裁決要旨 2雑所得の損失
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190085
- 裁決年月日
- 平成20年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701020
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/2雑所得の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、先物取引及び株式等の譲渡の損益は、その年分だけではなく、以後の他の年分の損益と通算すべきである旨主張する。しかしながら、所得税の納税義務は、暦年の終了の時に成立し(国税通則法第15条第2項第1号)、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とされ(所得税法第36条第1項)、また、平成13年分及び平成14年分の所得税の計算において、先物取引及び株式等の譲渡の損益を他の年分の損益と通算できる旨の法令上の規定は存しない。したがって、本件における先物取引及び株式等の譲渡の損益は、その年分ごとに計算するのであって、他の年分と通算することはできず、請求人の主張には理由がない。(平20. 5. 9 名裁(所)平19-85)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170027
- 裁決年月日
- 平成17年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701020
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/2雑所得の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第15条第2項第1号により、所得税は年間を通して計算すべきであり、年の途中で課税方式を変更し、損益の通算を認めない租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条の14は、法の下の平等を定めた憲法第14条に反し無効であるから、平成13年中に行った商品先物取引に係る雑所得の金額は、通算すべきである旨主張する。しかしながら、措置法第41条の14第1項は、従前、総合課税の対象とされていた商品先物取引の差金等決済によって生じた所得について、平成13年4月1日以降に行う一定の要件を備えたものを他の所得と区分する申告分離課税の特例を設けたものである。そして、同条は平成13年4月1日から施行されたが、平成13年3月31日以前の取引に遡及して適用する旨を定めた規定はない。そうすると、法は、商品先物取引に係る損益について、平成13年4月1日の前後で税法上別異に取り扱うこととしたものと解される。したがって、本件総合課税対象額と本件分離課税対象額との損益を通算することはできない。また、当審判所は、法令自体の合憲又は違憲を判断する権限を有するものではないから、措置法第41条の14の規定が憲法14条に反する旨の主張については、当審判所の審理の限りではない。(平17.11.2関裁(所)平17-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170028
- 裁決年月日
- 平成17年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701020
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/2雑所得の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税は暦年課税が原則であるから、年の途中で課税方式が変更されたとしても、商品先物取引に係る雑所得について、分離課税対象額と総合課税対象額との通算を認めるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条の14第1項は、従前、総合課税の対象とされていた商品先物取引の差金等決済によって生じた所得について、平成13年4月1日以降に行う一定の要件を備えたものを他の所得と区分する申告分離課税の特例を設けたものである。そして、同条は平成13年4月1日から施行されたが、平成13年3月31日以前の取引に遡及して適用する旨を定めた規定はない。そうすると同法は、商品先物取引に係る損益について、平成13年4月1日の前後で税法上別異に取り扱うこととしたものと解される。したがって、本件総合課税対象額と本件分離課税対象額との損益を通算することはできない。(平17.11.2関裁(所)平17-28)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150014
- 裁決年月日
- 平成16年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201701020
- 争点
- 17損益通算、純損失の繰越控除等/1損益通算/2雑所得の損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年から平成14年にかけて本件商品先物取引で損失が発生しているのに、平成13年の伝票上の利益について課税した更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、本件商品先物取引に係る所得は雑所得に該当すると認められるところ、①所得税法第35条第2項第2号は「その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額」と規定し、雑所得の金額の計算の基礎となる期間は、「その年中」すなわち暦年と定めていること及び②平成12年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額については、所得税法第69条第1項の規定により他の各種所得の金額と損益通算することはできず、同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額も発生しないので、同法第70条第1項の純損失の金額に相当する金額の繰越控除についても適用されないことから、請求人の主張には理由がない。(平16.5.25金裁(所)平15-14)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。