裁決要旨 4交換等の場合の収入金額
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140076
- 裁決年月日
- 平成15年2月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・190ページ
要旨
○ 請求人は、本件交換に係る譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額について、原処分庁がその算定に用いた本件評定価格は実際の取引価格よりも高い旨主張する。しかしながら、本件評定価格は、土地改良区が農林水産省の通達に定める標準地比準方式により近傍類似の取引価格及び地域における農業収益価格を調査・検討し、農家への意向調査などをした上で25段階の等位を定め、さらに一筆ごとに現地確認などの調査をして各土地の等位格付が定められたものと認められる。そして、上記土地改良区内において①換地清算は本件評定価格を基に算定することが予定されていること及び②県が売買する農地の価額が本件評定価格によって決定されていることなどを考慮すると、同土地改良区内に所在する本件交換に係る土地の譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額につき本件評定価格を基に算定することは合理的であると認められるから、請求人の主張は採用できない。(平15.02.27.関裁(所)平14-76)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140027ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、交換取得土地の時価は、固定資産税の評価額が公示価格水準の70%で評価されているから、固定資産税の評価額を基に逆算して算出すべきである旨主張するが、固定資産税評価額は、固定資産税を課税するための基準となるものであり、土地の時価を判断する基準となるものではなく、また、土地の時価を算定するために原処分庁が採用した売買実例は、交換の相手方が売買により取得した土地で、正常な取引であると認められるから、その価格を基にした原処分庁の時価の算出方法は相当である。そして、交換による譲渡所得の収入金額を、所得税法第36条第1項かっこ書及び第2項の規定により、交換取得土地の時価と交換差金との合計額であるとした原処分は相当である。(平14.11.12.広裁(所)平14-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130079
- 裁決年月日
- 平成14年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 交換譲渡資産が、相手方に引き渡された時期は、請求人から他に証拠の提出がなく、当審判所の調査によっても他に採用すべき証拠が認められない以上、請求人が相手方の相続人の顧問税理士に権利証を引き渡した時と認めるのが相当であるから、譲渡所得の収入すべき時期は、平成10年と認められる。また、譲渡所得の収入すべき金額は、本件においては、金銭以外の物をもって収入する場合に該当し、その金銭以外の物の価額は、交換取得資産の取得の時における価額によるのが相当であり、同一の土地区画整理事業内の売買実例価額に時点修正等を加えて原処分庁の認定した価額を不相当とする理由は認められない。(平14. 5.20関裁(所)平13-79)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120060
- 裁決年月日
- 平成13年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡土地の譲渡価額は所基通33−6の7に基づき、近隣の取引事例による単価を適用して算定しており誤りはない旨、また、当該年分の申告が正しいかどうかはその年分のみにおいて判断すべきである旨主張する。ところで、上記通達は、宅地造成契約に基づき取得した換地の取得費は、土地の改良等に要した金額又は土地の取得に要した金額と改良費の合計額とする旨定めている。そして、請求人は本件換地を取得直後にA協会に譲渡しているが、何ら改良等を加えていないのであるから、本件換地の取得費は土地代と同額とみるのが相当である。そして、交換契約も譲渡の一種であり、交換契約が締結されたときには譲渡所得が発生し、その収入金額は時価によるべきであるから、本件においては宅地造成契約が締結されたときにおいて、本件従前地を譲渡した対価により本件換地を取得したと同様の経済効果が生じたものといえる。しかしながら、上記通達は、換地相当分の譲渡所得を繰り延べる旨の取り扱いであるから、本件譲渡土地の譲渡収入金額は、本件換地の取得費に本件従前地の面積に占める本件譲渡土地の面積の割合を乗じて算定すべきである。(平13.6.27高裁(所)平12−60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120110
- 裁決年月日
- 平成13年6月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、丙土地と交換により譲渡した乙土地の譲渡価額は8.600.000円であると主張する。ところで、所得税法第36条第1項は、その年分の各所得金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とするとし、その収入すべき金額は、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額とする旨規定し、それを受けて同条第2項は、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする旨規定している。これによれば、資産を交換した場合の収入金額は、交換時における取得資産の時価によることとなる。これを本件についてみると、本件土地交換契約書は、乙土地は丙土地と等価交換とし、請求人と譲受人の間において金銭及びその他の授受はしない旨定めており、譲受人は、Aから、丙土地を15.000.000円で購入し、これと近接した時期に請求人所有の乙土地と交換していることから、乙土地の譲渡価額は15.000.000円とするのが相当である。(平13.6.13関裁(所)平12−110)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120083ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成13年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 業種
- 呉服小売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件取得土地は山林として評価するのが相当である旨主張するが、本件取得土地は、なだらかな南斜面に位置し、本件交換時において、将来宅地開発が見込まれる開発区域に隣接し、その西側に接する本件赤道に開発区域からの道路が接続し、更に近隣には公園や生活排水用の升の整備が予定されていることから、本件取得土地の宅地化は容易なものであることが認められるので、本件取得土地は、林地地域にあって、宅地地域へと転換しつつある地域のうちにある土地であるということができ、山林として評価することは不相当であると認められるので、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平13.6.7名裁(所)平12−83)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080044
- 裁決年月日
- 平成8年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人所有の本件譲渡土地をA社に譲渡し、同日A社から取得土地を同額で取得したところ、原処分庁は、譲渡土地の譲渡収入金額を取得土地の近隣における国有財産の売払価格に基づき更正処分をしたが、(1)譲渡土地の1平方メートル当たりの価格は同土地の固定資産評価額の約85倍であり不当に低い金額ではないこと、(2)国有財産の位置を特定していないこと等から、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該取引は事実上交換したものであるが、所法第58条の規定には該当せず、所法第36条の規定から譲渡土地の譲渡に係る総収入金額は、取得土地の客観的交換価値としての価額によることとなるところ、(1)固定資産評価額は固定資産税を課税するための基準となるものであり、取得土地の客観的交換価値としての価額を判断する基準となるものではないこと、(2)国有財産は本件取得土地に隣接するなど価格事情がおおむね同一と認められる土地であることから、請求人の主張には理由がない。(平 8.12.17関裁(所)平 8-44)
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