが相互的に関連しており、有機一体的に結合していること及びその性能においてメス等の道具とは異なるから、租税特別措置法(措置法)第10条の3《中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》第1項に規定する「機械及び装置」に該当し、同項に規定する特定機械装置等に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法等の規定からすれば、ある減価償却資産が措置法第10条の3第1項に規定する「機械及び装置」に該当するか否かは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)別表第二の「機械及び装置」に該当するか否かにより検討するのが相当である。そして、耐用年数省令別表第二に掲げる「機械及び装置」は、ある業用設備に属する複数の機械及び装置が設備を形成して、その設備の一部としてその働きをなすものをいうと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件各医療機器は、基本的にはそれ自体で固有の機能を果たし独立して使用されるものであって、一つの設備を形成し、その設備の一部としての働きをなすものではない。また、患者の症状により手術のために使用する医療機器が異なることが認められ、有機一体的に結合しているとはいえないから、本件各医療機器はその性能にかかわらず、措置法第10条の3第1項に規定する「機械及び装置」に該当せず、特定機械装置等にも該当しない。(令5. 3.14 関裁(所)令4-32)

支部名
関東信越
裁決番号
令030016
裁決年月日
令和4年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第41条の18《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除》第1項第4号ロの「公職の候補者」は、政治資金規正法第3条第4項の「公職の候補者」と同義であり、現に公職にある者等を支持等する団体を網羅すると解されるから、全ての政治家の後援会等に支出した寄附金は寄附金控除の対象となる特定寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、租税法規は、多数の納税者感の税負担の公平を図る観点から、法的安定性の要請が強く働くため、その解釈は、原則として文理解釈によるべきであって、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うべきではないと解されるところ、措置法第41条の18第1項における「公職」及び「候補者」は同項第4号イ及びロにおいて明確に定義されており、これらを同項の条文に当てはめると、同項第4号ロの「公職の候補者」は、政令指定都市の市長等の職について、現に「公職」にある者は含まないと解するのが相当である。そして、請求人が寄附をした後援会は、政令指定都市の指定を受けていない市の市長の職にある者を推薦等することを目的とする政治団体であるから、同号ロに規定する団体には該当しない。よって、請求人が本件団体に支出した寄附金は特定寄附金に該当するとは認められない。(令4. 1.26 関裁(所)令3-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030008
裁決年月日
令和3年10月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201901020
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/2臨時所得の平均課税
事例集登載頁
裁決事例集№125

要旨

○ 原処分庁は、請求人が賃貸していた不動産の賃借人が送金した金員(本件解約金相当額)は、賃貸借契約の残賃貸借期間に係る賃料を根拠として計算されたものではなく、賃借人が支払義務を有さないもので、請求人の所得を補償する性格を有さないから、臨時所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件解約金相当額は賃貸借契約に基づく賃貸人の地位にある者が当該賃貸借契約に基づいて受領すべき中途解約金たる性質のものであり、当該賃貸借契約の「残賃貸借期間の賃料の補償」としての性質を有するものであること、本件解約金相当額の送金日において、当該賃貸借契約の残賃貸借期間は3年以上あり、本件解約金相当額は、当該賃貸借契約に基づく賃料等の3年分を上回る金額であることからすると、本件解約金相当額は、所得税法施行令第8条《臨時所得の範囲》第3号に規定する「補償金」として臨時所得に該当し、平均課税の適用対象とされるべきである。 (令3.10. 8 名裁(所)令3-8)

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支部名
熊本
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、台湾の土地増値税(本件土地増値税)は、個人の所得を課税標準としており、課税の内容は所得税法における所得税と変わりがないことから所得税の代替税であること、また、本件土地増値税の課税標準は、土地の値上がり益(いわゆるキャピタルゲイン)であり、我が国の譲渡所得に対する課税と基本的には変わらず、課税標準が評価差額であるか実際に獲得された利得額であるかの相違は、課税標準の計算方法の違いでしかないことから、本件土地増値税は、所得税法施行令第221条《外国所得税の範囲》第1項に規定する個人の所得を課税標準とする外国所得税に該当する旨主張する。しかしながら、我が国の所得税法における譲渡所得に係る所得税の課税標準は、譲渡所得に係る総収入金額からその資産の取得費及び譲渡に要した費用の額を控除し、その残額の合計額から特別控除額を控除した金額、すなわち個人が譲渡により実際に獲得した利得から算出した金額を課税標準とするものであるのに対し、本件土地増値税の課税標準は、①土地移転現地総額から②物価指数調整後原地総額及び③改良土地費用を控除した額であり、個人が実際に獲得した利得に関わりなく、台湾当局が評定した譲渡時の地価(評価額)から台湾当局が前回評定した土地の地価(評価額)に物価指数により調整を加えたものを控除し、更に改良土地費用を控除した金額を課税標準とするものと認められるから、本件土地増値税は、我が国の所得税法における譲渡所得に係る所得税と本質的に同一のものとは認められず、個人の所得を課税標準としていない税であるから、所得税法施行令第221条第1項に規定する個人の所得を課税標準とする外国所得税には当たらない。(令3. 1.15 熊裁(所)令2-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020005
裁決年月日
令和2年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、所得税法第95条(平成30年分については、平成30年法律第7号による改正前のものであり、平成28年分については、平成26年法律第10号による改正前のもの)《外国税額控除》等の規定が、ブラジル連邦共和国発行の国債の利子に対して、二重課税が避けられる制度となっておらず、明らかに、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル連邦共和国との間の条約(日伯租税条約)の趣旨に反していることから、当該規定に基づく課税処分は不当である旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、外国税額控除に係る規定それ自体の合理性については、当審判所の審理の限りではない。(令2.11.13名裁(所)令2-5)

支部名
大阪
裁決番号
令010020
裁決年月日
令和元年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201901020
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/2臨時所得の平均課税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、歩合外務員として勤務していた証券会社(本件証券会社)から受領した退職に伴う一時金等(本件金員)は、同社の歩合外務員制度の廃止に伴って請求人がやむなく退職したことによって得たものであり、所得税法施行令第8条《臨時所得の範囲》第3号に規定する事業所得の補償として受ける補償金に係る所得(補償金所得)に類する所得であり臨時所得に該当する旨主張する。しかしながら、同施行令第8条3号に規定する補償金所得とは、一般的には、業務の休止、転換又は廃止に伴い生じる逸失利益の補償として受け取る補償金、すなわち、事業を継続していれば得られたであろう事業収入を補償するものに係る所得を指すと解され、また、同号に掲げる所得に類する所得とは、その文理上、当該補償金そのものではないものの、これに類する性質を有する所得を指すと解されるところ、本件金員は、本件証券会社の退職制度等により支給され、その支給額が、歩合外務員としての実績、同社への貢献度等を総合的に勘案して決定されているなど、本件金員の趣旨や性質等からすると、請求人が歩合外務員として事業を継続していれば得られたであろう事業収入を補償するものに該当しないことは明らかであって、業務の休止等に伴い生じる逸失利益の補償として受け取る補償金の性質やこれに類する性質を有するものとは認められないから、臨時所得には該当しない。(令元. 9.27 大裁(所)令元-20)

支部名
東京
裁決番号
令010002
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①外国税額控除に係る限度額の計算及びその明細書の添付については法的根拠がない旨、また、②国際協定は国内法に優先されるため、原処分庁の主張する所得税法第95条《外国税額控除》第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額(控除限度額)の規定が国際協定に存在しなければならないが、国際協定に当該規定はないから、国際協定の内容を制限する国内での賦課は不適切である旨それぞれ主張する。しかしながら、所得税法第95条第1項は、外国税額控除に係る限度額の計算方法について、控除限度額を限度として、その年分の所得税の額から控除する旨、同条第10項は、同条第1項の規定はその計算に関する明細を記載した書類等の添付がある場合に限り適用する旨それぞれ規定されており、また、上記配当所得に係る支払者の所在国等と日本国との間で締結された租税条約等には、当該租税条約等の規定に従って当該支払者の所在国等において租税を課された居住者の所得につき納付される当該支払者の所在国等の租税の額は、日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令に従い、当該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する旨規定されているため、請求人の主張はいずれも理由がない。(令元. 7. 2 東裁(所・諸)令元-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平300076
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国外株式に係る外貨の配当金について、所得税等の金額の計算上控除すべき源泉徴収税額は、請求人の主張する計算方法により算出すべきであり、証券会社が源泉徴収した税額は過大で誤りである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する算定方法を審理したとしても請求人に不利益な税額の変更となるから、請求人の主張は採用できない。(令元. 6. 3 大裁(所)平30-76)

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支部名
高松
裁決番号
平300008
裁決年月日
令和元年5月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201901010
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/1変動所得の平均課税
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 原処分庁は、請求人が営むサンゴ漁について、①宝石サンゴは自ら移動せず水産植物と同様の生態であることや採取された宝石サンゴのほとんどは死滅した枯れ木であることなどから、所得税基本通達2−30《漁獲の意義》に定める「水産動物を捕獲すること」に当たらず、また、②宝石サンゴは他の水産動物とは異なり、天候等の自然現象によって漁獲高が変動しないことを理由に、所得税法第2条《定義》第1項第23号に規定する「漁獲」には該当せず、請求人が営むサンゴ漁に係る所得は変動所得に該当しない旨主張する。しかしながら、平均課税制度の趣旨や変動所得に係る規定の改正経緯に照らすと、同号に規定する「漁獲」とは、水産物の捕獲又は採取を意味し海草等の水産植物の採取や養殖(水産養殖)はこれに含まれないと解されるところ、宝石サンゴは海中から採れる水産物(生物学上は動物に分類される。)であり、サンゴ漁は水産動物の捕獲又は採取にほかならないから同号に規定する「漁獲」に該当する。したがって、請求人の営むサンゴ漁に係る所得は、「漁獲から生ずる所得」として変動所得に該当するというべきである。(令元.5.28 高裁(所)平30-8)

支部名
福岡
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成29年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告において、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》第1項の規定により国外で発行された株式の配当(本件国外配当)に係る所得を申告しなかった場合でも、本件国外配当に係る外国所得税(本件外国所得税)について、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第95条《外国税額控除》の規定の趣旨・目的等からすれば、外国税額控除の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告をする時点において、本件国外配当に係る配当所得の金額について、租税特別措置法第8条の5第1項の規定を適用させ、総所得金額の計算上、これを除外することを選択したものと認められることから、本件外国所得税の額は、租税特別措置法施行令第4条の5《国外株式の配当等の源泉徴収等の特例》第11項の規定により、所得税法第95条第1項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなされる。したがって、請求人は、確定申告において、本件外国所得税について外国税額控除の適用を受けることはできない。(平29. 3.29 福裁(所)平28-7)

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支部名
東京
裁決番号
平270120
裁決年月日
平成28年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201999000
争点
19税額の計算/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、退職所得の受給に関する申告書(本件受給に関する申告書)等の書類を勤務先に郵送したが、その後、当該書類を撤回したことから、所得税法第201条《徴収税額》第3項に規定する「退職所得の受給に関する申告書を提出していないとき」に該当するので、請求人に係る退職金から源泉徴収されるべき所得税等の額は、当該退職金の金額に100分の20.42(復興特別所得税を含む。)の税率を乗じて計算した金額である旨主張する。しかしながら、当該退職金を支給する勤務先は本件受給に関する申告書がなければ当該退職金に係る源泉徴収税額を零円と計算することができないことからすれば、当該申告書は勤務先に到達したと認められる一方、その撤回が行われた事実は認められないことから、当該退職金の支払を受けるときまでに当該申告書の提出があったと認められる。したがって、請求人に支払われた当該退職金から源泉徴収されるべき所得税等の額は、当該申告書の記載内容からすると所得税法第201条第1項第1号イに基づいて計算することになり、その結果、零円となる。(平28. 4. 7 東裁(所・諸)平27-120)

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支部名
大阪
裁決番号
平250029
裁決年月日
平成25年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、本件画像診断ワークステーションは、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「医療機器」に含まれるとしても、耐用年数省令は減価償却資産の耐用年数及び償却方法を定めるものであり、資産の属性を定めるものではないから、租税特別措置法施行規則第5条の8《中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》に規定する要件からすれば、同条に規定する「電子計算機」に該当し、また、租税特別措置法第10条の3《中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》と同法第12条の2《医療用機器等の特別償却》の両方の規定を満たす資産はありえると解釈することができるところ、同法第10条の3に同法第12条の2の適用資産を除く旨の規定はなく、同法第12条の2に、両方において適用可能な資産がある場合には、同法第12条の2を優先する旨の規定もないことからすれば、本件画像診断ワークステーションについて、同法第10条の3に規定する所得税額の特別控除が適用できる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第10条の3の規定の内容やその制定経緯等からすれば、同条が、工具、器具及び備品について「事務処理の能率化等に資するもの」として財務省令で定めるものとしたのは、中小企業における不特定の事務の用に供し、その事務処理の能率化等に資する電子計算機等について、特別償却ないし税額控除の対象とする趣旨であったものと解され、病院、診療所等において直接診療又は治療の用に供する医療用電子機器は、事務処理の能率化等に資するものではないから、同条に規定する特定機械装置等には該当しない。したがって、本件画像診断ワークステーションについて、租税特別措置法第10条の3に規定する所得税額の特別控除を適用することはできない。(平25.11.27 大裁(所)平25-29)

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支部名
東京
裁決番号
平240199
裁決年月日
平成25年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201901020
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/2臨時所得の平均課税
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○請求人は、県民住宅経営安定化促進助成制度に基づいて一括交付を受けた金員(本件金員)は、不動産所得の必要経費(支払利息)を補填するために県優良民間賃貸住宅等利子補給制度に基づき交付を受けていた利子補給金の17年間分を一括で受けたものであるから、本件金員に係る所得は、所得税法施行令第8条《臨時所得の範囲》第2号に掲げる所得に類する所得に当たり、所得税法第2条《定義》第1項第24号に規定する臨時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員は、賃借人である県住宅供給公社又は転借人である入居者に請求人の所有不動産を使用させることを約することにより受ける対価ではないところ、所得税法施行令第8条第2号に規定する資産を使用させることを約することにより受ける「対価」そのものではなく、また、当該「対価」としての性質を有するものでもないから、本件金員に係る所得は、同号に掲げる所得に類する所得に当たらない。したがって、本件金員に係る所得は、所得税法第2条第1項第24号に規定する臨時所得には該当しない。(平25. 4.25 東裁(所)平24-199)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240034
裁決年月日
平成25年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は当年分の外国所得税額について、6月に支払を受けた利子収入に係る部分が当年分において源泉徴収された外国所得税額の全てであると誤認して、12月に支払を受けた利子収入に係る部分(本件申告漏れ外国所得税額)を申告しなかったところ、確定申告時において申告書への記載及び証明書類の添付をしなかった本件申告漏れ外国所得税額についても、請求人が明らかに外国税額控除の適用を受けないとする意思に基づいて記載しなかったとする認定がされない限り、最高裁によって是認された福岡高裁平成19年5月9日判決に倣い、外国税額控除の適用対象として外国税額控除の額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第95条《外国税額控除》の規定によれば、外国税額控除を適用することができるのは、同条第7項に規定する「やむを得ない事情」がある場合を除き、同条第5項の規定に従い、確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載し、かつ、外国所得税額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を添付した場合に限られるところ、本件申告漏れ外国所得税額について、その明細の記載及び外国所得税額を課されたことを証する書類の添付がなく、「やむを得ない事情」があったとは認められないから、本件申告漏れ外国所得税額を対象として外国税額控除の額を計算することはできない。(平25. 2.20 関裁(所)平24-34)

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支部名
東京
裁決番号
平240024
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、請求人の元勤務先であるX社及びA国のB社の属するY社グループの株式報酬制度に基づいて支給を受けたY社株式等に係る給与所得について、A国における源泉徴収によって課税関係は終了していると思っていたため、確定申告の時点において、外国税額控除の適用を受ける必要があるとの認識は全くなかった旨主張し、また、国際税務の複雑さや支払者の事務の取扱いにも原因があって申告をしなかったのであるから、外国税額控除の適用につき所定の記載及び書類の添付をせず確定申告書を提出したことに、所得税法第95条《外国税額控除》第7項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するこれらの事情は、いずれも単なる税法の不知又は事実の誤認等の主観的な事情にすぎないといわざるを得ないから、納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情ということはできない。したがって、所得税法第95条第7項に規定する「やむを得ない事情」がある場合には該当しない。(平24. 7.24 東裁(所)平24-24)

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支部名
東京
裁決番号
平230203
裁決年月日
平成24年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が平成20年分の確定申告書に、平成20年の控除限度額及び同年において納付することとなった外国所得税の額を記載しなかったのは、所得税法第95条《外国税額控除》第6項の規定に係る不備等の客観的な事情によるものであり、請求人には、同条第7項の「やむを得ない事情」があるから、平成21年分について同条第2項の規定による外国税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、同条第7項の「やむを得ない事情」とは納税者の責めに帰することのできない客観的な事情をいうところ、同条第6項は、当該外国税額控除を受けようとする納税者に対し、不可能又は著しく困難な手続を課すものでないにも関わらず、請求人は当該手続を履践しなかったものである。また、請求人が、平成20年分の確定申告書に平成20年の控除限度額等を記載しなかった真の理由は、請求人が、平成20年分の確定申告の際に、平成20年中に納付することとなった外国所得税額がないと理解していたため、その確認をしなかったことにあると認められる。そうすると、これらの各事情は、いずれも納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえないものであるから、請求人が当該記載をしなかったことについて、「やむを得ない事情」があるとは認められない。(平24. 4.16 東裁(所)平23-203)

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支部名
東京
裁決番号
平230203
裁決年月日
平成24年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成21年分の所得税について、所得税法第95条《外国税額控除》第2項の規定による外国税額控除の適用に当たり、前年分(平成20年分)の確定申告書に、平成20年の控除限度額及び同年に納付することとなった外国所得税の額の記載がない場合であっても、国税庁が提供する確定申告書様式に、これらの事項の記載欄がないという不備等により、外国税額控除を受けられないという不利益を納税者が負担すべきではないから、同条第6項前段に規定する「各年」とは、当該年において外国税額控除の適用を受ける場合の当該年であると限定解釈をして、その適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の当該主張は、同条第6項前段の文言を離れた独自の見解といわざるを得ないから、採用することはできない。そして、請求人は、平成20年中に国外で生じた譲渡所得等について確定申告をし、同年中に平成19年分の所得に係る外国所得税額を納付しているものの、平成20年分の確定申告書を、平成20年の控除限度額等を記載しないで提出したことが明らかであり、同条第6項前段に規定する同条第2項の規定による外国税額控除の適用要件を満たしていないから、平成21年分について当該外国税額控除の適用を受けることはできない。(平24. 4.16 東裁(所)平23-203)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230051
裁決年月日
平成24年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 外国税額控除を受けるための記載及び書類の添付をしなかったことについての「やむを得ない事情」とは、客観的にみて納税者の責めに帰することができない客観的な事情をいうものと解されるところ、請求人は、本件収入を確定申告すべき収入及び所得に該当しないものとして法律の解釈を誤ったことを基因として確定申告書を作成・提出した旨主張しており、請求人の主張する事情は、請求人の主観的な事情であるから、請求人の責めに帰することができない客観的事情によるものということはできない。(平24. 2. 7 関裁(所)平23-51)

支部名
関東信越
裁決番号
平230020
裁決年月日
平成23年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201901020
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/2臨時所得の平均課税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所得税法施行令第8条《臨時所得の範囲》第3号は、臨時所得について「3年以上の期間の不動産所得の補償として受ける補償金に係る所得」である旨規定しているところ、所得の額を補償するためには、その所得を得るために継続して生じ、業務を休止等しても負担を要する費用、例えば租税公課や減価償却費等も併せて補償しなければ実質的に所得の額を補償したとはいえなくなるから、同号の「不動産所得の補償」とは、所得と費用の合計額すなわち収入の額の補償を意味するというべきである。したがって、「3年以上の期間の不動産所得の補償として受ける補償金」に当たるか否かは、不動産所得に係る収入金額、当該補償金の額、補償に係る当事者間の合意内容、その他諸般の事情等を総合考慮し、補償に係る金額が3年以上の期間の減収額を実質的に補償するものであるか否かをもって判断するのが相当である。当審判所の調査の結果によれば、請求人と本件賃借人との解約の合意からは補償期間が明らかではなく、本件補償金の額は請求人の3年分の減収額に満たないから、「3年以上の期間の不動産所得の補償として受ける補償金」に当たらない。(平23.10.21 関裁(所)平23-20)

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支部名
東京
裁決番号
平220186
裁決年月日
平成23年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配当所得について日本で課税されることをあらかじめ認識していなかたのであるから、配当所得に課された外国所得税について、確定申告書に控除を受けるべき税額を記載することや、それに関する書類の添付ができなかったのは、所得税法第95条《外国税額控除》第7項の「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載せず、かつ、外国所得税を課されたことを証する書類その他一定の書類を添付していなかった原因は、請求人が本件配当所得が日本で課税されないと誤信したことに尽きるのであって、これは飽くまでも請求人の主観的事情にすぎず、請求人の責に帰することのできない客観的事情とはいえないから「やむを得ない事情」には該当しない。(平23. 4. 5 東裁(所)平22-186)

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支部名
東京
裁決番号
平220186
裁決年月日
平成23年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当者の不適切な指導があったため、修正申告書を提出できなかったことが所得税法第95条《外国税額控除》第7項の「やむを得ない事情」に該当すると主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当者が請求人に対する指導を行ったのは、請求人が本件各確定申告書を提出した後である上、その説明に何ら不適切な点は見当たらず、請求人が修正申告書を提出しなかったのは、請求人が原処分庁所属の調査担当者の説明に納得しなかったためにすぎないから、このことが、上記の「やむを得ない事情」に該当する余地はない。(平23. 4. 5 東裁(所)平22-186)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220037
裁決年月日
平成23年2月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201901020
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/2臨時所得の平均課税
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 原処分庁は、債務免除により補償されたのは請求人らがF支社から受領する年間賃貸料であり、そうすると債務免除益は3年以上の期間の不動産所得の補償には当たらない旨主張する。しかしながら、補償に係る契約等において、補償に係る金額が3年以上の期間の補償に該当するか否かの判定について、賃借人が賃借物件を転貸しており、賃貸人との賃貸借契約期間の満了後は、賃貸人が、転借人との間で新たに賃貸借契約を結び、転貸人の地位を承継することに伴い補償されたような場合で、その内容が不動産貸付業務の形態の転換に伴い減少することとなる収入の額又は新たに負担することとなる費用の額を考慮した補償と認められる場合であれば、補償に係る金額が、減少することとなる収入の額又は新たに負担することとなる費用の額の3年以上の期間に相当する金額であるか否かで、臨時所得の要件である3年以上の期間の補償に該当するのかを判定するのが相当である。したがって、賃貸借契約の終了に伴い、賃貸住宅に係る賃貸人たる地位を承継し、賃貸借契約終了前の賃借人(転貸人)に代わって賃貸住宅の入居者から賃貸料収入を得ることができた請求人らに係る1年当たりの減収額は、請求人らの所有する住宅の賃借料の額と転貸人が入居者から受領していた賃貸料の額から転貸人が負担していた修繕費の額を控除した額との差額とするのが相当であり、そうすると、F支社が請求人らに対して行った債務免除に係る補償の期間は3年以上の期間の不動産所得の補償に該当する。(平23. 2. 2 名裁(所)平22-37)

支部名
名古屋
裁決番号
平220038
裁決年月日
平成23年2月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201901020
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/2臨時所得の平均課税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、所得税法施行令第8条《臨時所得の範囲》第3号に規定する3年以上の期間の不動産所得の補償とは、当該補償として受ける補償金を1年当たりの収入金額に相当する金額で除して補償対象期間を算定するのが合理的であるから、A社との建物の賃貸借契約の終了に伴い生じた本件債務免除益の額をA社からの年間賃貸料の額で除して補償対象期間を計算すると2.24年となり、本件債務免除益は、3年以上の期間の不動産所得の補償には当たらない旨主張する。しかしながら、補償に係る契約等において、補償の期間が明らかでない場合には、その補償に至った各種の事情等を総合的にみて、補償に係る金額の算定の基礎とされるべき内容及びその金額に基づき、補償に係る金額が3年以上の期間の補償に該当するのかを判定するのが相当であるところ、A社との賃貸借契約の終了に伴い賃貸人たる地位をA社から承継し、A社に代わって入居者から賃貸料収入を得ることができた請求人らの1年当たりの減収額は、A社からの年間賃借料の額とA社が入居者から受領していた賃貸料の額からA社が負担していた修繕費の年額を控除した額との差額とするのが相当であるから、本件債務免除益の額を当該差額で除して補償対象期間を計算すると12.1年となる。したがって、本件債務免除益は、3年以上の期間の不動産所得の補償に該当することから原処分庁の主張は採用できず、原処分は、その全部が取り消されるべきである。(平23. 2. 2 名裁(所)平22-38)

支部名
東京
裁決番号
平220140
裁決年月日
平成23年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201999000
争点
19税額の計算/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の生活状況を考慮しない本件更正処分は納得できない、②所得税法の改正(公的年金等控除の年齢65歳以上の者に対する優遇措置及び老年者控除の廃止並びに配偶者特別控除の縮小)は、理論性、道徳性を無視したものであり、到底納得できない旨主張する。しかしながら、①の主張は、本件更正処分の適否及び当否に何ら影響せず、また、②の主張は、法令の改正自体の当否に関するものであり、この点について判断することは、当審判所の権限に属さないものであるから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平23. 1.27 東裁(所)平22-140)

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支部名
東京
裁決番号
平220060
裁決年月日
平成22年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第95条《外国税額控除》第1項は、強行規定であるから外国所得税を納付した事実があれば当然に当該外国所得税額をその年分の所得税の額から控除しなければならない旨主張し、同条第5項は、あくまでも付随的内容を規定したもので外国税額控除適用の絶対的要件ではない旨主張する。しかしながら、同条第1項の趣旨は、外国所得税を控除することによって国際的二重課税を解消することにあり、外国税額控除が、結果として我が国の課税権の行使に制限を加えるものであることから、同条第5項は、確定申告書に控除を受けるべき金額等の記載及び外国所得税が課されたことを証する書類等の添付を要求したものであると解されるところ、請求人は、提出した確定申告書に外国税額控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載をしなかったのであるから、同項の要件を満たさず、同条第7項に規定する「やむを得ない事情」も存在しないから、外国税額控除の適用はない。また、同条第5項は、確定申告書に同項所定の記載及び書類の添付がある場合に限り、同条第1項の規定を適用する旨明確に規定しており、外国税額控除の要件を定めたものであることは明らかである。(平22. 9.15 東裁(所)平22-60)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210058ほか 1件
裁決年月日
平成22年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、所得税法第95条《外国税額控除》の規定による外国税額控除は、二重課税を防ぐ唯一の方法であることからすれば、請求人が確定申告において同条第5項の所定の控除を受けるべき金額の記載等を失念していたというような主観的事情も、同条第7項に規定する「やむを得ない事情」に当たるものと解されるから、本件修正申告において外国税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、外国税額控除は結果として我が国の課税権の行使に制限を加えるものであること及び外国税額控除を受けるためには一定の手続要件が求められていること等に照らすと、所得税法第95条第7項に規定する「やむを得ない事情」とは、客観的にみて本人の責めに帰することができない事情をいうと解され、請求人にはそのような事情があるとは認められないことから、本件修正申告において外国税額控除の規定を適用することはできない。(平22. 6.28 名裁(所)平21-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平210070
裁決年月日
平成22年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人らは、外国税額控除は義務的な規定であることから、所得税法第95条第5項における手続規定は、厳格に適用されるべきではなく、また、「やむを得ない事情」の解釈については、規定の内容等によって裁量の幅や余地を考慮し判断すべきものであり、国際的二重課税を強いるのは過酷であるとして、請求人らには「やむを得ない事情」があると認められるべきである旨主張する。しかしながら、「やむを得ない事情」については厳格に解するべきであって、天災、交通途絶その他客観的にみて納税者本人の責めに帰することができない事情をいうものと解されるところ、請求人らの主張は、自らの所得税法の不知又は事実の誤認により、確定申告書に外国税額控除を受けるべき記載及び書類の添付をしなかったという主観的な事情にすぎず、採用することができない。(平22. 6.18 大裁(所)平21-70)

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支部名
大阪
裁決番号
平210050
裁決年月日
平成22年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①A国における土地の譲渡についてはA国における納税で完結し、日本での納税義務は生じないものと誤認していたため、本件確定申告書には当該譲渡に係る所得を計上しなかったものであり、当該譲渡について日本での申告が必要と認識していれば当然に外国税額控除と併せて確定申告していたことを理由として、本件確定申告書に所得税法第95条第5項所定の記載及び書類等の添付をしなかったことについて、「やむを得ない事情」があるものと認められるべきである旨及び②請求人を除く相続人は、期限後申告において外国税額控除が認められていることから、課税の平等性や請求人の事情からみて、調査による修正申告においては、請求人に「やむを得ない事情」があるものとして外国税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①所得税法第95条第7項に規定する、同条第5項所定の記載及び書類等の添付をしなかったことについての「やむを得ない事情」とは、納税者本人の法の不知や事実の誤認などの主観的な事情はこれに当たらないと解されるところ、請求人の主張する事情は、結局、自らの所得税法の不知又は事実の誤認により、本件確定申告書に上記所定の記載及び書類等の添付をしなかったというにすぎず、同項の「やむを得ない事情」には当たらず、また、②納税者が外国税額控除の適用を受けるためには、期限後申告書を含む確定申告書に所得税法第95条第5項所定の記載及び書類等の添付を行うことが必要であり、ここでいう確定申告書には、修正申告書は含まれないから、請求人の主張は採用することができない。(平22. 4. 2 大裁(所)平21-50)

支部名
関東信越
裁決番号
平210069
裁決年月日
平成22年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税額の還付を求めているが、所得税法上、請求人主張額の還付を受けるための所得税の申告書を提出することができる旨の規定はなく、そのような解釈もされていない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がなく、所得税法その他の税法の規定に従って行われた原処分は適法である。(平22. 2. 8 関裁(所)平21-69)

支部名
東京
裁決番号
平210115
裁決年月日
平成22年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201999000
争点
19税額の計算/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①年金が減額されていく一方、増税等により請求人の生活が赤字にとなっており、請求人の生活状況を考慮しない本件更正処分は納得できない旨、②所得税法の改正(公的年金等控除の年齢65歳以上の者に対する優遇措置の廃止並びに老年者控除の廃止及び配偶者特別控除の縮小)は、倫理性、道徳性を無視したものであり、納得できない旨それぞれ主張する。しかしながら、所得税法その他の法令の規定に基づいて検討した結果、原処分は適法であり、請求人の主張は原処分の適否を左右するものとはならず、また、法令の改正自体の合理性の当否については、当審判所の権限に属さないことであり、判断できるものではない。したがって、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平22. 2. 8 東裁(所)平21-115)

支部名
東京
裁決番号
平210107
裁決年月日
平成22年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第95条第7項に規定する「やむを得ない事情」があると認める場合の解釈は、緩やかに解すべきであり、請求人が外国税額控除制度について不知又は誤解していたことも「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、外国税額控除は、結果として我が国の課税権の行使に制限を加えるものであることや、条文上、確定申告書に控除を受けるべき金額を記載する等、一定の手続的要件が求められていること等に照らすと、「やむを得ない事情」は、厳格に解するべきであり、天災、交通途絶その他本人の責めに帰すことのできない客観的事情をいい、本人の法の不知や事実の誤認などの主観的事情はこれに当たらないと解するのが相当である。そうすると、請求人が主張する事情は、「やむを得ない事情」に該当すると認めることはできず、本件確定申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、本件確定申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときには当たらないから、本件通知処分は適法である。(平22. 1.26 東裁(所)平21-107)

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支部名
東京
裁決番号
平210066
裁決年月日
平成21年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集No.78・194ページ

要旨

○ 請求人は、①A国での所得に係る税金を故意に逃れたわけではなく、A国での所得が日本で課税の対象となることを知らなかっただけであるから、所得税法第95条第7項に規定する「やむを得ない事情」があったといえること、②A国で納税しており、一つの所得に対して税金を二重に課することは、明らかな財産権の侵害であることから外国税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第95条第7項に規定する「やむを得ない事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない客観的事情をいい、納税者の法の不知や事実の誤認などの主観的事情はこれに当たらないと限定的に解するのが相当であるところ、請求人において、本件確定申告書に外国税額控除を受けるべき金額の記載及び外国税額控除に関する書類の添付のいずれもしなかったのは、請求人がA国での所得が日本で課税の対象となることを知らなかったことに基因するものであり、請求人の税法の不知という主観的な事情によるものであるから、請求人の責めに帰すことのできない客観的事情によるものということはできず、他に所得税法第95条第7項に規定するやむを得ない事情があったと認めるに足る証拠はない。また、外国税額控除が適用されず、国際的二重課税が排除されなかったとしても、それは租税法規に従った適正な課税を行った結果にすぎず、原処分に何ら違法はない。なお、財産権の侵害である旨の請求人の主張は、憲法第29条第1項違反の主張と解されるところ、その判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.12. 2 東裁(所)平21-66)

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支部名
東京
裁決番号
平210046
裁決年月日
平成21年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201901030
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/3申告手続
事例集登載頁
裁決事例集No.78・111ページ

要旨

○ 請求人は、確定申告の際には、本件残存期間賃料を譲渡所得と判断して申告したものであり、臨時所得に該当する所得がなかったため、確定申告書に平均課税の適用を受ける旨の記載ができなかったのであるから、所得税法第90条第5項に規定する「やむを得ない事由」に該当する旨主張するが、同条の「やむを得ない事由」とは、災害またはそれに準ずるような自己の責に帰することができない客観的事情がある場合をいうところ、請求人が平均課税の適用を受ける旨確定申告書に記載しなかったのは、税法の解釈を誤り、当該残存期間賃料を譲渡所得として申告したためであるから、納税者の責に帰することができない客観的事情には該当しない。したがって、平均課税の適用を受けることはできない。(平21.10.23 東裁(所)平21-46)

支部名
東京
裁決番号
平210025
裁決年月日
平成21年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件年末残高等証明書の住宅借入金等の内訳欄に「土地等のみ」と記載があっても、実際の使途からみて本件借入金は本件土地の取得及び本件家屋の新築に要する資金に充てるために借り入れたものである旨主張する。しかしながら、本件借入金は、融資の申込みの状況からみて本件土地の取得のみに充てるために借り入れられたものと認められる。そうすると、請求人は本件家屋の新築に係る住宅借入金等の金額を有していないから住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平21. 9.16 東裁(所)平21-25)

支部名
東京
裁決番号
平200132
裁決年月日
平成21年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の納めた税金が軍事に使われることを良心的に拒否し、日本国憲法下において良心的軍事費拒否の権利を認めるべきであるなどとして、平成19年分の所得税の確定申告において、納付すべき税額の5.8%に相当する税額を、軍事費分保留として控除すべきである旨主張する。しかしながら、国民は法律の定めるところにより納税の義務を負っており、所得税法その他の法令上、納付すべき税額の一部を、軍事費分保留として税額控除できるとする規定はないから、請求人の判断によって納税を留保することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 2.24 東裁(所)平20-132)

支部名
名古屋
裁決番号
平200042ほか 1件
裁決年月日
平成21年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①国外の銀行の定期預金に係る利子について国外の銀行で源泉徴収された所得税額が明らかであること、及び②当該利子が申告漏れとなったことは故意によるものではないから所得税法第95条第7項に規定するやむを得ない事情があったことを理由に、外国税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書に、外国税額控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載並びに外国所得税を課されたことを証する書類の添付をしなかったのであるから、所得税法第95条第7項に規定するやむを得ない事情がない限り、外国税額控除の適用は認められないところ、ここにいうやむを得ない事情とは、天災、交通途絶その他本人の責めに帰すことのできない客観的事情をいい、本人の法の不知や事実の誤認などの主観的事情はこれに当たらないと解するのが相当であり、請求人の主張する事情は、請求人の主観的事情に基づくものと認められ、ほかに請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情の存在もうかがわれないから、請求人にやむを得ない事情があったとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 1.21 名裁(所)平20-42)

支部名
関東信越
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成20年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件請求人主張額分の消費税額(請求人が平成19年中に支払った消費税額に、国の一般会計予算に占める防衛費の割合を乗じた額)の還付を求めているが、消費税の還付を受けることができるのは、課税事業者において、消費税法第30条から第41条までの規定によって控除する税額があって還付金が発生する場合に、還付申告書を提出して還付を受けることができるのであって、請求人は課税事業者ではないから、還付を受けることはできず、また、所得税法上、本件請求人主張額分の還付を受けるための所得税の申告書を提出することができる旨の規定はなく、そのような解釈もされていないから、請求人の主張を採用することはできない。(平20.12.11 関裁(所)平20-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外の土地譲渡に係る譲渡所得及び国外利子所得につき、確定申告書に、所得税法第95条《外国税額控除》第5項所定の記載及び書類等の添付をしなかったことにつき、同項の規定を知らなかったことによるものであり、その理由として、①A国に居住する親族(国外の土地の共有者でもある。)がA国の税務当局者からA国で申告納税を済ませれば日本で二重に課税されることはない旨の説明を受けたこと、②日本の税務当局が、必要となる手続についての広報活動を行っていなかったこと、③とりわけ利子収入については、税務署の職員の説明内容に照らしても、国外の利子所得であっても、利子所得である以上分離課税の対象であり、確定申告書への記載は不要であるというのが一般的な認識であることを挙げ、さらに、④本件土地の共有者の中には、他の所得がなく、法定申告期限までに申告していなかったことにより期限後申告と取り扱われ、外国税額控除を認められた者がいることなども理由として、同条第7項に規定するやむを得ない事情に当たる旨主張する。しかしながら、請求人も認めるとおり、所得税法第95条第5項所定の手続を行わなかったのは、同項の規定を知らなかったという法の不知によるものというべきところ、①については、仮に、そのような説明をしたとしても、A国と我が国の税制が異なる以上、我が国の税制についてのA国の税務当局者の説明を信じたことをもって、やむを得ない事情があるということはできない。②については、申告納税制度のもとにおいては、納税者は、自身の責任と判断において適正な申告をする義務があるのであり、税務当局が広報活動をしなかったことをもって、やむを得ない事情があるということはできない。③については、国外の利子収入につき分離課税とする旨の規定はなく、仮に、税務署の職員が請求人ら主張の回答をした事実があったとしても、そのことをもって、国外の預金に係る利子所得につき、確定申告書への記載が不要である旨の考え方が一般的なものであったとは認められない。④については、仮に、本件土地の共有者が期限後申告書の提出により外国税額控除を受けることができたとしても、外国税額控除は、所得税法第95条第5項所定の手続の履行を条件に税額の軽減を認められる恩恵的措置である以上、納税者が、その責めに帰すべき事情により、同項所定の手続を怠った結果、外国税額控除を受けることができなくなったとしてもやむを得ないものであって、負担の公平性に反し、違法又は不当ということはできない。(平20.11.14 大裁(所)平20-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第95条《外国税額控除》第7項に規定する「やむを得ない事情」につき、その認定における税務署長の裁量の幅を広く認めるべきとして、これを広く解すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法は、国外所得に外国所得税が課される場合の、いわゆる国際的二重課税の問題について、租税が国際的な経済活動から可能な限り中立性を保ち、国際競争の阻害要因となることを回避する見地から、立法政策として、国外で納めた税額について、国外源泉所得に対応する部分を限度として所得税額から直接控除することを認める外国税額控除の制度を採用しているのであり、同制度による課税の軽減は、国がその主権の一部をなす課税権の行使について一方的に譲歩する、いわば恩恵的措置と解される。もっとも、所得税法第95条第1項が外国税額控除の控除限度額を定めるとともに、同条第2項及び第3項が控除限度超過額又は控除余裕額の翌年以降の繰越使用を認めていることから、同条第5項は、税額の計算の安定を確保すべく、この恩恵的措置の適用を受けようとする者において、所得税の確定申告を行うに当たり、確定申告書に外国税額控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載し、かつ、外国所得税を課されたことを証する書類等を添付することにより、自らの意思内容を示すことを要すると規定し、もって、租税法律関係の明確化を図ろうとしたものと解される。このような所得税法第95条第5項の趣旨に照らせば、同項所定の手続的要件を満たさないにもかかわらず、例外的に恩恵的措置である外国税額控除を受けることを認めるための要件である同条第7項のやむを得ない事情とは、天災、交通途絶その他納税者の責めに帰することのできない客観的な事情をいい、本人の法の不知や事実の誤認などの主観的事情はこれに当たらないと解するのが相当である。(平20.11.14 大裁(所)平20-25)

支部名
東京
裁決番号
平200056
裁決年月日
平成20年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201999000
争点
19税額の計算/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税から地方税への税源移譲に係る税制改正により、請求人の平成18年分の所得税については、住民税との二重課税の部分が生ずることから、同年分の所得税の税率は5パーセントが適用されるべきである旨主張するが、本件更正の請求に係る本件修正申告の内容は、課税総所得金額が○○○○円であり、また、当該課税総所得金額に適用されている税率は10パーセントであると認められるところ、所得税法第89条の規定によれば、当該課税総所得金額に適用されるべき税率は10パーセントである一方、本件修正申告のその他の内容についても、当審判所の調査の結果によってもこれを不相当とする点は認められないから、本件修正申告における課税標準等若しくは所得税額等の計算は、国税に関する法律の規定に従って行われた適法なものであり、また、その計算に誤りもないと認められる。したがって、本件更正の請求についてはその更正をすべき理由はなく、その旨を通知した本件通知処分は、適法なものと認められる。(平20.10. 3 東裁(所)平20-56)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190103
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査に全面的に協力したのであり、A国との租税条約の二重課税防止の精神の趣旨からして、たとえ確定申告書の外国税額控除欄の記載がなかったとしても、所得税法第95条第7項《外国税額控除》の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、税務調査への協力度やA国との租税条約の趣旨をもって、確定申告書に所得税法第95条第5項が規定する所定の事項の記載及び書類の添付がなかったことについて、本人の責めに帰すことのできない客観的事情があったとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.27 名裁(所)平19-103)

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支部名
東京
裁決番号
平190164
裁決年月日
平成20年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201901020
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/2臨時所得の平均課税
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・260ページ

要旨

○ 請求人は、賃借人が請求人に預託していた保証金で返還不要とされた本件返還不要保証金は臨時所得に該当するから、平均課税の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、臨時所得に係る不動産所得につき平均課税の適用を受けるためには、①臨時所得に係る不動産所得の金額が総所得金額の100分の20以上であること及び②確定申告書に所得税法第90条第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細の記載があることが必要であり、上記②の記載がない確定申告書が提出された場合には、③この記載がなかったことについて、やむを得ない事情がある場合に限って、平均課税の適用が認められるところ、本件返還不要保証金は臨時所得に該当しないから、上記①の要件を欠き、また、本件申告書には平均課税の適用を受ける旨の記載等がないことから、上記②の要件も欠くところ、当該記載がなかったことについてのやむを得ない事情は、当審判所の調査によっても認められないから、上記③の要件も欠いている。そうすると、請求人の場合、平均課税の適用を受けるために必要な各要件を欠いているから、更正の請求の要件である「申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、同申告書の提出により納付すべき税額が過大である場合」には当たらないことになる。したがって、本件更正の請求に対し、更正をすべき理由がない旨の通知をした本件通知処分は適法である。(平20. 4.15 東裁(所)平19-164)

支部名
東京
裁決番号
平190148
裁決年月日
平成20年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税額の計算上、納付すべき税額の一部を控除して申告したのは、納税を拒むものではなく、平和税の創設のため軍事費に相当する額の納税を留保したものである旨主張する。しかしながら、国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負っており、所得税法第5条第1項は、居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある旨規定している。そして、所得税法その他の法令上、納付すべき税額の一部を、軍事費分保留として税額控除できるとする規定はないから、請求人が自己の判断によって所得税法その他の法令に規定されていない控除額を税額から控除して納税を留保することは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 4. 2 東裁(所)平19-148)

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支部名
東京
裁決番号
平190116
裁決年月日
平成20年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告で外国税額控除の適用を求めることは不可能であったから、更正処分の段階で外国税額控除(みなし外国税額控除を含む。)の適用を認めるべきであると主張する。しかし、確定申告書に、外国税額控除を受けるべき金額並びにその計算に関する明細の記載及び外国所得税を課されたことを証する書類の添附をしなかったのであるから、所得税法第95条第7項に規定する、これらの記載又は書類の添附がなかったことについて「やむを得ない事情」がない限り、外国税額控除の適用はできないこととなるところ、ここにいう「やむを得ない事情」とは、例えば、外国所得税を課されたことを証する書類を添附しようとしたが、この書類の作成が、外国政府の事務処理上の都合で遅れ、期限までに入手できず、確定申告書に添附できなかった場合など、納税者の責めに帰すことのできない客観的事情をいい、納税者における事実関係の誤認や法の不知ないし解釈の誤りなどの主観的事情はこれに当たらないと解するのが相当である。そして、請求人が必要な記載をしなかったことにつき、請求人の責めに帰すことのできない「やむを得ない事情」があったとは認められず、また、請求人が確定申告時には法令の解釈適用を誤り非居住者であると判断していたという主観的事情も「やむを得ない事情」とはいえないから、請求人の場合、外国税額控除の適用はできない。また、請求人が主張するみなし外国税額控除の適用については、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施工に関する省令第10条第1項が、所得税法第95条の規定による外国税額の控除を受けようとする年分に係る所得税法に規定する申告書に、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載し、かつ、これを証明する書類を添付しなければならないと規定しているところ、請求人の場合、本件各年分の所得税の確定申告における上記手続を欠いているから、みなし外国税額控除の適用はできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 2.22 東裁(所)平19-116)

支部名
東京
裁決番号
平190077
裁決年月日
平成19年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書に外国税額控除を受けるべき金額等を記載せず、また、外国所得税を課されたことを証する書類の添附もしなかったのは、①外国における所得が日本において申告の対象となることや外国税額控除の適用要件についての知識が不足していたことによるが、これは国民の一般的なレベルである、②国は、国民に対して納税義務を課する前段階として税の説明責任があるにもかかわらず、その説明が不足しているからであり、所得税法第95条第7項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。 しかしながら、申告納税制度の下においては、納税者は、自身の判断と責任において適正な申告と納税をする義務があるのであるから、請求人が上記①及び②で主張する事情は、飽くまでも請求人の主観的事情にすぎず、請求人の責めに帰すことのできない客観的事情とはいえない。 したがって、外国税額控除の適用要件を欠いたことについて、所得税法第95条第7項に規定する「やむを得ない事情」があったと認めることはできず、請求人の主張には理由がない。(平19.12. 4 東裁(所)平19-77)

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支部名
高松
裁決番号
平190004
裁決年月日
平成19年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201901030
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/3申告手続
事例集登載頁
裁決事例集 №74・88ページ

要旨

○ 請求人は、所得税法第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》第1項の規定を適用せず確定申告書を提出したのは、前年及び前々年の所得金額の計算が間に合わなかったためであり、このことは同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。 しかしながら、同項に規定する「やむを得ない事情」とは、例えば、災害により申告書を提出できない場合等、客観的にみて納税者の責めに帰すことのできない事情と解されているところ、請求人の主張する事情は、納税者の責めに帰すことのできないやむを得ない事情とは認められない。(平19.11.29 高裁(所)平19-4)

支部名
関東信越
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成19年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自衛隊が憲法第9条に違反する以上、自衛隊に国税が使用されていることも憲法違反であるところ、軍事費拒否を認めない所得税法は、憲法第98条に違反し、無効であり、請求人が平成18年中に支払った消費税額に国の一般会計予算に占める防衛費の割合を乗じた額(本件防衛費相当額)を所得税額から控除することを認めるべきである旨主張するが、所得税法上、本件防衛費相当額を所得税額から控除できるとする規定はなく、そのような解釈もなされていないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。なお、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、請求人の憲法に関する主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平19.11.12 関裁(所)平19-14)

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支部名
東京
裁決番号
平190045
裁決年月日
平成19年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集 №74・98ページ

要旨

○ 請求人は、外国に所在する不動産を平成16年に譲渡した所得は日本と当該外国の両方で課税対象となっており、二重課税の状況にあることから平成16年分の所得税において外国税額控除を適用すべきある、また、平成16年分の所得税において外国税額控除が適用されないのであれば、平成17年分の所得税において外国税額控除を適用すべきであるから、請求人の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、請求人の場合、納付すべき外国所得税の額が確定したのは平成17年中であり、平成16年中に納付する外国所得税の金額はないから、平成16年分の所得税額の計算において外国税額控除の適用を認める余地はなく、平成16年分の所得税の更正処分は適法である。 また、請求人の平成17年分の所得税の確定申告書に添附された外国税額控除に関する明細書には、控除限度額及び控除限度超過額、並びに、控除限度超過額のうち本年使用額及び翌年繰越額について適法に計算された金額が記載されており、加えて、平成17年分の所得税の確定申告書は適法に計算された金額に基づき提出されたものであるから、更正の請求に理由がないとする当該通知処分は適法である。(平19.10. 9 東裁(所)平19-45)

支部名
東京
裁決番号
平190033
裁決年月日
平成19年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国における顧問会計士等の間違いにより、本件譲渡に係る外国所得税の額の最終的な確定が大幅に遅延したため、やむを得ず我が国での本件譲渡に係る国外所得の申告が平成16年分の修正申告になった旨主張するが、本件譲渡をした時点で本件A国源泉徴収税額は源泉徴収されていたのであるから、請求人は平成16年分の所得税の確定申告期限までに、A国内の代理人に依頼し、本件譲渡に係る書類を送付してもらうことで、手続要件を満たした確定申告をする機会があったところ、本件譲渡時から平成16年分の所得税の確定申告期限までの間に、A国から日本への必要書類の送付を不可能とする天災、交通途絶その他請求人の責めに帰すことのできない客観的事情があったとは認められない。 また、請求人はA国における確定申告において修正申告をしており、A国における申告に誤りがあったという事情が認められる。しかし、A国における申告の誤りは、請求人と同視すべきA国における代理人の過誤等に原因があるものといわざるを得ないから、A国における申告の誤りも請求人の責めに帰すことのできない客観的事情には当たらない。しかも、正確な外国税額が確定していなかったとしても、A国における源泉徴収税額を基に外国税額控除を適用して平成16年分の所得税の確定申告をすることは可能であったから、この点からもA国における確定申告の誤りが請求人の責めに帰すことのできない客観的事情になるとはいえない。 さらに、請求人は、請求人の外国税額控除に係る確定申告要件の詳細にわたる部分の不知及び課税庁による外国税額控除に係る規定や申告手続方法の周知等の不徹底などの事情を主張するが、申告納税制度の下においては、納税者自身の判断と責任において適正な申告と納税をする義務があるのであるから、これらの事情は納税者の税法の不知であって請求人の主観的事情であるといわざるを得ず、請求人の責めに帰すことのできない客観的事情には当たらない。(平19. 9. 13 東裁(所)平19-33) (平19. 9.13 東裁(所)平19-33)

支部名
名古屋
裁決番号
平180066
裁決年月日
平成19年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本国憲法(以下「憲法」という。)は最高法規であるところ、自衛隊法第87条、同88条は、憲法第9条の規定に違反し無効であり、この自衛隊法を根拠とする自衛隊の存在は違法であるにもかかわらず、請求人の算出された所得税のうち、国の歳出予算に占める防衛関係費割合に相当する金額(以下「防衛費相当額」という。)を国が徴収することは憲法に違反する。そうすると、原処分庁が、同法第9条、同法第98条及び同法第99条の規定を棚上げにして、所得税法その他の税法の規定によってした本件更正処分は、防衛費相当額について課税を可とする法律の規定がない以上、違法であり、取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、所得税の額は、所得税法その他の税法の規定によって定まるものであって、防衛費相当額を税額控除する旨を定めた法令の規定はないから、請求人の主張に理由はない。 なお、請求人の憲法に関する主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平19. 6.13 名裁(所)平18-66)

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支部名
金沢
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成19年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201901020
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/2臨時所得の平均課税
事例集登載頁
裁決事例集 №73・265ページ

要旨

○ 臨時所得の範囲として、所得税法施行令第8条第3号は、不動産貸付業務に係る「3年以上の期間の不動産所得の補償として受ける補償金に係る所得」と規定しているところ、所得の補償とは、中途解約に伴い生じた逸失利益、すなわち不動産貸付業務を継続すれば得られたであろう所得の額を補償するものであり、その所得を得るために継続して生ずる費用、例えば、減価償却費、租税公課等の費用の額を併せて補償することが必要であると解するのが相当であるから、所得の額と費用の額の合計額、すなわち収入金額に相当する金額を補償して初めて所得の補償といえる。 請求人は、中途解約の場合、賃借人は返還不要敷金を放棄する旨契約書にも明示されており、本件返還不要敷金は、契約で満たされなかった残存期間の9年9月を対象としたものであるから、3年以上の期間の補償金に該当し、平均課税が適用できる旨主張する。 しかしながら、本件返還不要敷金等は、違約金名目ではあるが、その実質は、①解約後の収益補償として支払われるもの及び②解約に伴う諸費用の実費弁償として支払われるものから成っていると考えられるから、本件返還不要敷金等に係る所得が、臨時所得となる3年以上の期間の補償に該当するか否かを判断するためには、本件返還不要敷金等の金額のうち上記①に係る金額について、1年当たりの収入金額に相当する金額で除して補償対象期間を算定するのが合理的であり、本件返還不要敷金の金額を1年当たりの収入金額に相当する金額で除して補償期間を計算すると約1年10カ月となるから、本件返還不要敷金等に係る所得は、3年以上の期間の不動産所得の補償に当たらないとうことになる。 したがって、本件返還不要敷金等に係る所得が臨時所得には該当しなくなるため、平均課税の適用はできない。(平19. 3.12 金裁(所)平18-18)

支部名
東京
裁決番号
平180176
裁決年月日
平成19年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年分の所得税の確定申告において、軍事費に相当する額を控除すべきであり、また、①所得税法に軍事費に相当する税額を控除する旨の規定がないのであれば、憲法に従うべきであること、②軍事費に使うために徴税することは憲法違反であること、③軍事費分を留保し、平和目的のために貯蓄することを主張する。 しかしながら、所得税法上、軍事費に相当する額を、それが軍事費に充てられるものであることを理由に、また、憲法の条項を理由に控除できるとする規定もなく、また、そのような解釈もなされていないことから、請求人の主張には理由がない。 なお、審判所は、原処分庁が行った処分の違法性又は不当性の有無を判断する機関であって、その憲法適合性について判断する権限を有しないことから、請求人の主張する点はこの限りではない。(平19. 2.16 東裁(所)平18-176)

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支部名
東京
裁決番号
平180091
裁決年月日
平成18年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集 №72・246ページ

要旨

○ 請求人は、源泉徴収義務者が超過徴収した源泉所得税額は所得税法第120条第1項第5号に規定する源泉徴収税額に含まれ、確定申告の手続によりその誤りを清算することができる旨主張する。 しかしながら、所得税法上、源泉所得税については、徴収・納付の義務を負う者は源泉徴収の対象となるべき所得の支払者とされ、その納税義務は、当該所得の受給者に係る申告所得税の納税義務とは別個のものとして成立、確定し、これと並存するものであり、そして、源泉所得税の徴収・納付に不足がある場合には、不足分について、税務署長は源泉徴収義務者たる支払者から徴収し、支払者は源泉納税義務者たる受給者に対して求償すべきものとされており、また、源泉所得税の徴収・納付に誤りがある場合には、支払者は国に対し当該誤納還付を請求することができ、他方、受給者は何ら特別の手続を経ることを要せず直ちに支払者に対し、本来の債務の一部不履行を理由として、誤って徴収された金額の支払を直接に請求することができる。 このように源泉所得税と申告所得税との各租税債務の間には同一性がなく、源泉所得税の納税に関しては、国と法律関係を有するのは支払者のみで、受給者と国との間には直接の法律関係を生じないものとされていることからすれば、所得税法第120条第1項第5号の規定は、申告により納税すべき税額の計算に当たり、算出所得税額から源泉徴収の規定に基づき徴収すべきものとされている所得税の額を控除することとし、これにより源泉徴収制度との調整を図る趣旨のものと解されるのであり、その税額の計算に当たり、源泉所得税の徴収、納付における過不足の清算を行うことは所得税法の予定するところではない。のみならず、給与等の支払を受けるに当たり誤って源泉徴収をされた受給者は、その不足分を即時かつ直接に支払者に請求して追加支払を受ければ足りるのであるから、その者の権利救済上支障は生じない。 そうすると、算出所得税額から控除すべき「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、所得税法の源泉徴収の規定に基づき、正当に徴収された又はされるべき所得税の額を意味するのであり、支払者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、所得税の確定申告の手続において、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し又は当該誤徴収額の全部若しくは一部の還付を受けることはできないと解するのが相当である。 したがって、請求人の主張は独自の見解であって、採用できない。(平18.11.27 東裁(所)平18-91) (平18.11.27 東裁(所)平18-91)

支部名
関東信越
裁決番号
平180020
裁決年月日
平成18年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自衛隊が日本国憲法第9条に違反する以上、防衛費の支出も同条に違反するので、請求人がその年中に支払った消費税のうち、国の一般会計予算に占める防衛費の割合に相当する額については返還されるべきである、さらに、公務員には、憲法第99条に規定する憲法を遵守する義務があるから、防衛費相当額を徴収し、又は、その還付を認めず、憲法を守らない公務員は相当の処分を受けるべきである旨主張する。 請求人の主張するところは、要するに、国税法規等の憲法違反をいうにあるところ、当審判所は、原処分庁が行った処分の違法性又は不当性の有無を判断する機関であって、その憲法適合性について判断する権限を有せず、また、原処分庁職員の行為の憲法適合性についての判断も当審判所の権限に属さないことであるから、請求人の主張する点は、いずれも当審判所の審理の限りではない。(平18.10. 3 関裁(所)平18-20)

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支部名
東京
裁決番号
平170214
裁決年月日
平成18年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年分の所得税の計算において、軍事費に相当する額が税額控除されるべきである旨主張するが、これをできるとした法令上の規定及び解釈はなく、請求人の主張には理由がない。また、請求人は、所得税法が軍事費相当額の税額控除を認めないのであれば、所得税法は憲法第19条に違反し、憲法第98条により、その効力を有しないから、そのような法令に従う義務はない旨の主張をするが、請求人の主張についての判断は、当審判所の審理に属さないことであり、審理の限りでない。 さらに、請求人は、国民は憲法によって納税義務を負うのであって、税法によって負うのではないとも主張する。 しかしながら、憲法第30条において国民の納税義務を規定するとともに、同法第84条において新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とすると規定し、国民の納税義務の具体的な内容等を法律にゆだねているのであるから、国民は租税に関する法律によって納税の義務を負っている。 したがって、この点に関する請求人の主張には、理由がない。(平18. 6.29 東裁(所・諸)平17-214)

支部名
関東信越
裁決番号
平170034
裁決年月日
平成17年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自衛隊は日本国憲法第9条に違反する以上、防衛費の支出も同条に違反するところ、①国税を徴収する国税当局にはその使途についても重大な責任があるので、防衛費として支出される国税を徴収することも同条に違反するし、②防衛費として費消される国税を徴収されることは、請求人の信条の自由を侵害し、同法第19条にも違反するから、①防衛費相当額を含めて徴収し、②同額を還付する旨の規定を欠く所得税法及び消費税法等は、日本国憲法第98条第1項により無効であるから、その年中に支払った消費税のうち、国の一般会計に占める防衛費の割合に相当する額は返還されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分の違法性又は不当性の有無を判断する機関であって、憲法適合性についての判断は当審判所の権限に属さないから、審理の限りではない。(平17.12.6関裁(所)平17-34)

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支部名
金沢
裁決番号
平170019
裁決年月日
平成17年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の各年分の所得の内訳は、内国法人から支払いを受けた役員報酬及び配当であるところ、各年分における請求人の国外勤務の状況については、内国法人の役員としてA国に所在する同法人の子会社において業務に従事していたのであるから、請求人が内国法人から支払いを受けた各年分の役員報酬は、そのすべてが国内源泉所得に該当することになる。そうすると、請求人の各年分の所得には、所得税法施行令第222条第1項の規定による国外所得総額はないので、所得税法第95条第1項に規定する外国税額控除の控除限度額は零円となる。したがって、A国税務当局によって、請求人に対して個人の総合所得税の課税がなされたとしても、請求人はこれに係る納付税額について各年分いずれにおいても外国税額控除の適用を受けることはできない。なお、請求人は、所得税基本通達161−28により国外源泉所得の計算は可能であるからその計算によって算出した所得が国外源泉所得となる旨主張するが、請求人の各年分における勤務等が国内・国外双方にわたって行われていたとしても、上記のとおり、請求人が各年分において内国法人から支払いを受けた役員報酬は、そのすべてが国内源泉所得に該当し、請求人の各年分の所得には所得税法施行令第222条第1項の規定による国外所得総額はないのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.11.29金裁(所)平17-19)

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支部名
仙台
裁決番号
平170003ほか 1件
裁決年月日
平成17年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第95条第6項のゆうじょ規定は、やむを得ない事情があるときには、税務署長の裁量として大幅な救済措置を講ずべきことを意味し、請求人にはやむを得ない事情があるので、外国税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、外国税額控除は、確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、外国所得税が課されたことを証する書類の添付がある場合に限って適用されるもので、本件役員報酬が毎月、請求人名義預金に入金されているにもかかわらず、請求人は、本件役員報酬そのものを申告していなかったのであり、また、その記載及び書類の添付がなかったことについて、請求人の責めに帰することのできないやむを得ない事情があったとは認められないから、外国税額控除を適用することはできない。(平17.7.4仙裁(所)平17-3)

支部名
東京
裁決番号
平160247
裁決年月日
平成17年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日蘭租税条約第24条第1項が、外国所得税の税額控除の控除限度額の計算を、独自に定めており、所得税法第95条《外国税額控除》の外国税額控除方式によることなく控除限度額の計算をすることができる旨主張する。しかしながら、日蘭租税条約第24条第1項は、わが国の居住者に対する国際的二重課税の排除方式について、所得税法第95条に規定する「外国税額控除方式」を適用する旨規定しており、同方式においては、その年分の所得税の額のうち、その年において生じた所得でその源泉が国外にあるものに対応するものを限度としてその年分の所得税の額から控除することになるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.5.9東裁(所)平16-247)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160052
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自衛隊は憲法第9条に違反しており、その組織を存続するための費用に当たる軍事費分保留額を支払う義務はなく、また、その税額を徴収することは憲法に反する旨主張する。しかしながら、所得税の額を算出するに当たり、請求人主張の軍事費分保留額を申告納税額から控除できる旨を定めた法令上の規定はなく、原処分は所得税法その他の法令の規定に従っており適法である。なお、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、請求人の憲法に関する主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平17.3.7関裁(所)平16-52)

支部名
名古屋
裁決番号
平160068
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201901020
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/2臨時所得の平均課税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、球団との間で、参稼報酬を1億円とし一時金で支払う(以下「第1次支払」という。)とする契約を締結し、それと同時に一定の登録記録を達成した際に5千万円を支払う(以下「第2次支払」という。)とする覚書を取り交わし、契約後3シーズン目に受け取った第2次支払は、契約金の総額が1億円を超えたため、野球組織が定めた規定により契約金を第1次支払と第2次支払に分割されたもので、本来的には第1次支払と一体のものであり何ら性質において異ならないものであるから、所得税法第2条第1項第24号に規定する臨時所得に該当し、所得税法第90条に規定する平均課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、第2次支払は、指定枠採用選手が一定の期間中に一定の記録を達成したことにより初めてその支払が確定するものであり、その契約時期が同一であったとしても、その実質は野球組織が定めた規定等の定めるところにより受け取った報酬と解するのが相当であり、請求人が球団と専属契約を締結したことにより受け取った第1次支払のように所得税法施行令第8条第1項に規定する「一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金」とは性質が異なることは明白であるので、請求人の主張は採用できない。したがって、原処分は適法である。(平17.3.7名裁(所)平16-68)

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支部名
広島
裁決番号
平150060ほか 1件
裁決年月日
平成16年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201901030
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/3申告手続
事例集登載頁
裁決事例集No.67・135ページ

要旨

○ 請求人は、仮に、返還不要とされた敷金及び建設協力金が不動産所得の収入金額であれば、臨時所得に該当するので、所得税法第90条第1項の規定が適用されるべきである旨主張する。この点、請求人は、当初申告においては一時所得として申告したものであり、臨時所得あるいは変動所得に該当する金額がなかったため、平均課税に関する記載がなかったものであるから、やむを得ない事情があった旨主張する。しかしながら、当初申告で、臨時所得あるいは変動所得に該当する金額がなかったのは、請求人が、税法の解釈を誤って、返還不要とされた敷金及び建設協力金を一時所得として申告したためであり、これは、例えば、災害により申告書を提出できない場合等、客観的に見て納税者の責めに帰すことのできない事情とはいえず、「やむを得ない事情」には該当しない。(平16.4.26広裁(所)平15-60)

支部名
東京
裁決番号
平150224
裁決年月日
平成16年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、台湾に所有していた土地の譲渡により納付した土地増値税が、土地の値上がり益に課税されるもので、所得税における譲渡所得と同様であるから、外国税額控除の対象となる外国所得税に該当する旨主張する。しかしながら、土地増値税は、土地が国民全体に属するとする理念のもと、土地の基本法である土地法において地価税と一体的に運用され、土地税として平均地権の実効を求められているものと考えられ、その課税の仕組みは、資産の移転という行為をした者に対する課税の仕組みを採用しておらず、さらに、その課税標準は、実際の取引金額にかかわらず、公示価格に相当する公告現値で決定されることを併せ考えると、土地増値税は財産税としての機能を有するものと解される。そうすると、外国税額控除の対象となる外国所得税は、個人の所得を対象にするものであり、土地を対象にした財産税である土地増値税は、外国税額控除の対象となる外国所得税には該当しないと判断される。(平16.3.17東裁(所)平15-224)

支部名
関東信越
裁決番号
平150034
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成14年中に支払った消費税に含まれる防衛費相当額は憲法違反の自衛隊の維持に充てられるものであるから、その徴収は無効であるので返還されるべきである旨主張するが、消費税の額は、消費税法及びその他の税法の規定によって定まるものであって、国の予算の使途によって左右されるものではないから、請求人の主張は失当である。(平15.12.18関裁(所)平15-34)

支部名
東京
裁決番号
平140283
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地増値税が、台湾土地法第28条により土地のキャピタルゲインに課税されるもので、個人の譲渡所得を課税標準として課される税であり、所得税と性質を同じくするものであるから、外国税額控除の対象となるので、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、我が国の譲渡所得の課税標準は、譲渡所得に係る総収入金額からその資産の取得費及び譲渡に要した費用を控除し、その残額の合計額から特別控除額を控除した金額、すなわち個人が譲渡により実際に獲得した利得から算出した金額を課税標準とするものであるのに対し、本件土地増値税の課税標準は、①移転現値総額から②物価指数調整後原地価総額及び③改良土地費用を控除した額であり、個人が実際に獲得した利得にかかわりなく、土地の移転時の評価額(台湾当局が認定したもの)から前回移転時の評価額に物価指数調整を加えたものを控除し、更に譲受人が支出した改良土地費用を控除した金額を課税標準とするものと認められることから、本件土地増値税は我が国の譲渡所得税と本質的に同一の税とは認められないので、本件土地増値税は、台湾当局により課された税ではあるが、およそ個人の所得を課税標準としていない税であり、外国所得税には当たらないものと認められる。なお、土地増値税は、納付しなければ当該資産の所有権移転の登記ができないことから、所得税法第33条第3項に規定する「その資産の譲渡に要した費用の額」に該当するものと認められる。(平15.06.26.東裁(所)平14-283)

支部名
東京
裁決番号
平140235
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国民の税金を軍事費に支出することは、戦争放棄、戦力の放棄を規定する憲法前文及び同法第9条に違反し、違憲の行為に歳出される部分については、所得税を納付する義務はない旨主張する。しかしながら、所得税の額は、所得税法その他の税法の規定によって定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではなく、また、軍事費に歳出される部分の金額を所得税の額から控除できる旨を定めた法律上の規定はないから、原処分は適法である。なお、請求人の憲法に関する主張については、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平15.04.24.東裁(所)平14-235)

支部名
関東信越
裁決番号
平140092
裁決年月日
平成15年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の額を算出するに当たり、軍事費相当額を税額控除できる旨主張する。しかしながら、同旨を定めた法令上の規定はなく、また、当審判所の調査及び原処分関係資料によれば、原処分は所得税法その他の法令の規定に従って適法になされている。なお、請求人の憲法に関する主張については、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平15.04.23.関裁(所)平14-92)

支部名
東京
裁決番号
平140185
裁決年月日
平成15年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、軍事費分に相当する額を、所得税の額の計算上、所得控除の額として総所得金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、所得税の額は、所得税法その他の税法の規定に従って定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではないところ、請求人が主張するところの軍事費分に相当する額を、所得税の額の計算上、所得控除の額として総所得金額から控除できる旨を定めた法律上の規定はないから、請求人の主張は認められない。(平15.03.12.東裁(所)平14-185)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140037
裁決年月日
平成15年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、憲法において、自衛隊が存在することを認めておらず、自衛隊のために支出される防衛費は納税する義務はないので、請求人が所得税の確定申告書において計算した、国の予算に占める防衛費の割合に相当する金額(以下「防衛費相当額」という。)を税額控除として認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税の納付すべき税額は、専ら所得税その他の国税に関する法律によって定められたところにより算定すべきものであり、請求人の主張するような防衛費相当額を所得税額から控除できる旨を定めた法律上の規定はなく、請求人の主張は理由がない。なお、請求人の憲法に関する主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りでない。(平15.02.18.名裁(所・諸)平14-37)

支部名
東京
裁決番号
平140117
裁決年月日
平成14年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書に外国税額控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載しなかったのは、税法の解釈を誤ったためであり、所得税法第95条第6項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張するが、請求人が税法の解釈を誤ったことは、請求人の責めに帰することのできない事情には当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平14.12.09.東裁(所)平14-117)

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支部名
福岡
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集No.64・185ページ

要旨

○ 請求人は、台湾で納めた本件土地増値税は外国税額控除の対象となる外国所得税に該当する旨主張するが、台湾の土地増値税は、個人の所得を課税標準としていない税であり、また、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準としているとも認められないこと及び資産の移転がなくとも課されるとの基本概念があり、無償移転の場合は譲受人が課される税であることから、我が国の所得税に相当する税には当たらず、外国税額控除の対象となる外国所得税には該当しないと判断するのが相当である。(平14.11.20.福裁(所)平14-5)

支部名
名古屋
裁決番号
平130053
裁決年月日
平成14年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本国憲法(以下「憲法」という。)第9条は武力による自衛権を認めておらず、かつ、そのための戦力(自衛隊)を保有することを禁じているにもかかわらず、自衛隊が存在していることは憲法に違反している。違法に存在する自衛隊のために国の予算から支出される防衛費に相当する所得税を納税する義務はないので、算出税額の中から防衛費相当額を差し引いて納税する旨主張する。しかしながら、納付すべき税額は、専ら国税法規に定められたところにより算定すべきものであり、請求人の主張するような防衛費相当額を算出税額から控除する規定はない。したがって、原処分庁が請求人の主張を認めないで更正処分をしたことは適法である。なお、本件更正処分が憲法に反するか否かの判断は、当審判所の権限外のことであり、審理の限りでない。(平14. 3.26名裁(所)平13-53)

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支部名
東京
裁決番号
平130147
裁決年月日
平成14年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人から付与されたストック・オプションに係る利益は権利行使によって取得した株式の所在地が国外であることから、そのすべてが国内源泉所得以外の所得(国外源泉所得)に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は給与所得に該当するから、外国税額控除の計算の基礎となる国外源泉所得は国内において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するもの(国内源泉所得)以外の所得とされ、給与総額の計算の基礎となる期間(日数)は、本件ストック・オプションの付与日から行使日までの期間(日数)とするのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平14. 2. 8.東裁(所)平13-147)

支部名
広島
裁決番号
平130022
裁決年月日
平成14年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成12年分の所得税について、所得税法の規定に従って計算した所得税額から平成12年度の国家予算に占める機密費の割合0.01パーセントに相当する税額600円を納税者基本権侵害減免額として控除して申告できる旨主張するが、所得税の額は、専ら所得税法その他の国税に関する法律(以下「国税法規」という。)の規定によって定まるものであって、国の歳出予算によって左右されるものではないところ、国税法規には、納付すべき税額の計算上、請求人が主張するような納税者基本権侵害減免額を税額控除できる旨を定めた法律上の規定はないことから、原処分庁がこれを認めないで、所得税法の規定にしたがって計算した申告納税額により更正した原処分は相当である。(平14. 1.16広裁(所)平13-22)

支部名
名古屋
裁決番号
平130028
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋に係る融資の申請が許可されれば、本件住宅借入金等特別控除の要件を満たしているものと理解しており、生活の拠点は本件既存家屋であるから、本件住宅借入金等特別控除の要件は満たしている旨主張する。しかしながら、請求人は本件賃貸住宅に居住し、本件既存家屋に居住していないこと及び本件既存家屋の取得も本件家屋の本件建築工事開始日後であることから、租税特別措置法第41条第1項及び第4項に規定する現に自己が居住し、かつ、所有している家屋について行う増築とは認められない。(平13.11.28名裁(所)平13-28)

支部名
東京
裁決番号
平120136
裁決年月日
平成13年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
業種
会社員
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自衛隊は憲法違反であり、そのために支出される軍事費相当額については納税の義務はないから、所得税のうち軍事費相当額は税額控除されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税の額は、所得税法その他の税法の規定に従って定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではないところ、請求人が主張するような軍事費相当額を所得税の額から控除できる旨を定めた法律上の規定はないので、請求人の主張は認められない。(平13.4.17東裁(所)平12−136)

支部名
東京
裁決番号
平120024
裁決年月日
平成12年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自衛隊は憲法違反であり、そのために支出される軍事費相当額については納税の義務はないから、源泉徴収された所得税のうち軍事費相当額は還付されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税の額は、所得税法その他の税法の規定に従って定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではないところ、請求人が主張するような軍事費相当額を所得税の額から控除できる旨を定めた法律上の規定はないので、請求人の主張は認められない。(平12.11.1東裁(所)平12−24)

支部名
名古屋
裁決番号
平110104
裁決年月日
平成12年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
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要旨

○ 請求人らは、原処分庁が税務調査において本件土地の売買に係る本件未収入金の存否の事実を正確に把握していれば、本件未収入金についての本件調停申立て及び本件訴訟に係る費用(以下「本件費用」という。)を支出する必要のなかったものであるから、本件費用は、納付すべき金額から控除すべきである旨主張するが、本件費用を税額控除すべき法令上の規定がないことから請求人らの主張には理由がない。(平12. 5.26名裁(所)平11-104)

支部名
大阪
裁決番号
平110045
裁決年月日
平成11年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201902030
争点
19税額の計算/2税額控除/3外国税額控除
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要旨

○ 請求人は、本件役員報酬について中華人民共和国と日本とで二重課税となっていることから、本件個人所得税額につき外国税額控除の適用が認められるべきであると主張するが、所法第95条第1項第161条及び第162条並びに日中租税条約第15条2及び第23条2(a)の各規定によっても、請求人の平成4年分の総所得金額は、そのすべてが国内源泉所得に該当し、所令第222条第1項の規定による国外所得総額は零円となるから、所法第95条第1項に規定する控除限度もまた零円となるので、本件個人所得税額について外国税額控除の適用がないとした本件通知処分は適法である。(平11.12. 9大裁(所)平11-45)

支部名
東京
裁決番号
平100131
裁決年月日
平成11年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
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要旨

○ 請負人は、自衛隊の存在は憲法に違反しそのために支出される防衛費については納税の義務を果たす必要はないと考えるから、源泉徴収された所得税のうち防衛費相当額は還付されるべきである旨主張するが、所得税の額は、所得税法その他の税法の規定によって定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではないところ、請求人が主張するような防衛費分に相当する額を所得税の額から控除できる旨を定めた法律の規定はないので、請求人の主張は認められない。(平11. 3.24東裁(所)平10-131)、(平11. 5.24関裁(所・諸)平10-103)

支部名
関東信越
裁決番号
平090110
裁決年月日
平成10年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国の予算から軍事費を支出することは、憲法第9条に規定する戦力の保持の禁止に反するから、請求人は軍事費相当額に係る納税義務がない旨主張する。しかしながら、国税法規には請求人の主張するような軍事費相当額を所得税額から控除する規定はないから、原処分は適法である。(平10. 6. 2関裁(所)平 9-110)

支部名
東京
裁決番号
平090153
裁決年月日
平成10年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
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要旨

○ 請求人は、国の予算のうち軍事費として請求人が負担する部分の金額を独自の方法で計算し、当該金額を納付税額から控除すべきである旨主張するが、請求人が納付すべき税額は、専ら所得税法その他の国税に関する法律の規定により定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右される性質のものではなく、また、上記法令では、請求人の主張するような金額を控除すべき旨の規定はないので、請求人が主張する税額控除は認められない。(平10. 4. 8東裁(所)平 9-153)

支部名
大阪
裁決番号
平090063
裁決年月日
平成10年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
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要旨

○ 税額控除をすべき額は、所得税法等の法令に規定されているところ、請求人が主張する軍事費相当額等について税額控除ができる旨の法令の規定はないから、原処分庁が、法令の規定に従って計算した所得税額により更正したことは適法である。(平10. 2.23大裁 (所) 平 9-63)

支部名
広島
裁決番号
平090050
裁決年月日
平成9年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、税金が一部の企業のために使われることは納得できないので、請求人の納付すべき税額から一部の企業のために使われると想定される額を住専控除として10,000円控除すべき旨主張する。しかしながら、国民の納税義務は、日本国憲法第30条によって定められているところ、その具体的な課税要件は、同法第84条に規定する租税法律主義に基づき、所得税法その他の国税に関する法律によって定められているものである。請求人の納付すべき税額は、専ら国税法規に定めるところにより算定すべきところ、国税法規には、請求人の主張する住専控除を所得税から控除する規定はないから、請求人の主張は採用できない。(平 9.11.28広裁(所)平 9-50)

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支部名
福岡
裁決番号
平080021
裁決年月日
平成9年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201901020
争点
19税額の計算/1変動、臨時所得の平均課税/2臨時所得の平均課税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、賃借人から土地建物の賃貸借契約の中途解約の申出があり双方協議の結果、賃借人から受領した違約損害金5,000万円は3年以上の期間の不動産所得の補償として受ける補償金であるので、所令第8条第3号に規定する臨時所得に該当する旨主張する。しかしながら、違約損害金は、賃貸借契約書に基づき双方が協議の結果、5,000万円又は残余の賃貸借期間のいずれか少ない額に決定したものであることが認められるから、その補償期間は、単純に残余の賃貸借期間とすることはできず、1年当たりの賃貸料3,600万円を基に算定すると、3年未満(約1年5か月)となり、3年以上の期間の不動産所得の補償には当たらないため、臨時所得には該当しない。(平 9. 6.12福裁(所)平 8-21)

支部名
大阪
裁決番号
平080035
裁決年月日
平成8年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
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要旨

○ 請求人は、国の予算のうち住専処理相当額として請求人の負担する部分の金額を独自の方法で計算し、当該金額を納付税額から控除すべきである旨主張するが、所得税法その他の国税に関する法律には、請求人の主張するような金額を控除すべき旨の規定はないから、請求人が主張する税額控除を認めなかった原処分は適法である。(平 8.12.12大裁 (所) 平 8-35)、(平 9. 3.17名裁 (所) 平 8-54〜56・平 9. 3.27札裁 (所) 平 8-13・平 9. 5. 7関裁 (所) 平 8-82・平 9. 5.13仙裁 (所・諸) 平 8-35)

支部名
大阪
裁決番号
平080027
裁決年月日
平成8年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201902020
争点
19税額の計算/2税額控除/2防衛費等の控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国の予算のうち軍事費として請求人が負担する部分の金額を独自の方法で計算し、納めるべき税額の計算上当該金額を控除すべきである旨主張するが、所得税法その他の国税に関する法律には、請求人の主張するような金額を控除すべき旨の規定はないから、請求人の主張を認めなかった原処分は適法である。(平 8.12. 6大裁 (所) 平 8-27)、(平 9. 1.22大裁 (所) 平 8-48)、(平 9. 6.19関裁 (所) 平 8-93)

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