税務法規集裁決要旨 1譲渡資産の範囲
裁決要旨 1譲渡資産の範囲
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130090
- 裁決年月日
- 平成13年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713010
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/1譲渡資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件駐車場は近畿圏整備法に規定する既成都市区域内に所在する賃貸駐車場であるから、租税特別措置法第37条第1項に規定する特例が適用できる旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書の特例適用条分欄には租税特別措置法第39条と記載しているのであって、同法第37条1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をせず、特例の適用に必要な所定の手続を行っておらず、また、所定の手続がなかったことについて同条第8項に規定するやむを得ない事情があるとは認められないので、本件譲渡所得の金額の計算上、同法第37条第1項の規定する特例の適用は認められない。(平13.11.27東裁(所)平13-90)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。