裁決要旨 1確定申告

裁決要旨 1確定申告

支部名
大阪
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成27年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202001010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/1確定申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第121条《確定所得申告を要しない場合》第3項の規定に基づく申告不要制度の適用において、その年中に支払を受けた複数の公的年金等の収入金額がある場合、同制度の適用は個々の公的年金等ごとに選択できる旨主張する。しかしながら、その年中の公的年金等の収入金額は、所得税法第35条《雑所得》第2項第1号の規定に照らし、その年中に支払を受けた全ての公的年金等の収入金額の合計額がこれに当たると解される。したがって、請求人の主張は採用できない。(平27. 7.31 大裁(所)平27-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平240010
裁決年月日
平成24年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202001010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/1確定申告
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、裁判上の和解(本件和解)により取り消された配当(本件配当)について源泉徴収された所得税の額(本件源泉所得税)は、所得税法第181条《源泉徴収義務》の規定に基づいて適法に徴収・納税されたものであるから、適法に源泉徴収された年金について受給者が申告等の手続で精算することを認めた最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決(本件最高裁判決)を準用し、申告等の手続によって精算できる旨主張する。しかしながら、本件和解により本件配当が取り消された後は、本件配当はその支払の時点まで遡って無効となるのであるから、所得税法第181条の源泉徴収義務の適用対象とならず、本件源泉所得税は、同法第120条《確定所得申告》第1項第5号の「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」には該当しない。また、本件最高裁判決は、生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務について判断したものであり、源泉徴収義務についての法令の根拠がなくなった源泉所得税についてまでも申告等の手続においてその精算を認めたものではない。(平24.12.20 福裁(所)平24-10)

支部名
沖縄
裁決番号
平190003
裁決年月日
平成20年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202001010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/1確定申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社会保険庁及び国家公務員共済組合連合会が、本件年分の年末に本件公的年金等に係る源泉徴収税額を零円と計算して徴収を完結していることから、年末調整で所得税額が確定する給与所得のみを有する者と同様に、本件公的年金等については、確定申告する義務がない旨主張する。しかしながら、本件公的年金等に係る源泉徴収税額が零円であるのは、本件公的年金等の額が、所得税法第203条の3同法第203条の4同法第203条の6及び租税特別措置法第41条の15の2の各規定における一定金額に満たないために、各支払者が源泉徴収税額を零円としたことによるものであって、本件公的年金等に係る確定申告義務の有無には何ら結びつくものではない。また、所得税法上、公的年金等について源泉徴収された場合、確定申告を要しない旨の規定はなく、請求人の年末調整で所得税額が確定する給与所得のみを有する者と同様に、本件公的年金等について確定申告する義務はない旨の主張は、法律上根拠のない請求人独自の見解にすぎない。また、請求人は、年末調整で確定した所得税額を完納した公的年金等所得者に対し、税務当局が改めて所得税の申告納税を求めるのは重複課税となる旨主張する。しかしながら、雑所得に該当する公的年金等を有する者であっても、確定申告書を提出しなければならない場合があり、所得税法第120条第1項第5号は、申告書を提出する際、総所得金額の基礎となった各種所得につき源泉徴収税額がある場合には、第3号に掲げる課税総所得金額につき税額の計算の規定を適用して計算した所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額を記載する旨規定していることから、申告納税額に源泉徴収税額が含まれることはなく、請求人の主張する重複課税には当たらない。(平20. 3.27 沖裁(所)平19-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平150034
裁決年月日
平成16年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202001010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/1確定申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の内訳書を法定申告期限内に提出しており、確定申告書としての書類上の不備は源泉徴収票と印鑑の持参により解消されているから、期限内に確定申告書を提出したものとして取り扱うべきである旨主張するが、確定申告書の提出が納税義務を確定する上で重要な意義を有し、その記載事項が法律で規定されているところ、当該内訳書には分離長期譲渡所得金額の計算過程と譲渡所得金額が記載されているだけで、納付すべき税額等が記載されていないことから、これを確定申告書とみることはできない。(平16.5.28仙裁(所)平15-34)

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支部名
東京
裁決番号
平140082
裁決年月日
平成14年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202001010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/1確定申告
事例集登載頁
裁決事例集No.64・196ページ

要旨

○ 請求人は、国税通則法第117条には納税管理人の届出期限が定められておらず、請求人は国内に住所及び居所を有しないこととなった時の後ではあるが、納税管理人の届出書を提出し、翌年3月15日までに確定申告書を提出しているのであるから、請求人は所得税法に定める出国者には該当せず、当該確定申告書は期限内申告書である旨主張する。しかしながら、請求人が所得税法に定める出国者に当たるか否かは、所得税法第2条第1項第42号の規定により、請求人が国内に住所及び居所を有しないこととなった時までに納税管理人の届出書が提出されたか否かで判断すべきであるところ、請求人はその時までに当該届出書を提出しなかったのであるから、所得税法に定める出国者に該当し、本件申告書は期限後申告書である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.11.13.東裁(所)平14-82)

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