裁決要旨 8商品先物取引による評価損

裁決要旨 8商品先物取引による評価損

支部名
大阪
裁決番号
平170039
裁決年月日
平成18年2月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年末に未決済であり建玉となっている商品先物取引(以下「本件取引」という。)は、請求人が決済を申し入れたにもかかわらず、商品取引員の怠慢等により翌年に決済されたものであり、また、本件取引は平成13年末には多額の値洗い損が発生し、実質的には商いは破綻しており、常識的にみて平成13年分に利益が生じているとは判断できないから、本件取引の値洗い損は平成13年分に計上すべきである旨主張する。しかしながら、商品取引員の怠慢等は、請求人と商品取引員との委託契約上の問題とされるべき事柄であり、また、商品取引員は請求人に商品先物取引の都度その内容等を記載した書類を送付していることから、請求人は本件取引の内容を了知していたものと認められ、更に、本件取引の値洗い損は、仮の損失に過ぎず、請求人の主張するような事情があった場合に本件取引の差金決済があったものとみなす規定もないから、平成13年分の商品先物取引に係る雑所得の計算上、本件取引をその対象に含めることはでいない。(平18.2.7大裁(所)平17-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170027
裁決年月日
平成17年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成14年中の商品先物取引に係る損失額には、平成13年12月末における未決済の損失額が含まれており、両年分の損益を通算すると、請求人の商品先物取引に係る損益は損失であって、請求人には担税力がない。このような場合には、請求人の平成13年分の商品先物取引に係る雑所得の金額の計算において、平成14年中の商品先物取引に係る損失額を繰り戻して計算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が平成14年以降に行った商品先物取引に係る差金等決済により生じた損失は、租税特別措置法その他所得税に関する法令の規定の適用上その損失の金額は生じなかったものとみなされ、特段の規定がない限り、前年分の所得の計算上繰り戻して控除することはできないところ、同控除を認めた特段の規定はないから、平成13年分の所得の計算上繰り戻して控除することはできない。また、租税特別措置法第41条の14第1項が「商品先物取引をし、かつ、差金等決済をした場合には」と規定する以上、未決済の損失額をその年分の商品先物取引に係る雑所得等の金額から控除することも認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.2関裁(所)平17-27)

支部名
東京
裁決番号
平160148
裁決年月日
平成16年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引にかかる雑所得の金額は、当該年分の12月31日現在の委託証拠金の残高から、同日現在の値洗い損及び仮委託手数料(消費税を含む。)を控除した金額である旨主張する。しかしながら、値洗い損及び仮委託手数料は、当該年分の12月31日現在決済の結了していない取引すべてについて、単に同日の最終値段で決済したものと仮定してそれぞれの金額を算出したものであるにすぎず、建玉の反対売買という事実が生じるまで、値洗い損及び仮委託手数料の額に相当する債務が成立せず、また、請求人が当該金額の給付を求められることもないことから、本件先物取引に係る平成12年末における値洗い損及び仮委託手数料の額について同年中に債務の金額が確定したとはいえず、平成12年分の必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.14東裁(所)平16-148)

支部名
仙台
裁決番号
平160006
裁決年月日
平成16年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年分の商品先物取引に係る雑所得の金額の計算に当たり、年末に保有していた建玉に係る値洗い損を控除して計算すべきである旨主張する。しかしながら、値洗い損の額は、建玉の反対売買が行われるまでは、あくまでも時価評価の額であること、そして、請求人が年末に保有していた建玉は、いずれも平成14年1月以降に手仕舞いが行われていることから、平成13年中に債務が確定していたということはできず、当該建玉に係る値洗い損の額を雑所得の金額の計算上控除することができない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.10.20仙裁(所)平16-6)

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支部名
札幌
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、委託追証拠金について、本件先物取引を継続するために支払ったものであること及び建玉の仕切り時に生じた損失の補てんに充てられ請求人の本件先物取引に係る利益を減殺するものであるから、本件先物取引に係る雑所得の金額から差し引くべきである旨主張する。しかしながら、委託追証拠金は商品取引所が定める受託契約準則により、建玉についてその日の終値により計算した値洗い損が委託本証拠金基準額の50%相当額を超えた場合に建玉を仕切りにより決済せず取引を継続するために追加して預託しなければならないものであり、その性質は建玉について決済資金等が不足することなどに備えて商品取引員に差し入れられた担保であって、商品取引員への預け金にすぎないから、本件先物取引に係る雑所得の計算上差し引くことはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.26札裁(所)平15-22)

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支部名
札幌
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、年末における建玉に係る値洗い損の額を本件先物取引に係る雑所得の金額の計算上損失が生じたものとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、商品先物取引における損益は、差金等決済を行うことによって生じるところ、建玉の値洗いは、売り又は買いの契約の成立したときの約定値段とその日の商品取引所の終値との価格差を計算するもので、値洗い損はその終値により反対売買したとすれば見込まれる仮定の損失である。また、値洗い損は、委託者と受託者である商品取引員との間では、取引の担保である委託証拠金の預託必要額の判断、いわゆる委託追証拠金の要否判断の指標であって、値洗い損が生じたとすることのみで、商品先物取引における損益を生じたとすることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.26札裁(所)平15-22)

支部名
大阪
裁決番号
平150041
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る損益(雑所得)の計算上、①平成13年末現在において有していた建玉の値洗い損及び②委託追証拠金については必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、平成13年末における建玉について反対売買が成立して決済が行われたのは、平成14年1月以降であり、反対売買が成立して決済が行われた時に債権債務が確定するという商品先物取引の特徴からかんがみると、建玉に係る値洗い損は、平成13年中において債務が確定しているとは認められない。また、委託追証拠金は、建玉について決済資金等が不足すること等に備えて差し入れられた担保であるから、決済資金に充当されるまでは、商品取引員への預け金に過ぎない。したがって、建玉の値洗い損及び委託追証拠金についは雑所得の金額の計算上、必要経費として控除することはできない。(平15.12.17大裁(所)平15-41)

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支部名
東京
裁決番号
平120093
裁決年月日
平成13年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集No.61・83ページ

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る所得は同人に帰属するものではないし、これが帰属するとしても、年末における建玉に係る値洗い損の額は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張するところ、本件先物取引に係る委託契約は、当該取引に係るすべての決済が終了した日まで継続しており、それまでの間の当該取引が一任売買であるということもできず、仮に一任売買であったとしても、請求人が当該取引から生じた利益を現実に享受している以上、当該取引に係る所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当であり、また、値洗い損の額は、単なる計算上の金額にすぎず、その年において債務が確定したということはできないから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平13.3.7東裁(所)平12−93)裁決事例集NO61・83ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平110081
裁決年月日
平成12年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引を行うに当たって差し入れた委託証拠金について、取引を継続するために支払ったものであることを理由に、雑所得の必要経費として収入金額から控除されていないから控除すべきである旨主張するが、委託証拠金は建玉について決済資金等が不足することに備えて差し入れられた担保である。したがって、決済資金等に充当されるまでは、商品取引員への預り金にすぎないから必要経費には該当せず、また、担保権が実行され、決済資金等に充当された委託証拠金の金額は、買付代金等として原処分庁が算定した損益の計算において既に控除されていることになる。(平12. 4.14関裁(所)平11-81)

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支部名
東京
裁決番号
平100156
裁決年月日
平成11年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 商品取引による雑所得の金額の計算上、年末現在において有している建玉に係る値洗い損は、同年中に債務が確定しているとは認められず、控除できない。(平11. 4.19東裁(所)平10-156)

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