裁決要旨 2帳簿不提示

裁決要旨 2帳簿不提示

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支部名
高松
裁決番号
令040014
裁決年月日
令和5年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が、請求人が多忙な時間帯を狙ってきたために対応できなかったのであって、調査に応じなかったという事実はないこと、②請求人の店舗があるショッピングセンターで起きた下水管の詰まりが原因で請求人が保管する帳簿が水没したことから、青色申告の承認の取消事由は認められない旨主張する。しかしながら、調査担当職員は再三再四、口頭及び書面により、帳簿書類等の提示要請をし、帳簿等の提示がない場合には青色申告の承認が取り消される旨を教示したにもかかわらず、請求人は一切帳簿等を提示しなかったことから、請求人において、税務職員の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存していなかったものというほかなく、請求人には、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由が認められる。また、請求人が主張する期間に、ショッピングセンターにおいて、排水口から水があふれる事態が発生したことは認められるものの、請求人の保管する帳簿が水没したという事実があったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.21 高裁(所・諸)令4-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030024
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402023
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/3請求人の不在と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査に協力できないと述べたことはなく、正当な理由なく帳簿書類を提示しなかったということはないから、青色申告の承認の取消事由があったとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員から適法に帳簿書類の提示を再三にわたって求められたにもかかわらず、その求めに応じず、一切帳簿書類を提示しなかったことが認められ、このことに照らすと、仮に請求人が多忙であったとしても、帳簿書類を提示しなかったことに正当な理由は認められない。そうすると、請求人は、税務職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったものというべきであり、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(令4. 3.25 関裁(所・諸)令3-24)

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支部名
大阪
裁決番号
令020043
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402021
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/1調査理由の開示要求と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が調査において帳簿書類を提示しなかったことについては、正当な理由があり、また、調査担当職員らは、帳簿書類を提示しなければ、請求人に不利益になることは十分予見できたにもかかわらず、帳簿書類を提示させるための説明義務を果たさなかったから、本件の青色申告承認取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、調査担当職員らが税務代理人からの調査手続に係る説明要求に応えなかったことが帳簿書類の提示を拒むことの正当な理由に該当するとは認められず、また、調査担当職員らが、請求人らに対し、帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず、請求人が帳簿書類を提示しなかったことは、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号所定の青色申告の承認の取消事由に該当するから、本件の青色申告承認取消処分に違法又は不当は認められない。(令3. 3.24 大裁(所・諸)令2-43)

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支部名
大阪
裁決番号
令010048
裁決年月日
令和2年4月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

○請求人は、青色申告の承認の取消処分について、調査担当職員から帳簿書類の提示を要請された事実はなく、その取消事由に該当する事実がない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の再三再四の要請にもかかわらず、一切帳簿書類を提示しなかったのであるから、税務職員の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかったというほかなく、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由が認められる。(令2.4.21大裁(所・諸)令元-48)

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支部名
仙台
裁決番号
平260011
裁決年月日
平成27年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員が、任意調査であることから帳簿書類の提示に応じなくても不利益を受けない旨請求人に誤認させたこと、②調査担当職員が、請求人に対して、帳簿書類を提示しない場合に青色申告承認が取り消される不利益について説明せず、根拠のない行政指導である旨認識させたこと、③調査担当職員が請求人から帳簿書類を提示する旨の申出を受けたにもかかわらず、調査が終了したことを理由に拒否したことなどから、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行っておらず、請求人には、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告承認取消事由は認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から再三にわたって帳簿書類の提示を求められているところ、これに応じることができないといった特段の事情は認められず、また、調査担当職員は、請求人の求めに応じて帳簿書類を提示しない場合に青色申告承認取消処分が行われる旨の不利益を説明する等しており、さらに、帳簿書類の提示を求めた回数、態様及びそれに対する請求人の応答等を考慮する限り、調査担当職員が調査結果の説明の際に帳簿書類の提示の申出に応じなかったとしても、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったものと認められることから、請求人には所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告承認取消事由が認められる。(平27.5.15 仙裁(所)平26-11)

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支部名
東京
裁決番号
平260043
裁決年月日
平成26年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①所得税の青色申告の承認の取消処分(本件青色申告承認取消処分)の時点までに、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が差し置いた帳簿書類の提示を求める旨が記載された各連絡票(本件各連絡票)を1通も見ておらず、また、②本件調査担当職員と一度も会ったこともなければ、電話で話をしたこともないから、帳簿書類の提示要求を受けていたとは知らなかったものであり、当該要求を拒んだ事実はない旨主張する。この点、請求人の主張するとおり、請求人は、本件青色申告承認取消処分の時点までに、本件各連絡票を1通も見ておらず、また、本件調査担当職員とは一度も会ったこともなければ、電話で話したこともないと認められる。しかしながら、青色申告制度の趣旨に照らすと、青色申告者は、税務職員が必要と判断したときにその帳簿書類を検査してその内容の真実性を確認することができるような態勢の下に、帳簿書類を保存しなければならないところ、本件においては、①請求人専用の郵便受け(本件郵便受け)の中に本件各連絡票が差し置かれた時から、帳簿書類の提示要求の効力が生じているというべきであること、②請求人は、本件各連絡票が差置かれた時点において、既に原処分庁から連絡・応答を求められている旨を認識していたにもかかわらず、これに対応することなく放置していたものであり、さらに、本件郵便受けの中に本件各連絡票を封入した各封筒が入っていることを認識したにもかかわらず、これを開封することなく放置した結果、原処分庁に対して帳簿書類を提示しなかったものと認められること、③請求人は、正当な理由なく帳簿書類の提示要求に応じなかったと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平26.11.14 東裁(所・諸)平26-43)

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支部名
広島
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402023
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/3請求人の不在と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の違法状態が解消されなかったことから、本件調査の担当者(本件調査担当者)の帳簿書類の提示要請に応じなかったものであり、帳簿書類を提示しなかったことには正当な理由があるから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査の全過程において、本件調査担当者の質問検査権の行使に違法と評価すべき点は認められず、そうすると、請求人は、本件調査担当者からの再三にわたる帳簿書類の提示要請に対し、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらずその提示を拒否したのであるから、このことは、正当な理由なく帳簿書類を提示しなかったとみるべきであり、帳簿書類の保存義務を果たしていないと認められ、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平26. 7. 4 広裁(所・諸)平26-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402022
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/2第三者の立会要求と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、請求人が営む事業に係る帳簿書類を備え付け、記録保存を行い、原処分に係る税務調査(本件調査)において、帳簿書類を用意するなどして調査に協力しており、適時に当該帳簿書類を提示することが可能なように態勢を整えていたにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人の必要とした第三者の立会いを認めず、第三者の退去に拘泥して当該帳簿書類の検査を行わなかったのであり、本件調査において、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実は存在しない旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、また、税務調査に当たっては、調査の内容が被調査者のみならず、その取引の相手方である第三者の営業上の秘密に及ぶことが少なくないのであって、調査に関係ない、法律上の守秘義務を負わない第三者の立会いを認めないこととした本件調査担当職員の判断は合理的なものと認められる。そうすると、本件調査担当職員が、第三者を退席させて帳簿書類を提示するよう要求したにもかかわらず、請求人は格別な理由もなくこれに応じず、帳簿書類を本件調査担当職員が十分に閲覧、検査できる状態に置いていなかったといえ、帳簿書類の備付け等が所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項の規定するところに従って行われていたと認めることはできない。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平250021
裁決年月日
平成25年11月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 原処分庁は、調査担当職員が請求人に対して青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人が当該帳簿書類を提出しなかったことから、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に当たり、青色申告承認取消処分は適法である旨主張する。しかしながら、青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたというためには、総勘定元帳の提示を求めるのみならず、当該総勘定元帳の保存がないこと等が確認された場合には、簡易帳簿(所得税法施行規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》第1項ただし書の規定を受けた昭和42年大蔵省告示第112号が定める帳簿書類)の提示を求めるべきであったところ、調査担当職員は、請求人からの簡易帳簿の要件を満たす本件各出納帳の提示の申出を拒否するなど、青色申告に係る帳簿書類の備付け状況等の確認を行うために社会通念上当然に要求される程度の努力をしたとは認められないから、請求人に係る帳簿書類の備付け等は所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に当たらず、青色申告承認取消処分は違法である。(平25.11. 1 大裁(所・諸)平25-21)

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支部名
福岡
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成24年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、調査担当職員の求めに応じて帳簿書類を提示したのであるから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する帳簿書類の提示は代理人である税理士がレコーダーを作動又は作動させる準備がされた状況下でのことであるところ、本件調査においてレコーダーによる会話の録音が必要であったとは認められず、調査担当職員が当該録音され得る状態での帳簿書類の検査を実施しなかった措置は相当である。そして、調査担当職員が、当該税理士に対してレコーダーによる会話の録音がない状態で帳簿書類を提示するよう求めたにも関わらず、当該税理士は、レコーダーを作動させることに固執し帳簿書類を提示せず、また、請求人も、当該税理士に任せているとして帳簿書類を提示しなかったのであるから、請求人は、正当な理由がないまま帳簿書類を提示しなかったことになるのであり、このことは、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平24. 6. 1 福裁(所・諸)平23-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210117
裁決年月日
平成22年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202402022
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/2第三者の立会要求と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員の求めに応じて、請求人が依頼した立会人を退席させるとともに、各年分の青色申告に係る帳簿書類を提示し本件調査に協力しており、調査担当職員は当該帳簿書類を確認し検査しているので、本件調査において請求人が帳簿書類を提示しなかった事実はないこと、また、調査担当職員が帳簿書類の提示要求につき社会通念上当然に要求される程度の努力を行っていないことから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は本件調査において正味約1時間程度本件各書類等を提示したのみで、調査担当職員がその一部しか確認できていないにもかかわらず、その後は、一度それらを提示したこと等を理由として、その後の提示要求に一切応じていないことが認められるところ、このような状況において調査担当職員が本件各書類の一部を確認したのみでは、税務署長において、請求人の各年分の帳簿書類の備付け等が財務省令に従って行われていたか否かを確認することは不可能であるといわざるを得ないこと、②調査担当職員が再度の帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人がそれらを提示しなかったことについて、請求人に正当な理由があるとは認められないこと、③請求人は調査に関係のない第三者を常時同席させるなどして、調査に応じなかったことが認められるところ、調査担当職員は、請求人宅へ臨場した際はもちろんのこと、電話及び文書の送付によって、再三にわたり請求人に対し調査協力要請及び帳簿書類の提示要求をするなど、本件調査の全過程を通じて、終始一貫して帳簿書類の備付け等を確認するために相当の努力をしたことが認められることから、請求人には青色申告の承認の取消事由があったというべきである。(平22. 5.25 関裁(所・諸)平21-117)

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支部名
大阪
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成21年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の調査において、調査担当職員から帳簿書類の提示を指示をされるごとに提示しながら調査に応じた旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当者から適法に帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示を拒み続けたことが認められるから、所得税法第234条第1項の規定に基づく税務職員による帳簿書類の検査に当たって、当該職員が必要と判断し請求した都度これを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存していなかったというべきであり、同法第150条第1項第1号の青色申告の承認の取消事由に該当する事実がある場合に当たると認めるのが相当である。したがって、原処分庁が行った青色申告承認の取消し処分は適法である。(平21.11. 4 大裁(所)平21-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成20年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202402023
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/3請求人の不在と帳簿不提示
業種
その他の部(建物貸付業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の長男Aは請求人本人ではないのであるから、Aが帳簿書類を何ら提示しなかったことは、青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張するが、認定事実等からすれば、Aは、遅くとも請求人が○○を発病して以降、請求人の営む不動産貸付業の業務の全般並びに所得税の確定申告に関する事務及び本件調査に対する対応まで含めた税務上の全般の事務を任されており、Aは、請求人に代わってこれらを行っていたと認めるのが相当であるから、本件調査において、Aが調査担当職員に対して帳簿書類を何ら提示しなかった行為の効果は、請求人に帰属するというべきであり、したがって、Aが本件調査において帳簿書類を何ら提示しなかったことは、備付け等を義務付けられた帳簿書類につき調査担当者から提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なくして提示しない場合に該当すると認められるから、所得税法第150条第1項の規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平20. 7.30 関裁(所・諸)平20-8)

支部名
東京
裁決番号
平190128
裁決年月日
平成20年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202402021
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/1調査理由の開示要求と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当者から、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した借入金利子の金額の計算の基となった資料以外に、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の提示要求がなかったとして、会計学上の勘定科目の一つにすぎない借入金利子の金額の計算の基となった資料を提示しなかったことのみを理由に、所得税法第150条第1項の規定を適用するのは早計であり誤っている旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、本件調査担当者が再三にわたり各年分の所得税の申告の基になった帳簿書類の提示を求めたのに対し、請求人は、当初から一貫して、平成元年ころに行われた調査に納得していないこと、各年分の申告内容は間違っていないこと、本件調査担当者には何も見せたくないこと等を申し立て、本件調査を通じて一切帳簿書類を提示しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、本件調査担当者から適法に帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示を拒み続けたということができるから、請求人は、所得税法第234条第1項の規定に基づく税務職員による帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存していなかったというべきであり、同法第150条第1項第1号に該当する事実がある場合に当たると認めるのが相当である。(平20. 3.13 東裁(所)平19-128)

支部名
東京
裁決番号
平170024
裁決年月日
平成17年7月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402020
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、調査の際に請求人に対して平成14年分だけでなく平成12年分及び平成13年分についても現金出納簡易帳簿(以下「帳簿」という。)の提示を求めたにもかかわらず、請求人は帳簿を提出しなかった旨主張する。しかしながら、当審判所における原処分関係資料の記載状況、調査担当者の答述等を総合勘案すると、調査担当者は、通常の注意力を払っていれば平成12年分及び平成13年分の帳簿が保存されており、その内容を確認することができたにもかかわらず、平成14年分の帳簿は信憑性がないとした上で、平成12年分及び平成13年分については自らの先入観により帳簿は存在しないと判断し、年分等を特定して帳簿の提示を求めることを怠ったと認められ、このことは、帳簿書類の備付け状況等の確認を行うために社会通念上当然に要求される程度の努力を尽くしたということはできない。したがって、調査担当者は、調査時において、平成12年分及び平成13年分の帳簿が保存されていると知り得たにもかかわらず、その帳簿について適切な提示要求をしなかったのであるから、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由には当たらず、本件青色取消処分は違法であり、取り消すのが相当である。(平17.7.28東裁(所・諸)平17-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140054ほか 1件
裁決年月日
平成15年4月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告者は、財務省令に定めるところに従い、帳簿書類の備付け、記録及び保存することが義務付けられ、税務署長が所得税法第234条の規定に基づく調査により帳簿書類の備付け、記録及び保存が正しく行われていることを確認することができた場合に、青色申告の特典が与えられ、この義務に違反したときは、同法第150条第1項第1号の規定により青色申告の承認が取り消されることとされている。請求人は、調査担当職員から再三にわたり帳簿書類を提示するよう求められたにもかかわらず、正当な理由なくこれに応ぜず、提示しなかったため、税務署長において、帳簿書類の備付け、記録及び保存が正しく行われていることを確認することができないので、帳簿書類の備付け、記録及び保存が財務省令に定めるところに従って行われていないと認められ、所得税法第150条第1項1号に掲げる青色申告の承認の取消し事由に該当する。(平15.04.30.名裁(所)平14-54)

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支部名
東京
裁決番号
平130091
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消事由に該当する事実がないにもかかわらずなされた本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件調査において、本件調査担当職員から、現金出納帳等の提示を求められたにもかかわらず、これを提示しなかったことが認められるから、現金出納帳等が当時どのような状態にあったかにかかわりなく、請求人が帳簿書類の備付け等を法令の規定に従って行っていると解することはできない。したがって、請求人が、本件調査担当職員に現金出納帳等を提示しなかったことは、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平13.11.28東裁(所)平13-91)

支部名
大阪
裁決番号
平120101
裁決年月日
平成13年5月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
業種
学習塾
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査が、請求人の受忍義務の範囲を大きく超えたところでなされたから、請求人が、保存する帳簿書類の提示を拒否したことには「正当な理由」があるとして青色申告の承認の取消処分を取り消すべき旨主張するが、請求人が業務に係る帳簿書類を仮に備付け、保存していたとしても、調査担当職員が調査の必要があると認め、帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人がこれに応じない場合には、たとえ、請求人が帳簿書類を備付け、記録し、当該帳簿書類が物理的に存在していたとしても、その提示しないことが帳簿書類の備付け、記録又は保存がないといえるから、そのことは、所得税法第150条第1項第1号に掲げる青色申告の承認の取消事由に該当する。また、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点があったとは認めらないから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.18大裁(所)平12−101)

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支部名
広島
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者に対し、いったんは原処分時提示書類を提示して、4回にわたり帳簿書類の検査に応じ、平成9年4月21日から同年5月8日までの間原処分時提示書類を調査担当者に預けた事実が認められるものの、原処分時提示書類は、平成6年分の車両の売上げ及び仕入れに係る帳簿書類の一部、その他の必要経費に係る帳簿書類並びに棚卸表を含んでいないことが認められ、したがって、原処分時提示書類のみでは、所法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところに従って請求人の帳簿書類の備付け等が行われていたかどうかを確認するには不十分であることは明らかである。さらに、所法第234条に規定された質問検査権の行使に当たり、実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、相手方の私的利益との衡量において、社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的選択にゆだねられていると解するのが相当であるところ、年間の売上金額が1億円を優に超える請求人の事業規模、車両の販売のみならず修理や部品の交換等に及ぶ営業形態から、その年間の取引数は膨大な数に上っていることを考えれば、調査担当者の原処分時提示書類についての調査が、平成9年5月8日の時点で完了していなかったとしてもやむを得ない面があるから、調査担当者が同月29日以後、さらに原処分時提示書類を含む帳簿書類の提示を要請したことには必要性及び合理性があったと認められる。ところで、平成9年5月29日以後、調査担当者が請求人に対し、原処分時提示書類についても調査が完了していないことを説明した上で、再三にわたり、まだ確認していない帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、始末書を持参しないかぎり調査には応じられないなどと申し立て、同日以後、帳簿書類の提示の求めに一切応じなかったことが認められるところ、当審判所の調査によっても、調査担当者が客の前で「客に帰ってもらうことはできないか」旨の発言をしたなどという事実は確認できず、したがって、請求人が帳簿書類の提示を拒んだことについては、正当な理由があるとは認めることはできない。(平12. 3.27広裁(所・諸)平11-47)

支部名
大阪
裁決番号
平080112
裁決年月日
平成9年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告者の帳簿書類の備付け等は、単に帳簿書類が物理的に存在するということのみでは足りず、調査担当職員の求めに応じてそれを提示することを要するものであって、当該職員から備付け等を義務づけられている帳簿書類を提示するよう求められたにもかかわらず、正当な理由なくして提示しない場合には、帳簿書類の備付け等がないものと見るべきであると解されている。請求人は、調査担当職員から再三にわたり帳簿書類を提示するよう求められたにもかかわらず、正当な理由なくこれに応じず、更に、調査担当職員は、請求人の備付けている帳簿書類を調査できなかったことが認められるのであるから、たとえ、請求人が帳簿書類を備え付け、記帳し、これが物理的に存在していたとしても、請求人の帳簿書類の備付け等は、法令に従って適正に行われていなかったというべきである。したがって、請求人の帳簿書類の不提示は、所法第150条第1項第1号に掲げる青色申告の承認の取消事由に該当する。 また、異議審理庁が請求人の提示した帳簿書類を実額計算に足るものと認定しているとしても、請求人は、本件調査の際、請求人が帳簿書類を提示したと認められず、請求人がその後に至り、帳簿書類を提示したからといって、原処分の調査担当職員に帳簿書類を提示しなかった違法性が治癒されるものではないから、この点についても請求人の主張は採用することができない。(平9.4.25大裁(所)平8-112)

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