裁決要旨 9その他
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300001
- 裁決年月日
- 平成30年8月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605019
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした推計の方法に関し、①推計の基礎数値とした仕入金額が過大であること、②類似同業者の抽出基準が明らかにされておらず、サービス提供方式の差異を考慮することなく類似同業者を抽出していること、③類似同業者の抽出件数が僅か3件であることからすると、推計の基礎数値、抽出基準及び抽出件数において推計の合理性を欠く旨主張する。しかしながら、原処分庁が把握した仕入金額を基礎数値とした場合でも、仕入金額と売上金額の相関関係が失われるものではない。また、原処分庁は、請求人と業種業態が類似する同業者が機械的に抽出される基準を設定し、当該基準により抽出された類似同業者の平均値により推計をしているところ、サービス提供方式の差異は、当該平均値を求める過程で包摂され得るものであると認められる。さらに、当審判所において、改めて原処分庁が採用した抽出基準により類似同業者を抽出したところ、原処分庁による抽出過程において抽出漏れが認められるものの、原処分庁が抽出した類似同業者は、合理性のある抽出基準を適用して抽出されたものであり、当該類似同業者数は同業者間の個別性を平均化するに足りる件数であると認められるから、合理性を欠くとはいえない。したがって、原処分庁がした推計は、類似同業者の抽出に漏れがあった部分を除き、一応の合理性がある。(平30. 8. 2 高裁(所・諸)平30-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成21年8月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605019
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/9その他
- 業種
- サービス業(風俗業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、類似同業者の選定に当たって、P県内又はP県内及びその隣接する県内において請求人の営む事業と類似する事業を営む事業者で、かつ、各年分の総収入金額が、請求人のそれの0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模の類似する青色申告者を類似同業者としているから、原処分庁の行った類似同業者の選定方法にも合理性が認められる。(平21. 8.21 関裁(所・諸)平21-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110025
- 裁決年月日
- 平成11年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605019
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/9その他
- 業種
- 大工工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の採用した同業者所得率は、標準偏差による限界値を超えた異常値を排除していないから正確でない旨主張するが、同業者所得率によって推計する場合には、請求人と業種、業態及び事業規模等が類似する相当数の類似同業者を選定して、その平均値を算出することによって、それぞれの同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、標準偏差による限界値を超えた異常値を排除せずに同業者所得率を算定したことをもって、当該同業者所得率が正確でないということはできない。(平11.11. 5関裁(所・諸)平11-25)
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